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令和2年11月25日判決言渡
令和2年(ネ)第10027号コンピュータプログラムの著作権にかかる損害賠
償等請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成31年(ワ)第10821号)
口頭弁論終結日令和2年10月14日
判決
控訴人X
特別代理人A
被控訴人システムギア株式会社
訴訟代理人弁護士野口大
大浦綾子
近藤秀一
加守田枝里
主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,1100万円を支払え。
3控訴人が,別紙プログラム目録記載のコンピュータプログラムについての著
作権を有することを確認する。
第2事案の概要(略称は,特に断りのない限り,原判決に従う。)
本件は,中央情報システム株式会社(以下「中央情報システム」という。)
の従業員であった控訴人が,中央情報システムを吸収合併した被控訴人に対し,
①中央情報システムが,控訴人が作成した著作物である別紙プログラム目録記
載のプログラム(以下「本件プログラム」)を無断で複製して第三者に売却し
た行為が控訴人の著作権(複製権,譲渡権)の侵害に当たる旨主張して,不法
行為に基づく損害賠償として,1800万円の支払を求めるとともに,本件プ
ログラムの著作権が控訴人に帰属することについての確認を求め,②控訴人が
他の従業員等からパワーハラスメント(以下「パワハラ」という。)やセクシ
ャルハラスメント(以下「セクハラ」という。)を受けたが,中央情報システ
ムがこれを放置したことにより,統合失調症を発症し,入院治療や通院治療を
余儀なくされたなどと主張して,債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償と
して,1850万円(慰謝料1800万円及び医療費・交通費50万円)の支
払を求める事案である。
原審は,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人は,控訴の趣旨の限
度で,原判決を不服として,本件控訴を提起した。
1前提となる事実
原判決2頁15行目の「平成30年」を「同年」と改めるほか,原判決の「事
実及び理由」の第2の1記載のとおりであるから,これを引用する。
2争点
原判決3頁11行目の「頒布」を「譲渡」と改めるほか,原判決の「事実及
び理由」の第2の2記載のとおりであるから,これを引用する。
3争点に関する当事者の主張
以下のとおり訂正し,当審における控訴人の補充主張を付加するほか,原判
決の「事実及び理由」の第2の3記載のとおりであるから,これを引用する。
(1)原判決の訂正
原判決4頁10行目の「頒布」を「譲渡」と,同頁13行目及び18行目
の各「頒布権」をいずれも「譲渡権」と改める。
(2)当審における控訴人の補充主張
別紙「控訴理由書(第1準備書面)」,別紙「第2準備書面」及び別紙「第
3準備書面」(いずれも写し)記載のとおりである(以下,これらの別紙を
併せて,「本件別紙」という。)。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の請求はいずれも理由がないものと判断する。その理由
は,以下のとおり訂正するほか,原判決の「事実及び理由」の第3記載のとお
りであるから,これを引用する。
1原判決6頁14行目の「頒布」を「譲渡」と,同頁15行目の「原告は,」
を「(1)控訴人は,」と改め,同頁25行目末尾に行を改めて,次のとおり加
える。
「(2)本件別紙によれば,控訴人は,当審において,控訴人は,ソースコード
のSelectCaseを使い,自ら関数を用意して3分岐プログラムを作成した,
被控訴人(吸収合併前の「中央情報システム」。以下,中央情報システム
と被控訴人を区別することなく,単に「被控訴人」という。)の岸本は,
パスワードを不正に用いてコンピュータから3分岐プログラムとともに,
7分岐プログラムを抜き取り,日本ユニシスに引き渡した,日本ユニシス
は,紙幣や手形の情報を表示させソートさせることを目的とした手形交換
プロジェクトを立ち上げ,三井住友銀行の関連会社である日本総合研究所
にこれら2つのプログラムを納めており,これらのプログラムは日本総合
研究所で現に使用されている,また,ヤマト運輸が被控訴人から3分岐プ
ログラムを買い取り,宅配物の選別番号や追跡番号による物流のロジック
を生み出すシステムとして使っているほか,SUICA等の決済額と残額
を分岐させブラウザに表示するシステムやマイナンバーカードの発番のシ
ステムにも,3分岐プログラムが使用されている,したがって,控訴人が
作成した著作物である本件プログラム(3分岐プログラム及び7分岐プロ
グラム)は,日本総合研究所等に現存する旨を主張するものと解される。
