弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告の各訴えをいずれも却下する。
2訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1処分行政庁が平成25年1月10日付けで株式会社Aに対してした広瀬川の
清流を守る条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分を取り消す。
2処分行政庁が平成25年8月19日付けで株式会社Aに対してした広瀬川の
清流を守る条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分を取り消す。
第2事案の概要等
本件は,広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号。以下
「本件条例」という。)に基づく環境保全区域に指定されている土地上に7階
建てのマンションを新築することなどにつき,仙台市長(処分行政庁)がした
本件条例9条1項本文に基づく環境保全区域内行為許可処分に対し,上記土地
の近隣に居住する原告が,上記処分の違法を主張して,その取消しを求める事
案である。
1前提事実等(争いがない事実,当事者が争うことを明らかにしない事実及び
当裁判所に顕著な事実については特に根拠を明記しない。)
(1)広瀬川の清流を守ることを目的として昭和49年に制定された本件条例
は,広瀬川の流水域及びこれと一体をなして良好な自然的環境を形成してい
ると認められる区域を市長が環境保全区域に指定できること(8条1項1号,
2項),環境保全区域において建築物その他の工作物の新築,改築,増築又
は移転をしようとする者や,木竹の伐採をしようとする者は,あらかじめ市
長の許可(以下「9条許可」という。)を受けなければならないこと(9条
1項1号,4号)などを定めている。
(2)広瀬川の清流を守る条例施行規則(昭和51年4月8日仙台市規則第2
6号。以下「本件規則」という。)は,市長が9条許可をする場合の基準を
定め,仮設の工作物や地下に設置する工作物以外の工作物の新築については,
当該工作物の敷地面積の10分の3以上に相当する土地(当該工作物の敷地
が河川に接する場合にあっては,当該敷地の河岸線に沿った部分に存するも
のに限る。)が自然的環境の保全のために確保されていることを要すること,
ただし当該工作物の敷地の状況によりやむを得ないと市長が認める場合又は
自然的環境の保全のために講じる代替措置が適切であると市長が認める場合
はこの限りでないこと(14条1号ハ(1))などを定めている。
(3)本件規則23条に基づいて仙台市環境局長が定めた実施細目である広瀬
川の清流を守る条例施行規則実施要領(平成7年4月1日仙台市環境局長決
裁。以下「本件要領」という。)2条6項は,本件規則14条1号ハ(1)た
だし書にいう「自然的環境の保全のために講じられる代替措置が適切である
と市長が認める場合」について,「道路,河川及び公園等の公共施設に面し
て生垣又はこれに準ずる植栽を実施する場合とする。この場合においては,
当該植栽の立面面積を,当該工作物の敷地面積の20分の3を限度として自
然的環境の保全のために確保された土地とみなすことができる。」と定めて
いる。
(4)仙台市a区b,c及びdの一部の土地(以下,併せて「本件土地」とい
う。)は,本件条例8条2項に規定する環境保全区域に指定されているとこ
ろ,株式会社A(以下「本件事業者」という。)は,平成25年1月10日
付けで,本件土地における7階建てのマンション(以下「本件マンション」
という。)の新築及び木竹の伐採につき,処分行政庁により9条許可を受け
た(甲3,4。以下「本件当初許可」という。)。
その後,本件事業者の各申請に基づき,同年5月23日付けで,本件当初
許可がされた内容について,建築物の高さ,建築面積,延べ床面積,色彩を
変更した許可がされ(乙4,5),同年7月24日付けで,建築面積,延べ
床面積,空き地面積を変更した許可がされた(乙6,7)。さらに,本件事
業者の申請に基づき,同年8月19日付けで,上記の変更後の許可の内容に
ついて,空き地面積を変更した許可(乙8,9。以下,これを「第3回変更
後許可」といい,本件当初許可から第3回変更後許可までの各許可を「本件
各許可」という。)がされた。
(5)本件各許可は,本件要領に従って植栽の立面面積を自然的環境の保全の
ために確保された土地(空き地)とみなすと,空き地の面積が敷地面積の1
0分の3を超え,本件規則14条1号ハ(1)本文所定の基準を満たすという
判断を前提としたものである。
(6)原告は,広瀬川及び本件土地の近隣に居住している。
原告は,平成25年4月17日,本件マンションの敷地面積の10分の
3以上に相当する土地が自然的環境の保全のために確保されていないにも
かかわらず行われた本件当初許可は,処分行政庁(仙台市長)の裁量の逸
脱又は濫用に当たると主張して,本件当初許可の取消しを求める訴えを提
起した。原告は,その後,その余の本件各許可がされたのを受けて,同年
10月17日,上記訴えに第3回変更後許可の取消しを求める訴えを追加
した。
2関係する法令等の定め
別紙「法令等の定め」に記載したとおりである。
