弁護士法人ITJ法律事務所

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主文
原判決を破棄する。
本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
理由
検察官の上告趣意は,判例違反をいう点を含め,実質は事実誤認の主張であり,
弁護人渡辺豈頁修,同下村忠利の上告趣意は,憲法違反をいう点を含め,実質は量刑
不当の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
しかしながら,検察官の所論にかんがみ職権によって調査すると,銃砲刀剣類所
持等取締法違反の事実につき被告人を無罪とした原判決は,重大な事実誤認の疑い
が顕著であって,刑訴法411条3号により破棄を免れない。その理由は以下のと
おりである。
1第1審判決が認定した銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実の概要は,被告人
が,法定の除外事由がないのに,平成15年11月8日正午ころ(以下,平成15
年については年の記載を省略する。),兵庫県川西市内の路上に停車中の普通乗用
自動車内において,Aに対し,38口径自動装てん式けん銃1丁及びこれに適合す
る実包約3発(以下「本件けん銃等」という。)を代金100万円で譲り渡した,
というものである。
第1審判決の認定によれば,上記犯行は,けん銃を必要としたAが,知人である
Bと同人の紹介によるCに対し,その入手方を依頼したところ,この両名の仲介に
より,暴力団幹部である被告人から本件けん銃等の譲渡を受けるに至ったというも
のであり,Aは,11月26日,本件けん銃等を使用して,自己の勤務する焼肉店
「a」の経営者で,日ごろから恨みを抱いていたD(以下「D」という。)を射殺
した上,そのバッグを奪取するという強盗殺人の行為に及んだものとされている。
被告人は,本件けん銃等の譲渡につき,第1審からその犯人性を争っているが,第
1審判決は,B及びCの各公判供述は,その核心部分が一致し,被告人からAに本
件けん銃等が譲渡された旨を具体的かつ詳細に供述するもので信用できる上,本件
けん銃等の受渡日の行動について被告人が主張するアリバイは,客観的裏付けが全
くないなど,その供述の信用性は低いので,被告人が銃砲刀剣類所持等取締法違反
の上記犯行に及んだことに疑問は生じないとして,業務上過失傷害の事実と併せて
被告人に対し懲役4年6月を言い渡した。
2これに対して,被告人から控訴の申立てがあり,原判決は,けん銃等譲渡に
ついて有罪認定をした第1審判決には,判決に影響を及ぼすことの明らかな事実の
誤認があるとして,第1審判決中被告人に関する部分を破棄し,業務上過失傷害の
事実につき被告人を禁錮1年に処し,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実につき被
告人を無罪とした。
その理由の要旨は次のとおりである。第1審判決がその信用性を肯定するB及び
Cの各公判供述は,Cが本件けん銃等の入手方を被告人に依頼した経過及びその際
の状況並びに被告人がB・C同席でAに本件けん銃等を譲渡した経過及びその際の
状況のいずれの点においても重大な食い違いがみられるほか,供述自体に変遷がみ
られ,その内容もあいまいである上,客観的証拠その他の証拠とも相容れない部分
も多いのであって,その信用性に多大な疑問がある。また,本件けん銃等の受渡し
が行われたとされる11月8日,被告人は,神戸市b区で開催されていた中古車の
オークション会場に入場していたことが原審での事実調べの結果判明し,この事実
は,当日,本件けん銃等の受渡場所(兵庫県川西市内)に被告人が出向いたとする
事実と両立しないか,少なくともその事実を認定するにつき重大な障害となる客観
的事実である。
したがって,B及びCの各公判供述中,被告人がB及びC同席の上,Aに本件け
