弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     控訴費用は控訴人の負担とする。
         事    実
 控訴代理人は、「原判決を取り消す。被控訴人の請求を棄却する。訴訟費用は第
一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴代理人は、控訴棄
却の判決を求めた。
 当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用及び認否は、次に掲げるほかは、
原判決の事実摘示と同様であるから、これを引用する(但し、原判決三枚目表四な
いし五行目及び八行目に「組合員」とあるのを「組合員となることを予定されてい
た者」とあらためる)。
 一、 被控訴代理人は、
 1 本件契約に基づき被控訴人が控訴人に供給した資材はその注文に応じて製作
したものであつて代替物ではない。
 2 控訴人は、昭和三二年四月二五日被控訴人との間に、控訴人がその設立認可
を受ける前権利能力なき社団として存在していた当時被控訴会社と約定した資材供
給契約に基づく金額四九三万七、四〇〇円の代金債務の債務引受契約を締結した。
仮りに、そうでないとしても、控訴人は、右昭和三一年一二月二四日締結された資
材供給契約(第一回の契約)及び昭和三二年四月二五日締結した代金額一八万一、
七七〇円の追加資材供給契約(第二回の契約)に基づく代金債務のうち、昭和三二
年六月五日三〇万円、同年一二月三一日四〇万円を被控訴人に支払い、残代金債務
四四一万九、一七〇円のうち一一万九、一七〇円の減額分を控除した四三〇万円に
つき昭和三四年一月一六日被控訴人に対し支払義務のあることを確認したから、同
日第一回契約に基づく債務を引き受けたものである。
 と述べ、
 二、 控訴代理人は、
 1 本件契約に基づき控訴人が被控訴人から供給を受けた資材はいずれも代替物
である。
 2 控訴人がその設立前権利能力のない社団として被控訴人主張の事業を行なつ
ていたことは認めるが、被控訴人の債務引受の主張事実は否認する。土地改良区の
設立ならびに事業の運営には直接利害関係を有する者が多いので、土地改良法は土
地改良区の設立を都道府県知事の認可にかからせ、土地改良区の事業の運営には都
道府県知事の指導監督を受けるべきことと規定し、また、土地改良区が設立中認可
前に土地改良事業を行つても、その名称中に土地改良区という名称を用いることは
禁止されているから、設立以前の契約による責任を土地改良区である控訴人が負ら
べき理由はない。さらに、設立中の土地改良区の負担した義務を、果してまたどの
程度設立後の土地改良区に帰属させることができるかは、設立中の株式会社が負担
した義務を設立後の株式会社に帰属させることができるか否か及びその限度に準じ
て決すべきであるから、設立中の控訴人改良区発起人らの行為のうち控訴人の設立
を直接に目的とする行為以外の行為による債務は、土地改良区の定款にその債務引
受を認める旨の定款があるか、もしくは、総会において債務引受が承認された場合
に限つてこれを引き受けることができると解すべきところ、本件取引は、土地改良
区の設立を直接の目的とするものではなく、控訴人の定款に債務引受を認める規定
もなく、総会において債務引受を承認する議決もされていないのであるから、仮り
に控訴人において被控訴人に対し本件取引に基づく債務を引き受けたとしても無効
である。
 と述べた。
 三、 証拠として、
 控訴代理人は、乙第一四ないし第一六号証を提出し、当審における証人A、同
B、控訴人代表者C本人の各供述を援用し、被控訴代理人は、証人Dの供述を援用
し、乙第一四ないし第一六号証の各成立を認めた。
         理    由
 一 被控訴人がヒユーム管、パイル、床板、側板等第二次コンクリート製品の製
造販売を業とする会社であり、控訴人が土地改良法に基づき昭和三二年四月一八日
新潟県知事の認可によつて設立された土地改良区であること、控訴人の設立を発起
した土地改良事業に参加する資格を有する有志は、土地改良法五条二項に基づき、
土地改良区設立の認可を申請するに先き立ち、あらかじめ、同三〇年七月二三日土
地改良事業の計画の概要、定款作成の基本となるべき事項等を公告したこと、その
