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平成18年11月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成18年(ワ)第9080号商号使用禁止等請求事件
口頭弁論終結日平成18年10月4日
判決
東京都渋谷区<以下略>
原告スポーツ・マーケティング・ジャパン株式会社
同訴訟代理人弁護士小川恵司
同野村裕
東京都渋谷区<以下略>
被告ジャパン・スポーツ・マーケティング株式会社
同訴訟代理人弁護士吉羽真一郎
同三好豊
同金丸和弘
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,「ジャパン・スポーツ・マーケティング株式会社」との商号を使用し
てはならない。
2被告は,東京法務局渋谷出張所において平成17年10月3日に登記された
「プロフェッショナル・マネージメント株式会社」から「ジャパン・スポーツ・マー
ケティング株式会社」への商号変更登記の抹消登記手続をせよ。
第2事案の概要
本件は,スポーツマーケティングを主な業務とする原告が,同種業務を行う被告
に対し,会社法8条に基づき,被告が不正の目的をもって原告と誤認されるおそれ
のある商号を使用していると主張して,当該商号の使用差止等を求めた事案である。
1前提事実
()原告1
ア原告は,平成12年7月12日に設立されたスポーツ市場の調査及びスポ
ーツマーケティングに関する情報提供サービス等を目的とする株式会社であり,設
立以来,「スポーツ・マーケティング・ジャパン株式会社」をその商号(以下「原告商
号」という。)としている。
イ原告は,平成15年4月1日以降,東京都渋谷区神宮前に本店を置いてい
る。
(以上,争いのない事実,甲1,4,5,15の1,16の1,17の1,18の
1,19∼23,31∼39,40の1,41,弁論の全趣旨)
()被告2
ア被告は,スポーツチーム・団体,スポーツ関連企業のマーケティング及び
コンサルティング等を目的とする株式会社である。
イ被告は,旧商号を「プロフェッショナル・マネージメント株式会社」(以下同
社を「プロフェッショナル・マネージメント社」ということがあり,同社の商号を
「被告旧商号」という。)とした株式会社であったが,平成17年10月1日,ジェ
イ坂崎マーケティング株式会社(以下「ジェイ坂崎マーケティング社」という。)及び
トータル・ワークアウト株式会社(以下「トータル・ワークアウト社」という。)と合
併し(以下「本件合併」という。),併せて現在の商号「ジャパン・スポーツ・マーケ
ティング株式会社」(以下「被告現商号」という。)へと商号変更した。
ウ被告は,平成15年1月27日にいったん現在の本店所在地(東京都渋谷区
円山町)に本店を移転し,平成16年7月1日,本件合併当時のトータル・ワーク
アウト社の本店所在地と同一地である東京都渋谷区道玄坂に本店を移転し,本件合
併後も引き続き同所を本店所在地としていたが,平成18年3月20日,再び現在
の本店所在地に本店を移転した。
(以上,争いのない事実,甲2)
()商号の類似3
原告商号と被告現商号とは,いずれも「スポーツ・マーケティング」という原告及
び被告の業態を示す名称とともに,その属する国を示す「ジャパン」の語が加えられ
た商号であり,相違点は,「ジャパン」が「スポーツ・マーケティング」の前にあるか
(被告現商号),後にあるか(原告商号)という点にあるにすぎない。
したがって,被告現商号は「他の会社であると誤認されるおそれのある…商号」
(会社法8条1項)に当たると認められる。
(弁論の全趣旨)
2争点
()不正の目的の有無1
()原告の営業上の利益の侵害又は侵害のおそれの有無2
3争点に関する当事者の主張
()不正の目的の有無1
(原告の主張)
ア「不正の目的」の意義
会社法8条の趣旨は,商号が会社の営業表示として営業主体を識別する重要な機
能を果たしていることを前提として,他人の営業と誤認させる目的や他人と不正な
競争をする目的がある場合だけでなく,いかなる目的であってもそれが不正のもの
である限り,他人の営業と誤認させる商号を使用することを禁止することにある。