3争点及び争点に関する当事者の主張
本件の争点は,①原告が本件各訴えの原告適格を有するか,②本件各許可に
裁量の逸脱又は濫用が認められるかであり,これらの点に関する当事者の主張
は以下のとおりである。
(1)原告適格について(争点①)
ア原告の主張
本件各許可の取消しを求めるにつき原告が有している法律上の利益は,
以下にみるように,①本件各許可の根拠となる法令である本件条例及び関
係法令である河川法により保護される良好な河川環境を享受する利益と②
本件条例及び関係法令である杜の都の風土を育む景観条例等により保護さ
れる良好な広瀬川流域の河川景観を享受する利益である。
(ア)良好な河川環境を享受する利益について
a河川法が,その目的の一つとして河川環境の整備と保全を明記して
いること,目的達成の手段として,特定の行為に対する許可制を採る
など本件条例と同じ規制の手段を採用していることに照らすと,河川
法は,本件条例と目的を共通にする関係法令(行政事件訴訟法9条2
項)に当たるということができる。
b平成9年の改正により河川法の目的(1条)に「河川環境の整備と
保全」が新たに加えられるなどした経緯や,河川法16条の2に基づ
き作成された名取川水系河川整備計画(大臣管理区間・平成24年1
1月国土交通省東北地方整備局)において,地域住民の意見を把握し
地域住民と連携していることが強調されており,実際に整備計画の改
定に当たっては地域住民の意見を聴く会が実施されていることなどか
らすれば,河川法が,少なくとも流域の住民又は同法16条の2第4
項にいう「関係住民」の良好な河川環境を享受する利益を個別具体的
な権利として保護していることは明らかである。
関係法令である河川法のこのような趣旨及び目的を参酌すると,本
件条例は,流域の個々の住民に帰属する生活環境の保全というような
特定の者の個別的利益を保護する趣旨を含んでいるということができ
る。
(イ)良好な河川景観を享受する利益について
a杜の都の風土を育む景観条例(平成7年3月16日仙台市条例第5
号。以下「景観条例」という。)及びこれに基づいて作成された仙台
市「杜の都」景観計画(以下「本件景観計画」という。)は,本件条
例の関係法令に当たる。
そして,景観条例において,市民は,一定の要件を充たす組織を構
成して景観まちづくり協議会の認定を受ければ,当該地域のまち並づ
くりについての提案を市長に提出することができ,市長はその提案に
配慮すべきものとされていること(23条1項,2項),本件景観計
画において,「今後,住民との合意形成を深め,地区毎の取組みを進
めるとともに,国・県の公共セクターや市民・事業者等の関係者との
一層の連携を図りながら,『景観法』を活用した取組みを真に価値あ
るものに高めるため,下記に示す各種の方策を鋭意,連携的に推進し
ていくものとする。」(7章柱書き),「市民・事業者・行政等の多
様な主体が連携し,地域の将来像を共有しながら,地域主体の景観活
動を発揮できるまちづくり協働の仕組みを構築し支援する。」(7章
4項)など,今後,市民とのさらなる協働を進め市民による景観形成
の自主的な取組を支援することが明記され,行政運営の指針とされて
いることからして,本件条例,景観条例及び本件景観計画は,広瀬川
周辺の河岸越しの眺望景観や市街地から眺望できる丘陵景観を享受す
る利益を,単なる一般的な公益に解消させるのではなく,個別的利益
として保護しているものというべきである。
b本件マンションは,広瀬川からわずか数メートルの距離に7階建て
で建設されるため,周辺に大きな圧迫感をもたらし,広瀬川越しの眺
望を大きく阻害する。よって,広瀬川からわずか数十メートルの場所
に居住し,広瀬川周辺の美しい景観利益を享受している原告は,本件
各訴えの原告適格を有しているというべきである。
イ被告の主張
以下のとおり,本件各許可の根拠法令である本件条例及び本件規則は,
原告の主張する良好な河川環境を享受する利益や良好な河川景観を享受す
る利益を,専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属
する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含む
ということはできないから,原告は本件各訴えについて原告適格を有しな
い。
(ア)良好な河川環境を享受する利益について
a河川法の最終的な目的は,「公共の安全の保持と公共の福祉の増
進」にあり,その実現の手段である河川の総合的管理の一内容として
「河川環境の整備と保全」が挙げられているにすぎない。よって,河
川法は,広瀬川の清流を守るため自然的環境の保全等に関し必要な事
項を定めるとする本件条例と,その目的を共通にするとはいえない。
河川区域や河川保全区域等を設定し,それらの区域内での工作物の
新築等の行為について許可制を採用するという河川法の手法が,本件
条例の手法と類似するとしても,その手法により達成しようとする目
的が本件条例とは異なるのであるから,河川法が本件条例の関係法令
であるとはいえない。
b本件条例及び本件規則は,その目的や規定ぶりからして,専ら広瀬
川の自然的環境が損なわれないかどうかという観点から建築物の新築
等一定の行為を処分行政庁の許可にかからしめているというべきであ
