弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原告1~6,原告9~18及び原告20~70による各訴えが,原告
適格を欠く者による訴えとして不適法である旨の被告の本案前の主張は,
理由がない。
2本件各訴えのうち,原告7,原告8,原告19及び原告71の各訴え
を,いずれも却下する。
3主文第2項掲記の原告らに係る訴訟費用は,同原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
京都市長が平成22年5月14日付けで行った,A株式会社申請に係る別紙
許可目録記載の公園施設設置許可処分を取り消す。
第2事案の概要
本件は,京都市長(以下「処分行政庁」という。)が,A株式会社(以
下「A」という。)に対し,都市公園法5条2項に基づいて別紙許可目録
記載の設置の場所(B公園。以下「本件公園」という。)に同目録記載の
公園施設(水族館及び附属売店。以下,両者を併せて「本件水族館等」と
いう。)の設置許可をしたことから,近隣住民や公園利用者である原告ら
が,上記許可は,都市公園法2条2項及び5条2項に違反すると主張して,
その取消しを求める事案である。
1法令等の定め
(1)都市公園法2条2項は,都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設
けられる施設で,植物園,動物園,野外劇場その他の教養施設で政令で定め
るもの(6号),売店,駐車場,便所その他の便益施設で政令で定めるもの
(7号)を「公園施設」とし,都市公園法施行令(平成23年政令第363
号による改正前のもの。以下,特に断らない限り,同改正前のものとする。)
5条5項1号は,同法2条2項6号の政令で定める教養施設として水族館を,
都市公園法施行令5条6項は,同法2条2項7号の政令で定める便益施設と
して売店をそれぞれ挙げている。
(2)都市公園法2条の3は,都市公園の管理は,地方公共団体の設置に係る都
市公園にあっては当該地方公共団体が行う旨規定する。
(3)都市公園法5条1項は,2条の3の規定により都市公園を管理する者(以
下「公園管理者」という。)以外の者は,都市公園に公園施設を設け,又は
公園施設を管理しようとするときは,条例で定める事項を記載した申請書を
公園管理者に提出してその許可を受けなければならないとし,5条2項は,
公園管理者は,公園管理者以外の者が設ける公園施設が次のいずれかに該当
する場合に限り1項の許可をすることができる旨規定する。
ア当該公園管理者が自ら設け,又は管理することが不適当又は困難である
と認められるもの
イ当該公園管理者以外の者が設け,又は管理することが当該都市公園の機
能の増進に資すると認められるもの
2前提事実(争いのない事実並びに各項掲記の各書証及び弁論の全趣旨によっ
て認められる事実)
(1)原告らについて
原告らは,別紙当事者目録記載の住所に居住し,本件公園を利用する者で
ある(弁論の全趣旨)。
(2)本件水族館等について
アAは,平成22年4月23日,処分行政庁に対し,本件水族館等の設置
許可申請書を提出した(乙3。以下「本件申請」という。)。
イ本件水族館等の事業計画の概要は,次のとおりである(甲2,乙3)。
(ア)構造
鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)地上3階建
(イ)数量
建築面積5955.54㎡
延床面積1万0981.58㎡(うち教養施設面積1万0748.
78㎡,附属売店面積232.80㎡)
公園土地使用面積1万3450.00㎡(竣工後8223.90㎡)
(ウ)営業時間(予定)
通常期午前9時30分~午後5時30分
繁忙期午前9時~午後9時(ゴールデンウィーク,春休み,夏休み,
土日休日等)
(エ)開館日(予定)
年中無休(ただし,特定の休館日あり)
(オ)展示内容
ウェルカムゾーン,海獣ゾーン,ペンギンゾーン,大水槽ゾーン,海
洋プラザ,交流プラザ,イルカラグーン,山紫水明プラザ,せせらぎプ
ラザにより展示ゾーンを構成
(3)処分行政庁は,平成22年5月14日,Aに対し,本件申請を許可する旨
の処分(以下「本件処分」という。)をした。
(4)原告らは,平成22年11月9日,本件訴訟を提起した。
3争点及び当事者の主張
本件の争点は,原告らに本件処分の取消訴訟における原告適格が認められる
か否かであり,この点に関する当事者の主張は,次のとおりである。
(1)原告らの主張
以下の点から,本件公園を日常的に利用する周辺住民や,災害時に本件公
園を避難場所として利用することが予定されている地域に居住する住民は,
本件処分の取消しを求めるにつき,法律上の利益があるところ,原告らは,
いずれも,本件公園を日常的に利用する周辺住民又は災害時に本件公園を避
難場所として利用することが予定されている地域に居住する住民に当たるか
ら,本件処分の取消しを求める原告適格を有する。
ア本件処分の根拠となる法令の趣旨及び目的
本件処分の根拠法令は,都市公園法及び同法施行令であるところ,以下
の諸点から,都市公園法及び同法施行令は,公園施設の設置許可の制度を
通じて,都市公園の周辺住民の,生命,身体,財産の安全及び都市公園の
日常的な利用等に関する人格的利益という,一般的公益に吸収困難な利益
を,それが帰属する個々人の個別的利益として保護することを,その趣旨・
目的としているといえる。
(ア)都市公園法及び同法施行令の趣旨及び目的
a都市公園の自由利用の原則
都市公園は,何人も他人の共同使用を妨げない限度で,その用法に
従い,自由に使用することができるという,自由利用の原則があり,
都市公園法及び同法施行令の解釈に当たっては,同原則が前提とされ
るべきである。
b都市公園法5条2項により,公園施設の設置を許可する場合にも,
上記都市公園の自由利用の原則に抵触しないことが求められており,
同項は,周辺住民の都市公園を自由に利用する権利を保護していると
解される。