競業関係にある会社が同一又は類似商号を使用する場合,それによる不利益は,両
会社が客観的に識別困難になることそのものから生じるのであって,同一又は類似
商号の使用者に積極的な権利侵害の意図があるか否かによってその不利益が増減す
るものではない。このことからすれば,競業関係にある会社間における「不正の目
的」とは,①同一又は類似商号の存在の認識及び②競業関係の認識が存することと
解すべきである。又は,①及び②の認識があれば,「不正の目的」の存在を推定すべ
きである。
イ「不正の目的」の存在を窺わせる事情
(ア)原告の営業内容
a原告の著名性
原告は,スポーツマーケティングの分野において,以下のとおり確固たる営業実
績を有しており,スポーツマーケティングに特化した会社としては,被告と国内で
1,2位を争う会社であり,原告の近年の営業実績は,被告のそれに比して同等以
上である。
原告商号は,このような原告の営業を表示するものとして広く認識され,高い知
名度を有している。
b原告設立の経緯等
原告は,ヨーロッパ随一のスポーツマーケティング会社であるISL社のグルー
プ会社として,同社が権利を獲得していた平成14年の日本・韓国共同開催に係る
ワールドカップサッカー大会(以下「2002年ワールドカップ」という。)を中心に,
日本におけるスポーツマーケティング業務を行うために設立された。
平成13年になってISL社は破産したが,原告は,国際サッカー連盟直轄の会
社であるFIFAマーケティング社と協力して,2002年ワールドカップ開催に
向けた活動を継続し,同大会を成功させた。これにより,原告は,スポーツマーケ
ティング業界における知名度を確固たるものとした。
cその後の活動
()各種活動の展開a
原告は,2002年ワールドカップ開催後も,世界中で培ったネットワークを生
かして,以下のようなスポーツマーケティング業務を展開している。
()ブランディングb
原告は,スポーツチームや競技団体へのコンサルティング,マーケティング戦略
の構築及び遂行を行っているところ,例えば,北海道日本ハムファイターズの北海
道移転に伴い,同球団のロゴ,マスコット,ユニフォームの開発,ライセンシング
プログラム,PR活動計画などに関するブランド戦略レポートを作成した。
()マーケティングコンサルティングc
原告は,スポーツやエンターテインメントを利用した企業へのマーケティング課
題解決を行っているところ,一例として,「ミスコン」への社会的嫌悪感やブームの
終えんという逆風の中,社会にとって意味のある大会にしたいというミス・ユニバ
ース・ジャパン事務局から問題解決の依頼を受け,「オピニオンリーダーの創造」を
テーマに,単発イベントではなく,年間プログラムとしてスポンサーがマーケティ
ング課題解決に役立てるような包括的マーケティングプログラムを作成し,ミス・
ユニバース・ジャパンを更なるプロパティへと成長させている。
()メディアコンテンツセールスd
原告は,海外ネットワークを駆使したメディアコンテンツの提供を行っていると
ころ,イタリアプロサッカーリーグのセリエA,アメリカプロバスケットボールリ
ーグのNBA,アメリカプロフットボールリーグのNFL等について,それぞれ日
本における携帯電話端末への情報配信のライセンスを獲得し,ドコモ(iモーNTT
ド)等の公式サイトとして情報配信を行っている。
()ライセンシングe
原告は,マーケティングプランの展開を含めた日本でのライセンシングビジネス
を行っているところ,アメリカのプロレス・エンターテインメント団体である「ワ
ールド・レスリング・エンターテインメント」(略称は「WWE」)の日本におけるビ
ジネスパートナーとして,日本市場でのマーケティング戦略の構築とライセンシン
グビジネスなどを行っている。そのほか,オフィシャルショップの設立,マーケテ
ィング戦略の立案,Webビジネス戦略の構築,イベント運営のサポートなども行
っている。
()アスリート・アーティストマーケティングf
原告は,アスリート及びアーティストのメディア露出や企業の商品・サービスに
対するエンドースメントなどのマネージメントを行っている。原告の顧客には,ニ
ューヨーク・ヤンキース監督のA,千葉ロッテマリーンズ監督のB等がいる。