るから,本件条例及び本件規則で保護される利益は,広瀬川流域の自
然的環境の保全という一般的公益であって,広く市民全体が一般的・
抽象的に享受する性質のものである。
また,仮に,河川法が本件条例の関係法令であり,原告が河川法1
6条の2第4項にいう「関係住民」に当たるとしても,河川法は,関
係住民の意見反映手続を踏むべきかどうかを河川管理者の判断に委ね
ており,また,関係住民の意見に応じて計画案の内容を変更すること
を河川管理者に義務付けてもいないのであるから,河川整備計画案の
作成について意見が反映されることがあり得ることをもって,河川法
が環境利益を関係住民の個別具体的な権利として位置付けているとい
うことはできない。
(イ)良好な河川景観を享受する利益について
仮に景観条例や本件景観計画が本件条例の関係法令であるとして,こ
れらの趣旨及び目的等を参酌するとしても,景観条例及び本件景観計画
の趣旨は以下のとおりであり,本件条例が景観利益を個々人の個別的利
益として保護すべきものとする趣旨を含んでいるとはいえない。
a景観条例において,市民により構成される組織である景観まちづく
り協議会が当該地域のまち並づくりについての提案を市長に提出する
ことができ,市長がその提案に配慮するものとされているとしても,
一定の要件を備えた団体でなければ同協議会に認定されない上,あく
まで市長に提案を提出することができるとされているのは同協議会で
あって,個々の利害関係人が意見を提出するなどの手続が定められて
いるわけではないのであるから,景観条例が周辺住民の景観利益を個
別的利益として保護しているものとはいえない。
b本件景観計画は,住民との合意形成や関係者との一層の連携を図り
ながら,景観法を活用した取組の価値を高めようとする施策を示した
ものにすぎず,周辺住民の景観利益を個別的利益として保護するもの
ではない。
(2)裁量の逸脱又は濫用について(争点②)
ア原告の主張
処分行政庁が本件マンションの新築について許可をするに当たっては,
敷地の状況によりやむを得ないと市長が認める場合又は自然的環境の保全
のために講じられる代替措置が適切であると市長が認める場合(本件規則
14条1号ハ(1)ただし書)でない限り,敷地の3割以上に相当する土地
(当該工作物の敷地が河川に接する場合にあっては,当該敷地の河岸線に
沿った部分に存するものに限る。)が自然的環境の保全のために確保され
ていることを要するところ(本件規則14条1号ハ(1)本文),本件マン
ションについては,以下の理由で第3回変更後許可によっても敷地の3割
以上に相当する土地が自然的環境の保全のために確保されているとはいえ
ない。それにもかかわらず処分行政庁がした本件各許可は,裁量を逸脱し
又は濫用したものである。
(ア)本件各許可は,植栽の立面面積を自然的環境の保全のために確保さ
れた土地(空き地)とみなすことができる旨を定めた本件要領2条6項
を根拠として植栽の面積391.80㎡を空き地面積に算入しているが,
植栽の立面のように何もない空間は,自然の降水を地盤に浸透させるこ
とに寄与しないのであるから,これを空き地に算入することを認める上
記規定は,本件条例や本件規則の趣旨を逸脱し,合理性を欠くというべ
きである。よって,植栽の立面面積を空き地に算入することは許されな
い。
(イ)第3回変更後許可は,空き地の面積(植栽の立面面積を除く。)が
合計427.786㎡であることを前提として行われたが,そのうち4
3.074388㎡の土地は,河岸線に沿った部分に存しない点や,人
工地盤上に設けられた緑地である点から,空き地に算入することが許さ
れないというべきである。そうすると,上記(ア)の植栽の立面面積を空
き地に算入したとしても,本件マンションの敷地における空き地面積は
776.511612㎡であり,敷地面積の29.73%であって10分
の3に満たない。
イ被告の主張
以下のとおり,本件各許可は本件規則所定の9条許可の基準に沿って行
われたものであるということができ,裁量の逸脱又は濫用は認められない。
(ア)本件条例において自然的環境の保全のために土地を確保する目的が,
地盤への水の浸透能力の確保にあると解することはできず,自然的環境
の保全対策として緑化の推進も重要な要素であると解されるから,空き
地の代替措置として植栽を考慮することが合理性を欠くとはいえない。
(イ)第3回変更後許可においては,より河川に近接する部分の「空き
地」が増えており,植栽の立面面積を算入した空き地面積は819.5
8㎡であり,敷地面積の31.37%であって10分の3を超えている。
第3当裁判所の判断
1まず,原告に本件各訴えの原告適格が認められるか否か(争点①)について
検討する。
取消訴訟は,当該処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限
り提起することができるところ(行政事件訴訟法9条1項),「法律上の利益
を有する者」とは,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益
を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処