c都市公園法8条は,公園管理者が公園施設設置許可に都市公園の管
理のため必要な範囲内で条件を付することができる旨定めるところ,
同規定は,上記条件を付することを通じて,住民が健康又は生活環境
に係る著しい被害を受けないようにし,かかる被害を受けることなく
都市公園を自由に利用できるようにする趣旨を含んでいると解される。
d都市公園法11条4号は,公衆の都市公園の利用に著しい支障を及
ぼすおそれのある行為で政令で定める行為を禁止し,40条1項はこ
れに違反した場合の罰則を定めているところ,これらの規定は,公園
施設設置によって,住民が健康又は生活環境に係る著しい被害を受け
ないようにし,かかる被害を受けることなく都市公園を自由に利用で
きるようにする趣旨を含んでいると解される。
e都市公園法施行令2条1項は,地方公共団体が都市公園を設置する
場合には,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮する旨規定し,
同規定は,都市公園周辺に居住する住民の災害時の安全という具体的
利益を保護する趣旨と解されるところ,公園施設が都市公園の効用を
全うするために設置されるものであることからすれば,同規定は,都
市公園設置後の公園施設の設置に当たっても十分考慮されるべきであ
る。
(イ)本件処分の根拠となる法令の趣旨及び目的を考慮するに当たって参
酌すべき関係法令
行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)9条2項は,処分の根拠
法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参
酌するものと定めるところ,本件処分との関係では,上記関係法令とし
て,以下の法令の趣旨及び目的が参酌されるべきである。
a都市計画法(平成23年法律第9号による改正前のもの。以下,特
に断らない限り,同改正前のものとする。)
本件公園は,京都市の都市計画において定められた都市計画施設(都
市計画法4条6項,11条1項2号)であり,都市計画法は都市の健
全な発展と秩序ある整備を図り,もって国土の均衡ある発展と公共の
福祉の増進に寄与することを目的としている(1条)から,同法は本
件処分の根拠法令と目的を共通にする法令に該当する。
b環境基本法(平成23年法律第105号による改正前のもの。以下,
特に断らない限り,同改正前のものとする。)
上記aのとおり,都市計画法は,本件処分の根拠法令と目的を共通
にする関係法令に該当するところ,都市計画法の規定が,事業に伴う
大気汚染,騒音等によって,事業地の周辺地域に居住する住民に健康
又は生活環境の被害が発生することを防止し,もって健康で文化的な
都市生活を確保し,良好な生活環境を保全することも,その趣旨及び
目的とするものと解されることから,環境基本法は都市計画法と目的
を共通にする関係法令といえ,本件処分の根拠法令と目的を共通にす
る関係法令に該当する。
c京都市環境基本条例(平成9年条例第92号。甲8)
京都市環境基本条例は,京都市が,上記の環境基本法の規定を受け
て,環境の保全に関し,同市の区域の自然的社会的条件に応じた施策
を策定したものであるから,本件処分の根拠法令と目的を共通にする
関係法令といえる。
d災害対策基本法(平成22年法律第65号による改正前のもの。以
下,特に断らない限り,同改正前のものとする。)
都市公園法施行令2条1項が,地方公共団体が都市公園を設置する
場合において,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮する旨規定
しているから,国民の生命,身体及び財産を災害から保護するため,
防災に関し,必要な体制を確立し,総合的かつ計画的な防災行政の整
備及び推進を図り,もって社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資
することを目的とする災害対策基本法も,本件処分の根拠法令と目的
を共通にする関係法令といえる。
(ウ)関係法令の趣旨及び目的
本件処分の根拠法令と目的を共通にする関係法令(上記(イ))の趣旨
及び目的は以下のとおりであり,本件処分の根拠法令の趣旨及び目的を
考慮するに当たっては,それらを参酌すべきである。
a都市計画法の趣旨及び目的
都市計画法2条は,都市計画の基本理念として,健康で文化的な都
市生活及び機能的な都市活動を確保すべきことを挙げ,13条1項1
1号は,都市計画の基準として,都市施設については良好な都市環境
を保持するように定めることとしており,これらの各規定は,都市計
画施設である都市公園を日常的に利用する住民の,健康又は生活環境
に著しい被害を受けないという利益を保護する趣旨と解される。
b環境基本法の趣旨及び目的
環境基本法1条は,同法の目的として,環境の保全について基本理
念を定め,国,地方公共団体,事業者及び国民の責務を明らかにする
とともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることに
より,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって
現在及び将来の国民の健康的で文化的な生活の確保に寄与するととも
に人類の福祉に貢献することを挙げ,16条1項は,政府が,大気の
汚染や騒音等に係る環境上の条件について,それぞれ,人の健康を保
護し,及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を
定めるものとし,同条4項は,政府は,公害の防止に関する施策を総
合的かつ有効適切に講ずることにより,上記の基準が確保されるよう
に務めなければならない旨規定しており,これらは,上記基準に反す
る公園施設の設置に伴う大気汚染や騒音により,公園の周辺区域の住
民が健康又は生活環境に著しい被害が及ばないようにする趣旨を含む
と解される。
c京都市環境基本条例の趣旨及び目的