()その他g
ⅰ原告及び原告代表取締役であるC(以下「C」という。)は,現在,世界の
スポーツイベント関連の権利取得について,強力な営業力を発揮しており,こうし
た営業力を背景に,国際野球連盟から,2008年北京オリンピックの野球種目予
選の全世界における放映権及びマーケティング権を獲得するなどしている。
ⅱまた,原告は,平成18年5月にアメリカ合衆国ハワイ州所在のイース
ト−ウェスト・センター主催の「アジア太平洋スポーツワークショップ」開催を後援
したが,その際,Cは,スポーツ業界での幅広いネットワークを生かし,同ワーク
ショップに北京オリンピック組織委員会の幹部や,北京及び香港のスポーツマーケ
ティング会社の重役らを招へいした。
dCらの著名性
()Cは,平成6年にアメリカ随一のスポーツマーケティング会社であるIa
MG社に入社した後,平成12年に原告の代表取締役となり,現在まで日本及び世
界のスポーツマーケティング業界に身を置いている。IMG社及びISL社という
世界の2大スポーツマーケティング会社と関わりを持ち,また,ISL社が株式会
社電通(以下「電通」という。)の出資する会社であったことから,電通とも強いきず
なを有するなど,業界に幅広い人脈を有している。また,上記のとおり,ISL社
の破産というトラブルを乗り越えて2002年ワールドカップを成功に導くことに
貢献するという,特に大きな業績を残している。
()また,原告の実質ナンバー2であるD(以下「D」という。)は,株式会社b
博報堂(以下「博報堂」という。)出身であり,また,かつて原告に在籍した者が現在
博報堂のスポーツ局に勤務している例もあるなど,原告は,博報堂とも強いきずな
を有している。
(イ)被告の業務内容
被告は,原告と同種のメディアコンテンツやアスリートマネージメント等のスポ
ーツマーケティングを業務の中心として行っている。
(ウ)被告における原告の営業実績等の認識
a被告は,以下のような事情から,原告商号及び原告の営業実績を認識して
いたことは明らかである。
b()スポーツマーケティング業界は,限られた人材・会社の人的な結びつa
きで成り立っているという実態があるところ,このような業界の中で,被告代表取
締役であるE(以下「E」という。)及び役員らが誰も原告商号を認識していなかった
ということはあり得ない。実際には,以下のような事実がある。
()CとEとは面識がある。b
()本件合併時,被告は,少なくともC及びDに対し,本件合併及び新商号c
となる被告現商号を知らせる挨拶状(甲9,10)を送付した。このうち,D宛の挨
拶状(甲10)の宛名は,「スポーツマーケティングジャパン株式会社/D」と明記さ
れている。
()ジェイ坂崎マーケティング社のF氏は,平成15年5月27日ころ,Cd
に対し,同社の業務に関連して書状(甲15)を送付した。
cわが国においては,特にテレビ放映権を扱う場合などには,電通や博報堂
のスポーツ局に対する営業活動は必須であるところ,原告及び被告の業務の共通性
から,電通及び博報堂側の担当者はおおむね重なり合う。したがって,原告及び被
告は,こうした共通の取引相手を通じてお互いの動向を察知できるし,そのような
情報を獲得することが原告及び被告の業務にとって非常に重要なことである。
dEは,ワールドカップサッカー大会については「ワールドカップ巨大,
ビジネスの裏側」(平成14年5月20日初版発行。乙4)を出版するほど詳しい者
であり,また,被告は,平成5年ワールドカップサッカー・アメリカ大会,平成9
年同フランス大会及び平成13年日本・韓国共同開催大会の各アジア地区最終予選
を主な実績として挙げていることから,日本で開催された2002年ワールドカッ
プのマーケティング事情に無関心でいられたはずはなく,FIFAマーケティング
社と協力して同大会を成功させた原告商号及び原告の活動について多くの情報を得
ていたことは,明白である。
e被告は,ワールドカップサッカー大会に限らず,平成14年当時,複数の
サッカーイベントを手がけており,サッカーに関するスポーツマーケティング全般
の観点からも原告と競合関係にあり,業界における営業活動の中で原告の動向を当
