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事件番号:平成17年(ワ)第1776号,同年(ワ)第3127号
事件名:地位不存在確認請求事件
H18.3.30裁判年月日:
裁判所名:京都地方裁判所
部:第民事部2
結果:一部認容
登載年月日:
判示事項の要旨:原告らが,元参議院議員である被告Aらは民主党被告B総支部
の代表者等ではないことの確認を求めたのに対し,被告らが被
告Aは同党の党員であることなどを理由に原告らの主張を争っ
たが,被告Aは民主党を離党していることなどを理由として,
被告らの主張を排斥し,原告らの請求を一部認めた事例。
主文
1原告らと被告B総支部及び被告Aとの間で,被告Aが被告B総支部の代表者
の地位にないことを確認する。
2原告らと被告B総支部及び被告Cとの間で,被告Cが被告B総支部の会計責
任者の地位にないことを確認する。
3原告らと被告B総支部及び被告Dとの間で,被告Dが被告B総支部の会計責
任者の職務代行者の地位にないことを確認する。
4原告らの被告Eが被告B総支部の会計責任者の地位にないことの確認を求め
る訴えを却下する。
5訴訟費用は,第1事件のうち被告Eが被告B総支部の会計責任者の地位にな
いことの確認を求める訴えに係るものは原告らの負担とし,その余の第1事件
に係るものは被告B総支部,被告A及び被告Dの負担とし,第2事件に係るも
のは被告B総支部及び被告Cの負担とする。
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事実及び理由
第1請求及び答弁
1第1事件
()請求1
ア主文1項同旨
イ原告らと被告B総支部及び被告Eとの間で,被告Eが被告B総支部の会
計責任者の地位にないことを確認する。
ウ主文3項同旨
()答弁2
ア本案前の答弁
原告らの訴えをいずれも却下する。
イ本案の答弁
原告らの請求をいずれも棄却する。
2第2事件
()請求1
主文2項同旨
()答弁2
ア本案前の答弁
原告らの訴えをいずれも却下する。
イ本案の答弁
原告らの請求をいずれも棄却する。
第2事案の概要等
1事案の概要
本件各事件は,原告らが,民主党の総支部である被告B総支部は代表者であ
った被告Aが民主党を離党し,また民主党の公認候補者でなくなったことによ
り,民主党総支部としての存立根拠を失ったので,解散するべきであるにもか
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かわらず,被告Aらが平成17年法律第105号による改正前の政治資金規正
法(以下「政治資金規正法」という)上必要な届出を行なわず,活動を継続。
していたため,民主党本部が,被告B総支部の全役員を解任し,原告らを被告
B総支部の代表者等として選任したなどと主張して,被告A,被告E及び被告
Dのほか,被告B総支部が被告Eに代えて会計責任者に選任したと主張する被
告Cが被告B総支部の代表者等の地位にないことの確認を求めた事案である。
2基礎となる事実(証拠を付さない事実は,当事者間に争いがない)。
()被告B総支部の設立等1
被告B総支部は,平成10年4月30日,民主党F総支部の名称で,被告
Aを代表者として設立された民主党の総支部であり,同11年1月1日,そ
の名称を現在のとおり異動した。
()事実経過等2
ア被告Aは,平成13年2月6日,民主党に対し,離党届(以下「本件離
党届」という)を提出した(同党が本件離党届を受理したか否かについ。
ては,後記のとおり当事者間に争いがある。。)
イ本件離党届は,平成13年3月27日,民主党常任幹事会において,承
認され,民主党は,同年4月3日,総務大臣に対し,被告Aの離党を届け
出た。(甲7の1・2,8,9)
ウ民主党は,平成16年2月3日,常任幹事会において,当時の民主党規
約25条7項,組織規約10条2項,3項に基づき,次のとおり,決定を
し,措置を講じた(甲12,13。以下「本件決定」という。。)
,。(ア)被告B総支部は既に代表者被告Aが離党しその実体が消滅している
従って,被告B総支部を廃止することを決定し,合わせてその廃止に
必要な諸手続を以下のとおり定める。
(イ)被告B総支部の全役員を解任する。
(ウ)被告B総支部について,新たに次の役員を選任した。
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代表者訴外G
会計責任者訴外H
職務代行者訴外I
(エ)新たに選任された被告B総支部代表者訴外G等らは,速やかに同総支
部の廃止手続を行うこと。