京都市環境基本条例11条1項は,市長は,市民の健康を保護し,
並びに快適な生活環境及び良好な自然環境を保全する上で,維持され
ることが望ましい基準を定めなければならないとし,これを受け,京
都市環境保全基準(甲7)が,大気汚染や騒音等に係る環境保全の基
準値を具体的に定めているところ,これらの規定は,公園施設が環境
保全の基準値を充たすことを通じて,周辺住民の健康又は生活環境に
著しい被害が及ばないようにする趣旨を含むと解される。
d災害対策基本法の趣旨及び目的
災害対策基本法1条は,同法の目的として,国土並びに国民の生命,
身体及び財産を災害から保護するため,防災に関し,国,地方公共団
体及びその他の公共機関を通じて必要な体制を確立し,総合的かつ計
画的な防災行政の整備及び推進を図り,もって社会の秩序の維持と公
共の福祉の確保に資することを挙げ,42条1項は市町村の地域に係
る市町村地域防災計画の作成を定め,同項を受け,京都府地域防災計
画が広域避難地の基準を詳細に定め,京都市地域防災計画が市内の広
域避難場所を指定しているところ,これらの規定は,公園を広域避難
場所と指定することを通じて,その周辺住民の生命及び身体という重
要な利益を災害から保護する趣旨を含んでいると解される。
イ被侵害利益の内容及び性質
公園施設設置許可処分において考慮されるべき利益を検討する際には,
それが根拠法令に反してされた場合に害されることになる利益の内容,性
質,程度等を勘案すべきところ,以下の諸点から,違法な公園施設設置許
可処分により周辺住民が被る不利益は大きい。
(ア)公園施設設置許可処分が根拠法令に反してされると,都市公園の自
由利用の権利が害される。
(イ)公園施設設置許可処分が根拠法令に反してされると,災害時に周辺
住民の生命,身体,財産の安全が害される。
(ウ)水族館施設設置許可処分が根拠法令に反してされると,日常的には
大量の自動車交通が集中することによる大気汚染やイルカショーなどの
騒音等の被害が発生し,上記被害を日常的に反復・継続して受ける場合
には,健康や生活環境に著しい被害をもたらす。
(2)被告の主張
行訴法上,原告適格が認められるためには,処分の取消しを求めるにつき
法律上の利益を有することが必要であるところ,以下のとおり,都市公園法
等本件処分の根拠となる法令は,原告らの個別的利益を保護するものではな
く,上記の法律上の利益を基礎付けるものではないから,原告らは本件処分
の取消しを求める原告適格を有しない。
ア都市公園法は,都市公園の健全な発達を図り,もって公共の福祉の増進
に資することを目的としている(1条)ところ,都市公園は,人々のレク
リエーションの空間となるほか,良好な都市景観の形成,都市環境の改善,
都市の防災性の向上,生物多様性の確保,豊かな地域づくりに資する交流
の空間などの機能を有しており,これらの機能がもたらす利益は,都市公
園を利用する不特定多数者及び住民全体の利益というべきものであって,
それは,性質上,一般的公益に属するものであるから,同法は,都市公園
の健全な発達を通してこれらの機能を発揮させるという,一般的公益の実
現をその目的としているということができる。
イ都市公園法5条2項は,公園施設の設置許可の要件として,公園管理者
の直営の不適当若しくは困難又は公園管理者以外の設置管理による都市公
園の機能の増進を規定するところ,これらの要件が規定された趣旨は,上
記アで述べた都市公園の機能及び公園施設自体の機能の増進という一般的
公益の実現を図ることにあると解される。
ウ都市公園法及び関係法令に,施設設置許可に際し周辺住民の意見を聴く
など周辺住民が許可手続に関与する旨の規定や,周辺の住宅や病院等特定
の施設から一定の距離の範囲内には公園施設を設置してはならない旨のい
わゆる位置基準の規定は一切存在しないことからも,周辺住民の個別的利
益は保護されていないというべきである。
第3当裁判所の判断
1取消訴訟の原告適格について
(1)行訴法9条は,取消訴訟の原告適格について規定するが,同条1項に
いう当該処分の取消しを求めるにつき「法律上の利益を有する者」とは,
当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,
又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうのであり,当該処分を定
めた行政法規が,不特定多数者の具体的利益を専ら一般的公益の中に吸
収解消させるにとどめず,それが帰属する個々人の個別的利益としても
これを保護すべきものとする趣旨を含むと解される場合には,このよう
な利益もここにいう法律上保護された利益に当たり,当該処分によりこ
れを侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者は,当該処分の取
消訴訟における原告適格を有するものというべきである。
(2)そして,処分の相手方以外の者について上記の法律上保護された利益
の有無を判断するに当たっては,当該処分の根拠となる法令の規定の文
言のみによることなく,当該法令の趣旨及び目的並びに当該処分におい
て考慮されるべき利益の内容及び性質を考慮し,この場合において,当
該法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっては,当該法令と目的を共通
にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌し,当該利益の
内容及び性質を考慮するに当たっては,当該処分がその根拠となる法令
に違反してされた場合に害されることとなる利益の内容及び性質並びに
これが害される態様及び程度をも勘案すべきものである(同条2項)。
2都市公園法5条2項に基づく公園施設設置許可処分の取消訴訟における公園
利用者及び公園近隣居住者の原告適格
(1)ア都市公園法5条1項は,公園管理者以外の者は,都市公園に公園施