然知る立場にあった。
f北京オリンピックは,スポーツマーケティング業界における目前の大イベ
ントであり,当然ながら,その人気種目のテレビ放映権はスポーツマーケティング
業界にとっても重大な関心事であり,これは予選大会であっても同様である。被告
は,オリンピックに関するスポーツマーケティングにおいて原告と競合関係にあり,
営業活動の中で原告の動向を当然知る立場にあった。
(エ)本店所在地
原告及び被告の本店所在地は,いずれも東京都渋谷区内にあり,その間の距離は
約1.5キロメートル程度と極めて近接している。
ウまとめ
以上の事情によれば,被告が「不正の目的」を有していたことは,明らかである。
エ後記被告の主張エ(「不正の目的」の存在を否定する事情)について
(ア)同(ア)(Eの著名性)は認める。
(イ)同(イ)(JSM標章の著名性)は明らかに争わない。
(ウ)同(ウ)(商号変更に至る経緯)a及びbは不知,cは否認する。
JSM標章を利用したいという被告の都合は,原告が商号権の侵害を受忍すべき
根拠とはなり得ない。
(エ)同(エ)(業態の特殊性)は否認する。潜在的顧客である第三者が原告が取り
扱った実績を被告の実績と誤解するケースが考えられ,この点は,著名な会社同士
であっても生じ得る。
(被告の主張)
ア原告の主張ア(「不正の目的」の意義)は争う。
「不正の目的」とは,他人の営業を表示する名称を自己の営業に使用することによ
り,自己の営業を当該名称によって表示される他人の営業と誤認混同させようとす
る意思をいう。
イ(ア)同イ(「不正の目的」の存在を窺わせる事情)のうち,(ア)(原告の営業内
容)a(原告の著名性)は否認する。
同b(原告設立の経緯等)のうち,原告が2002年ワールドカップを成功させ,
スポーツマーケティング業界における知名度を確固たるものとしたとする点は否認
し,その余は不知ないし否認する。
原告は,ISL社の出先機関であるスイスのスポーツ・マーケティング・ジャパ
ンAG社の,更に単なる日本における支社として,同社に「日本におけるスポーツ
市場の調査」や「情報提供サービス」を提供するために設立された会社にすぎない。
また,原告は,2002年ワールドカップという単発のイベントのためだけに設立
された会社にすぎないところ,同大会の放映権を取得していたISL社は,大会開
催以前に破産してしまったのであり,原告は,その設立直後にその存在意義を既に
失っていた。
同c(その後の活動)及びd(Cらの著名性)はいずれも不知ないし否認する。
(イ)同(イ)(被告の業務内容)は認める。
(ウ)同(ウ)(被告における原告の営業実績等の認識)aは否認する。
Eは,原告が「SMJ」と呼ばれていること及び原告の商号が「スポーツ・マーケ
ティング・ジャパン」であるらしいことを聞いたことはあったが,被告及びEの実
績とは比較にならない程度の実績しか有していなかったため,原告に全く関心を持
っていなかった。そのため,被告がその商号を選定する際,Eは,原告商号を全く
意識しなかった。
同b()のうち,スポーツマーケティング業界は,限られた人材・会社の人的なa
結びつきで成り立っているという実態があることは認め,その余は否認する。
同()は認める。b
同()は認め,()は明らかに争わない。cd
同cは否認する。
同dのうち,Eによる著書の出版及び被告が原告指摘に係るワールドカップサッ
カー各大会のアジア地区最終予選を主な実績として挙げていることは認め,その余
は否認する。
同eのうち,被告が平成14年当時,複数のサッカーイベントを手がけていたこ
とは認め,その余は否認する。
同fは否認する。
(エ)同(エ)(本店所在地)のうち,原告及び被告の本店所在地がいずれも東京都
渋谷区内であることは認め,その余は否認する。
ウ同ウ(まとめ)は否認する。
エ「不正の目的」の存在を否定する事情
(ア)Eの著名性
Eは,日本におけるスポーツマーケティングの草分け的存在である。
(イ)JSM標章の著名性
Eのスポーツマーケティング事業の中心となっていた会社が,ジェイ坂崎マーケ
ティング社であるが,同社は,その英文名の頭文字を取って「JSM」という標章
(以下「JSM標章」という。)でスポーツマーケティング事業を展開していた。その
