弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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○ 主文
原判決を取消す。
被控訴人の請求を棄却する。
訴訟費用(参加により生じた分を含む。)は第一、二審とも被控訴人の負担とす
る。
○ 事実
(申立)
控訴代理人は控訴の趣旨として、主文同旨の判決を求め、被控訴代理人は控訴棄却
の判決を求めた。
(主張)
当事者双方および補助参加人の事実上、法律上の陳述は、左に附加する以外は、原
判決書事実第二、当事者の主張の項記載のとおりであるから、右記載をここに引用
する。
(被控訴代理人の附加陳述)
一、豊田市給与所得者連合会(以下「給連」という。)の実態とその役割
(一) 豊田市の政治社会状況の特徴
1 豊田市(旧挙母市)は昭和一二年にトヨタ自動車工業株式会社(以下「トヨタ
自工」という。)の工場を誘致して以来、トヨタ自工の拡張発展にともない、自か
らも拡大して来た街であり、現在ではトヨタ自工ならびにその関連企業に何らのか
ゝわりも持たずに生活を立てている市民は殆どないといつてよい程に、トヨタ自工
の城下町としての性格と機能を完成するに至つている。ここに至るまでの最近二〇
年間の豊田市の政治・経済・社会の歩みの中で、トヨタ資本と労働組合そして給連
がどのようなかゝわりを持つてきたかを知ることが本件のポイントである。
2 給連は昭和三〇年一〇月に、トヨタ自工の労働組合(以下「トヨタ労組」とい
う。)の積極的な関与の下に結成され、結成当初は給与者の税金問題などに関心を
示したこともあつたようだが、昭和三二年に挙母市から補助金を支給されるに至
り、次第にその政治的性格と役割を明確にしてきた。これはトヨタ労組の右傾化の
過程とも一致する。
3 昭和三三年挙母市長、市議会が、市名「挙母」を「豊田」と変更しようとした
際、挙母市の旧保守勢力を中心とする「愛市同志会」は、反対運動を展開し、市長
市議のリコール運動をなし、賛成派は「市名変更賛成連盟」を結成してリコール運
動切崩しをはかつたが、この際トヨタ労組と給連とは賛成派の中心として常にその
名を挙げられていた。而して、当時のA市長は、右市名変更の目的は、自動車生産
都市という「性格都市」を表わす名称にすることにより、市とトヨタとの協力態勢
を確立することにある旨述べているが、これは「トヨタ自工を発展させることによ
り市が発展する。」という市当局の考え方を端的にあらわしたものである。
4 市名変更により、名実ともに豊田市を手中におさめたトヨタは、翌昭和三四年
の統一地方選挙で五名の企業内候補を立てて全員を上位当選させ、昭和三五年の県
議補欠選挙では、自社総務部次長の控訴人を当選させ、同三九年二月には控訴人を
豊田市長にすえることにより支配を完成させた。
以後、同年三月に上郷町が豊田市に合併されたが、翌四〇年にトヨタ上郷工場がで
きた。又、同年、<地名略>が豊田市に合併されたが、翌四一年には<地名略>地
域に高岡工場堤工場かできた。企業が設備を拡大してゆくために必要とされる用地
買収・電気・水道・下水・道路等公共施設の整備、雇傭対策などに、市が全面的に
協力してきたこと、法人市民税が法の定める最低額であることなど、トヨタが市を
掌握したことによる利益ははかり知れない。右述の周辺町村の合併と、工場新設の
関係を一見しただけでも、トヨタの生産体制の飛躍的拡大と豊田市政の方向との関
連をよみとり得る。
(二) 選挙と給連の役割
1 市名変更問題で実力を評価された給連は、昭和三四年四月の市議選では主力を
担うことになつた。この年トヨタは五名の市議候補者を立てたが、職場で選挙活動
をおこなうと共喰いの危険があることから、職場内での活動を止め、地元中心の選
挙を行なうことにし、給連が各地区選対の中心に立ち、その中にトヨタ労組の選対
が入つて援助をするという方式を打出した。
当時の公職選挙法では、候補者の看板やポスターに、推せん団体名の表示をするた
めには、右団体が政治資金規正法に基く政治団体として届出られていることが必要
であつたので、右資格を得るために、当時給連は右届出をなしたものである。
2 昭和三五年二月の市長選挙では市名変更実現の功労者である現職のA市長をト
ヨタ労組、給連が支援して再選させた。
3 同年一二月の県議補欠選挙で、給連とトヨタ労組とは共同して控訴人を推し
た。
4 昭和三七年二月、トヨタとトヨタ労組とは、他に例をみない「労使宣言」をお
こない、従来事実上とつていた労使協調路線を公然かつ露骨に表明した。こうして
トヨタ資本──トヨタ労組──給連の選挙における関係はトヨタの意向をトヨタ労
組と給連とがうけて、給連の組織を用いつゝ、裏でトヨタ労組が動くというパター
ンで完成したと言つてよい。
5 昭和三八年の市議選では、給連はトヨタ労組と共同で、五名の候補者を推せん
した。
6 昭和三九年二月の市長選挙の際は、トヨタ労組側からの申入れをうけて、給連
も控訴人を候補者として推せんした。
7 昭和四二年の市議選では計六名の候補者をトヨタ労組と給連が推せんしている
が、給連推せん候補者を労組が推せんするに際し、トヨタ労組は当該候補者より、
トヨタ労組の方針にしたがう旨の誓約書を徴している。
8 補参加人は、上記の給連の選挙活動を以て、町内会や部落会の活動であり、給
連の活動ではない旨反論するが、正しくない。真相は、給連が地域の住民構成に即
応して、町内会、部落会を動かして選挙運動を行なつた地域もある、ということに
過ぎない。
たとえば、Bの地盤では、住民の九〇パーセント以上が、トヨタ従業員又はその家
族であるから、前山会という町内会と給連とは、略完全に重なりあうし、組織上
も、前山会の副会長二名のうち、一人は給連の支部長が就任することになつている
など、密着した関係にある。それゆえ、ここでは給連自からが動くよりも、住民と
の密着度、住民把握の程度においてまさる町内会(前山会)を動かして選挙運動を
行なつた方が、給連の目的実現に役立つというものである。給連丸山西支部と丸山
会との関係も、全く同様と考えてよい。
これに反してCの居住地域のように、商店街で、給連が町内会を掌握していないと
ころでは、給連組織が表に立つて選挙運動をした。すなわち、昭和四六年の市議選
の際は、給連の第一地区(崇化連区という学区の範囲に均しい。)を票割りで与え
られ、そこの各支部が主力となつて選挙をした。
矢頭は給連解体後の昭和五〇年の市議選では、給連に代る「地域ゆたか会」の支援
を得られなかつたため、現職でありながら落選したが、このことは、給連組織が矢
頭の当選にとり、決定的な役割を演じたことを示している。
給連会員数が少なく、給連自身の力では当選させる力のない地域では、部落が推せ
んした会員以外の候補者を給連が推して部落の顔を立てる場合もあるが、このよう
な場合には、前述のトヨタ労組に対する誓約書が効用を発揮する。