設を設け,又は公園施設を管理しようとするときは,条例(国の設置に
係る都市公園にあっては国土交通省令)で定める事項を記載した申請書
を公園管理者に提出してその許可を受けなければならないとし,同条2
項は,公園管理者は,公園管理者以外の者が設ける公園施設が同項各号
のいずれかに該当する場合に,同条1項の許可をすることができる旨規
定する。
イ(ア)「公園施設」について,都市公園法2条2項は,都市公園の効用
を全うするため当該都市公園に設けられる施設で,植物園,動物園,野
外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの(6号),売店,駐車場,
便所その他の便益施設で政令で定めるもの(7号)を挙げ,同法施行令
5条5項1号は,同法2条2項6号の政令で定める教養施設として水族
館を,同法施行令5条6項は,同法2条2項7号の政令で定める便益施
設として売店をそれぞれ挙げている。
(イ)都市公園法は,「都市公園の効用」について,特に定めを置いて
いないが,同法2条1項1号は,地方公共団体が設置する都市公園を,
都市計画施設(都市計画法4条6項に規定する都市計画施設をいう。)
である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公共団
体が同法4条2項に規定する都市計画区域内において設置する公園
又は緑地で,その設置者である地方公共団体が当該公園又は緑地に設
ける公園施設を含むものと定義しており,同法4条6項は,「都市計
画施設」を都市計画(都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための
土地利用,都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で,同法
第2章の規定に従い定められたもの。同法4条1項参照。)において
定められた同法11条1項各号(なお,2号に「公園」が掲げられて
いる。)に掲げる施設と定義している。
そして,同法53条1項は,都市計画施設の区域において建築物の建
築をしようとする者は,国土交通省令の定めるところにより,都道府県
知事等の許可を受けなければならないとしつつ,同項3号において,都
市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定
める行為についてはこの限りでないとし,同法施行令37条の2は,上
記政令で定める行為は,国,都道府県若しくは市町村又は当該都市計画
施設を管理することとなる者が当該都市施設に関する都市計画に適合し
て行うものと定めており,当該都市計画施設を管理する者が,都市計画
施設の区域において,当該都市施設に関する都市計画に適合して行う建
築物の建築については,同法53条1項の許可を要しないものとしてい
る。これらの規定によれば,都市計画施設の区域内における建築物の建
築を規制する同法及び同法施行令の規定は,当該建築物の建築が,当該
都市施設に関する都市計画に適合して行われるべきことを要請している
と解するのが相当である。
上記の各規定から,都市公園の効用は,都市計画施設としての効用,
すなわち都市計画で定められた都市施設としての効用を含んでおり,
公園施設として当該都市公園の区域内に建築物が建築される場合に
は,当該公園施設の建築は,都市計画施設としての都市公園の効用を
全うするものでなければならず,当該都市公園に関する都市計画に適
合するように行われることが必要と解される。
(ウ)また,都市公園法3条1項が,地方公共団体が都市公園を設置す
る場合においては,政令で定める都市公園の配置及び規模に関する技
術的基準に適合するように行うものとし,これを受けた同法施行令2
条1項が,地方公共団体が同項各号に掲げる都市公園を設置する場合
においては,それぞれの特質に応じて当該市町村又は都道府県におけ
る都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資
するよう考慮するものとする旨定めていることから,都市公園の効
用には,防火,避難等災害の防止に資することが含まれていると解さ
れ,公園施設は,そのような都市公園の効用を全うするため当該都市
公園に設けられるものであることが必要と解される。
(エ)本件処分は,都市公園法5条2項に基づいてされているところ,
上記(イ)のとおり,「公園施設」該当性に関連して,同項と目的を共
通にする関係法令と解される都市計画法の各規定は,公園施設の建築
が,当該都市公園に関する都市計画に適合するように行われることを
その趣旨に含んでおり,また,都市公園法3条1項及び同法施行令2
条1項は,公園施設が,当該市町村又は都道府県における防火,避難
等災害の防止に資するという都市公園の効用を全うするものである
ことを,その趣旨に含んでいるということができる。
ウそして,当該都市公園において,都市公園の効用を全うするとはい
えない施設について設置許可がされ,これにより都市計画で定められた
防災機能や,防火,避難に関する一般的な機能が確保された都市公園の
存続が阻害された場合,災害が発生した場合に生命又は身体に著しい被
害を直接的に受けるのは,当該都市公園の周辺の一定範囲の地域に居住
する住民に限られる。また,かかる被害を受けるおそれは,当該施設が,
上記設置許可の期間中,当該都市公園内に存在する限り,継続的に生じ
るものである。このような,都市公園法5条2項に基づき,都市公園の
効用を全うするとはいえない施設について設置許可処分がされた場合
に害されることとなる利益の内容及び性質並びにこれが害される態様
及び程度に照らすと,同項に基づく設置許可処分において考慮すべき,
当該都市公園の周辺の一定範囲の地域に居住する住民の上記利益は,一
般的公益の中に吸収解消させることが困難なものというべきである。
エ以上のような都市公園法5条2項の関係法令の趣旨及び目的,同項
の規定が「公園施設」の設置許可の制度を通じて保護しようとしている