際に見込まれた総工事費は二、三〇〇万円であり、控訴人が設立認可前既に権利能
力なき社団として土地改良事業に着手しており、他から原判決添付別表記載の融資
を受けていたこと、控訴人が設立前行なつた灌漑排水工事は途中で挫折したので、
組合員となることを予定されていた者から徴収した同三一年度灌排賦課金八〇万円
を資金に加えて本格的灌排水工事を準備中であつたこと、以上の事実は当事者間に
争いがない。
 二 被控訴人は、昭和三一年一二月二四日控訴人との間に被控訴人が控訴人の施
行する土地改良事業である灌漑排水路開設工事に使用する床板、側板、横土居、支
柱、笠石等一切の工事資材代金合計四九三万七、四〇〇円を供給する第一回の契約
を締結したと主張し、控訴人は、原審において、はじめ、右主張事実を認めたが、
のちに右の自白を撤回し、昭和三一年一二月二四日当時控訴人は未だ法人格を取得
していなかつたから、たとえ、右契約が形式上控訴人との間に締結されたとして
も、契約の当事者は権利能力なき社団の理事Eらであつて右契約履行の責任が当然
控訴人に帰属すべきいわれはなく、右自白は真実に反しかつ錯誤に基づくものであ
ると抗争するにいたつた。しかし、被控訴人の前記主張は、控訴人は土地改良区と
して認可を受けることにより、それまで権利能力なき社団であつたものが法人格を
取得したものであり、第一回契約は、権利能力なき社団であつた当時その代表者に
よつて締結されたけれども、控訴人は、法人格取得の前後を通じ、社会的実体にお
いて同一性を有し、しかも右契約は、控訴人の名において締結されたものであるか
ら、右契約履行の責任は当然控訴人に帰属すると主張しているものと解せられる。
そして、控訴人のいわゆる自白の撤回は、要するに、控訴人がもと権利能力なき社
団であつたからといつて権利能力なき社団の代表者が法人格取得前に控訴人の名に
おいて締結した第一回契約の効果が当然控訴人に帰属すべき筋合はないから、帰属
の効果を認めたのを撤回するといろに帰着するのであつて、控訴人が権利能力なき
社団の継続としての実体を有すること、または、被控訴人主張の当時、その主張ど
おりの第一回契約が権利能力なき社団の代表者によつて控訴人の名において締結さ
れたことが事実に反すると主張するものではない。したがつて、控訴人の右自白の
撤回は、いわゆる権利自白の撤回にすぎず、被控訴人主張の事実は、結局当事者間
に争いのないものと認めるべきである。
 ところで、すでに権利能力なき社団としての実体を有するものに法人格が与えら
れ、しかも、その目的とする事業の遂行ないしその準備行為が、法人格取得の前後
を通じて同一の利益を追及するものと認められる場合には、権利能力なき社団の代
表者が設立を予定される法人の名において締結した契約に基づく債務履行の責任
は、法人設立の時から法律上当然に当該法人に帰属するものと解するのが相当であ
ると考える。
 <要旨>本件において、前記一の事実に当事者間に争いのない、次の事実、すなわ
ち、控訴人がその設立認可前用水路資材購入のため、すでに、昭和三一年一
二月三一日農林漁業資金中央金庫から貸付決定を得た原判決添付別表(3)記載四
八〇万円の融資に前記組合員となることを予定されていた者から徴収した八〇万円
を加えてこれを被控訴人に対する代金の支払いにあてる予定でこれを具体的に社団
の予算に計上し、かつ、組合員からその金員を拠出させた事実を考えあわせると、
右第一回契約は、控訴人が施行することになつている土地改良事業である灌漑排水
路を開設するため、その工事用の資材の供給を控訴人が受けることを内容とするも
のであつて、その追及する利益は、控訴人が法人格を取得した前後を通じ、同一で
あつたものと認められるから、控訴人の名において締結された第一回契約に基づく
債務履行の責任は設立認可の時から法律上当然控訴人に帰属するにいたつたものと
いうべきである。なお、控訴人主張の趣旨に従えば、権利能力なき社団の段階でそ
の代表者によつて締結された契約上の債務の履行を、設立認可後土地改良区が求め
られた場合、右土地改良区が右債務あるいはその履行の引受けを拒絶することによ
り、容易にその債務履行の責任を免れる弊害をもたらすことはみやすいところであ
つて、この点から考えても控訴人の主張の不当であることは明らかである。ところ
で、土地改良法一〇条が土地改良区の成立を都道府県知事の設立認可にかからせ、