(三) 給連の実態
1 給連では会員の公募はおこなつて居らず、入会退会の手続も、その実態は支部
によりばらばらで不明確である。たとえば、清心寮、丸山清風寮、第二豊和寮、第
三豊和寮、清心和風寮等の各支部では、寮居住者の移動が激しく、一年たてば半数
はかわるといわれる程であるから、到底、入会退会、支部間の移籍等の手続が行な
われるべくもない。
給連の実態として、会員の大部分はトヨタ自工又はその関連下請企業の従業員であ
る。役員については、昭和四三年度の支部長七九名中七六名がトヨタ自工従業員で
あり、他の三名も白木金属、豊田自動織機、アイシン精機(いずれもトヨタ自工関
連企業)の従業員である。又、昭和四五年度の支部長八四名中、七八名がトヨタ自
工の者で、他の五名はトヨタ自工関連企業等の従業員で、トヨタに関係ないのは合
併早々の松平町支部長のみである。昭和四五年度の本部役員一八名中トヨタ自工に
勤務していないのは、トヨタ生協出身の会長Cのみである。
2 選挙活動以外の給連の日常活動(支部活動)として、控訴人補助参加人が主張
するところは、町内会の活動ではないかと疑われるものもあり、仮りにそうでない
としても、たかだかソフトボール大会、映画会などの類であり、多額の補助金を支
給するに足る公益的活動とはいゝ難い。
しかも機関紙上に報道された支部活動は、すべて、昭和四二年以降のことであり、
本件補助金支出の当否には関係がない。
昭和四二年に、被控訴人が本件補助金の違法性を議会で追求し、同年六月に本件訴
訟が起された頃から、給連では支部活動が奨励され、活動しない支部には補助金を
渡さないといわれたり、従来給連の名でおこなつていた候補者に対する寄付を、会
長名でおこなうなど、政治色を薄めるための努力がなされている。しかしながら、
本件補助金支出の対象となつた頃の給連の性格は、これとは異なるものであるか
ら、両者は混同されてはならない。
3 当審における各証言、供述を総合すれば、給連の支部活動は全然おこなわれて
いないか、おこなわれたにしても、殆んど名目的かつ断片的なものに過ぎなかつた
ことがうかがわれる。又、入退会手続、会費徴収の点につき、否定的な証言があい
まいな証言しか存しなかつたことも注目すべきである。
本部活動中の目玉商品といわれる物価対策についても、丙第七号証の八にみるとお
り、「毎年調査しても改善されておらず、給連の存在証明のための空砲としか思わ
れぬ。」旨の批判もあり、その実体が推測される。又、給連本部は、会長の勤務先
である生協を事務所所在地としているが、事務員すらいない状態である。よつて給
連は日常活動などはしていなくて、選挙の時以外は眠つている組織と断言して支障
ないと思われる。
二、本件補助金の役割
(一) 給連の各支部が本部へ上納すべき本部会費が、各支部へ支給される補助金
の中から差引かれていたことは、本件の各証言の一致して供述するところである。
結局、本部経費は全部、補助金によつてまかなわれていたことになるが、これは会
費を徴収していた支部が殆んどなかつたからである。それゆえ、補助金支給が打切
られた昭和四六年以降は、給連は総会開催、機関紙発行すらできなくなり、事実上
解体してしまつた。要するに、給連は丸々補助金により維持されていた団体であつ
た。
(二) 給連が選挙において果した役割は、現在「地域ゆたか会」が果している。
ゆたか会は補助金を受けぬ代りに、より明確に選挙へのかゝわりを打出している
が、その他の行事活動(地域活動)の点では、給連と非常に似通つている。このこ
とは、地域活動が、選挙の際に組織を有効に使うための仮装に過ぎぬことを示して
いる。地域ゆたか会の事務所がトヨタ労組内にあり、会長をトヨタ労組の委員長が
兼ねていることは、ゆたか会の前身である給連とトヨタ労組との関係の本質を如実
に示すものである。
三、本件補助金支出の違法性
(一) 候補者の推せんは明らかに同候補者の当選を目的とし、かつ、当選に影響
を与える所為であるから、選挙運動の一種である。しかも、給連は候補者の推せん
のみならず、選挙運動一般をおこなつていたとみるべきである。
(二) 選挙の結果は政治の方向を決定するから、選挙活動は政治活動であり、選
挙活動を主たる活動内容とする給連は政治団体である。
(三) 補助金が給連の全活動を維持するか、少なくともその維持につき、決定的
な役割を果してきた以上、給連の選挙活動は、補助金によつておこなわれたと断言
して支障ない。
(四) 政治団体に公金を支給することや、特定の団体に対し、その団体の政治活
動の資金源となるような公金の支出をすることが違法なことは当然のことであり、
法に明文がないのは余りにも当然過ぎるので、敢えて明文を要しないからに過ぎな
い。
四、控訴人の責任(故意過失)
(一) 古くから豊田市に住み、トヨタ自工の総務部次長まで勤めた控訴人は、選
挙の際に給連の推せん活動を報道する新聞記事を読み、選挙に関する広告中にトヨ
タ労組と並んで給連の名が出ているのを当然見たはづである。
(二) 給連の会員であり、トヨタ自工の総務部次長の職にいた控訴人は、当然、
給連がトヨタ労組、トヨタ資本のために果した役割、給連の政治団体としての性格
と活動を熟知していたはずである。
(三) 控訴人は自己の所属する給連から推せんを受けて県議になり、市長になり
ながら、市長選での推せんの事実を知らぬということは全く信じられない。なお、
昭和四三年の市長選挙でも給連は控訴人を推せんし、機関紙上に発表している由で
ある。
(四) 控訴人が市長に当選した直後の昭和三九年二月二二日の朝日、毎日、中日
の各新聞は、一斉に給連の補助金を取上げ、市当局が検討していることを報じ、新
市長と相談して方針を定めたい旨の市総務部長の談話を紹介している。右記事は、
給連が市長選で控訴人を推せんした事実をも指摘批判している。これらの有力新聞
の報道を問題の当人である控訴人が知らなかつたはずがない。
(五) 市議会では昭和三八年以来毎年、被控訴人又は他の議員が問題としてお
り、昭和三九年三月議会でも給連の選挙活動がD議員により取上げられた。
(六) 市議会での答弁で、控訴人は選挙活動の事実を認めながらも、種々の弁解
をなしている。控訴人は遅くとも昭和四二年三月の時点で、給連が政治資金規正法
第三条団体の届出をしていることを知つたが、補助金支給を停止することなく、却
つて、三条団体届出を取下げさせるよう干渉を行なつて、一審敗訴直前の昭和四五
年まで支給を続けた。これは本件補助金が単なる補助金問題以上の政治問題であつ
たことを示すものである。
(七) 「豊田給連昭和三九年一〇月二八日号」には「補助金が問題になつている
が、給連の性格あり方について理解しているつもりであり、正々堂々と助成してよ
いと思つている。」という控訴人の言葉が紹介されている。
(八) 以上を総合するに、控訴人は給連の補助金についての問題点を十分承知の