利益の内容及び性質等を考慮すると,同項の規定は,公園管理者以外の
者による公園施設の設置及び管理を規制することにより,都市公園の健
全な発達を図り,もって公共の福祉の増進に資することを目的としつつ
(同法1条),当該都市公園において,都市公園の効用を全うするとは
いえない施設について設置許可がされ,これにより防火,避難等に関す
る機能が確保された都市公園の存続が阻害されることによって,災害が
発生した場合に生命又は身体に著しい被害を直接的に受けるおそれの
ある個々の住民に対し,そのような被害を免れる利益を個々人の個別的
利益としても保護すべきものとする趣旨を含むと解するのが相当であ
る。
そして,当該都市公園の周辺に居住する住民のうち,当該都市公園
に都市公園の効用を全うするとはいえない施設が設置されることによ
り,地震や火災等の災害時に生命又は身体に著しい被害を受けるおそれ
のある者,すなわち,災害時に当該公園を避難場所として利用する蓋然
性が客観的に高いと認められる者は,その利用により上記被害を免れる
利益をもって,当該施設に係る同法5条2項の許可の取消しを求めるに
つき法律上の利益を有する者として,その取消訴訟における原告適格を
有すると解するのが相当である。
オ被告の主張について
(ア)被告は,①都市公園法5条2項の許可の要件として,公園管理
者の直営の不適当若しくは困難又は公園管理者以外の設置管理によ
る都市公園の機能の増進があり,②公園施設に関する法令上の基準と
して,公園施設として設けられる建築物の建築面積が都市公園の敷地
面積に占める割合並びに公園施設の安全上及び衛生上必要な構造が
ある(同法4条)が,それらはいずれも都市公園の機能及び公園施設
自体の機能の保持・増進を図るものにすぎず,同法が保護しようとし
ているのは,都市公園の機能の発揮による公共の福祉の増進という一
般的公益であり,原告適格を基礎付けるに足りない旨主張する。
しかしながら,上記の要件及び基準は,飽くまでも,都市公園の
効用を全うすると認められる「公園施設」について,その設置・管理
の許可の要件・基準を定めたものであり,都市公園の効用を全うする
とは認められないもの,すなわち「公園施設」と認められないものに
ついては,上記の要件及び基準の適用を待つまでもなく,その設置・
管理の許可をすることが許されないのであって,被告の指摘する上記
要件及び基準に関する定めは,上記エに説示した原告適格を否定する
根拠とはならないというべきである。
(イ)被告は,都市公園法施行令2条1項の規定は,公園施設ではな
く都市公園そのものの配置及び規模に関する基準を定めるものであ
り,公園施設設置許可の取消しを求める法律上の利益と関連を見出だ
し難いと主張する。
しかしながら,上記イ(ア)のとおり,公園施設は都市公園の効用を
全うするため当該都市公園に設けられる施設であり,「公園施設」該当
性を判断するに当たり,都市公園の効用は必ず考慮すべき要素といえる
ところ,上記イ(ウ)のとおり,同施行令2条1項は,地方公共団体が同
項各号に掲げる都市公園を設置する場合において,防火,避難等災害
の防止に資するよう考慮するものとする旨定めていることからすれ
ば,同項は,都市公園の効用について規定する法令として,公園施設
設置許可の根拠法令と関連性を有しているというべきである。
(ウ)被告は,都市公園の設置の場面では,都市計画法と都市公園法の両
者が適用される場合もあり,その目的を共通にすると解し得る余地があ
るものの,都市公園の管理について,都市計画法に何ら規定がないこと
からすれば,都市公園の管理の場面において,都市計画法と都市公園法
が目的を共通にしているとは解し難いと主張する。
しかしながら,都市公園の管理の場面において,当該都市公園の効用
を維持しなくてよいと解すべき理由はなく,当該都市公園が都市計画に
定められた都市施設(都市計画施設)である場合には,上記イ(イ)にお
いて説示したとおり,当該都市公園の効用は,都市計画施設としての効
用を含み,公園施設たる建築物を都市計画施設たる都市公園の区域内に
建築するに当たっては,それが当該都市公園に関する都市計画に適合し
て行われることが求められていると解され,その限りにおいては目的を
共通にしていると解し得るから,上記主張は採用できない。
(エ)被告は,都市計画事業としての認可期間が経過し,都市計画事業と
しての整備が終了している都市公園については,都市計画法の趣旨が及
ぶものではない旨主張するようである。
しかしながら,都市計画施設は都市計画事業により計画どおり完成し
た後も都市計画施設として存在し,これに対して都市計画施設としての
目的に反する行為を排除する必要がある上,都市計画施設の設置が都市
計画事業によるか否かにより都市計画法53条1項の適用の有無を異に
するとは解し難いことなどから,都市計画施設の区域内においては,都
市計画事業完了後においても同項の趣旨が及ぶと解され,上記主張は採
用できない。
(オ)被告は,公園施設設置許可に当たり,周辺住民の意見を聴くなど,
その防災に関する利益を具体的に保護するための制度はなく,上記利益
は一般的な利益にすぎない旨主張するが,上記のような意見聴取の手続
が設けられていないとしても,災害時に当該公園を避難場所として利
用する蓋然性が客観的に高いと認められる者が,その利用により,地
震や火災等の災害時に生命又は身体に及ぶ著しい被害を免れる利益
が法律上保護された利益に当たることが否定されるとまではいえな
いと解される。
(2)本件の原告らの原告適格の有無
ア証拠(甲10)によれば,京都府知事は,平成3年12月19日,
都市計画法18条1項,21条1項に基づき,京都府都市計画地方審議
会に対し付議した上,「京都都市計画(京都国際文化観光都市建設計画)
公園の変更(知事決定)」と題する決定を行い,都市計画に本件公園を
追加し,その理由において,同都市計画が,本件公園予定地周辺地域に
都市公園を追加し,周辺地域住民の避難地としての防災機能を備えた公