ん銃等を譲渡した旨の骨格部分については,その供述内容の信用性に重大な疑問が
残り,これを十分に信用できると評価することはできず,さらに,被告人にはアリ
バイがほぼ成立したというべきであるから,本件けん銃等譲渡の訴因については,
合理的な疑いを容れない程度の立証が尽くされているとは到底いえない。
3しかしながら,原判決の上記各証拠に対する評価は,著しく合理性を欠いて
おり,是認することができない。
(1)以下の事情に照らすと,B及びCの各公判供述は,高度の信用性を有する
というべきである。
アB及びCの各公判供述は,核心部分でおおむね一致しており,相互にその信
用性を補強している。すなわち,①Aからけん銃調達を依頼されたBが,その内容
を伝えないままCをaに連れて行き,その場でAがCにけん銃の入手方を依頼し,
Cが当初は驚き渋っていたものの,Bからの強い口添えもあり,帰宅途中,Cが被
告人にけん銃調達が可能か問い合わせることになったこと,②Cが被告人に電話で
問い合わせると,被告人から思いがけずけん銃調達可能との回答があったため,け
ん銃調達に向けての話が進められ,その後,Cは被告人から自動式けん銃で代金1
00万円と言われ,BがAにそれらを伝えたこと,③被告人とけん銃の受渡しをす
る日時が11月8日と決まり,B,C,Aの3名は大阪府豊中市内のファミリーレ
ストラン「c」で待ち合わせをしたこと,④CがAの乗ってきた車(エスティマ)
を運転して本件けん銃等の受渡場所に行ったこと,⑤被告人が紙袋のような物の中
に本件けん銃等を入れてエスティマに乗り込んできたが,その際,Cのほかにも,
AやBがいることには特に苦情を言うことなく,タオルに巻かれたけん銃や,手袋
あるいは軍手の中に入れた弾を見せて,その場で,簡単な説明をしてこれらを譲り
渡し,100万円の入った封筒を受け取り,直ちにその場から立ち去ったこと,⑥
12月中旬又は下旬ころ,BがCに対し,Aからの謝礼40万円を持参し,20万
円ずつ折半したことの各点で供述が一致している。
イB及びCは,強盗殺人等の被疑事実で逮捕勾留され,その後,強盗殺人,銃
砲刀剣類所持等取締法違反の各幇助犯として起訴されており,自らの刑事責任の重
さを自覚しながらも,本件けん銃等の調達先が被告人である旨を捜査公判を通じ一
貫して供述している。特に被告人を巻き込む可能性について検討しても,B及びC
が被告人に対して特に悪感情を抱いていたという事情はない上,仮に被告人以外の
真の入手先があってそれを隠す必要があるとしても,あえて報復の危険を冒してま
で暴力団幹部である被告人を巻き込むような虚偽の供述をする理由,動機が見いだ
し難い。
ウB及びCの各公判供述中,cでB,C及びAの3名が待ち合わせたとする点
については,これを裏付ける同店の伝票及びジャーナルや,その入店直前にAから
Bに携帯電話で連絡が入れられた記録が残っており,客観的証拠に裏付けられてい
る。取り分け,cの伝票等は,Bが捜査機関に把握されていなかったcでの集合の
事実を供述し,その後の裏付捜査でBらの座ったテーブルの位置や注文内容が一致
する伝票等が発見されたという経緯で特定されたものであって,cでの集合事実を
裏付けている。
そうすると,B及びCが共に,cで待ち合わせてAが現金を持参したことを確認
した上で本件けん銃等の受渡しに向かった旨供述していることをも併せると,cで
の集合事実は,本件けん銃等の取引の過程を示す重要な事実ということができる。
エBは,Aが当時乗っていた車はベンツという認識であったにもかかわらず,
Aがcに乗ってきた車はエスティマであった旨供述し,Cは,Aがエスティマに乗
ってきたのを見たのはこのときだけである旨供述しており,その内容が具体的で相
互に信用性を高めているだけでなく,cにAが乗ってきた車がエスティマであった
ことは,エスティマの所有者でありDの兄であるEの供述によっても裏付けられて
いる。
オB及びCは,被告人が本件けん銃等の受渡場所に乗ってきた車は,紺色ない
し黒系統のエアロ付き3シリーズのBMWであった旨供述しているが,被告人が1
