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平成30年7月3日判決言渡
平成30年(ネ)第10013号不正競争行為差止等請求控訴事件
原審・東京地方裁判所平成27年(ワ)第7855号
口頭弁論終結日平成30年6月12日
判決
控訴人東京機工株式会社
同訴訟代理人弁護士渡辺久
被控訴人株式会社伊藤鐵工所
同訴訟代理人弁護士野末寿一
坂野史子
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,製品番号PSSI-2,同21/2,同3,同4,同5,同6,同
8,同10,同12,同14及び同16並びに製品番号PSS-2,同21/2,同3,
同4,同5,同6,同8,同10,同12,同14及び同16の各サイレンサーを
製造,販売してはならない。
3被控訴人は,第2項記載の各サイレンサーを廃棄せよ。
4被控訴人は,控訴人に対し,5500万円及びこれに対する平成27年4月
18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
5訴訟費用は第1,2審とも被控訴人の負担とする。
6仮執行宣言
第2事案の概要等
1事案の概要(略称は,特に断らない限り,原判決に従う。)
本件は,控訴人が,①被控訴人が控訴人から示された控訴人の営業秘密である本
件原告製品に関する技術情報を用いて,不正の利益を得る目的又は控訴人に損害を
加える目的で模倣品を第三者に製造させたことが不競法2条1項7号の不正競争に
当たり,②被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製
造させて控訴人の商機を奪ったこと,及び被控訴人が控訴人との間の継続的取引を
猶予期間を置くなどの配慮をせずに解消したことが取引上の信義則に基づく義務の
不履行に当たり,③仮に,本件原告製品に関する技術情報が営業秘密に当たらない
としても,被控訴人が本件原告製品に関する技術情報を用いて模倣品を第三者に製
造させ,控訴人との継続的取引を解消したことが民法709条の不法行為に当たる
と主張して,被控訴人に対し,不競法3条1項に基づく前記第1の2記載の各サイ
レンサーの製造・販売の差止め,同条2項に基づく同各サイレンサーの廃棄を求め
るとともに,不法行為(不競法4条及び5条2項,民法709条)又は債務不履行
に基づく損害賠償金5000万円及び弁護士費用500万円並びにこれらに対する
不法行為の後の日又は催告の後の日である平成27年4月18日(訴状送達の日の
翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
事案である。
原審は,①本件原告製品に関する技術情報は控訴人の営業秘密に当たらない,②
被控訴人が取引上の信義則に基づく義務に違反したとはいえない,③被控訴人が不
法行為責任を負うべき事情があるとはいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄
却した。
そこで,控訴人が原判決を不服として控訴した。
2前提事実
原判決「事実及び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点
原判決「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。
第3争点に関する当事者の主張
1原判決の引用
争点に関する当事者の主張は,下記2のとおり,当審における当事者の主張を付
加するほかは,原判決「事実及び理由」の第3記載のとおりであるから,これを引
用する。
2当審における当事者の主張
(1)争点(1)(営業秘密該当性(秘密管理性,非公知性,有用性))について
〔控訴人の主張〕
ア本件原告製品の減音量及び圧力損失の非公知性
(ア)被控訴人が控訴人に本件原告製品を発注する際,控訴人に交付される「サ
イレンサ選定・確認依頼書」には,減音量と圧力損失が記載されている。しかし,
同記載に係る減音量と圧力損失は,控訴人が,被控訴人から示されるサイレンサー