園として整備するものであるとしていたことが認められるが,証拠(甲
11)によれば,災害対策基本法42条1項に基づき作成された京都市
地域防災計画においては,広域避難場所として,別紙広域避難場所一覧
表記載の広域避難場所を指定しているものの,当該広域避難場所に避難
すべき住民は定められていないことが認められ,同計画から災害時に本
件公園を避難場所として利用すべき原告を確定することは困難である。
もっとも,原告らの居住場所(住所)と本件公園(京都市α×番地1
ほか)との位置関係により,本件公園が最も近い避難場所であると認め
られる場合には,そのような原告は,災害時に本件公園を避難場所とし
て利用する蓋然性が客観的に高いといえるから,その位置関係を個別に
検討するのが相当である。
イ原告1~6,9~18,20~70について
証拠(甲11,28~38)及び弁論の全趣旨によれば,同原告らは,
その住所が本件公園に近接した地区にあるか又は最寄りの広域避難場
所(京都市における広域避難場所は別紙広域避難場所一覧表のとおりで
ある。)が本件公園である(なお,各広域避難場所までの距離は直線距
離で対比した。後記ウ,エにおいても同様である。)者であることが認
められ,同原告らは,本件公園を避難場所として利用する蓋然性が客観
的に高いと認められるから,上記(1)エの利益を自己の法律上の利益と
して,本件処分の取消しを求める原告適格を有するというべきである。
ウ原告7について
同原告の住所は,京都市β×番地であるところ,証拠(甲11)及び
弁論の全趣旨によれば,上記住所の最寄りの広域避難場所は,C又はD
であることが認められ,同原告は,本件公園を避難場所として利用する
蓋然性が客観的に高いとは認められないから,上記(1)エの利益を自己
の法律上の利益として,本件処分の取消しを求める原告適格を有しない
というべきである。
エ原告8について
同原告の住所は,京都市γ×-5であるところ,証拠(甲11)及び
弁論の全趣旨によれば,上記住所の最寄りの広域避難場所は,E公園(F
周域)であることが認められ,同原告は,本件公園を避難場所として利
用する蓋然性が客観的に高いとは認められないから,上記(1)エの利益
を自己の法律上の利益として,本件処分の取消しを求める原告適格を有
しないというべきである。
オ原告19について
同原告の住所は,滋賀県彦根市δ×-1であり,同原告は,本件公園
を避難場所として利用する蓋然性が客観的に高いとは認められないか
ら,上記(1)エの利益を自己の法律上の利益として,本件処分の取消し
を求める原告適格を有しないというべきである。
カ原告71について
同原告の住所は,京都市ε×-30であるところ,証拠(甲11)及
び弁論の全趣旨によれば,上記住所の最寄りの広域避難場所は,京都府
警察自動車運転免許試験場であることが認められ,同原告は,本件公園
を避難場所として利用する蓋然性が客観的に高いとは認められないか
ら,上記(1)エの利益を自己の法律上の利益として,本件処分の取消し
を求める原告適格を有しないというべきである。
(3)原告らのその余の主張について
ア原告らは,本件公園を日常的に利用する周辺住民は本件処分の取消
しを求めるにつき法律上の利益を有するとし,その根拠として,本件処
分の根拠となる法令の趣旨及び目的について上記第2の3(1)アのとお
り主張し,被侵害利益の内容及び性質について上記第2の3(1)イのと
おり主張するが,以下のとおり,いずれも採用することができず,都市
公園法5条2項が,本件公園を日常的に利用する周辺住民の利益を,一
般的公益の中に吸収解消させるにとどまらず,個々人の個別的利益とし
ても保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはできない。
(ア)都市公園法及び同法施行令の趣旨及び目的について
a原告らは,都市公園法は,何人も他人の共同使用を妨げない限度
で,その用法に従い,自由に使用することができるという,都市公園
の自由利用の原則を前提としているとし,同法8条,11条4号等は,
住民が健康又は生活環境に係る著しい被害を受けることなく都市公園
を自由に利用できるようにする趣旨を含んでいる旨主張する。
bしかしながら,都市公園法11条4号が,国の設置に係る都市公
園における行為を禁止したものであることをおいても,都市公園は
広く一般の利用に供されているものであり,一般国民,市民が都市
公園を通常利用する利益は,当該公園の存在を前提として認められ
る反射的利益(都市公園管理者が当該都市公園を公共の用に供して
いる限りにおいて自由に当該都市公園を利用することができる利
益)にとどまるものであると解され,同法8条が公園管理者は同法
5条2項の許可に都市公園の管理のために必要な範囲で条件を付
することができるとし,同法11条4号が公衆の都市公園の利用に
著しい支障を及ぼすおそれのある行為を禁止している趣旨は,公園
の適正な管理を図ることによって広く公益を実現することにあり,
そこで考慮されているのは,一般に都市公園を利用する国民ないし
地域住民が共通してもつ抽象的,一般的な利益であるというべきで
あり,個々の利用者の利益は,同条が目指す公益の中に吸収解消さ
れ,公益の保護を通じてその結果として保護されるべきものと解さ
れ,都市公園法のその他の規定にも,住民が都市公園を自由に利用
できる利益を個別的に保護する趣旨の定めを見出すことはできな
いから,都市公園法が,住民が健康又は生活環境に係る著しい被害
を受けることなく都市公園を自由に利用できるようにする利益を個々
人の個別的利益として保護する趣旨を有していると解することはでき
ない。
cまた,上記(1)イ(ウ)のとおり,都市公園法施行令は,都市計画施設
である都市公園の設置の際に,防火,避難等災害の防止に資するよう
配慮することをその趣旨に含んでいるということができるが,都市公
園法及び同法施行令は,基本的には,都市公園の健全な発達及びこれ