(オ)被告B総支部廃止に伴う諸手続については,党組織規則10条3項に
基づき民主党京都府総支部連合会に委任するので,訴外G等らと協力し
て速やかに履行すること。
エ被告Aは,平成16年2月10日,被告B総支部の代表者として,京都
府選挙管理委員会に対し,同15年10月1日に被告B総支部の会計責任
者が被告Eから被告Cに異動したとの届出をした(乙1。)
オ原告訴訟代理人は,平成16年10月9日,被告Aに対し,本件決定を
通知した(甲18の1・2。)
カ民主党は,平成17年1月13日,総務大臣に対し,同党の支部など政
党助成法5条1項記載の事項につき届出を行ったが,その際,同党の支部
として被告B総支部を,同総支部の代表者として被告Aを,その会計責任
者として被告Eを,会計責任者の職務代行者として被告Dを届け出た(甲
16。)
キ民主党は,平成17年5月17日,常任幹事会において,本件決定につ
いて再度確認を行った上,当時の民主党規約27条7項に基づき,次のと
おり,被告B総支部の代表者等を選任した(甲3,14。以下「本件新役
員選任」という。。)
代表者原告J
会計責任者原告K
職務代行者原告L
ク被告B総支部は,現在,民主党の支部として活動を継続している。
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()民主党規約等3
(「」。),ア平成16年2月当時の民主党規約以下改正前の規約というは
以下のとおり定めていた(甲2,12。)
(ア)国会議員が離党しようとするときは,常任幹事会に申し出て,その承
認を得ることを必要とする(4条2項。)
(イ)衆議院議員選挙,参議院議員選挙の候補者の公認,推薦等は,選挙対
策委員会の発議にもとづき常任幹事会で決定する。衆議院議員選挙にお
ける比例代表名簿の登載順位,衆議院議員選挙および参議院議員選挙に
おける各比例代表選挙の名簿記載順番は,常任幹事会において決定する
(22条1項。)
(ウ)衆議院の比例代表選出議員および公認候補者,参議院の選挙区選出議
員および公認候補者,参議院の比例代表選出議員および公認候補者の活
動を支える党員組織として,総支部を設けることができる。比例代表選
出議員および公認候補者総支部は,いずれかの県連に所属するものとす
る(25条2項。)
,,(エ)県連および総支部等の設置および廃止ならびに総支部長の選任には
常任幹事会の承認を要する。常任幹事会は,とくに必要と判断する場合
は,県連および総支部等の支部廃止に必要な措置を講ずることができる
(同条7項。)
(オ)各級支部の設立,異動,解散に関する党内手続きについては,組織規
則の定めによるものとする(同条9項。)
(「」。)イ平成17年5月17日当時の民主党規約以下改正後の規約という
には,上記ア(イ)と同旨の規定が23条1項に,上記ア(ウ)と同旨の規定
が27条2項に,上記ア(オ)と同旨の規定が27条9項にあったほか,上
記ア(エ)と類似の規定として,次の規定があった(甲3。)
県連および総支部等の設置および廃止,ならびに総支部長の選任には,
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幹事長が認め,役員会の議を経て常任幹事会が承認することを要する。幹
事長は,とくに必要と判断する場合は,役員会の議を経て常任幹事会の承
認にもとづき,県連および総支部等の支部廃止に必要な措置を講ずること
ができる(27条7項。)
ウ民主党の組織規約には,以下の規定がある(甲2,4,12。)
(ア)常任幹事会が(改正前の)規約第25条第7項後段に該当すると判断
した場合には,本部は当該支部等の解散の勧告,解散手続きの代行等を
行うことができる(10条2項。)
(イ)本部は,前項の事務を,県連に委任することができる(同条3項。)
(ウ)参議院議員選挙の選挙区選出議員または公認候補者を代表者とする総
支部の名称は「民主党○○○参議院選挙区第△総支部」とする(11,
条3項。)
第3争点
1訴訟要件の有無
2被告Aが民主党員又は民主党の公認候補者であるか否か。
3本件決定及び本件新役員選任の効力
第4争点に対する当事者の主張
1訴訟要件の有無(争点1)について
(原告らの主張)
()被告Aは,民主党を離党したから,民主党の国会議員又は公認候補者の活1
動を支える党員組織としての被告B総支部は存立の基礎を失った。しかし,
政治資金規正法上,政党の支部の解散手続は,政党の本部ではなく,当該支
部の代表者等が行う以外に方法がないが,被告らは,被告B総支部の解散手
続を進めず,また,代表者等の異動の届出を行わない。そこで,民主党は,
本件決定のとおり,被告B総支部の解散を決定し,同総支部の役員の解任等