の使用条件(流体の種類,流速,温度,圧力)に基づいて計算の上,数値を設定し,
被控訴人に対して伝えた数値を被控訴人が記載したものである。本件原告製品の減
音量及び圧力損失は,本件原告製品が備えるべき性能として被控訴人が指定したも
のではない。
(イ)本件原告製品は,控訴人が特注品として製造したものであるから,その減
音量及び圧力損失は,被控訴人に対してのみ示される。そして,本件原告製品を組
み込んだブロワの購入先(被控訴人の顧客)にとって関心があるのは,ブロワ周り
の騒音と圧力損失の総体であるから,被控訴人が,その顧客に対し,サイレンサー
である本件原告製品の減音量及び圧力損失を示すことはない。したがって,本件原
告製品の減音量及び圧力損失は,いまだ一般的に知られていない状態にある。
(ウ)本件原告製品の圧力損失を,乙49記載の方法や,乙50記載の測定装置
によって測定することはできない。また,本件原告製品の減音量は,被控訴人の実
験に係る測定装置(甲31の2,乙33)によって測定することはできない。仮に
本件原告製品の減音量について,同測定装置によってある程度の測定ができるとし
ても,本件原告製品全てについて測定するには,多大な費用と時間がかかる。
そもそも,本件原告製品の減音量,圧力損失を測定するためには,本件原告製品
の装着前後においてブロワを実際に稼働させなければならないところ,それ自体,
事実上,不可能である。また,ブロワを実際に稼働させた状態では,サイレンサー
である本件原告製品のみの減音量・圧力損失を測定することはできない。本件原告
製品の減音量は,計算により求めるほかない。
イ本件原告製品の製造コストの非公知性
本件原告製品の製造コストが,被控訴人に提示される本件原告製品の見積金額又
は販売価格であったとしても,これは被控訴人に対してのみ示されるものであり,
被控訴人が部品調達コストを第三者に知らせることはない。本件原告製品の製造コ
スト(見積金額,販売価格)は,本件原告製品を組み込んだブロワの購入者等の被
控訴人以外の者に示されることはない。なお,本件原告製品の見積金額又は販売価
格は,被控訴人にとって利益額等の指標となる重要情報である。
〔被控訴人の主張〕
ア本件原告製品の減音量及び圧力損失の非公知性
(ア)本件原告製品の減音量及び圧力損失は,本件原告製品に求められる性能で
あるから,営業秘密とはいえない。
(イ)控訴人は,本件原告製品の減音量及び圧力損失を,守秘義務を有しない顧
客に提示したのであるから,これらの情報は非公知性を満たさない。また,被控訴
人が本件原告製品を組み込んだブロワを販売する顧客は多く,限定されているもの
ではない。
(ウ)本件原告製品の減音量は,サイレンサーの入口と出口の音量を測定すれば
容易に求められる。被控訴人の実験に係る測定装置によって測定した本件原告製品
の減音量は,正確である。同測定装置の構造からも,減音量を簡易に測定すること
ができる。また,本件原告製品の圧力損失は,サイレンサーの入口と出口の圧力を
測定すれば容易に求められる。なお,特定の使用条件下における減音量と圧力損失
は,使用条件ごとに異なるものであるから,全く価値のないものである。
イ本件原告製品の製造コストの非公知性
本件原告製品の製造コスト(見積金額又は販売価格)は,被控訴人に提示された
ものである。控訴人と被控訴人との間に秘密保持契約は締結されていないから,控
訴人が被控訴人に提示した時点で公知になったというべきである。なお,本件原告
製品の見積金額又は販売価格は,控訴人独自の事情に基づく値であるから有用性も
欠く。
(2)争点(2)(取引上の信義則に基づく債務不履行の有無)について
〔控訴人の主張〕
ア控訴人の商機を奪ってはならないという信義則上の義務違反
(ア)被控訴人は,本件原告製品の唯一の販売先である。控訴人が,被控訴人の
競業者(大晃機械)に販売したサイレンサーは,内部構造において本件原告製品と
は全く異なる。また,控訴人は,被控訴人の200分の1にも満たない企業規模し
かない零細企業である。したがって,控訴人は被控訴人の下請的地位にあったもの
である。
(イ)被控訴人は,本件原告製品の模倣品を控訴人以外の業者に製造させ,控訴