1月上旬ころの数日間,上記の特徴を有するBMW1台を預かって乗っていた事実
が判明している。
(2)原判決は,B及びCの各公判供述は信用することができないとするが,そ
の理由として説示するところは,いずれも首肯し難い。その主な点は次のとおりで
ある。
アAがB及びCにけん銃入手の仲介方を依頼した経緯について
原判決は,①Bが,10月初旬ころ,aか自宅あるいは実家の近くで,Aからけ
ん銃の手配を依頼された旨供述するが,aは10月2日から同月14日までの間は
営業していなかったなど,Bの供述は,aの営業実態等に合致しない,②10月初
旬ころのAの携帯電話からB(携帯電話,自宅・実家の電話)への発信記録が皆無
である,③BがCをAに引き合わせる際にBがCにあらかじめ用件を知らせたか否
かについて,公判で,Bは知らせていなかったと供述し,Cもこれに沿う供述をす
るが,取調べ初期の段階では,B及びCは,知らせていた旨供述しており,変遷が
みられる,④B及びCは,10月26日から同月28日のいずれかの日に,aにお
いて,AがCにけん銃入手を依頼した旨供述するが,10月26日から同月28日
のaの会計伝票には,BあるいはCがaに来店したことを示す記載がないので,B
及びCの各公判供述の信用性は乏しい,とする。
しかし,Bの記憶は,10月初旬ころという時期については,特に根拠もなく大
体それぐらいだったという程度のものであり,場所についても,aか自宅,実家の
近所であったという程度のものであって,原判決が①②で述べるように,期間を限
定した上で,aの営業実態と両立しないことや携帯電話等への発信記録がないこと
を指摘したとしても,それがB及びCの各公判供述の信用性を左右するものではな
い。Bは,Aからけん銃入手を依頼され,その後も何度も電話があったが断ってい
たところ,弟のFがコンビニ強盗で10月23日に警察に逮捕され,その直後の2
4日にDからFを小ばかにするような電話を受けてAの上記依頼を受ける決意をし
た旨供述している。そして,Aの携帯電話から10月14日,18日から23日に
Bの実家に通話した記録があり,Fはコンビニ強盗を敢行した10月18日の少し
前から家を出たきりであったことから,上記通話のうち少なくとも10月18日以
降のものはBあてであったと推認されること,Aの携帯電話から10月22日,2
3日にBの携帯電話に通話した記録が残っていること,Aが中学時代からの親友で
あるGに対して10月14日にけん銃入手の意図があることを話していることなど
を総合すれば,Bは,10月14日から23日までの間に,Aからけん銃入手の依
頼を受けたものと推認することができる。
また,③の供述の変遷の点については,その内容に照らして,B及びCの各公判
供述の信用性を左右するものではない。
さらに,④のaの会計伝票の記載の点については,関係者の供述によると,会計
伝票に記載するような飲食の事実がなかった可能性がある上,飲食の事実があった
としてもそれを会計伝票に残さなかったこともあるというのである。さらに,会計
伝票には日付の記載のないものが多数存在するなど,正確性が乏しいものであるこ
とも考慮すると,aの会計伝票が存在しないことを理由に,B及びCの各公判供述
の信用性を否定することはできない。
イCが被告人に対しけん銃の入手方を依頼した経過について
原判決は,①B及びCの各公判供述は,aでCがAからけん銃の入手方を依頼さ
れた当日,B運転の車で帰宅途中に,Cが被告人に電話し,「道具段取りできます
か。ポンプじゃないですよ,チャカですよ。」などとけん銃の入手方を依頼したと
する点では一致するが,CがBの携帯電話で車内から電話し,BがCの話し声を直
接聞いたのか(B供述),Cが車から降りて公衆電話ボックスから電話し,電話を
終えて車に戻ったCがその内容をBに伝えたのか(C供述)の点で食い違いがあ
る,②あっけないやりとりで,被告人からけん銃譲渡の承諾を受けたというのであ
