弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

            主     文
       大阪地方裁判所が本件につき作成した判決書のうち被告
       人を懲役1年6月に処すると記載した部分を破棄する。
       第1審判決中その余の部分,第2審判決及び上告審決定
       に対する本件非常上告の申立てを棄却する。
            理     由
 記録によれば,第1審の大阪地方裁判所は,平成16年7月20日,上記の恐喝
未遂被告事件につき,被告人を懲役1年2月に処する旨の判決を宣告したが,その
判決書の主文には,被告人を懲役1年6月に処する旨が記載されていたこと,この
判決に対して被告人から控訴が申し立てられ,同年10月20日,大阪高等裁判所
は,第1審判決の懲役1年6月の量刑が不当である旨の控訴趣意には理由がないと
して,被告人の控訴を棄却する判決をしたこと,この判決に対して被告人から上告
が申し立てられ,平成17年1月24日,当裁判所は,懲役1年6月の量刑が不当
である旨の上告趣意に対し,刑訴法405条の上告理由に当たらないとして,被告
人の上告を棄却する決定をし,同年2月8日,第1審判決が確定したことが認めら
れる。
 ところで,判決は,宣告により,宣告された内容どおりのものとして効力を生じ
,宣告された内容が判決書の内容と異なるときは,判決書の内容及び宣告された内
容の双方を含む意味での判決の全体が訴訟手続の法令違反となると解される(最高
裁昭和50年(あ)第2427号同51年11月4日第一小法廷判決・刑集30巻
10号1887頁参照)。そして,その判決が確定したときは,宣告された内容ど
おりのものが有効に確定し,法令違反は,宣告された内容と異なる判決書の記載部
分のみにあると解すべきである。したがって,本件においては,第1審の大阪地方
裁判所が宣告した被告人を懲役1年2月に処する旨の内容が有効に確定しているか
ら,第1審判決書のうち,被告人を懲役1年6月に処するとの記載部分を訴訟手続
の法令違反として破棄すべきである。第1審判決のその余の部分には法令違反はな
いし,また第2審判決手続及び上告審決定手続には職権調査義務違反はなく,いず
れにも法令違反があるとは認められないので,第1審判決中その余の部分に対する
非常上告申立て並びに第2審判決及び上告審決定に対する非常上告申立ては理由が
ない。
 よって,刑訴法458条2号,457条により,裁判官全員一致の意見で,主文
のとおり判決する。
 検察官井内顯策 公判出席
平成17年11月1日
    最高裁判所第三小法廷
        裁判長裁判官     堀   籠   幸   男
            裁判官     濱   田   邦   夫
           裁判官     上   田   豊   三
           裁判官     藤   田   宙   靖

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