分を定めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸
収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としてもこれを
保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このような利益もここ
にいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこれを侵害され又は必
然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取消訴訟における原告適格を
有するものというべきである。
そして,処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益の有無
を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文言のみによる
ことなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分において考慮されるべき利
益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当該法令の趣旨及び目的を考
慮するに当たっては,当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその
趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の内容及び性質を考慮するに当たっては,
当該処分がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる利
益の内容及び性質並びにこれが害される態様及び程度をも勘案すべきものであ
る(同条2項,最高裁平成16年(行ヒ)第114号平成17年12月7日大
法廷判決・民集59巻10号2645頁参照)。
2原告は,処分行政庁が本件事業者に対してした本件各許可により原告の良好
な河川環境を享受する利益及び良好な河川景観を享受する利益が侵害される旨
主張するので,本件各許可の根拠法令である本件条例及び本件規則が,上記の
各利益について,一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それらが帰属
する個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含んでい
るか否かにつき,以下検討する。
(1)良好な河川環境を享受する利益について
ア良好な河川環境を享受する利益の内容及び性質
河川及びその周辺の自然的環境は,本来的に,特定個人の個別的利益と
して享受されるものではなく,広く国民一般に享受され得る公益的利益と
いうべきものであるから,行政庁による処分の有無が直接的な影響を及ぼ
すことになる範囲及びその程度が当然に特定されるものではない。
このような自然的環境の保全に係る利益の内容及び性質からすれば,処
分の根拠となる法令及びその関係法令の規定から,当該処分により保護す
べき利益の内容,範囲,保護の態様等が具体的に窺われるのでなければ,
当該処分の根拠となる法令の規定が,良好な河川環境を享受する利益につ
いて,専ら一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する
個々人の個別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解
することはできないというべきである。
イ根拠法令である本件条例及び本件規則の定め
(ア)本件条例は,広瀬川の清流を「市民共有の財産」と位置付け,広瀬
川の清流を守ることを目的とし,そのための市長,事業者及び市民のそ
れぞれの責務を明らかにし,自然的環境の保全等に関し必要な事項を定
めることをその趣旨としている(前文,1条)。本件条例においては,
良好な河川環境を享受する利益の保護は目的として掲げられておらず,
市長,事業者及び市民の責務に関する規定(2条~4条)は定められて
いるものの,広瀬川の近隣に居住する者を上記利益の帰属主体として位
置付けた規定は見当たらない。
(イ)本件条例は,市長は,広瀬川の流水域及びこれと一体をなして良好
な自然環境を形成していると認められる地域を環境保全区域に指定する
ことができること(8条1項1号,同条2項),環境保全区域において
建築物の新築や木竹の伐採などの行為をするためには,原則としてあら
かじめ市長の許可(9条許可)を必要とすること(9条1項1号,同項
4号)などを定め,本件規則は,市長が9条許可をするに当たっては,
一定の広さの土地が自然的環境の保全のために確保されていることを要
する旨を定めている(14条1号ハ(1)等)。
以上によれば,本件条例及び本件規則は,一定の区域内で特定の行為
をしようとする者に対し市長の許可を要件とすることで,広瀬川の周辺
の土地で無秩序な開発行為等が行われることによる広瀬川やその周辺の
自然的環境の破壊の防止を図っているということができる。
しかし,本件条例や本件規則には,市長が,環境保全区域の指定や9
条許可をするか否かの判断に際し,広瀬川の近隣に居住する者の環境利
