弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件再抗告を棄却する。
         理    由
 本件再抗告申立の趣意について。
 高等裁判所の決定に対し最高裁判所に提起し得る抗告は、いわゆる特別抗告に限
られるから(裁判所法七条二号刑訴四二八条一項四三三条参照)、本件再抗告はこ
れを特別抗告の趣旨と解するにしても、所論は、ただ裁判所の管轄審級の別を設け
た憲法の条項に違反するというだけで、原決定がいかなる理由で、憲法のどの条項
に違反すかを明示していないので、特別抗告適法の要件を具えない。尤も、原裁判
所が刑訴四一四条三七五条を準用して自ら本件上告申立を棄却したのはいささか失
当ではあるが、右上告申立は原裁判所が刑訴三八六条一項により控訴を棄却した決
定に対して為されたものであり、かかる決定に対しては同条二項三八五条二項によ
り異議の申立を為し得るに過ぎず、上告申立が許されないことは当裁判所の判例と
するところであつて(昭和二五年(あ)第三四四号、同年三月二四日第二小法廷決
定、最高裁判所刑事判例集四巻三号四一七頁)、本件上告状と題する書面が前記異
議申立の期間経過後原審に提出されたものであることは取寄せに係る本案記録によ
り明らかであり、又仮りに右上告状によつて記録が当裁判所に送付されたとしても、
該上告申立は不適法なものとして同四一四条三八五条一項により決定を以つて棄却
を免れなかつたところであるから、どのみち、抗告人としては右上告申立によつて
実質的な救済を受けることはできなかつたものといわなければならない。その他、
本件につき同四一一条を準用すべき事由も認められない。
 よつて、同四三三条四三四条四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主
文のように決定する。
  昭和二七年一月一一日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