人に対する発注を平成22年に激減させたことから,控訴人は,サイレンサーの製
造体制を縮小せざるを得なくなった。控訴人の売上高全体が平成23年から24年
にかけて増加したのは,東日本大震災による特需という突発的な事情によるもので
ある。
イ取引解消に当たっての信義則上の義務違反
(ア)控訴人は,被控訴人からの本件原告製品の受注が減少したため,必要な人
員削減を余儀なくされ,平成25年6月には工場を整理する状況にあった。そのた
め,控訴人は,被控訴人からの本件原告製品の見積りを断らざるを得なかったもの
である。被控訴人の代表者や役員であるA常務からは,取引継続の要請などもなか
った。控訴人は,被控訴人との取引を自発的に中止したものではない。
(イ)控訴人が被控訴人に納入した本件原告製品やラインフィルターには,問題
となるほどの不具合はなく,被控訴人からの修理の要請等は,控訴人との取引を切
るための根拠のない言い掛かりや嫌がらせであった。
〔被控訴人の主張〕
ア控訴人の商機を奪ってはならないという信義則上の義務違反
(ア)控訴人は,大晃機械に,本件原告製品と同じタイプのサイレンサーが記載
された図面を示し,本件原告製品を販売している。また,企業規模をもって,下請
的地位にあったか否かを判断できるものではなく,控訴人は,被控訴人の競業者に
サイレンサーを自由に販売していたものである。
(イ)被控訴人は,顧客からの受注が一区切りついたことから,平成22年に控
訴人との間の取引を減少させたものであり,意図的に減少させたわけではない。控
訴人と被控訴人との取引は,平成20年以降も全体としてみれば安定して継続して
おり,前年より増加することもあった。また,控訴人の全体の売上高は,被控訴人
に対する売上高と東日本大震災による特需分を除いても,増加している。控訴人代
表者は,控訴人が,平成25年6月時点においても,被控訴人からの発注があれば
本件原告製品の製造を受ける体制にあったことを認めている。
イ取引解消に当たっての信義則上の義務違反
(ア)控訴人は,被控訴人が控訴人の製品を図面化すると考えて,自ら発注を断
ったものである。被控訴人が控訴人との取引を終了させようと考えていたにもかか
わらず,被控訴人の代表者や役員らが,複数回にわたって控訴人を訪問することは
考えられない。被控訴人がタイでスポット的にサイレンサーを製造したのは平成2
0年であるところ,その後も,平成22年を除き,控訴人と被控訴人との間の取引
は前年より増加する傾向にあった。
(イ)控訴人は,被控訴人に納入したラインフィルターの溶接不良を自ら認めて
いる。また,溶接の外観はサイレンサーの性能に影響するから,溶接の外観を指摘
することをもって,単なる見栄えの問題を指摘するにすぎないということはできな
い。メーカーである控訴人が,製品に不具合があった際に,顧客である被控訴人と
の間で打合せをするのは当然である。
(3)争点(3)(不法行為(民法709条)の成否)について
〔控訴人の主張〕
被控訴人は,寸法を取るためだけに,控訴人に本件原告製品を納入させたこと,
被控訴人は,本件原告製品の模倣品を第三者に製造させることにより,控訴人への
本件原告製品の発注が減少し,控訴人に損害が生じることを認識していたことを,
併せ考慮すれば,被控訴人の行為は,適法なリバースエンジニアリングの範囲を超
える違法なものであるから,被控訴人は不法行為責任を負う。
〔被控訴人の主張〕
被控訴人は,一度だけ,発注見込みがあった本件原告製品を納品させたことがあ
るにすぎない。被控訴人は,控訴人では対応できないと判断して,タイでスポット
的にサイレンサーを製造しただけであり,それにより控訴人に損害が生じるもので
はない。
第4当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないと判断する。
その理由は,下記1のとおり,原判決を補正し,下記2のとおり,控訴人の当審
における主張に対する判断を付加するほかは,原判決「事実及び理由」の第4の1
ないし4記載のとおりであるから,これを引用する。
1原判決の補正
(1)原判決15頁20行目「原告を訪問して」とあるのを削除し,19頁25行