益を考慮すべきものとする規定はない。また,環境保全区域の指定や9
条許可に際して広瀬川の近隣に居住する者の意見を聴取する手続を行う
べきものとする旨の定めや,環境保全区域の指定や9条許可に関して広
瀬川の近隣に居住する者の良好な河川環境を享受する利益の保全を図る
ための手続を定めた規定も見当たらない。
(ウ)以上のような本件各許可の根拠となる本件条例及び本件規則の定め
をみる限り,本件各許可により保護すべき利益としての「良好な河川環
境を享受する利益」の内容,範囲,保護の態様等が具体的に窺われるも
のとはいい難い。
ウ河川法の定め
そこで,原告が本件条例と目的を共通にする関係法令に当たると主張す
る河川法の定めについて検討する。
(ア)河川法は,河川について,洪水,津波,高潮等による災害の発生が
防止され,河川が適正に利用され,流水の正常な機能が維持され,及
び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的に管理すること
により,国土の保全と開発に寄与し,もって公共の安全を保持し,か
つ,公共の福祉を増進することを目的とし(1条),河川は,公共用
物であって,その保全,利用その他の管理は,上記目的が達成される
ように適正に行わなければならず(2条1項),河川の流水は私権の
目的となることができないと定めている(同条2項)。
このように,河川法においては,河川の近隣に居住する者の良好な河
川環境を享受する利益を保護することは,その目的に掲げられておら
ず,河川の近隣に居住する者を上記利益の帰属主体として位置付けた
規定や,上記利益の帰属主体となる住民の範囲を定めた規定も見当た
らない。
(イ)河川法は,河川管理者は,河川整備基本方針を定め,同基本方針に
沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間について河川整備計画を
定めておかなければならないとし(16条1項,16条の2第1項),
河川整備計画の案を作成又は変更しようとする場合において必要があ
ると認めるときは,公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるため
に必要な措置を講じなければならないとしている(16条の2第4項,
7項)。上記の河川整備基本方針及び河川整備計画は,国民の環境に
対する関心の高まりや地域の実情に応じた河川整備の必要性等を踏ま
えて行われた平成9年の河川法の改正により,新たな計画制度として
導入されたものである。
原告は,平成9年改正の経緯等からすれば,現行河川法が,河川計画
の整備に当たっては関係住民の意向を反映した上でこれをなすとの趣旨
を有していることは明らかであり,加えて,名取川水系河川整備計画に
おいて地域住民の意見を把握し,地域住民と連携していくことが強調さ
れ,同整備計画の改定に当たっては実際に地域住民の意見を聴く会が実
施されていることからすれば,同法が,少なくとも流域の住民又は同法
16条の2第4項にいう「関係住民」の良好な河川環境を享受する利益
を個別具体的な権利として保護していることは明らかである旨主張する。
しかし,河川法は,河川整備計画については,河川整備基本方針に即
し,かつ,公害防止計画が定められている地域に存する河川にあっては
当該公害防止計画との調整を図って,政令で定めるところにより,当該
河川の総合的な管理が確保できるように定められなければならないと規
定するにとどまり(16条の2第2項),関係住民の良好な河川環境を
享受する利益の保護を河川整備計画の目的として規定しているわけでは
ない。
公聴会の開催等関係住民の意見を反映させるために必要な措置につい
ては,必要に応じてなされるにとどまる上,公聴会等において意見を述
べるべき「関係住民」の範囲を具体的に限定するような規定も定められ
ていない。また,河川整備計画の案の作成や変更について,「関係住
民」が不服を申し立てる手続に関する規定も存しない。そうすると,公
聴会の開催等関係住民の意見を河川整備計画の案に反映させるための措
置に関する定めは,当該河川の状況等について知識及び関心を有すると
考えられる関係住民の意見を反映させることにより地域の実情に応じた
適切な河川整備を行うという公益的な観点から置かれているものである
と解され,関係住民の個々の私益を保全するために置かれているものと
解することはできない。
名取川水系河川整備基本方針や,名取川水系河川整備計画についての
原告の主張を勘案しても,良好な河川環境を享受する利益が具体的に地
域住民の個別的な権利として保護されていることを上記基本方針及び整
備計画が前提としているということはできず,上記判断を左右するに足
りない。
(ウ)以上によれば,河川法が本件条例と目的を共通にする関係法令に当
たるとの前提に立った上でその趣旨や目的を参酌したとしても,本件
各許可の根拠規定である本件条例及び本件規則が,原告の主張する良
好な河川環境を享受する利益について,広瀬川の近隣に居住する個々
の者に帰属する個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含む
ものと解することはできないというべきである。
(2)良好な河川景観を享受する利益について