り,あまりに内容が乏しい,③Cが被告人に対して電話でけん銃の入手方を依頼し
た事実関係の骨格部分について,B及びCの各警察官調書中には公判供述と異なる
内容の供述記載があり,Bの供述に変遷が認められ,その信用性に疑いを差し挟む
余地がある,とする。
しかし,Cは,その経過について,帰りの車の中でBから熱心な頼まれ方をして
断りづらくなり,Bとの共通の知り合いの暴力団組員である被告人に電話をするこ
とになった,Bの携帯電話で被告人の電話番号を調べ,盗聴の危険などを考えて途
中の公衆電話を使って被告人に電話をかけ,「道具用意できますか。」と聞くと,
被告人が「用意できるよ。」と普通に話してきたので,覚せい剤で使うポンプと勘
違いしているのかと思って,「ポンプと違いますよ,けん銃ですよ。」と言うと,
「分かってる。」ということになって,被告人がけん銃入手の承諾をしてくれた,
自分は驚いた状態で車に戻って,その電話の内容を一部始終Bに話した,Bも驚い
ていたが,「用意できるんやったら何とか用意して」という話になり,自分も引く
に引けずにけん銃の段取りをすることになった旨供述している。このように,C
は,被告人への電話で公衆電話を選択した理由,被告人との実際のやり取り,被告
人の応答に驚いた様子などを具体的に述べており,実際に電話をした者の供述とし
て迫真性があるといえるのであって,内容が乏しいという原判決の②の評価は当た
らない。また,Bについては,Bの携帯電話で被告人の電話番号を調べたことや,
Cと被告人の電話でのやり取りをCから細かく聞いたことなどから,記憶違いが生
じた可能性がある。いずれにしても,原判決指摘のような供述の食い違いはあるも
のの,B及びCの供述は,CがAからけん銃入手を依頼され,Bからも懇願され
て,aから帰る途中に,Cが被告人に電話をしてけん銃入手の承諾を得たという点
で一致しているのであって,上記食い違いはその信用性を損なうようなものとはい
えない。
③の供述の変遷については,確かにCの平成16年5月18日付け警察官調書に
は公判供述と異なる経過の記載があるが,同月21日付け検察官調書では,けん銃
入手をAから依頼されて帰る途中に被告人と連絡をとった旨の公判供述に近い内容
の供述に訂正されている。また,Bの同月3日付け警察官調書では,aからの帰り
の車中で被告人に電話をしたとの部分が欠落しているが,逮捕直前の捜査のごく初
期に録取された調書であって,B自身も,記憶違いや落ち着いて考えると違ってい
たところがあったと説明しており,車中でCが被告人に連絡したことは後に供述し
ている。原判決が,これらを考慮せずに,記憶の整理や喚起が不十分な捜査初期段
階の供述と公判供述とを形式的に対比するのは適切とはいい難い。むしろ,Bの上
記警察官調書には,捜査初期のものでありながら,AからD殺害のためにけん銃入
手の依頼を受け,それをCに取り次いだこと,Cが被告人からけん銃入手の段取り
を付け,11月初めころ川西市内の阪神高速の高架下を通る側道でAが被告人から
けん銃を代金100万円で受け取ったこと,Dが殺害された後,Aから謝礼として
40万円を受け取り,Cと折半したことなど,公判供述の骨子となる部分が既に供
述されているのであって,原判決の指摘は,Bの公判供述の内容に根本的な疑問を
抱かせるようなものではない。
ウ被告人との受渡日の確定等のやり取りと,Aへの連絡等について
原判決は,B及びCの各公判供述は,けん銃の種類,実包の数,調達可能な時
期,代金額,受渡日等に関し,被告人との間で交わされたやり取りや,これをどの
ようにAに伝えたかについて,いずれも内容に乏しく,終始あいまいである,とす
る。
確かにあいまいさはあるが,全体的にみれば,被告人からのけん銃入手のめどが
立ってから,その受渡日の11月8日までの間に,調達できるけん銃の種類,代金
額,受渡日等につき,Cは被告人と連絡をとって確認し,BはCからその点を聞い
てAに伝えたという形で,徐々に受渡しまでの段取りを進めていった状況が認めら
れる。特に,Aがそれまでにけん銃入手でだまされたことがあるので,けん銃の受