目「原告を訪問し」とあるのを「控訴人を訪問等し」と訂正し,20頁1行目「来
訪した」とあるのを「来訪等した」と訂正し,同頁2行目に「原告代表者らが原告
を往訪した」とあるのを「被控訴人代表者らが控訴人を訪問等した」と訂正する。
(2)原判決16頁21行目「できない。」とあるのを,「できないし,秘密とし
て管理されていたものということもできない。」と訂正する。
(3)原判決18頁20行目から21行目に「本件原告製品の唯一の販売先」とあ
るのを,「控訴人の製品であるサイレンサーの唯一の販売先」と訂正する。
(4)原判決20頁6行目「本件,原告の製品」とあるのを,「本件原告製品」と
訂正する。
2控訴人の当審における主張に対する判断
(1)争点(1)(営業秘密該当性(秘密管理性,非公知性,有用性))について
ア控訴人は,被控訴人が,その顧客に対し,本件原告製品の減音量及び圧力損
失や製造コストを示すことはないから,これらはいまだ一般的に知られていない状
態にあると主張する。
しかし,被控訴人は,控訴人から本件原告製品の減音量及び圧力損失や製造コス
ト(見積金額又は販売価格)を示されたものである(甲6,20,35~42(各
枝番を含む。))。そして,前記(引用に係る原判決17頁22行目~18頁2行
目)のとおり,被控訴人は,かかる情報を自己のみにとどめおくべき守秘義務を負
っていなかったものである。被控訴人が,本件原告製品を組み込んだブロワを顧客
に販売したり,外注工場にサイレンサーを製造させたりする際に,あえて,かかる
情報を自己のみにとどめおかなければならない理由も見当たらない。
したがって,本件原告製品の減音量及び圧力損失や製造コストは,被控訴人だけ
ではなく,不特定の第三者も知り得る状態にあったというべきである。
イ控訴人は,本件原告製品の減音量及び圧力損失は,容易に測定できるもので
はないなどと主張する。
しかし,サイレンサーが特定のブロワとの組合せを想定して特注品として製造さ
れるものであったとしても,被控訴人から顧客へは,サイレンサーとブロワの両方
が納品されることになるから,当該顧客は,サイレンサーの減音量及び圧力損失を
設計する上での前提となる条件を知り得るものである。そして,顧客は,減音量及
び圧力損失に関する適宜の測定方法をもとに(甲31の1・2,乙33,49,5
0),納品されたブロワを実際に稼働させて,サイレンサーの装着前後における測
定値を比較することにより,当該条件下におけるサイレンサーの減音量と圧力損失
を容易に測定することができる。なお,仮に,サイレンサーである本件原告製品自
体の特定の条件下における減音量及び圧力損失が容易に測定できるものではなかっ
たとしても,前記アのとおり,控訴人は被控訴人に本件原告製品の減音量及び圧力
損失を示したものであるから,この点においても,かかる情報は,不特定の者が知
り得る状態にあったというべきである。
ウ控訴人は,本件原告製品の減音量及び圧力損失の数値は控訴人が被控訴人に
伝えたものであって,被控訴人が自ら指定したものではないと主張するが,かかる
数値の決定過程と,本件原告製品の減音量及び圧力損失の非公知性とは関係がない。
エよって,争点(1)に係る控訴人の当審における主張は,本件情報が秘密として
管理されていること又は公然と知られていないことを認めることはできないとの判
断を左右するものではない。
オ以上によれば,本件情報が営業秘密に当たるとはいえないから,被控訴人の
行為が不競法2条1項7号の不正競争に当たることを理由とする請求は,理由がな
い。
(2)争点(2)(取引上の信義則に基づく債務不履行の有無)について
ア控訴人の商機を奪ってはならないという信義則上の義務違反
(ア)控訴人は,被控訴人の下請的地位にあったと主張する。
しかし,控訴人は,被控訴人以外の者に,自社製品であるサイレンサーを販売し
ていたものである(乙13,16,17)。また,平成20年から25年にかけて,
控訴人の売上高全体に占める被控訴人に対する売上高の割合は,平成21年を除き,
56%以下にとどまる。さらに,平成25年の控訴人の売上高全体は7208万円
であって,東日本大震災による特需分2500万円を除いても4708万円である