による公共の福祉の増進を目的とするものであり(同法1条),都市
公園の設置及び管理に関する基準等を定める同法及び同法施行令の規
定の内容に照らしても,上記以上に進んで,原告らの主張に係る,本
件公園を日常的に利用する周辺住民の,健康又は生活環境に係る著
しい被害を受けることなく都市公園を自由に利用できる利益を,一
般的公益の中に吸収解消させるにとどまらず,個々人の個別的利益
としても保護すべきものとする趣旨を含むものと解することはで
きない。
(イ)本件処分の根拠となる法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっ
て参酌すべき関係法令について
a環境基本法について
原告らは,都市計画法が,本件処分の根拠法令と目的を共通にす
る関係法令に該当するところ,都市計画法の規定が,事業に伴う大気
汚染,騒音等によって,事業地の周辺地域に居住する住民に健康又は
生活環境の被害が発生することを防止し,もって健康で文化的な都市
生活を確保し,良好な生活環境を保全することも,その趣旨及び目的
とするものと解されることから,環境基本法は,都市計画法と目的を
共通にする関係法令といえ,本件処分の根拠法令の趣旨及び目的を考
慮するに当たって,環境基本法の趣旨及び目的を参酌すべきであると
主張する。
都市計画法13条1項は,都市計画区域について定められる都市計
画は,当該都市について公害防止計画が定められているときは,当該
公害防止計画にも適合するように定めなければならない旨規定し,環
境基本法は,上記公害防止計画の根拠法令となると解されるが,都市
計画法13条1項の定めは,都市計画区域について定められる都市計
画自体が環境基本法を根拠とする公害防止計画に適合することを求め
ているにすぎず,それとは異なり,既に決定された都市計画に定めら
れた都市計画施設たる都市公園における公園施設の設置許可の場面で,
直ちに公害防止計画やその根拠法令たる環境基本法に適合することを
考慮すべきとする根拠を都市計画法に見出すことはできず,同設置許
可についてまで環境基本法の趣旨を考慮すべきことが要請されている
と解することは困難といわざるを得ないから,環境基本法を,本件処
分の根拠となる法令の趣旨及び目的を考慮するに当たって参酌す
べき関係法令に当たると解することはできない。
b京都市環境基本条例について
原告らは,京都市環境基本条例は,京都市が,環境基本法の規定
を受けて,環境の保全に関し,同市の区域の自然的社会的条件に応じ
た施策を策定したものであるから,本件処分の根拠法令と目的を共通
にする関係法令といえる旨主張するが,上記aのとおり,環境基本法
を,本件処分の根拠となる法令の趣旨及び目的を考慮するに当たっ
て参酌すべき関係法令に当たると解することはできないから,原告
らの上記主張は採用できない。
c原告らは,京都市市民参加推進条例(平成15年条例第2号。
以下「市民参加推進条例」という。乙9)9条2項が,市長等は,
市政に関する基本的な計画の策定又は改廃,重要な制度の創設又は
改廃その他の行為で別に定めるもの(京都市市民参加推進条例施行
規則(平成15年規則第44号。乙10)4条1項各号に掲げる政
策等)を行うときは,パブリック・コメント手続(政策等について,
その目的,内容その他の事項を公表し,広く市民の意見を募集し,
当該意見に対する同市の見解を公表し,当該意見を勘案して意思決
定を行う手続をいう。)を行わなければならないと定めていること
から,本件処分については,市民が関与する手続が条例上設けられ
ており,この点からも,住民が公園施設設置により健康又は生活環
境に係る著しい被害を受けないという利益が個別的利益としても
保護されている旨主張するが,市民参加推進条例及び同条例施行規
則の上記の定めは,市政に関する計画の策定又は改廃,制度の創設
又は改廃,条例の制定又は改廃に係る案の策定等についての意見を
募集するものであり,個別の行政処分について意見を募集するもの
ではないから,これを本件処分の根拠となる法令の趣旨及び目的を
考慮するに当たって参酌すべき関係法令に当たると解することは
できず,原告らの上記主張は採用できない。
d原告らは,京都市土地利用の調整に係るまちづくりに関する条
例(平成12年条例第6号。乙11)8条1項が,開発事業(都市
計画法4条12項に規定する開発行為,建築基準法2条13号に規
定する建築(新築及び増築に限る。)及び同法87条1項の規定に
よる建築物の用途の変更をいう。同条例2条2号)の構想(開発構
想)について良好なまちづくりの推進を図る見地からの意見を有す
る者は,一定期間中に,市長に意見書を提出することができる旨規
定していることから,本件処分については,市民が関与する手続が
条例上設けられており,この点からも,住民が公園施設設置により
健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという利益が個別
的利益としても保護されている旨主張するようである。
しかしながら,同条例の上記各規定からは,都市計画法4条12
項の開発行為の許可(同法29条1項),建築基準法2条13号の
建築及び87条1項の建築物の用途の変更に対する確認(同法6条
1項)について同条例の上記各規定を参酌する余地があるとはいい
得るものの,上記各規定を公園施設設置処分たる本件処分の根拠と
なる法令の趣旨及び目的を考慮するに当たって参酌すべき関係法
令に当たると解することはできず,原告らの上記主張は採用できな
い。
(ウ)関係法令とりわけ都市計画法の趣旨及び目的について
原告らは,都市計画法2条は,都市計画の基本理念として,健康で文
化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきことを挙げ,13条
1項11号は,都市計画の基準として,都市施設については良好な都市
環境を保持するように定めることとしており,これらの各規定は,都市
計画施設である都市公園を日常的に利用する住民の,健康又は生活環境