うえで支給したことは明らかであり、重過失はもちろん、明確な故意があつたと断
ぜざるを得ない。
(控訴代理人の附加陳述)
一、本件補助金の適法性
(一) 政治資金規正法上の政治団体に対する国又は地方公共団体の、公金の支出
を禁止する成文法のないことは、被控訴人も自認するとおりである。被控訴人はか
ゝる政治団体に対する公金の支出に、議会制民主主義による政治秩序を有名無実の
ものとするから、憲法は当然の前提としてこれを禁じているというが、議会制民主
主義は、政党や政治団体を当然の前提とするものでもないし、政治資金規正法上の
政治団体であるからといつて、それが必ずしも民主制政治秩序に影響を及ぼすもの
であるとは限らない。よつてこの点に関する被控訴人の論旨には賛成できない。
(二) 豊田市が補助対象とする団体の範囲、基準は次のとおりである。
1 公益活動の事業を行なうことを主たる目的とする民法上の法人
2 法人格を有しない団体でも、地域的普通性を有するか、また、過去に堅実な実
積等を有する団体で、おおむね次の実体を備え、かつ、確実であること。
(1) 定款等に類する規約を有すること。
(2) 団体意思を決定し、執行し代表する機構、または機関が確立しているこ
と。
(3) 自から経理し、監査する等、会計機構を有すること。
(4) 団体活動の本拠としての事務所を有すること。
(5) 主として公益活動に関する事業を行ない、その成果が期待できる団体であ
ること。
3 右1および2の団体であつても、政治活動、宗教活動および営利事業を行なう
団体は除外する。
(三) 1控訴人および豊田市の認識する給連の性格は次のとおりである。給連は
豊田市内在住のサラリーマン(給与所得者)なら誰でも入会資格があり、特定の企
業との関連はない。トヨタ自工および関連企業の従業員の会員が比較的多いのは、
豊田市の産業構造の然らしめるところであり、給連の意図するところではない。
2 豊田市が給連の諸活動のうち、公益活動として補助の対象としたものは、次の
とおりである。
文化事業・・・・・・囲碁大会、映画会、生花、講習会、作品展示会、ステレオコ
ンサート、写真展、講演会。
体育事業・・・・・・ソフトボール大会、水泳大会、駅伝大会、マラソン大会、バ
レーボール大会、卓球大会、運動会。
衛生事業・・・・・・蚊、はえの駆除、公園等の清掃、下水路掃除、除草。
福祉事業・・・・・・子供会、敬老会、七夕会、遊具の設置補修。
3 給連の組織は地域別に一二区一〇四支部にわかれている。支部により活動の活
溌な支部と、停滞気味の支部とがあるが、政治活動は全く行なつていない。政治団
体、政治的団体には、根本的に主義主張があり、それにもとづく政策があり、不特
定多数者に対する働きかけがあるはずである。しかし、給連にはこのような主義主
張政策はなく、政治的活動は、昭和四二年六月以前も以後も全くおこなつていな
い。被控訴人が給連の政治的活動と主張するものは、給連関係者が、個人的に選挙
時に支援したのを、誇張しているものである。
(四) 公職選挙に関し、「政治団体」とは、政治活動を主たる目的とする団体を
指し、「政治活動」とは、特定の政策政見を拡大することをいう。又、「選挙運
動」とは、特定の選挙について、特定の候補者の当選を得、又は、得せしめない目
的をもつて、選挙人に働きかけをすることである。
会社や組合などの団体が、ある候補者を推せんしたり、更に選挙運動をしたとして
も、それは政治運動をしたものではなく、またその組合や会社が政治団体となるも
のではない。この理は「選挙運動が相当長期間にわたり、推せんした候補者の数も
多数であり、しかも、金品を寄附したり、便益を与え、機関紙上で広く紹介を繰り
返えし」たとしても、特定の政策、政見を拡大することを目的としない以上、政治
活動となるものではない。
公職の選挙に際して、ある団体が特定の候補者を推せんしたということは、推せん
の決議をしてその意思を決定したということに過ぎぬところ、団体自体の意思およ
び行為と、当該団体の構成員である個人の意思および行為とは、別個のものである
から、団体が推せんの決議をしたというだけでは、何人も選挙運動をしたことには
ならない。かりに、団体の意思決定を表示することが選挙運動にあたるとしても、
特定の政策政見を拡大することを目的としない以上、政治活動となるものではな
い。
そうだとすると、給連が仮りに特定の候補者を推せんしたとしても、選挙運動には
ならぬし、まして、政治活動になるものではないから、それによつて給連が政治団
体の性格を帯びるものではない。
(五) 給連が政治資金規正法上の政治団体であつたとしても、なお公益活動を行
なう団体としての性格を併せ持ち得ないものではなく、かゝる公益活動に対し、補
助することは、公益上の必要にもとづくことになり、議会制民主主義の破壊に結び
つくものではない。右補助金が政治資金に転用される蓋然性があつたとしても、そ
のために補助金交付が違法となる訳ではない。控訴人はもとより、本件補助金の補
助指令六一号および四八二号において、目的外の使用禁止と収支報告とを命じてい
るものである。
二、控訴人の無過失
本件訴訟のような、地方自治法二四二条の二、一項四号所定のいわゆる代位請求
は、住民が普通地方公共団体に代位して、損害賠償請求権を行使するものであるか
ら、普通地方公共団体が職員に対し、損害賠償を請求し得る場合でなければならな
い。同法二四三条の二によると、職員が普通地方公共団体に対し、賠償責任を負う
のは、現金の忘失の場合を除いて、故意又は重大な過失のある場合に限られるが、
控訴人の本件補助金支出については、そのような故意過失は存しなかつたものであ
り、その理由とするところは次のとおりである。
(一) 本件補助金と同趣旨の補助金は、控訴人が豊田市長に就任する以前の昭和
二三年から、毎年給連に対し支出されていたが、その間後記の補助機関、監督機
関、住民から異議勧告を受けたことはなく、被控訴人自身も昭和三八年四月以来豊
田市議として毎年予算決算の審議に関与しながら、かゝる補助金に対する疑義を表
明したのは、本件補助金支出後の昭和四二年三月市議会の際が最初であつた。
(二) 市長は必ずしも地方自治法などの法令の専門家ではなく、かつ、多忙のた
め、個々の細かい案件を詳細に検討する余裕がないため、助役、収入役、その他の
補助機関、吏員その他の職員の補佐、補助を受け、かつ、議会、監査委員、都道府
県、自治省などの指導監督の下に、地方行政事務を処理するものであり、控訴人も
又その例外でない。
本件補助金(昭和四一年度)についても、控訴人は予算案提出、支出負担行為、支
払命令をなすにあたり、各担当職員の査定、合議を経て、市長決裁をしているもの
である。
又、本件補助金を含む、昭和四一年度豊田市予算は、出席議員四四名中賛成三三名
で可決されたし、同年度の豊田市決算は出席議員三五名中賛成多数で可決されてい
る(被控訴人の主張する給連推せん議員数は当時四名に過ぎなかつたことからみて