ため,JSM標章は,Eの名称とともに,Eが経営するスポーツマーケティング事
業を行う会社を示す標章として,同業界に広く知れ渡っていた。
(ウ)商号変更に至る経緯
a本件合併においては,赤字会社であるプロフェッショナル・マネージメン
ト社を存続会社とせざるを得なかったが,合併後の会社においても著名ブランドで
あるJSM標章を使用することが大前提とされていた。
そこで,合併後の存続会社であるプロフェッショナル・マネージメント社の商号
を,「JSM」が略称となる商号に変更することで対処することとし,本件合併と同
時に,被告旧商号から被告現商号に商号変更したものである。
bまた,被告現商号を選択した理由は,このほか,Eがわが国におけるスポ
ーツマーケティングの先駆者であり,「スポーツマーケティング」という言葉の発案
者であるEが代表者を務める会社に「スポーツマーケティング」の名称をつけるのは
当然であると考えたことにもよる。
cこのように,被告が被告現商号に商号変更したのには正当かつ合理的な理
由があり,あえて原告商号に似せる目的で商号変更したのではない。
(エ)業態の特殊性
スポーツマーケティング業務は,クライアントとの最終的な契約締結に至るまで
に相当な時間を要する点や,特定のクライアントのみを相手にする点に大きな特徴
があるとともに,最終的な契約自体は会社単位で行うものの,実際に契約に至るま
でには「人脈」,「実績」,「信頼関係」といった個人の能力や属性に負うところが極め
て大きいといった特徴があり,汎用的な商品・サービスの提供とは全く異なる特殊
な業務である。このため,クライアントがスポーツマーケティング会社に対し,そ
の商号だけを見て信用して仕事を依頼するということはあり得ない。
このような業態の特殊性に照らせば,他の会社と類似の商号を使用することで他
の会社の営業であるかのようにクライアントを誤認させたとしても,それによって
経済的利益を得ることができるわけではなく,むしろ,それまでに積み上げてきた
信用を失うリスクすらある。
()原告の営業上の利益の侵害又は侵害のおそれの有無2
(原告の主張)
被告が,原告と同種の業務分野において,原告の営業と誤認混同を生じさせてい
ることにより,原告の営業上の利益が侵害され,又は侵害されるおそれが生じてい
る。
(被告の主張)
原告の主張は否認する。
第3当裁判所の判断
1「不正の目的」の有無について
()「不正の目的」の意義1
ア会社法8条は,名声・信用が化体された商号を使用することについての会
社の利益を保護する観点から,営業主体を誤認させる目的での商号の使用を禁止す
る趣旨の規定である。このような趣旨から,同条にいう「不正の目的」とは,他人の
営業を表示する商号等を自己の営業に使用することにより,自己の営業を当該商号
等によって表示される他人の営業と誤認混同させようとする意思をいうものと解す
るのが相当である。
イこれに対し,原告は,競業関係にある会社間において「不正の目的」がある
というためには,同一又は類似商号の存在の認識及び競業関係の認識が存すれば足
りる旨主張する。
しかし,会社法8条の規定は,その文言から明らかなように,他の会社であると
誤認されるおそれのある商号等であっても,使用者に不正の目的がない限り,その
使用を許容するものであるから,原告の上記主張は,採用することができない。
()被告の「不正の目的」の有無2
次に,被告に「不正の目的」があったかについて検討する。
ア前提事実,争いのない事実,証拠(各項に示したもの)及び弁論の全趣旨に
よれば,以下の事実が認められる。
(ア)原告設立の経緯等及びその活動
a原告は,国際的に著名なスポーツマーケティング会社の一つであったIS
L社のグループ会社として,同社が権利を獲得していた2002年ワールドカップ
の日本におけるスポーツマーケティング業務を行うために,平成12年に設立され,
Cはその代表取締役に選任された。
ISL社は平成13年に破産したが,原告は,FIFAマーケティング社と協力
して,その後も2002年ワールドカップ開催に向けた活動を継続し,同大会は予
定通り開催された。
(甲8,16の1,19,22,34,35,37∼39,41,乙4)