に著しい被害を受けないという利益を保護する趣旨と解される旨主張す
る。
しかしながら,同法2条や同法13条1項11号の定めは,その規
定自体から,いずれも一般的な公益としての都市機能や都市環境等の保
護という域を超えて個々の住民の個別具体的な環境上の利益の保全を目
的とする趣旨を含むと解することはできず,都市計画法の他の規定を参
酌しても,同法が,都市公園を日常的に利用する住民の,健康又は生活
環境に著しい被害を受けないという利益を保護する趣旨を含んでいると
解することはできない。
(エ)被侵害利益の内容及び性質について
原告らは,違法な公園施設設置許可処分により,都市公園の自由利
用の権利が害されるとともに,日常的には大量の自動車交通が集中す
ることによる大気汚染やイルカショーなどの騒音等の被害が発生し,上
記被害を日常的に反復・継続して受ける場合には,健康や生活環境に著
しい被害をもたらすと主張する。
しかしながら,上記(ア)ないし(ウ)において検討したとおり,都市
公園法5条2項及びこれと目的を共通にする関係法令が,都市公園の
自由利用の権利や,住民の,健康又は生活環境に著しい被害を受けない
という利益を,個別的利益として保護する趣旨を含んでいると解するこ
とはできないから,同項に反する公園施設設置許可処分により原告らの
主張に係る上記権利・利益が侵害されると解することもできないという
べきである。
イなお,原告らは,都市計画法59条による都市計画事業の認可の取
消訴訟に関して事業地の周辺住民の原告適格を認めた最高裁平成17
年12月7日大法廷判決・民集59巻10号2645頁が,都市計画事
業の認可に関する同法の規定は,事業に伴う騒音,振動等によって事業
地の周辺地域に居住する住民に健康又は生活環境の被害が発生するこ
とを防止すること等も趣旨及び目的とするものと解されるなどとして,
同法が,騒音,振動等によって健康又は生活環境に係る著しい被害を直
接的に受けるおそれのある個々の住民に対して,そのような被害を受け
ないという利益を個々人の個別的利益としても保護すべきものとする
趣旨を含むものと解するのが相当である旨判示していることを根拠と
して,同法と目的を共通にする関係法令である都市公園法が,公園の周
辺住民及び公園を日常的に利用する住民に対して,公園施設設置によっ
て健康又は生活環境に係る著しい被害を受けないという具体的利益及
び同被害を受けることなく都市公園を自由に利用するという具体的利
益を個々人の個別的利益としても保護する趣旨を含んでいる旨主張す
る。
しかしながら,同判決において取消訴訟の対象とされた都市計画事業
の認可と都市計画施設たる都市公園内における公園施設の設置許可と
では,事柄の性質上,根拠規定,処分の内容・性質及び周辺の地域に与
える影響が本質的に異なる上,同判決においては,都市計画事業の認可
に関しては,都市計画法59条等の規定のほか,公害防止計画の根拠法
令である公害対策基本法等の規定の趣旨・目的をも参酌し,都市計画事
業の認可において考慮されるべき利益の内容,性質等を考慮した上で,
上記判示をしたものであるのに対し,都市公園法上の公園施設の設置許
可に関しては,上記アにおいて検討したとおり,環境基本法や京都市環
境基本条例を,処分の根拠法令の趣旨及び目的を考慮するに当たって参
酌すべき関係法令に当たると解することはできないのであり,都市計画
事業の認可と公園施設の設置許可とでは,参酌すべき関係法令も異にす
るというべきである。
このように,根拠規定,処分の内容・性質及び周辺の地域に与える影
響並びに参酌すべき関係法令を異にする都市計画事業の認可に関する
同判決の判示から,都市公園法が,公園の周辺住民及び公園を日常的に
利用する住民に対して,公園施設設置によって健康又は生活環境に係る
著しい被害を受けないという具体的利益及び同被害を受けることなく
都市公園を自由に利用するという具体的利益を個々人の個別的利益と
しても保護する趣旨を含んでいると解することはできないというべき
である。
3結論
以上によれば,原告らのうち,原告1~6,9~18及び20~70に
ついては,被告の本件処分の取消しを求める原告適格を有しない旨の主張
に理由がないが,その余の原告ら(原告7,8,19及び71)は,原告
適格を欠き,本件各訴えのうち,同原告らによる訴えは不適法であり却下
を免れない。
よって,主文第1項のとおり中間判決するとともに,主文第2項及び第
3項のとおり判決する。
京都地方裁判所第3民事部
裁判長裁判官瀧華聡之
裁判官梶山太郎及び裁判官高橋正典は,転補につき署名押印できない。
裁判長裁判官瀧華聡之
別紙
許可目録
設置の場所B公園(京都市α×番地1ほか)
公園施設の種類都市公園法2条2項6号に規定する教養施設(水族館)
及び同項7号に規定する便益施設(附属売店)
公園施設の構造鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)
数量建築面積5955.54㎡
延床面積1万0981.58㎡(うち教養施設面積1
万0748.78㎡,附属売店面積232.8
0㎡)
公園土地使用面積1万3450.00㎡
設置の目的水族館を公園利用者に供するため
許可の期間平成22年6月1日から平成25年3月31日まで
管理の方法申請者において直接管理・運営
都市公園の復旧方法期間満了後原状復旧
使用料初年度分2878万3000円
第1期(初年度の6月まで)287万8300円
(@214円×1万3450㎡/月×1月)
第2期(7月から9月まで)863万4900円
(@214円×1万3450㎡/月×3月)
第3期(10月から12月まで)863万4900円
(@214円×1万3450㎡/月×3月)
第4期(1月から3月まで)863万4900円
(@214円×1万3450㎡/月×3月)
許可の条件別紙「許可の条件」のとおり

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