も、右各決議に対する給連の影響力は、微少にすぎぬというべきである。)。
(三) なお、本件補助金交付指令書には「補助金は申請のあつた活動目的以外に
使用してはならないこと。」「事業終了後または年度終了後一ヶ月以内に、収支決
算書を提出すること。」との付款が付せられていたが、給連は右事業収支決算を豊
田市長に提出している。
(四) 豊田市周辺の町村で、後に豊田市に合併された上郷町、高岡町、西加茂郡
猿投町、東加茂郡松平町、豊田市隣接の岡崎市、碧海郡知立町、西加茂郡三好町
も、同趣旨の補助金を同様の団体に対し支出していた。
(五) 控訴人は、給連が政治資金規正法三条の団体として、届出されていたこと
を、本件補助金支出当時には知らなかつた。
(六) 仮りに、給連の実体が政治団体であつたとしても、本件補助金支出当時、
控訴人はそれを知らなかつた。
(七) 控訴人は給連の会員ではなかつた。
(補助参加人の陳述)
一、給連の公益性
給連は、本件補助金の対象となつた、昭和四一年度(昭和四一年四月二四日の定期
総会から、同四二年五月一四日の定期総会までの間)において、現実に、文化、体
育、衛生、施設等の各公益事業を行なつている。
右期間中に会長が出席した事業活動としては、本部において、豊田市、同商工会議
所、農協、生協との間で、物価問題、流通機構問題、交通安全問題等につき、意見
交換会を持つた外、各支部において次のような事業活動をした。
文化活動
映 画 会・・・・・・寺部支部
子供作品展・・・・・・高岡地区各支部、南社宅支部
体育活動
ハイキング等・・・・・・南社宅、長興寺、聖心和風寮各支部
ソフトボール大会・・・・・・聖心社宅、大林、高橋、藤藪、高岡、中部、平山、
水源町、下市場、樹木、聖心、上郷地区各支部
バレーボール大会・・・・・・聖心地区各支部
野球大会・・・・・・各支部合同
運 動 会・・・・・・丸山西、丸山東、小坂、山之手、美山、渡合、寺部、大
林、笹原、樹木、平井
衛生活動(道路清掃)・・・・・・丸山西支部
施設活動(遊園地等整備)・・・・・・トヨタ東アパート、平山、水源町、一区、
中部、昭和、聖心社宅各支部
交通安全指導・・・・・・美山支部
家族慰安会・・・・・・聖心和風寮支部
二、給連の非政治性
(一) 給連は、政治資金規正法第三条該当の団体としての届出をしたことはな
い。甲第二号証の三記載の豊田市長の答弁は、事実を調査せずして軽率になされた
もので真実に反する。むしろ、給連が右届出をしたとされる時点での副会長又は会
長であつたFが届出の事実を否定していること、右届書の存在しないこと、毎年の
収支報告書も存在しないこと、などにてらすと、右三条団体の届出は存しなかつた
ものと解すべきである。
(二) かりに、右届出書が存在したとしても、給連の実体は政治団体の性格をそ
なえていない。特に、昭和四〇年度会長にCが就任して以後は、政治色抜きの団体
にすることにつとめてきたから、問題の昭和四一、二年当時には、政治的団体性は
全くなくなつている。
(三) 給連の公職立候補者「推せん活動」について
1 被控訴人が援用する甲第八号証の一、二、同第九号証の一、二、同第一二号証
の一ないし三、同第一三号証は、地方選挙に関する記事を、特定購読者に配布する
ために作られた部数も限定された新聞紙で、裁判の証拠とするに適しないものであ
る。
2 昭和三四年度市議選
(1) Eについては、原審証人Fの証言、甲第一二号証の一によつても給連すい
せんの事実は認められない。
(2) Gについては、甲第一二号証の二に「推せん豊田市給連H」と記されてい
るが、右は当時給連会長であつたHが推せんした趣旨で給連が推せんしたという意
味ではない。
(3) Iについては、甲第一二号証の三に給連ならびにトヨタ労組の推せんを受
けた旨記されている。
しかしながら、Iは、かつて、給連会長になつたことがないのに、右甲第一二号証
の二にはIの肩書として、「給連会長」と記されている点から推しても、右甲第一
二号証の二の記事の正確性には疑念がもたれる。
又、給連がトヨタ労組と協議会などをもつた際に、労組から候補者推せんを呼びか
けられ、特に反対しないと、給連も推せんしたことにされてしまうことがよくあつ
たが、本件もその一例である。
3 昭和三八年度市議選
甲第一三号証の一ないし三(加茂タイムスの記事)は、候補者自身の原稿に基づく
ものでなく、正確性を欠く。
同号証記載の問題の市議候補五名は、いずれも、トヨタ労組と給連との共同推せん
となつているが、前記2の(3)記載のような経緯で、トヨタ労組の推せんした候
補を給連でも推せんした如く誤解されることもあり得る。
右五名のうち、Bは明らかに給連の推せんを受けていない。
4 昭和四二年度市議選
昭和四〇年に矢頭会長が就任して以後は、政治的行動を拒否してきたのであるか
ら、給連が候補者を推せんするはずがない。甲第八号証の一、二、甲第九号証の一
の各記事も給連所属のE、Bが立候補するということに過ぎず、推せんのことには
ふれていない。甲第九号証の二も、「推せん候補として取沙汰」といつているが、
噂話の程度にすぎず、証拠とするに足りない。
5 昭和三九年度市議選
甲第一号証一頁にはJ候補の推せん記事はあるが、同二頁の編集後記(最終原稿に
よる)には「推せん候補はありません。」とあり、原稿の新らしい編集後記の方が
正しいとみるべきである。現実にもトヨタ労組から協力の呼びかけがあつたが、給
連拡大役員会としては要請に異議はないが、給連の組織として推せんしたり、支援
活動をするのは好ましくないと決したものである。
6 当審証人K、F、Cの各証言、控訴人本人の供述によると、給連そのものは推
せんや選挙支援活動はしていないが、給連会員は一万人もあり、本部支部役員中に
は、労組関係や、区や町内の役員として活動した者もあつて、これが給連の行為と
誤解されることもあり得たことが認められる。
艇AC孔者とむ一(証拠関係)(省略)
○ 理由
一、控訴人は、議員は地方自治法第二四二条の二の住民訴訟の原告となり得る資格
を有しないとの見解の下に、本件訴の原告適格を争つているが、控訴人の右の主張
が理由がなく、本件訴の適法であることは原判決書理由冒頭の項(被告の本案前の
主張に対する判断)記載のとおりであるから、右記載(原判決書一二枚目表九行目
ないし一三枚目表一行目をここに引用する。
二、(一)本案につき考えるに、被控訴人が豊田市の住民であり、控訴人は昭和三
九年二月以来豊田市長の職にあつたものであるところ、控訴人が豊田市長として、
給連に対し、昭和四一年七月二六日に金一二〇万円を、同四二年二月一〇日に金一
二〇万円を、それぞれ地方自治法第二三二条の二による補助金として支出した(右
支出補助金合計二四〇万円を以下「本件補助金」という。)ことは当事者間に争い
のないところである。
(二) 本件訴の骨子は政治的団体に対する補助金の支出はすべて違法であるとの
基本見解を前提として、給連は政治的団体であるから、これに対する本件補助金支