同法一四条が土地改良区でないものに対し、その名称中に土地改良区という文字を
使用することを禁じていることは控訴人の主張するとおりである。
 しかし、このことは控訴人がその設立認可前土地改良事業用資材を取得するた
め、土地改良事業の準備を行なうにあたつてたまたま土地改良区の名称を使用し、
土地改良区の名をもつて設立前約定した契約上の債務を控訴人が負わない理由とな
るものでないことはいうまでもない。さらに、控訴人は、土地改良区の設立中に負
担した契約上の義務を認可後の土地改良区に帰属せしめ得るか否か及び帰属せしめ
得るとすればその限度いかんの問題を、設立中の株式会社が負担した義務を設立後
の株式会社に帰属させることの可否及びその限度に準じて決すべきであると云い、
このことを前提として債務引受の無効を主張するが、土地改良区については、株式
会社の如き資本団体と異なり、設立に際し負担のない責任財産を作つて、法人格取
得後その債権者となる者の利益を保護する必要は少なく、そのために設立認可前土
地改良区が負担した債務履行の責任を排除する必要は認められないから、この点の
控訴人の主張は、採用することができない。
 三 右の事実に原審における証人E、同F(第一回)の各供述及びこれによつて
成立を認める甲第一号証、成立に争いのない乙第一六号証、原審証人G、原審及び
当審証人B(各一部)並びに当審証人Dの各供述を総合すると、(一)被控訴人
は、前叙のとおり、第一回の契約を締結したのち、昭和三二年四月二五日頃、控訴
人から追加注文を受け、以上第一・二回分を合わせて、同年一月二七日から同年五
月二五日までの間控訴人に対し、いずれも被控訴人がその材料で製作した代金合計
五一一万九、一七〇円相当の床板、横土居、支柱、笠石等の水路工事資材を供給
し、控訴人は、被控訴人以外の請負業者に右資材を使用してする水路の組立等の工
事を請負わせたこと、(二)この間山形県の被控訴会社から新潟県の工事場まで送
付されたが、破損し、または鉄筋が入つていないため、使用に耐えないような水路
工事資材は、被控訴人によつて完全なものととりかえられ、使用に耐えないものは
控訴改良区職員Hが個人で被控訴人から別途に買い受けたこと、(三)控訴人は被
控訴人に対し右資材代金のうち、同年六月五日三〇万円、同年一二月三一日四〇万
円を弁済し、控訴土地改良区理事長Eは、昭和三四年一月一六日被控訴人から残額
の確認を求められて、四三〇万円の残債務があることを承認したこと、以上の事実
を認めることができる。原審および当審における証人B、控訴人改良区代表者本人
の各供述中右認定に反する部分は採用せず、成立に争いのない乙第八号証の記載も
原審証人Gの供述に照らして採用し難く、他に右認定および判断を動かすだけの証
拠はない。以上の事実関係の下においては、仮りに控訴人が控訴土地改良区設立認
可とともに法律上当然第一回契約に基づく債務履行の責任を負担するにいたつたと
いろことができないとしても、控訴人は、おそくとも、昭和三四年一月一六日に
は、第一回契約に基づく債務を引き受けたものであるというべきであるから、いず
れにしても、第一・二回の契約に基づく債務履行の責任を負うにいたつたといわな
ければならない。ところで右第一・二回の組立水路資材供給契約は、一種の製作物
供給契約と考えられるところ、右契約において製作物の材料はすべて製作者である
被控訴人が負担し、しかも、製作物が組立水路資材として使用に耐えないときは山
形県から新潟県の工事場まで送付されたのちにも製作者である被控訴人によつて完
全なものが給付されていた実績に徴すると、右契約において製作物は組立水路資材
という規格に従つた代替物として取扱われていたことを窺うことができるから、右
契約は、請負ではなく売買と認めるのが相当である。
 四 進んで、控訴人の抗弁と被控訴人の再抗弁とにつき順次判断を加える。
 (一) 先ず、控訴人は、仮りに控訴人が被控訴人主張のとおり四〇一万円の債
務を負担するとしても、控訴人の旧理事Eらが忠実に職務を履行せず、右債務の支
払に充てるべき金員を他の用途に使用してしまつたため、被控訴人に対し支払がで
きなくなつたのであるから、控訴人には右債務を支払う責任がないと主張する。し
かし、かような控訴土地改良区の手元不如意の原因が債権者である被控訴人に対す