渡しに立ち会いたいと強く希望したため,1対1での受渡しをあらかじめ伝えてき
ていた被告人から怒られると覚悟の上で,内々にAをけん銃受渡しに連れて行くこ
とにした旨のCの供述は,実際にそのような事実を体験しなければ語れない具体的
なものといえる。
エ本件けん銃等の受渡日当日の状況について
原判決は,本件けん銃等の受渡場所が道路状況や交通量に照らすとけん銃の受渡
しをするには不自然な場所であること,被告人のBMWの停車位置がエスティマの
前方であったのか(C供述),後方であったのか(B供述),本件けん銃等の受渡
しが行われた際のエスティマ車内の各人の乗車位置について,被告人がエスティマ
に乗り込んだのは助手席だったのか(B供述),後部座席だったのか(C供述)な
ど,B及びCの各公判供述には,明白な食い違いが認められるなど,種々の点で信
用性に多大な疑問がある,とする。
しかし,道路の客観的状況のほか,Cが交通量がほとんどない場所と供述し,B
もお互いが路上駐車しても道路が混雑してクラクションを鳴らされたりしたという
記憶がないと供述していることからすると,けん銃の受渡しをするのに不自然な場
所との指摘は当たらない。また,被告人のBMWの停車位置,被告人がエスティマ
車内に乗り込んだ場所について,原判決が指摘するとおりの食い違いがB及びCの
供述には存在する。しかしながら,本件けん銃等の受渡場所でBMWで来た被告人
と合流し,被告人がCが運転するエスティマに乗り込み,同車内で本件けん銃等を
現金100万円と引き換えにAに渡したという重要な点でCとBの供述は一致して
いる。しかも,B及びCは,被告人がけん銃の使い方を説明し,受け取った100
万円入りの封筒の中身を確認もしないで急いで帰った状況を一致して供述してお
り,その内容は具体的かつ詳細であって,経験していない事実を供述しているとは
考え難い。そうすると,本件けん銃等の受渡しから約半年後のもので,自分自身の
行動に関するものではないことなどをも考慮すると,どちらか一方に部分的な記憶
違いや記憶の変容が起きても不自然とはいえず,重要な点で一致しているB及びC
の各公判供述の信用性を左右しない。
オ本件けん銃等の調達犯人として被告人の名前が出た経過について
原判決は,B及びCの各公判供述の信用性が乏しいことを前提に,平成16年4
月に被告人がけん銃調達犯人としての嫌疑を受けるに至ったことを察知したB及び
Cが,被告人がけん銃調達犯人である旨の虚偽供述に及んだのではないかとする疑
問が可能性の一つとして排斥できないなどとする。
しかし,前記(1)イのとおり,B及びCは,自らの刑事責任の重さを自覚しなが
らも本件けん銃等の調達先が被告人である旨を捜査公判を通じ一貫して供述してい
る上,Cは,被告人とは,中古車販売の仲間であり,平成16年2月ころに女性問
題を巡るトラブルを相談し,アドバイスを受けるなどしていた関係にあり,また,
Bは,Cを介して被告人と知り合った程度の関係であって,いずれも被告人に対し
て特に悪感情を抱いていたという事情はなく,虚偽の供述をする理由,動機が見い
だし難いのであって,原判決の指摘は,単なる憶測にすぎない。
カHの警察官調書における供述との関係について
原判決は,Cと生活を共にしていたHの警察官調書の供述中に,11月中旬こ
ろ,Cにおいて,Aにけん銃を譲渡し,Aからその代金100万円の交付を受けた
可能性をうかがわせるものが含まれており,B及びCの各公判供述中,Aが被告人
から本件けん銃等を譲り受けたとする供述の骨格部分の信用性に重大な疑問を生じ
させる,とする。
しかし,C及びBは,一貫して,被告人とAとの間のけん銃等の譲渡の仲介をし
たことを認めた上で,その仲介謝礼の金額は各20万円であった旨供述している。
このように,C及びBは,CがAに本件けん銃等を譲渡したことや,それに関して
CがAから100万円を受領したことを明確に否定しており,他にCがAに本件け
ん銃等を譲渡したことをうかがわせる証拠はなく,Hの前記供述に沿う証拠は見当