ア良好な河川景観を享受する利益の内容及び性質
良好な河川景観に近接する地域内に居住し,その恵沢を日常的に享受し
ている者が有するその景観の恵沢を享受する利益は,それが法律上保護に
値する利益に当たり得るとしても,対象となる内容及び範囲を一義的に画
することが直ちにできるものではなく,その価値は,個々人の主観的な評
価に係る要素が大きいものといわざるを得ず,これに対する侵害の有無や
程度も,主観的な評価に依拠する部分が大きいというべきである。また,
上記の利益は,連続的かつ広範な広がりを有し得る地域における眺め,風
景等をその対象とするものであり,その恵沢を享受する者も,近接する地
域内に居住する者にとどまらず,来訪者等の不特定多数者も含まれるので
あって,行政庁による処分の有無が直接的な影響を及ぼすことになる範囲
及びその程度が当然に特定されるというものではない。
このような景観に係る利益の内容及び性質からすれば,処分の根拠とな
る法令及びその関係法令の規定により,当該処分により保護すべき利益の
内容,範囲,保護の態様等が具体的に窺われるのでなければ,当該処分の
根拠となる法令の規定が,良好な河川景観を享受する利益について,専ら
一般的公益の中に吸収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個
別的利益としてもこれを保護すべきものとする趣旨を含むと解することは
できないというべきである。
イ根拠法令である本件条例及び本件規則の定め
(ア)本件条例の目的及び趣旨は前記(1)イ(ア)のとおりであるところ,良好
な河川景観を享受する利益の保護はその目的として掲げられておらず,広
瀬川の近隣に居住する者を上記利益の帰属主体として位置付け,その内容
や範囲を示した規定も見当たらない。
(イ)本件条例が,市長による環境保全区域の指定の規定や,環境保全区域
における工作物の新築等についての市長の許可(9条許可)の規定等を置
いていることは,前記(1)イ(イ)のとおりであるところ,本件条例及び本件
規則が,工作物の新築に係る9条許可の基準について,建ぺい率,高さ,
色彩,意匠が周辺の土地の自然的環境と著しく不調和でないことなどを判
断要素として挙げていること(本件条例9条1項,10条,本件規則14
条1号ハ)などからすれば,本件条例は,環境保全区域に建築される工作
物の構造や色彩,外観等に一定の制約を加えることで,広瀬川やその周辺
の景観の保全を図っているということができる。
しかし,本件条例や本件規則には,市長が環境保全区域の指定や9条許
可をするか否かの判断に際し,広瀬川の近隣に居住する者の景観利益を考
慮すべきものとする規定が存しない。また,環境保全区域の指定や9条許
可に関し,広瀬川の近隣に居住する者の意見を聴取する手続を行うべきも
のとする旨の定めがないことは前記(1)イ(イ)のとおりであり,広瀬川の近
隣に居住する者の景観利益の保全を図るための手続を定めた規定も見当た
らない。
(ウ)以上のような本件各許可の根拠となる本件条例及び本件規則の定めを
みる限り,本件各許可により保護すべき利益としての良好な河川景観を享
受する利益の内容,範囲,保護の態様等が具体的に窺われるものとはいい
難く,原告の主張する上記利益について,広瀬川の近隣に居住する者に帰
属する具体的な個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むもの
と解すべき十分な根拠は見いだし難い。
ウ景観条例等の定め
そこで,原告が本件条例と目的を共通にする関係法令に当たると主張する
景観条例等の定めについて検討する。
(ア)景観条例は,仙台は,山麓から連なる豊かな緑,広瀬川をはじめとす
る幾筋もの清流,恵み豊かな田園,優美な海岸線など,奥羽山脈から太平
洋にかけての多様な自然が織りなす勝景に満ちた情緒あふれる都市を形成
しているとした上で,仙台の風土を市民共有の財産と位置付け(前文),
景観法の規定に基づく景観計画の策定,行為の規制等に関し必要な事項を
定めるとともに,杜の都の風土を育む調和のとれた魅力的な景観の形成に
関し,施策の基本となる事項等を定めることにより,仙台らしい個性的な
まちづくりを推進し,もって豊かな地域社会の創造と文化の向上を図るこ
とを目的としている(1条)。景観条例においては,良好な河川景観を享
受する利益の保護は目的として掲げられておらず,市,市民及び事業者の
責務に関する規定(3条~5条)は定められているものの,広瀬川の近隣
に居住する者を上記利益の帰属主体として位置付けた規定は見当たらない。
(イ)景観条例は,市は,景観形成を図るための総合的な施策を実施するに
当たっては,市民及び事業者の意見が十分に反映されるよう努めなければ
ならないこと(4条1項,2項),一定の地域における景観形成を推進す
ることを目的として組織された団体で,一定の要件を満たしたものを,市
長が景観まちづくり協議会として認定することができること(22条1
項),景観まちづくり協議会は,当該地域のまち並づくりについての提案
を市長に提出することができること(23条1項),市長は,景観形成を
図るための施策を策定し,又は実施する際には,上記の提案に配慮するも
のとすること(同条2項)などを規定している。