しかしながら,原審及び当審において控訴人及び被控訴人から提出され
た全証拠によっても,控訴人主張の本件プログラムが存在することを認め
るに足りない。
また,著作権法上の「プログラム」は,「電子計算機を機能させて一の
結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとし
て表現したもの」をいい(同法2条1項10号の2),プログラムをプロ
グラム著作物(同法10条1項9号)として保護するためには,プログラ
ムの具体的記述に作成者の思想又は感情が創作的に表現され,その作成者
の個性が表れていることが必要であると解されるところ,控訴人は,本件
プログラムの具体的記述の内容を主張立証していないから,本件プログラ
ムが著作権法上の「プログラム」に該当するものと認めることはできない。
したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。」
2原判決6頁末行の「以上によれば,」を「(3)以上によれば,」と改める。
3原判決7頁4行目の「原告は,」を「(1)控訴人は,」と改める。
4原判決8頁4行目末尾に行を改めて,次のとおり加える。
「⑵本件別紙によれば,控訴人は,当審において,被控訴人は,被控訴人
による本件プログラムの窃取に気付かれないようにするため,被控訴人
の従業員である訴外Bを被控訴人の上司として指名するとともに,被控
訴人が立ち上げた本件プログラムを利用する手形交換プロジェクトの末
端の地位であるテスターに控訴人を配属させて訴外Bに控訴人の監視を
させた,訴外は,上司の地位にあることを利用して控訴人に対してセク
ハラやパワハラを行った,控訴人は,当時訴外Bのマインドコントロー
ルの下にあって恐怖感や心身の疲弊を抱えた状況にあり,訴外Bと好意
をもって交際するなどという状態にあったものではない,控訴人が訴外
Bを相手方とする家事調停申立書(甲6)に控訴人と訴外Bとが交際関
係にあった旨の記載をしたのは,上記家事調停申立書を作成した時点で
は控訴人の統合失調症の病状が悪化して神経が異状をきたしていた状態
であったことや控訴人が被控訴人の監視下にあったことによって正常な
判断ができる状態ではなかったことによるものである,したがって,被
控訴人の行為が違法であることを否定した原判決の判断は誤りである旨
を主張するものと解される。
しかしながら,控訴人の主張によれば,控訴人が受けたとするセクハ
ラ及びパワハラは,被控訴人が立ち上げた本件プログラムを利用するプ
ロジェクトで控訴人が就労していた当時発生したというものであり,控
訴人が上記プロジェクトで就労していた期間中に,本件プログラムが作
成され,存在していたことを前提とするものであるが,前記1⑴で説示
したとおり,本件プログラムが存在していたことを認めることができな
いから,控訴人の前記主張は,その前提を欠くものである。
そして,控訴人を申立人,訴外Bを相手方とする家事調停事件(神戸
家庭裁判所伊丹支部平成29年(家イ)第459号)において,平成2
9年9月25日,訴外Bが控訴人に対し慰謝料として30万円を支払う
こと等を内容とする調停が成立しているところ(甲7),上記調停が成
立した当時,控訴人が訴外Bに言われるがままに行動せざるを得ない立
場にあったことや,控訴人が正常な判断能力を欠いたまま,上記調停に
係る同年7月19日付け家事調停申立書(甲6)の「申立ての理由」欄
の記載をしたことを認めるに足りる証拠はない。そうすると,上記家事
調停申立書記載の被控訴人と訴外Bとの交際状況等が全く事実に反する
ものとは考え難い。
また,仮に訴外Bにおいて控訴人が主張する原判決別紙行為目録記載
の言動があったとしても,その言動の内容に鑑みると,それらは,交際
関係にある男女間の私的な領域での行動であるか又はその私的な交際関
係の延長として行われたものであり,被控訴人の業務に関連するものと
認めることはできない。
そうすると,このような私的領域に属する訴外Bの言動について被控
訴人が控訴人の使用者として相応の措置を講ずべき義務を負うものとい
うことはできず,被控訴人が措置を講じなかったことが違法であると認
めることはできない。
したがって,控訴人の上記主張は,採用することができない。」
5原判決8頁5行目の「以上のとおり,」を「(3)以上によれば,」と改める。
第4結論
以上のとおり,控訴人の請求は理由がないから,控訴人の請求をいずれも棄
却した原判決は相当である。
したがって,本件控訴は理由がないから,これを棄却することとし,主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官大鷹一郎
裁判官本吉弘行
裁判官中村恭
(別紙)プログラム目録
コンピュータプログラム「VisualBasic」

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