たらない。これらのことからすると,Hの前記供述をもって,Aが被告人から本件
けん銃等を譲り受けたとするC及びBの各公判供述の骨格部分の信用性に重大な疑
問を生じさせるものとはいえない。
キ被告人のアリバイについて
原判決は,被告人は,本件けん銃等の受渡しが行われた11月8日は土曜日であ
って,神戸市d区e(正しくは,同市b区f町)で毎週土曜日に開催されていた中
古車のオークション会場に内妻と一緒に行っていたと思う旨述べ,アリバイの主張
をしているが,同日,被告人がオークション会場に入場していたことを示す同人ら
の仮IDカード発行申請書等の存在が判明するなど,同日に被告人がオークション
会場に入場したことが認められ,この事実は,同日,本件けん銃等の受渡場所に被
告人が出向いたとする事実と両立しないか,少なくともその事実を認定するにつき
重大な障害となる客観的事実というべきである,とする。
しかし,11月8日に被告人がオークション会場に入場したことが,被告人が本
件けん銃等の受渡場所に出向いたとする事実と両立しないか,重大な障害となると
は直ちにいえない。すなわち,B及びCの供述によると,本件けん銃等の受渡しは
11月8日昼ころであるところ,関係証拠によれば,オークション会場は入退場が
自由であり,オークション会場から上記受渡場所までの距離は約35kmであっ
て,土曜日の昼ころに制限速度を遵守したとしても片道約40分から約1時間で到
着でき,午前11時ころにオークション会場を出発しても正午ころに上記受渡場所
に到着することが可能であるし,また,正午ころにけん銃の受渡しを行った後,遅
くとも午後1時ころに同会場に入場することが可能である。しかも,被告人のアリ
バイに関する関係者3名の公判供述についても,うち2名の供述は,11月8日に
被告人と会ったかどうか記憶していない,又は11月8日の行動について記憶がな
いというものであり,11月8日にオークション会場で被告人と会って話をしたと
供述する者も,その時間を確定することができず,昼過ぎから夕方までの間と思う
という幅のあるものであって,11月8日昼ころを挟んだ前後1時間程度の被告人
の行動を明らかにするものではない。また,原判決は,わざわざ所用のある日に本
件けん銃等の受渡日を設定し,しかも,その場所をオークション会場から相当遠方
に指定したことを合理的に説明できないとするが,実際にそれほど時間がかからず
に往復でき,被告人らに土地鑑がある場所であることなどに照らし,不合理とはい
えない。むしろ,B及びCの供述によると,被告人は本件けん銃等の受渡しの際に
非常に急いでいたというのであるから,これを前提にすると,被告人に当日所用が
あったとしても,そのことは,本件当日にけん銃の受渡しがあったことと何ら矛盾
する事情ではないというべきである。
4以上によれば,原判決が,B及びCの各公判供述には信用性がなく,被告人
がB及びC同席の上Aに本件けん銃等を譲渡した事実は認められないとしているの
は,証拠の評価を誤り,ひいては重大な事実の誤認をした疑いが顕著であるという
べきである。そして,銃砲刀剣類所持等取締法違反の事実は,原判決が有罪である
ことを是認した業務上過失傷害の事実と刑法45条前段の併合罪の関係にあるとし
て起訴されたものであるから,上記の違法は,原判決の全部に影響を及ぼすもので
あり,原判決を破棄しなければ著しく正義に反すると認められる。
よって,刑訴法411条3号により原判決を破棄し,同法413条本文に従い,
更に審理を尽くさせるため,本件を大阪高等裁判所に差し戻すこととし,裁判官全
員一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官高橋勝公判出席
(裁判長裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

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