のに対し,被控訴人に対する売上高は876万円を占めるにすぎない(甲17,3
2,33)。そうすると,被控訴人は控訴人の主要な取引先であったということは
できるものの,控訴人が被控訴人の下請的地位にあったとまではいうことはできな
い。
(イ)控訴人は,被控訴人が本件原告製品の模倣品を控訴人以外の業者に製造さ
せたことから,サイレンサーの製造体制を縮小せざるを得なくなったと主張する。
しかし,控訴人と被控訴人との間の売上高は,平成22年から24年にかけて増
加しており,平成25年の同売上高の減少と被控訴人が第三者をしてサイレンサー
を製造するようになったこととの因果関係は明らかではない。
イ取引解消に当たっての信義則上の義務違反
(ア)控訴人は,被控訴人からの受注減少を原因とする人員削減によって,平成
25年6月には工場を整理する状況にあったから,被控訴人からの本件原告製品の
見積りを断らざるを得なかったと主張する。
しかし,平成24年及び25年の控訴人の全体の売上高は,平成20年及び21
年の控訴人の全体の売上高と同水準である。また,控訴人は,平成25年9月以降
も,被控訴人の代表者や役員であるA常務から,サイレンサーの発注依頼を受けて
いたものである。控訴人代表者本人も,被控訴人からの平成26年2月の発注に対
し,被控訴人が控訴人のサイレンサーを図面化することを避けるために断った旨供
述する(原審における原告代表者本人21頁)。平成24年及び25年の控訴人の
売上高が大きいことが,東日本大震災による特需によるものという事情があったと
しても,平成25年の売上高の大きさからすれば,被控訴人からの受注減少を原因
として,同年に工場を整理しなければならなかったということはできない。したが
って,控訴人は,自らの経営判断により,被控訴人からの本件原告製品の見積りを
断るに至ったというべきである。
(イ)控訴人は,被控訴人から修理の要請と称して根拠のない言い掛かりや嫌が
らせを受けたと主張する。
しかし,被控訴人が根拠なく本件原告製品等の不具合を指摘したものということ
はできない(甲12の1~6,乙12,37~39,41,42,45,55の1・
2)。
ウ以上によれば,一般的に,製造業者が,その付属品や部品を長年にわたり特
定の製造業者から購入していたとしても,事業環境に応じ,コスト削減又は品質向
上による競争力強化を図るため,自社でその付属品等を開発,製造し,又はより廉
価な製品を提供する他社に購入先を切り替えることは,正当な事業活動として許さ
れるというべきであり,被控訴人が取引上の信義則に基づく義務に違反したとはい
えない。
(3)争点(3)(不法行為(民法709条)の成否)について
控訴人は,本件原告製品を模倣されないことによる利益を侵害された旨主張する
ものと解されるところ,控訴人が主張する本件原告製品を模倣されないことにより
享受する利益は,不競法が規律の対象とする営業秘密の利用による利益と異なる利
益をいうものとは解されない。そうすると,本件原告製品に係る本件情報が不競法
2条6項の営業秘密に当たるとはいえないから,被控訴人の上記利用行為が不法行
為を構成するとみることはできない。
仮に,控訴人の主張が,被控訴人は,本件原告製品を模倣して,控訴人との継続
的取引を解消することにより,控訴人の営業上の利益を侵害した旨主張するものと
解したとしても,被控訴人が本件原告製品の採寸を行い,その結果を控訴人以外の
製造業者に開示してサイレンサーを製造したことは,正当な事業活動の範囲内にと
どまるものである。このことは,被控訴人が,これにより控訴人への本件原告製品
の発注が減少することを認識していたとしても同様である。
以上によれば,民法709条の不法行為に基づく控訴人の請求は,理由がない。
3結論
よって,その余の争点について判断するまでもなく,控訴人の請求をいずれも棄
却した原判決は相当であるから,本件控訴を棄却することとして,主文のとおり判
決する。
知的財産高等裁判所第1部
裁判長裁判官高部眞規子
裁判官杉浦正樹
裁判官片瀬亮

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