原告は,市民が,景観まちづくり協議会の認定を受ければ,当該地域の
まち並づくりについての提案を市長に提出することができることから,景
観条例が,景観を享受する利益を単なる一般的な公益に解消させるのでは
なく,個別的利益として保護すべきものとする趣旨を含んでいると主張す
る。
しかし,景観まちづくり協議会は,そもそも市民個人とは異なる団体で
ある上,一定の要件を備えなければ認定されない。また,同協議会が提出
するまち並づくりについての提案については,市長は施策の策定,実施に
当たって配慮するものとすると規定されているにとどまり,市長の施策に
ついて同協議会が不服を申し立てる手続を定めた規定も見当たらない。
(ウ)景観法8条及び景観条例6条1項に基づいて策定された本件景観計画
についてみても,今後の推進方策(第7章)として,住民との合意形成を
深め,地区毎の取組を進めるとともに,国・県の公共セクターや市民・事
業者等の関係者との一層の連携を図りながら,景観法を活用した取組を真
に価値あるものに高めるため,市民のまちづくり協働への支援等の方策を
鋭意,連携的に推進していく旨が記載され(甲12),住民の関与につい
ては抽象的な言及がされているにすぎず,景観条例が景観を享受する利益
を個別的利益として保護する趣旨であることを前提としているということ
はできない。
(エ)以上によれば,景観条例が本件条例と目的を共通にする関係法令に当
たるとの前提に立った上でその趣旨や目的を参酌したとしても,本件各許
可の根拠となる本件条例及び本件規則が,原告の主張する良好な広瀬川流
域の河川景観を享受する利益について,広瀬川の近隣に居住する個々の者
に帰属する個別的利益としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解
することはできないというべきである。
3よって,原告は,本件各許可のうち本件当初許可及び第3回変更後許可の取
消しを求める本件各訴えにつき,原告適格を有しないといわざるを得ない。
第4結論
以上によれば,その余の点について判断するまでもなく,原告の訴えはいず
れも不適法であるからこれらを却下することとし,訴訟費用の負担につき行政
事件訴訟法7条,民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官市川多美子
裁判官小川理佳
裁判官志田智之
(別紙)
法令等の定め
1広瀬川の清流を守る条例(本件条例)・同条例施行規則(本件規則)・同施行
規則実施要領(本件要領)
(1)広瀬川の清流を守る条例(昭和49年仙台市条例第39号。本件条例)
アこの条例は,広瀬川の清流を守るため市長,事業者及び市民のそれぞれの
責務を明らかにするとともに,自然的環境の保全等に関し必要な事項を定め
るものとする(1条)。
イ市長は,あらゆる施策を講じ,広瀬川の清流を守らなければならない(2
条)。
ウ事業者は,広瀬川の清流を守るため常に最大限の努力をしなければならな
い(3条1項)。
エ市民は,広瀬川の清流を守るため自ら努めるとともに,市長が実施する施
策に協力しなければならない(4条)。
オ市長は,広瀬川の清流を守るため,広瀬川の流水域及びこれと一体をなし
て良好な自然的環境を形成していると認められる区域を環境保全区域に指定
することができる(8条1項1号,2項)。
カ環境保全区域において,建築物その他の工作物の新築,改築,増築,移転
や木竹の伐採などの行為をしようとする者は,あらかじめ市長の許可を受け
なければならない。ただし,非常災害のために必要な応急措置として行う行
為又は通常の管理行為その他の行為のうち自然的環境の保全に支障を及ぼす
おそれがないもので市長が定めるものについては,この限りでない(9条1
項1号,4号)。
キ市長は,9条1項の規定により許可をする場合の基準を定めるものとする
(10条1項)。
(2)広瀬川の清流を守る条例施行規則(昭和51年4月8日仙台市規則第26
号。本件規則)
ア本件条例10条1項の規定により市長が定める基準は,次の各号に掲げる
行為の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする(14条柱書)。
仮設の工作物や地下に設置する工作物以外の工作物の新築(14条1号ハ)
(ア)当該工作物の敷地面積の10分の3以上に相当する土地(当該工作物
の敷地が河川に接する場合にあっては,当該敷地の河岸線に沿った部分に
存するものに限る。)が自然的環境の保全のために確保されていること。
ただし,当該工作物の敷地の状況によりやむを得ないと市長が認める場合
又は自然的環境の保全のために講じられる代替措置が適切であると市長が
認める場合は,この限りでない(14条1号ハ(1))。
(イ)建築物にあっては,当該建築物の建ぺい率が特別環境保全区域におい
ては10分の3以下,第一種環境保全区域及び第二種環境保全区域におい
ては別表第一に掲げる建ぺい率であること。ただし,新築の行われる土地
及びその周辺の自然的環境と著しく不調和でないと市長が認める場合は,
この限りでない(14条1号ハ(2))。
(ウ)当該工作物の高さが特別環境保全区域及び第一種環境保全区域内の市
街化調整区域にあっては10m,第一種環境保全区域内の市街化区域及び
第二種環境保全区域にあっては20mを超えないこと。ただし,第一種環