出は違法である、と結論するにあると解せられるが、その場合に、被控訴人のいう
「政治的団体」とは政治資金規正法第三条第二項(昭和二三年七月二九日法律第一
九四号による。以下同じ。)にいう「協会その他の団体」すなわち「政党以外の団
体で、政治上の主義若しくは施策を支持し、若しくはこれに反対し、又は公職の候
補者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する目的を有するもの」を指称するこ
とは、弁論の全趣旨(被控訴人の主張態度)から明らかである。
そこで、本判決でも前記「協会その他の団体」の意味で、「政治的団体」という用
語を使用することにする(なお給連が政治資金規正法三条一項(昭和二三年七月二
九日法律第一九四号による。)に該当するような団体でないことは、後に認定する
給連の公益活動の状況およびその政治活動の程度にてらし明らかである。)。
三、被控訴人は、特定の政治的団体に対する補助金の支出は、無条件で当然に違法
となる旨主張するが、右の見解にはにわかに賛同し難いものである。
形式的にみても、右のような趣旨の明文の禁止規定の存在しないことは被控訴人も
自認するところであるし、被控訴人が利益に援用する諸々の規定を参酌してもその
ような趣旨を推認することさえ困難である。
まず憲法八九条前段は、政教分離の原則にもとづくもので、政治団体への公金支出
とは無関係であるし、同条後段は、公金の濫費を慮つた規定かと解されるが、対象
となるのは慈善、教育、博愛の事業でかつそれが公の監督に服しない場合に限られ
ているので、その他の政治的団体等への公金支出の無条件禁止の趣旨を推知させる
には足らぬものである。
改正前の公職選挙法第一九条第二項(昭和三七年五月一〇日法律第一一二号によ
る。)は、補助金が直ちに選挙資金に流入することによる弊害を防止しようとする
規定と考えられるが、右規定自体が全面的な禁止規定になつていない点から推して
も、政治的団体に対する公金支出を無条件で当然に違法視しなければならぬとは考
え難いものである。
改正前の政治資金規正法第二二条第一項(昭和三〇年一月二八日法律第四号によ
る。)も同じ趣旨の規定と思われるが、これまた「選挙に関」する場合に限つての
禁止規定であり、右以外の場合に政治団体、政治的団体に公金が流入することまで
も禁止する趣旨を含むものとは解し難いものである。
上記のように被控訴人援用の各規定からは、政治的団体に対する公金の流入一般を
当然に違法視する考え方は窺い難いものであり、他に右の趣旨を窺うに足るような
法規範はこれを見出し難いものである。
実質的にみても、政治的団体への公金支出一般を全面的に違法視して禁止するのい
相当であるとは考え難いものである。なるほど公金の政治的団体への流入を許すと
これによつて公の財産が私物化されるおそれがあると共に、公金による与党の強
化、反対党の慰撫買収等により、政治(的)団体間の自由公正な競争が妨げられ、
民主制社会における自己調整的機能がそこなわれるおそれなしとしないで、このよ
うな弊害の防止については十分、配慮されねばならぬと思われる。
しかしながら、右の弊害の防止のため、政治団体への補助金の支出を全面的に禁止
してしまうことも考えものであり、右のような処置をとるときには、別の弊害の生
じることが予想されるものである。何となれば、現代においては福祉国家の理念の
下に国家および地方公共団体の機能は極めて広範囲にわたつており、国家および地
方公共団体は、その包摂する個人および団体の殆んどすべての活動部門にわたつ
て、保護干渉の手を差しのべざるを得なくなつているが、補助金行政は、右の行政
目的実現のために必要不可欠の手段となつているものである。
一方、このような行政目的の多様化に対応して、個人ならびに団体の側でも、自己
の存在を維持し、その本来の存在目的を達成するためには、好むと好まざるとに拘
わらず、国家および地方公共団体とかゝわりを持たざるを得なくなつているので、
よりよく存在し、自己の存在目的を積極的に達成しようとする個人ならびに団体
が、国家および地方公共団体の政策決定過程に影響を与えようとして行動(政治活
動)し、本来の目的の外に、右政治活動をする目的をも併せ持たうとするのは、け
だし自然の成り行きといわなければならない。そうして民主主義の政治理念の下で
は、すべての個人又は団体が、政治活動をなし、政治目的をも併せ持つことは(他
の弊害の発生しない限り)、本来は推奨さるべきこととされているのである。
右のような状況の下で、政治的団体への公金支出を全面的に禁止するときにはそれ
による弊害の生ずることもありうるといわなければならない。
四、上述した次第で、当審としては政治的団体に対する補助金の支出を全面的に違
法とする見解はとり難いものであり、このような団体に対する補助金の支出を規整
する根拠規定としては、地方自治法第二三二条の二にいう「公益上の必要」という
辞句以外には存しないものと考える。
そうして右の条文の解釈として、「公益上の必要」という表現は、極めて抽象的で
外延の広い概念であるから、特定の捕助金の支出が「公益上の必要」によるものと
いゝ得ないか否かの判定は、諸般の事情を参酌し、利害得失を総合して判断すべ
く、従つて、本件で問題になつているような政治的団体に対する補助金支出の適否
を判定するにあたつては、当該地方公共団体の補助金支出の目的、趣旨ならびに当
該政治的団体の目的、構成員、幹部、資産、財政、活動状況、他の団体との関係、
特に過去における公益活動の実績、公益活動計画、同団体のなす政治活動の程度等
を検討した上で、当該補助金が右団体の公益活動にどの程度役立つか、同団体の政
治活動資金に流れるおそれがないか等の利害得失を比較総合して判断するのが相当
であると解する。
そこで、以下順次考察することとする。
(一) 原審証人Fの証言により成立を認める乙第二号証の二、原審証人Cの証言
により成立を認める同第四号証の一、二、当審における控訴人本人尋問の結果を総
合すれば、給連は前年の例にならい、昭和四一年三月一〇日頃豊田市長宛に、同年
度の本部関係及び支部関係の事業計画書及び収支予算書を添付した申請金額六〇〇
万円の補助金交付申請書(乙第四号証の一、二)を提出したので、これを調査の
上、同市長(控訴人)は、右申請書記載の事業計画は、公益上の必要がある場合に
該当すると認めて給連に対し、前記の通りの補助金を支出するに至つたことが認め
られる。
(二) つぎに、給連の起源、会則、法的性格、構成員、幹部等につき考えるに、
原審証人Fの証言、これにより成立を認める乙第一号証、当審証人Fの証言、これ
により成立を認める甲第四一号証、当審証人Lの証言、当審における被控訴人本人
尋問の結果、これにより各成立を認める甲第四七号証の一、二、成立に争いない丙
第四〇号証、原審証人Mの証言、原審における被控訴人本人尋問の結果、原審証人