b原告は,スポーツブランドコンサルティングとして,スポーツチームや競
技団体へのコンサルティング,マーケティング戦略の構築及び遂行を行っていると
ころ,北海道日本ハムファイターズの北海道移転に伴い,同球団のロゴ,ユニフォ
ームデザインの開発等を行うなどのブランディング・コンサルティング業務を行っ
た。
(甲4,5,19,22,31,34,35,37∼39,41)
c原告は,マーケティングコンサルティングとして,スポーツやエンターテ
インメントを利用した企業へのマーケティング課題解決を行っているところ,ミ
ス・ユニバース・ジャパンのマーケティングを担当した。
(甲4,41)
d原告は,メディアコンテンツセールスとして,海外ネットワークを駆使し
たメディアコンテンツの提供を行っているところ,イタリアプロサッカーリーグの
セリエA,アメリカプロバスケットボールリーグのNBA,アメリカプロフットボ
ールリーグのNFLについて,それぞれ日本における携帯電話端末への情報配信の
ライセンスを獲得し,NTTドコモ(iモード)等の公式サイトとして情報配信を行
っている。
(甲4,5,19∼21,33∼39)
e原告は,マーケティングプランの展開を含めた日本でのライセンシングビ
ジネスを行っているところ,アメリカのプロレス・エンターテインメント団体であ
るWWEの日本におけるライセンシングビジネスを担当した。
(甲4,5,19,22,23,34,35,37∼39,41)
f原告は,アスリート・アーティストマーケティングとして,アスリート及
びアーティストのメディア露出や企業の商品・サービスに対するエンドースメント
などのマネージメントを行っているところ,原告の顧客には,ニューヨーク・ヤン
キース監督のA,千葉ロッテマリーンズ監督のB等がいる。
(甲4,22,37,41,42の2)
g原告は,国際野球連盟から,2008年北京オリンピックの野球種目予選
の全世界における放映権及びマーケティング権を獲得した。
なお,さらに,原告は,国際野球連盟による平成21年開催予定の野球ワールド
カップの独占的マーケティング・メディアパートナーとしての指名を受けた。
(甲19,34,35,38,39,41)
(イ)被告の業務内容等
a被告は,スポーツマーケティング事業を行っていたジェイ坂崎マーケティ
ング社等と平成17年10月1日に合併し,以後,イベントマーケティング,スポ
ーツコンテンツ関連ビジネス,アスリートマネージメント等のスポーツマーケティ
ング事業を行っているところ,ジェイ坂崎マーケティング社は,昭和62年に設立
され,当初からスポーツマーケティング事業を行っていた。
(争いのない事実,甲2,乙1,2の1∼3,3の10,3の12∼24,3の2
6∼30,3の32∼39,3の44∼48,3の50∼53,3の55∼58,
3の60及び61)
bEは,日本におけるスポーツマーケティングの草分け的存在である。
(争いのない事実)
cジェイ坂崎マーケティング社ないしEは,本件合併までに,新聞・雑誌等
においてしばしば紹介されるなどして,スポーツマーケティング業界を中心に高い
著名性を有していた。
(乙1,2の1∼3,3の1∼61,4)。
dJSM標章は,Eの名称とともに,Eが経営するスポーツマーケティング
事業を行う会社を示す標章として,同業界に広く知れ渡っていた。
(明らかに争わない事実)
(ウ)被告における原告の営業実績等の認識
以下の事実については,いずれも当事者間に争いがない(明らかに争わない事実
を含む。)。
aスポーツマーケティング業界は,限られた人材・会社の人的な結びつきで
成り立っているという実態があること。
bCとEとは面識があること。
c本件合併時,被告から,少なくともC及びDに対し,本件合併及び新商号
である被告現商号を知らせる挨拶状が送付されたこと,このうち,D宛の挨拶状の
宛名は「スポーツマーケティングジャパン株式会社/D」と明記されていたこと。
dジェイ坂崎マーケティング社のF氏は,平成15年5月27日ころ,Cに
対し,同社の業務に関連して書状(甲15)を送付したこと。
eEは「ワールドカップ巨大ビジネスの裏側」(平成14年5月20日,
初版発行。乙4)を出版したこと。