境保全区域及び第二種環境保全区域にあっては,新築の行われる土地及び
その周辺の土地の自然的環境と著しく不調和でないと市長が認める場合は,
この限りでない(14条1号ハ(3))。
(エ)当該工作物の色彩が別表第二に定める基準に適合すること。ただし,
新築の行われる土地及びその周辺の土地の自然的環境と著しく不調和でな
いと市長が認める場合は,この限りでない(14条1号ハ(4))。
(オ)当該工作物の外観に過度の装飾その他周辺の土地の自然的環境と著し
く不調和となる意匠が施されていないこと(14条1号ハ(5))。
(カ)建築物にあっては,当該建築物に附属する換気,暖房又は冷房の設備
の風道,煙突,給水管,排水管,配電管その他これらに類する建築設備が
道路,公園,広場その他の公共施設から容易に望見される位置に露出して
いないこと。ただし,新築の行われる土地及びその周辺の土地の自然的環
境と著しく不調和でないと市長が認める場合は,この限りでない(14条
1号ハ(6))。
(キ)建築物にあっては,当該建築物の屋上に設置する工作物の位置,規模
及び形態が当該建築物の本体と均整のとれていること(14条1号ハ
(7))
イこの規則の実施細目は,環境局長,都市整備局長及び建設局長が定める
(23条)。
(3)広瀬川の清流を守る条例施行規則実施要領(平成7年4月1日仙台市環境
局長決裁。本件要領)
ア本件規則14条1号ハ(1)の規定による河川に接する土地に係る自然的環
境の保全のための土地の確保は,河岸線と一定の距離を保ち,これと平行に
確保するものとする。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,この
限りでない(2条1項柱書)。
当該工作物の敷地が,著しく不整形である場合その他土地利用上やむを得
ないと認められる場合(2条1項2号)。
イ当該工作物の敷地の著しい不整形その他の理由により土地利用上やむを得
ないと認められる場合にあっては,本件規則14条1号ハ(1)の適用につい
て,屋上又は人工地盤上に設けた緑地を自然的環境の保全のために確保され
た土地とみなすことができる(2条2項)。
ウ本件規則14条1号ハ(1)ただし書の自然的環境の保全のために講じられ
る代替措置が適切であると市長が認める場合とは,道路,河川及び公園等の
公共施設に面して生垣又はこれに準ずる植栽を実施する場合とする。この場
合においては,当該植栽の立面面積を,当該工作物の敷地面積の20分の3
を限度として自然的環境の保全のために確保された土地とみなすことができ
る(2条6項)。
2河川法
(1)この法律は,河川について,洪水,高潮等による災害の発生が防止され,
河川が適正に利用され,流水の正常な機能が維持され,及び河川環境の整備と
保全がされるようにこれを総合的に管理することにより,国土の保全と開発に
寄与し,もって公共の安全を保持し,かつ,公共の福祉を増進することを目的
とする(1条)。
(2)河川は,公共用物であって,その保全,利用その他の管理は,前条の目的
が達成されるように適正に行なわれなければならない(2条1項)。河川の流
水は,私権の目的となることができない(同条2項)。
(3)河川管理者は,その管理する河川について,河川整備基本方針(河川の整
備についての基本となるべき方針に関する事項)及びこれに沿って計画的に河
川の整備を実施すべき区間についての河川整備計画を定めておかなければなら
ない(16条,16条の2第1項)。
(4)河川整備計画は,河川整備基本方針に即し,かつ,公害防止計画が定めら
れている地域に存する河川にあっては当該公害防止計画との調整を図って,
政令で定めるところにより,当該河川の総合的な管理が確保できるように定
めなければならない(16条の2第2項)。
(5)河川管理者は,河川整備計画の案を作成又は変更しようとする場合におい
て,必要があると認めるときは,公聴会の開催等関係住民の意見を反映させ
るための必要な措置を講じなければならない(16条の2第4項,7項)。
3杜の都の風土を育む景観条例(平成7年3月16日仙台市条例第5号。景観条
例)
(1)この条例は,景観法に基づく景観計画の策定,行為の規制等に関し必要な
事項を定めるとともに,杜の都の風土を育む調和のとれた魅力的な景観の形
成に関し施策の基本となる事項その他必要な事項を定めることにより,仙台
らしい個性的なまちづくりを推進し,もって豊かな地域社会の創造と文化の
向上を図ることを目的とする(1条)。
(2)市は,景観形成を総合的かつ計画的に進めるため,景観法8条1項に規定
する景観計画を定めなければならない(6条1項)。
(3)市長は,一定の地域における景観形成を推進することを目的として組織さ
れた団体で所定の要件に該当するものを,景観まちづくり協議会として認定す
ることができる(22条)。
(4)景観まちづくり協議会は,当該地域のまち並づくりについての提案を市長
に提出することができる(23条1項)。市長は,景観形成を図るための施策
を策定し,又は実施する際には,前項の規定により提出されたまち並づくりに
ついての提案に配慮するものとする(同条2項)。
以上

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