Cの証言、これにより成立を認める乙第四号証の二、成立に争いない丙第二号証の
二弁論の全趣旨により各成立を認める乙第二三号証の一、二、三を総合すると、左
記の諸事実を認めることができ他にこれに反する証拠もない。すなわち、
1 昭和二五年ないし三〇年当時、愛知県挙母市(現豊田市)地方の労働者は困難
な情勢の下にあり、労働者の生活を守るためには企業別の労組の組織のみでは不十
分で、労働者の地域的組織が必要であるとの認識が生まれた。そこでトヨタ労組を
はじめとする同地方の単位労組の指導支援により、挙母給与者同盟が昭和三〇年一
〇月三〇日に設立され、これが後に改称されて給連となつた。(同じ頃、愛知県下
の他の多くの市町村において、同じような労働者の地域組織が生まれている。)
2 会則によると、給連は豊田市在住の給与所得者により、各支部単位をもつて組
織され(第二条)、会員の親睦と相互扶助をはかり、社会的経済的地位の向上に努
め、併せて豊田市の振興発展に寄与することを目的とする(第三条)ことになつて
いる。
3 同会は法人格はないが、総会、役員会、会長と意思決定機関および代表者の定
めを持ち権利能力なき社団であると解せられる。
4 同会の会員は、トヨタ労組をはじめとする地域内の単位労働組合の組合員がそ
のまゝ組織に編入された者が多かつたと思われるが、豊田市の産業の発展と市域の
拡大とにともない会員数が年々増加し、本件補助金申請当時の昭和四一年度当初に
は、傘下七五支部に、会員二万一、一八二名を擁し、豊田市内で最大の組織といわ
れていた。
5 そうして豊田市内における産業構成を反映して、会員の少なくとも半数以上
は、トヨタ自工又はその系列企業の社員(その大部分はトヨタ労組員であり、昭和
三八年当時でトヨタ自工社員が五割五分。)で占められ、本部役員、支部長などの
幹部に至つては、二、三の例外を除いて、殆んどすべてがトヨタ自工の社員(トヨ
タ労組員)を以て占められていた。
(三) 次に本件補助金申請当時の同会の組織および活動状況を概観するに、原審
ならびに当審証人C、同Fの各証言によると、同会本部は専従職員は置かず、資産
も殆んど持たないが、事務所を設置し、本部役員、支部長等の確固たる組織を有
し、定期的に機関紙を発行する外、会則所定の目的を達するため後記のような本部
活活動を行なつていたが、支部の活動状況は地域によつてまちまちであつたことが
認められる(それゆえ、給連は選挙以外には活動しない有名無実の団体であるとい
うことはできない。)。
前出の乙第四号証の二、丙第二号証の二、成立に争いない同第三号証の二、乙第一
〇、第一二号証、同第一一号証の一、二、三、丙第七号証の三ないし六、原審証人
Fの証言、これにより各成立を認める乙第二号証の一、二、乙第三号証、原審証人
Cの証言、これにより各成立を認める乙第四号証の一、同第五号証、当審証人Cの
証言、これにより成立を認める丙第六号証、同第七号証の二を総合すると、給連本
部は総会、会員慰安会(劇場を借切つての映画会等)の開催、機関紙(「豊田給
連」「給連たより」)の定期発行等の組織活動の外に、組織を背景として、物価問
題、流通対策、住宅問題、交通安全対策等をテーマに、豊田市当局等の関係官庁、
地域選出の市議、県議、国会議員等との懇談会、市商工会議所、商店街協同組合等
各種団体との懇談会を、昭和四〇年度もふくめて例年持つた外、豊田市内の物価調
査も行なつてきたことが認められ、他にこれに反する証拠もない。
さらに、前出の丙第六号証、原審証人F、同C、同Mの各証言、原審における被控
訴人本人尋問の結果、当審証人Nの証言、これにより成立を認める乙第二九号証、
当審証人Cの証言、当審証人Oの証言によると、給連の支部活動は、前記のよう
に、支部によつてまちまちではあるが、各支部合同の野球大会の外、ソフトボール
大会、バレーボール大会、運動会、ハイキング、海水浴等の体育活動を行なう支部
は多く、映画会(文化活動)、どぶさらい、蚊、蝿の駆除(衛生活動)をしたり、
敬老会(福祉活動)、遊園地児童館等の整備補修(施設事業)に協力する支部もあ
つた。以上のとおり認められる。原審証人Mの証言、原審ならびに当審における被
控訴人本人尋問の結果中右認定に抵触する部分は措信し難く他にこれに反する証拠
もない。
(四) 給連の政治活動
1 本件補助金支出当時、給連につき政治資金規正法第三条第二項該当団体として
の届出が、豊田市選挙管理委会になされていたことは、当事者間に争いがない。
控訴人(補助参加人)は、右届出は給連がしたものでない旨反駁するけれども、成
立に各争いない甲第二号証の三、乙第七号証の一、二、当審証人Pの証言の一部に
よると、昭和四二年三月一四日の豊田市議会で、給連に対する本件補助金の適否が
問題となつた際、豊田市長J(控訴人)が「さき程、給連会長に政治団体としての
届出の有無を電話照会したところ、会長の答弁として『市会議員の選挙等について
は、(中略)政治に参与させて頂く意味で届出をしたが、(中略)さつそく撤回さ
せていただく、』旨の回答があつた。」旨答弁していること、および同日付で、給
連会長Cより豊田市選管に対し、給連が同日政治資金規正法第三条の目的を有しな
くなつたことを理由に、同法に基づく団体の解消届」がなされ、同月二七日に受付
けられていること、右解消届と同日付で、給連会計責任者Qから、同選管に、収支
決算報告書が提出されているが、その中に「昭和三四年四月豊田市会議員選挙に会
員中より候補者が立候補し、そのポスターに給与所得者連合会推せんと書入れる
に、政治団体の届けを出さねば書くことはできないとのことで、届けを出し、推せ
んと書きました。」旨の記載のあることが各認められる。而して、右各事実と後記
認定のように、給連が右昭和三四年四月の豊田市議選挙等で、立候補者の推せんを
している事実とを総合するときには、右甲第二号証の三記載の豊田市長の答弁内
容、右乙第七号証の一、二の各記載内容はいずれも真実に合致するものであり、前
記政治資金規正法三条団体の届出は、給連によりなされたものと認めるのが相当で
ある。証人F、同Cの原審ならびに当審における各証言、当審証人Pの証言、当審
における控訴人本人尋問の結果中右認定に反する部分は措信しない。
もつとも、成立に争いない甲第一九号証、当審証人Pの証言の一部によると、給連
からの三条団体該当届書および収支決算報告書(乙第七号証の一を除く)が豊田市
選管に現存しないことは認められるが、右証言の一部によると、昭和三五年以前の
政治資金規正法関係の書類は、給連関係のみに限らず、一切現在しないこと、収支
決算報告書の提出も怠る団体の多かつたことが各認められるから、給連につき、こ
れらの書類が現存しないからといつて、給連から政治団体の届出がなかつたと推論
することはできない。他に前記認定に反するような証拠はない。
2 次に給連の政治活動につき考えるに、被控訴人は、昭和三三年挙母市が豊田市