f被告は,平成5年ワールドカップサッカー・アメリカ大会,平成9年同フ
ランス大会及び平成13年日本・韓国共同開催大会の各アジア地区最終予選を主な
実績として挙げていること。
g被告は,平成14年当時,複数のサッカーイベントを手がけていたこと。
(エ)本店所在地
原告及び被告の本店所在地は,いずれも東京都渋谷区内である。両社間の距離は,
直線距離で約1.5キロメートルである。
(争いのない事実,甲7,弁論の全趣旨)。
(オ)誤認させる営業活動の有無
被告が顧客をして自己を原告と誤認させるような営業活動をしたこと,又は顧客
にそのような誤認があることを営業上有利に利用するような行動を取ったことを認
めるに足りる証拠はない。
イ検討
(ア)以上の事実によれば,原告は,国内外のスポーツマーケティング業界にお
いて,原告商号を使用して活動を続け,信用を蓄積して,その知名度を高めていた
ことが認められる。さらに,Eは,本件合併当時,競業関係にある原告に関する上
記の事実を認識していたことが認められる。
これに反する被告の主張は,到底採用することができない。
(イ)他方,Eは,日本におけるスポーツマーケティングの草分け的存在であり,
Eが代表取締役を務めるジェイ坂崎マーケティング社は,昭和62年に設立され,
当初からスポーツマーケティング事業を行い,被告は,それを引き継いだものであ
り,我が国におけるスポーツマーケティング業界において,原告に勝るとも劣らな
い活動歴,信用及び知名度を有していることが認められる。
(ウ)また,原告商号中に使用された「スポーツマーケティング」は,「製鉄」や
「自動車工業」と同様に,業務の内容を示す単語であり,1社の独占が認められるべ
きものではない。原告商号中に使用された「ジャパン」も,日本を示す語として,多
くの会社が使用を望むものである。
(エ)被告の本店所在地の移転の経過からは,原告側に有利な事情は認められな
い。
(オ)これらの事情を総合考慮すれば,被告につき,原告商号に類似する被告現
商号を自己の営業に使用することにより,自己の営業を原告の営業と誤認混同させ
ようとする意思,すなわち「不正の目的」があったものと認めることはできない。
確かに,原告が先に原告商号の使用を開始したものであり,それを知っていた被
告としては,原告に対する何らかの配慮をすべきではなかったかと考えられないで
はないが,それは,道義的責任なり,日本的な謙譲の美徳の問題といわざるを得な
いものであり,これを法的義務にまで高めようとする原告の主張は採用することが
できない。
()まとめ3
したがって,その余の点について検討するまでもなく,原告の被告現商号の使用
差止等の請求権は認められない。
2結論
よって,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文のとおり
判決する。
東京地方裁判所民事第40部
裁判長裁判官
市川正巳
裁判官
杉浦正樹
裁判官
頼晋一

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◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
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残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
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71期修習生 72期修習生 求人
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職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
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履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
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