弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴はこれを棄却する。
         理    由
 検察官の控訴趣意第一点について。
 所論は労働基準法第二十条にいわゆる「労働者を解雇しようとする場合」という
のは本件のごとき使用者が業績不振等の理由により退職を要望し労働者がこれに応
じたような場合をも含むべきものと主張するのである。
 <要旨>思うに同法条にいわゆる「労働者を解雇しようとする場合」とは使用者が
労働者の意思如何にかゝわらず一方的に雇傭関係を終了させようとする場合
であつて、労働者の真意に基いて右関係を終了しようとする場合を含まないものと
いうべく、従つて労働者の意思に基くという形式をとつていてもその実は労働者の
真意に基かない使用者の一方的な行為である場合はもとより同法条に該当するけれ
ども、労働者の真意に基く以上、その動機が転業その他の純個人的事情でなく、使
用者経営上の行詰とか事業の将来性といつた使用者側の事情をも考慮したにあるに
もせよ使用者の一方的解雇にはあたらないものと解するのが相当である。
 本件においてこれを記録に徴するに、昭和二十三年十二月十七日被告人AよりB
外四十七名の労働者に対し会社の窮状を訴え退職を要望したのに対し、労働者側が
これを一蹴したため、改めて被告会社より同月二十日解雇予告通告あるや、労働者
側で大会を開いて慎重協議の結果、予告期間の満了をまたずして任意退職すること
によりAをして賃金支払促進方善処を期待するのが実質的に有利なりとの結論に到
達し、同月二十五日退職届を提出し会社がこれを受諾した結果本件雇傭関係が合意
によりこゝに終了するに至つた事実、換言すればAからした退職要望(合意解約申
入)は労働者側が一蹴したゝめそのまゝとなり次で被告会社からした同法第二十条
による合法的な解雇予告通知に対し、予告期間満了による雇傭関係終了に先だち、
労働者から退職届出(合意解約の申入)をなし会社が受諾し雇傭関係が終了するに
至つたこと、即ち理論的には被告会社の要望を労働者が受諾したという所論事情に
よるものではなく労働者の解約申入を被告会社が受諾したことがきわめて明白であ
り、唯労働者の一蹴した当初のAの申入は、会社の解雇予告通告に善処するあた
り、会社の窮状認識あるいは利害関係打算上斟酌されたいわば意思決定の過程にお
ける動機に過ぎないものというべく、従つて前叙の理により本件は右法条に該当し
ないものであるから、これと同旨にいでた原判決はまことに正当であり、論旨は同
法条の不当な拡張といわねばならぬ。
 同第二点について。
 所論は本件労働者は任意退職の意思はなかつた旨主張するのである。
 しかし退職を積極的には欲しないことゝ退職の意思表示が真意にいでたことゝは
必ずしも両立し得ない観念ではない。本件労働者が会社の窮状のため離職すること
は情においては忍び難いところであろうが、慎重に利害打算の結果賃料不払の懸念
ある状態において雇傭関係の当然終了する一ケ月の予告期間内漫然労働を継続する
の愚を排し、賃金支払の確保をAの善処に期待し期間前退職を決意したことは真に
領し得るところであり、退職届が真意に基くこと第一点において説明したとおりで
ある。更にかゝる事情下における退職が一齊に行われることは何等異とするに足ら
ぬところであつて、これあるのゆえをもつて退職が真意に非ずとする資料となすを
得ない。
 同第三点について。
 所論は本件のごとき使用者側の処置を是認するにおいては労働者の経済的地位に
鑑み右法条の精神を没却するに至ると主張するのである。
 思うに労働基準法は同法第二十四条第百二十条において賃金の定期支払もまた労
働者の最低生活保障の趣旨において刑罰をもつてその履行を確保しようとしている
のであり、もし労働者にして使用者において賃金定期支払の能力ありとするなら
ば、予告期間の経過を待たないで退職するまでもなく別個の救済手段もあつたであ
ろうし、またもしAが会社の窮状に籍口して予告期間中の賃金支払を事実上免れる
ため、会社の窮状をことさらに誇張し、もつて労働者をして会社の賃金支払能力に
つき錯誤を生ぜしめたというような理由の下に退職届の無効等を訴えたような場合
であれば自ら別個の問題を生じ得るであろうが、本件においてかゝる事情の全然認
め難い以上、労働者がその大会において愼重協議の結果提出した本件退職届(即ち
解約申入)に基く合意をその主観的動機を云為することにより抹殺無視しようとす
る所論にはとうてい左袒し難いところである。
 更に労働基準法の精神が労働者の最低生活を保障するにあること勿論ではある
が、同法もまた労働立法における労資対等の理念(同法第二条)の一具現である以
上、労働者の優位は使用者の履行不能の場合においても絶対的に保障するという趣
旨ではないこと同法第二十条第一項但し書に徴しても明白であるから労働者を実力
非合法斗争に駆りたてる懸念をもつて同法第二十条本文の解釈態度を云為する所論
もまた理由ないものといわねばならぬ。
 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に従い主文のとおり判決をする
 (裁判長判事 荻野益三郎 判事 梶田幸治 判事 井関照夫)

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