と市名を変更するにつき、市民の間で賛否両論を生じ、市長市議のリコール運動に
迄発展した際、給連は賛成派の中心となつてリコール運動切崩しに活躍した旨主張
している。しかしながら、原審証人Mの証言、当審における被控訴人本人尋問の結
果中被控訴人の右主張に副う如き部分はにわかに措信し難いものがある。成立に各
争いない甲第二九ないし第三六号証によると、賛成派から給連に働きかけがあり、
給連関係者が賛成派の中に入つて活動したことは窺われるが、給連が組織として賛
成運動に携つたことは、右甲号各証によるもこれを認め難く、他に右事実を認むべ
き証拠がないのみか、却つて前記Mの証言の一部によると、右賛成運動において給
連の名は使われていなかつたことが認められるので、これらの点を考え合せると、
右市名変更に際し、給連関係者の中で賛成運動をした者はあつたが、給連の組織と
しての活動はなかつたものと推認するのが相当である。
3 次に給連の公職候補者の推せん活動について考える。
(1) 先ず、昭和三九年度の豊田市長選挙において、給連が、控訴人(J)を推
せんしたことは、当事者間に争いがない。
(なお、補助参加人は右自白を撤回して、右推せんの事実を争うもののようである
が、右自白が真実に反することを認め得るような証拠はない。成立に争いない甲第
一号証も、第一頁のJ候補推せんの記事、第二頁の「トヨタ労組豊田給連三役協議
会」の記事、同じく「編集後記」の記事を総合すると、給連が衆議院議員選挙につ
いては、候補者の推せんをしないが、豊田市長選挙については、J候補を推せんす
る旨の態度をとつたことを窺い得るから、補助参加人の右主張を支持するには足ら
ず、他に同人の右主張を支持し得るような証拠はない。)
(2) 前出の乙第七号証の一、成立に各争いない甲第八、第九号証の各一、二、
同第一二、第一三号証の各一ないし三、同第二六号証当審における被控訴人本人尋
問の結果、これにより成立を認める甲第二七号証、弁論の全趣旨により各成立を認
める甲第三、第四号証、同第五四号証の一、二、同第六三号証、郵便官署作成部分
については成立に争いなく、その余の部分は弁論の全趣旨により成立を認める甲第
一六号証の一、二、原審証人F同Mの各証言、原審における被控訴人本人尋問の結
果を総合すると、給連が左記の地方選挙において、それぞれ拡大役員会(本部役員
と支部長との会合)の決定にもとづき、左記の候補者を推せんしたことが認められ
る。
(イ) 昭和三四年度豊田市議会議員選挙において
E、G、I
(ロ) 同三八年度豊田市議会議員選挙において
G、R、E、B、I
(ハ) 同四二年度豊田市議会議員選挙において
E、B
(ニ) 昭和三九年愛知県会議員補欠選挙において

(ホ) 同四二年度同県会議員選挙において

ちなみに、右各候補者は、いずれもトヨタ自工の現職員、又は、旧職員で、トヨタ
労組の推せんをも受けていたものである。
(3) 控訴人らは、右認定に援用の各書証の証明力を争つているが、控訴人らの
各反駁の趣旨は、いずれも首肯し難いものである。前出甲第二七、六三号証による
と、前出甲第一三号証の一ないし三の各記載内容は、公職選挙法一四九条一項によ
る新聞広告であつて、候補者作成の原稿通り掲載せられたはずのものであることが
認められるから、これを掲載した新聞に対する信頼度とは無関係に信頼してよいも
のと思われる。
同じく甲第一二号証の一ないし三は、同号証の一によると、加茂タイムス社から候
補者に対し発せられたアンケートに対する回答であることが認められるから、前同
様、右新聞社に対する信頼度とは無関係に信頼を措いて支障ないものと考える。
なお、甲第一二号証の二のうち「推せん豊田市給連Hが当時の給連会長であつたと
すれば、給連がGを推せんした趣旨に解するのが自然であり、控訴人のいうように
給連会長の肩書を持つH個人が推せんした趣旨には解し難いものである。
(4) 甲第八、第九号証の各一、二は、いずれも地方新聞社の取材した選挙情報
ではあるが、甲第五四号証の一、二ば右内容を裏付けるものであり、他方、E、B
は前記のように、前回の三八年選挙にも給連の推せんを受けて当選していること、
給連は同四二年の県議選に候補者Sを推せんしていることを考え合せると、右第
八、第九号証の一、二、の記載どおり、給連が四二年度市議選でE、Bの両名を推
せんしたのは事実であると認むべきである。
(5) 控訴人らは右推せんの事実を争そい、右は給連関係者が個人として推せん
したに過ぎぬとか、トヨタ労組から推せんを求められたが拒絶したとか反駁する
が、右反駁の趣旨に沿つて前記認定に抵触する原審ならびに当審証人C、同Fの各
証言、当審証人B、同Lの各証言は前記認定に援用の諸証拠に照らし、措信し難
く、他に前記認定に反する証拠もない。
(6) 控訴人らは、単に公職候補者を推せんするのみでは、選挙運動にはなら
ず、政治活動にもならぬ旨反駁するが、推せん行為は公職選挙法上の選挙運動にな
らぬ場合でも、政治活動と認められるものであり、公職候補者の推せんを目的とす
る団体が政治資金規正法の対象とされることは、同法第三条第二項の文言上明白な
ところである。
4 次に給連が各種選挙に際し、どの程度の選挙運動をおこなつていたかを考える
ことにする。
(1) 前出の甲第一号証、原審ならびに当審における各被控訴人本人尋問の結
果、原審証人Cの証言の一部によると、昭和三九年度の豊田市長選挙におけるJ候
補については、給連は選挙の三ヶ月も以前に、同候補の顔写真入り四段抜きの推せ
ん記事を、機関紙「給連たより」に掲載し、これを当時の五二支部、会員総数一万
名以上に配布してその選挙支援活動をしたこと、他の推せん候補についても、機関
紙等により会員に周知させる方法をとつていたことが認められる。
(2) 被控訴人は、給連が推せん候補のため、戸別訪問その他あらゆる集票活動
をした旨主張し、原審証人Mの証言、原審ならびに当審における各被控訴人尋問の
結果中には、その趣旨の部分もある。
しかしながら、右各供述は、証人C、同Fの原審及び当審での各証言に牴触するう
え、前に認定したように、給連がトヨタ労組員を主力とするとはいえ、企業別組合
をこえた各種給与所得者の地域的組織であり、さして強い統率力を持つとも思われ
ない点を考え合せると、前掲各供述はにわかに措信し難いところといわなければな
らない。
もつとも、前出の甲第五四号証の一、二、弁論の全趣旨により各成立を認める同第
四八、五〇、五二号証の各一、二、同第四九、五一、五三号証によると、トヨタ労
組が各種選挙にあたり、給連組織を中心に運動を推進しようとした事跡は認められ
るが、そこに認められるのは飽く迄トヨタ労組のフラクシヨン活動であり、これを
以て給連の活動と解することはできない。
(3) なお成立に各争いない甲第七号証の一、二、原審証人Cの証言、当審証人
Nの証言によると、給連がJ候補を推せんした昭和三九年の豊田市市長選挙の期間
中に、給連東部支部で、会員に石けん、石けん入れ等を無償配布して問題になつた
