弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人菅井俊明、同菅野昭夫の上告理由一及び二について
 原審の適法に確定したところによれば、D大学の医学部学生は、昭和四五年当時
においては、科目の試験の受験を申請したのち正当な事由なくして試験期日に欠席
した場合には、同一学年中にはその試験を受けることができず、ただ特別の事情の
あるときに限り、教授会ないし科目担当教官から再試験の受験を許可されることが
あるものと学則等により定められていた、というのであつて、右の定め及びその趣
旨に照らすと、右再試験の許否は、科目担当教官等の教育的見地からする裁量に委
ねられた教育上の措置であるというべきである。したがつて、原審の適法に確定し
た事実関係のもとにおいて、同大学医学部の当時の法医学の担当教官が昭和四五年
二月及び三月実施の同科目の試験を受けなかつた昭和四一年度専門課程進学学生の
うち、他の学生らの右試験の受験に対する妨害等につき謝罪文を提出した者に対し
てのみ再試験の受験の許可を与え、謝罪文を提出しなかつた上告人らに対しては右
許可を与えなかつたことは、右担当教官の前示裁量の範囲内の教育上の措置であつ
て、所論のように不当な差別ないし懲戒処分又はこれに準ずるものにあたるという
ことはできないから、右措置が不当な差別ないし懲戒処分等にあたることを前提と
する所論違憲及び違法の主張は、前提を欠くものというべきであり、右と同旨の原
審の判断は、是認するに足りる。論旨は、独自の見解又は原審の認定にそわない事
実に基づき原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。
 同三について
 原審の適法に確定した事実関係によれば、法医学担当教官が上告人らに要求した
謝罪文は、事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであつた、
というのであるから、かかる謝罪文の要求が憲法一九条に違反するものでないこと
は、当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第一二四一号同三一年七月四日大法廷判決・
民集一〇巻七号七八五頁)の趣旨に照らして明らかというべきである。論旨は、こ
れと異なる見解に基づき原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    和   田   誠   一
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    矢   口   洪   一

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