る免責事由となり得ないことは明白であるから、右の主張は主張自体理由がないと
いうべきである。
 (二) 次に、控訴人の援用する消滅時効の抗弁につき検討する。
 被控訴人の控訴人に対して有する代金債権は、さきに認定したところから明らか
なように被控訴人が製造して控訴人に売り渡した組立水路資材の売買代金債権であ
るから、民法一七三条一号の「生産者ガ売却シタル産物ノ代価」に該当する。そし
て、原審証人Eの供述によれば、右代金債務の履行期は工事終了後三カ月以内の約
定であつたところ、被控訴人から供給された資材による水路工事は昭和三二年五月
頃終了したことが認められるから右消滅時効は同年九月一日頃から進行を開始した
ものといわなければならない。
 (三) そこで、被控訴人主張の時効中断の主張につき検討する。
 (イ) 控訴土地改良区理事長Eが被控訴人に対し昭和三四年一月一六日本件に
つき四三〇万円の残債務のあることを承認したことはさきに認定したとおりであ
る。控訴人は右承認があつたとしても控訴土地改良区の総会が承認をしていないか
ら時効中断の効力を生じないと抗争する。しかし、承認を為すにはその債務につき
管理の能力または権限があればよく処分権限までなくてもよい(民法一五六条)の
であり、成立に争いのない乙第五号証の一・二によれば、昭和三七年七月一八日改
正前の控訴土地改良区原始定款第三二、第三三条により控訴土地改良区の代表者と
して事務を処理する権限は、一名の理事長に委ねられていたことが明らかであるか
ら、理事長Eは単独で控訴人の債務の承認をなし得る権限を有したものであり、控
訴人主張のとおり総会の承認がなかつたとしても、時効中断の効力が左右されるも
のでないことはいうまでもない。
 (ロ) 次に、原審証人木籠孝松の第二回供述によれば、控訴人は昭和三五年一
月四日頃被控訴人に対し前記代金債務のうち一〇万円を支払つたことが認められる
から、これによつて被控訴人の右債務に対する時効は再び中断されたというべきで
ある。
 (ハ) 被控訴人は、その後控訴人が昭和三六年三月三〇日開かれた総会の決議
によつて本件代金債務残額四〇一万円を承認したと主張する。しかし、右のような
内容の決議の行われた事実はこれを認めるに足る証拠がないから被控訴人の右主張
は理由がない。
 (四) そこで、控訴人が時効の利益を放棄したとの被控訴人の主張について判
断するのに、原審証人Gの供述及びこれによつて成立を認める甲第四号証成立に争
いのない甲第五、第六号証、乙第一五号証、原審証人I(第一・二回、但しいずれ
も一部)当番証人A(一部)の各供述及び弁論の全趣旨によれば、控訴土地改良区
理事長Hは、理事長就任後昭和三七年頃同土地改良区理事AらとともにJを尋ね、
事務引継ぎを受けた前理事時代の控訴人の債務につき既に消滅時効期間が満了して
いることをJから説明されてこれを了知したが、その後、昭和三八年二月一九日被
控訴会社を代理して本件代金四〇一万円の支払請求に来たGに対し右債務は控訴土
地改良区の総会にも報告されているので承認すると答えるとともに、まだ、予算に
計上されていないという理由で具体的な支払方法について回答しなかつたことが認
められる。原審証人I(一・二回)当審証人Aの各供述中右認定に反する部分は採
用することができず、その他右認定を動かすだけの証拠はない。してみれば、控訴
人は、時効完成の事実を知りながら被控訴人に対し時効の利益を放棄したものと認
めるのが相当であつて、この点に関する被控訴人の主張は理由があり、控訴人の消
滅時効の主張はこれを採用することができない。
 五 以上の理由により控訴人に対し売買代金四〇一万円及びこれに対する本件訴
状送達の日の翌日であることの記録上明らかな昭和三八年一〇月八日以降右代金支
払ずみまで商法所定年六分の割合による遅延損害金の支払いを求める被控訴人の請
求は全部正当であり、これを認容した原判決は相当であつて、本件控訴は理由がな
い。
 よつて、民訴法三八四条第一項によりこれを棄却すべく、控訴費用の負担につき
同法九五条、八九条を適用して主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 三淵乾太郎 裁判官 園部秀信 裁判官 村岡二郎)

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