ことは認められるが、前記証人C、同Nの各証言によると、右は、同支部の慣例に
したがい、同支部定期総会の記念品として配布されたものであることが認められる
ので、そのこと自体の当否を別として、買収その他の選挙運動を以て目すべき限り
ではない。
5 成立に各争いない甲第一〇号証の五ないし一一、原審証人F、同Cの各証言、
当審証人Cの証言の各一部によると「豊田市会議員選挙において、給連又はその支
部が、それぞれ役員会の決定にしたがつて、主として給連推せん候補者を対象とし
て、次のような金品を寄附していることが認められる。
(1) 昭和三四年四月選挙において、候補者Gに、給連より酒二升(見積金額
一、〇〇〇円相当)、同Eに、給連山之手支部より三ツ満多会、山ノ手会と共同に
て現金五、〇〇〇円(なお原審証人Cの証言によると、三ツ満多会というのは給連
丸山東支部の対象区域の部落会であつて、構成員は両者相互に共通する者が多い
が、給連とは別個の団体であることが認められる。)。
(2) 昭和三八年四月選挙において、候補者E、同B、同Rに給連より各金一、
〇〇〇円宛、同Gに、給連二区支部より金一、〇〇〇円、同Tに、給連豊田地区の
支部より金一、〇〇〇円。
6 成立に各争いない甲第一〇号証の一ないし三によると、昭和四二年四月の豊田
市会議員選挙に際し、候補者U、同B、同Eに対し、C(当時の給連会長)より、
各金二、〇〇〇円宛の寄附のなされていることは認められるが、右金員が給連会計
より支出されたことを認めるに足る証拠は存しない。
なお候補者Rに丸山会より見積額六、九〇〇円相当の便宜の供与されていること
は、前出甲第一〇号証の七によつて認められるが、原審証人C、当審証人Vの各証
言、後者により各成立を認める甲第五、第六号証によると、丸山会は給連丸山西支
部と管轄区域を同じくする部落会であつて、構成員は相互に共通するものが多く、
丸山会副会長の一人は、給連支部長が就任し、給連丸山西支部が受けた本件補助金
が、丸山会にそのまゝ交付されるなど両者は密接な関係にあるが、団体としてはそ
れぞれ別個の存在であることが認められる。原審証人Fの証言中、右認定に抵触す
る部分は措信しない。
その他給連丸山西支部が丸山会の行動を左右していることを認め得るような証拠も
ない。
それゆえ、丸山会のなした寄附金を以て給連丸山西支部のなした寄附金と同一視す
ることはできない。
7 控訴人らは、右記各寄附金は給連の構成員が個人としてしたもので、給連とし
てしたものでない旨反駁するが、原審ならびに当審証人F、Cの各証言、当審証人
Lの証言中右反駁の趣旨に副つて、前記認定に抵触する部分は、前記認定に援用の
諸証拠にてらし措信し難く、他にこれに反する証拠もない。
8 上来認定にかゝる給連の選挙活動を総合して考えるに、給連は相当長期間にわ
たり、地方選挙の際に相当数の立候補者を推せんおよび支持してきたことが認めら
れるものであり、右の状況に照らすと、給連の前記各選挙活動をその時々の偶発的
な行動と解することは困難であり、むしろ前に認定した会則所定の給連の目的「会
員の社会的経済的地位の向上」達成のための一手段として、継続的に選挙活動をし
てきたものと解するのが相当である。
そうだとすると、給連は、公職の候補者を推せんし、支持する目的をも有するとこ
ろの政治資金規正法第三条第二項に該当する団体というべきである。
五、結論
(一) 上記を総合するに、本件補助金は、主として給連の各支部がなす公益(文
化・体育・衛生・福祉等)活動を対象にして支出せられたものであるところ、上記
のとおり各支部によりその活動の程度は区々であるけれども、総体において、上記
認定のような支部活動が認められるものである。これらのうち衛生、福祉活動は問
題なく公益に関するものであるし、文化、体育等の諸活動が、仮りにその対象者を
会員又はその家族のみに限つていたとしても、前出の丙第二号証の二により認め得
る給連会員(昭和四一年当時約二万一〇〇〇人)およびその家族の数が、豊田市総
人口(当時約一〇万人)の中に占める割合を考えると、給連会員およびその家族の
心身両面における向上は、単に同人らの利益のみにとどまるものではなく、豊田市
民全体の利益につながるものというべきである。
なお上記によると、支部会費を石けん等記念品代につかつた支部もないではない
が、認定し得るのは東部支部等の少数例にとゞまるものである。
又、本件補助金が給連本部から同支部へ交付されるとき、支部より本部に上納すべ
き木部会費と相殺されたところが多いので、本件補助金の一部が実質給連本部経費
にあてられていたのではないかとの疑いもないではない。しかしながら仮りにそう
であつたとしても、前に認定した給連本部の活動(給連自体のための組織活動を除
く)は、単に会員の利益擁護のみにとゞまらず、広く豊田市民一般の利益につなが
るものであり、その成果の点では種々の評価はあり得ようが、豊田市内の給与所得
者(消費者)を豊田市最大の組織にまとめてこれを背景とした活動には期待をよせ
られて然るべきものがあり、公益に資するものといつて支障ないと思われる。
他方、給連が公職候補者の推せんの目的をも有する団体であり、若干の政治活動も
あつたことは認められるが、上記のとおり、その政治活動の大部分は地方選挙の際
の候補者の推せんの程度にとゞまり、それ以上の積極的な選挙運動又は政治行動の
行なわれた形跡はこれを見出すことが困難である。
又、選挙運動又は政治活動のための金品の支出として認め得るものも前記認定の程
度であり、個々の支出の金額は一口一、〇〇〇円程度にとゞまるし、その総合計額
も本件補助金の額と対比して僅少度にとゞまるものといつて支障がない。
これらの点を考え合せると、仮りに本件補助金の一部が給連の政治資金、選挙資金
に流れ込むことがあつたとしても、その量は微々たるものであり、これによつて生
じる実害は乏しいものと思われる。
(二) 以上の点を彼此総合するならば、給連に対する本件補助金支出を以て、公
益上の必要にもとづかぬ違法な支出とは判定し難く、これを肯定する被控訴人の本
件主張は理由なきものといわなければならない。
このように本件補助金支出を以て違法な支出と認め難い以上、その他の点につき考
えるまでもなく、被控訴人の本件損害賠償請求は失当として棄却すべきところ、こ
れを認容した原判決は不当であるから取消すべきものである。
よつて訴訟費用の負担につき民事訴訟法九六条、八九条、九四条後段を適用し、主
文のとおり判決する。
(裁判官 柏木賢吉 夏目仲次 菅本宣太郎)

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激動の時代に
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
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