を行った上,訴訟によって,被告B総支部を除く被告らが被告B総支部代表
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者等の地位にないことを法的に明らかにし,同結果に基づき,新代表者等で
ある原告らが京都府選挙管理委員会に対し,役員異動の届出をして,同総支
部の解散手続を進める必要がある。
()原告らは,後記3の原告らの主張()のとおり,被告B総支部の代表者等22
であるから,本件訴訟の原告適格を有し,また,その地位はいずれも法律上
の地位(政治資金規正法6条参照)であるから,本件訴訟について確認の利
益を有している。
(被告らの主張)
()原告Jは,後記3の被告らの主張()のとおり,被告B総支部の代表者で12
はないし,原告K及び同Lは,単なる会計責任者及び職務代行者との肩書き
を表示する者にすぎないから,本件訴訟の原告適格を欠いている。また,本
件訴訟には確認の利益もない。
()被告B総支部は,平成15年10月1日,被告Eに替えて,被告Cを被告2
B総支部の会計責任者とし,同異動について,平成16年2月10日,京都
府選挙管理委員会に届出をした。
2被告Aが民主党員又は民主党の公認候補者であるか否か(争点2)について
(原告らの主張)
被告Aは,以下の各理由により,現在,民主党員ではなく,民主党の公認候
補者でもない。
()被告Aは,平成13年2月6日,民主党に対し,本件離党届を提出し,民1
主党は,同年3月27日,常任幹事会において,これを承認した。したがっ
て,被告Aは現在民主党員ではない。
これに対し,被告らは,後記のとおり主張するが,被告Aは民主党本部に
本件離党届を提出後,本件離党届を撤回していないし,幹事長に対する離党
の申出は離党の要件ではなく,常任幹事会の承認があれば足りるほか,常任
幹事会の決定事項は公表されていて,個別の告知は義務づけられておらず,
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そもそも,被告Aは自らが離党した事実を認識しているから,被告らの同主
張は理由がない。
()民主党の国政選挙の公認候補者は,常任幹事会において選挙ごとに決定さ2
れるものであり,当該選挙終了後も当然に公認候補者であり続けることはな
い。被告Aは,民主党を離党している以上,党所属国会議員でも党公認候補
予定者でもない。
(被告らの主張)
,,,,。被告Aは現在も民主党員でありかつ民主党の公認候補予定者である
()被告Aは,平成13年2月6日,民主党に対し,本件離党届を提出しよう1
としたが,党事務局は,本件離党届の受け取りを拒否し,その後,同届は受
理されていない。したがって,同被告は,離党の要件の一つである民主党幹
事長に対する離党の申出をしていない。
また,被告Aは,民主党から,被告Aの離党届につき党役員会の議や常任
幹事会の承認を受けたことも知らされていない。
よって,被告Aが民主党から離党する手続は存在しないし,また,仮に同
手続があったとしても,それは無効であるから,同被告は,今なお,民主党
の党籍を有している。
()当時,民主党の代表であった訴外Mは,被告Aを京都選挙区における同党2
の公認候補とするとの発言をしたが,その後,同被告を同党の公認候補とし
ないとの意思表示をしていない。
したがって,被告Aは,今なお,民主党の公認候補予定者である。
3本件決定及び本件新役員選任の効力(争点3)について
(被告らの主張)
本件決定及び本件新役員選任は,次の各理由により,無効である。
()上記2の被告らの主張のとおり,被告Aは,今なお,民主党員であり,党1
公認候補予定者であるから,被告B総支部はその存在根拠を有している。
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()被告B総支部の代表者は,参議院議員選挙の選挙区選出議員又は公認候補2
(,),者でなければならない改正後の規約27条9項組織規則11条3項が
原告Jは,そのいずれでもない。
()党規約の正式の改正は,被告Aに通知して京都府選挙管理委員会に届けさ3
せる必要があるにもかかわらず,党規約はいずれも同被告が知らない間に改
正されたものであり,同被告は京都府選挙管理委員会に届出をしていないか
ら,これらの規約は無効である。
()本件決定は,被告らに一切通知されていない。当事者に告知のない一連の4
手続には重大な瑕疵がある。
()政治資金規正法上,当該政治団体の支部の解散権は一つの政治団体とみな5
した支部のみが専有する。
(原告らの主張)
本件決定及び本件新役員選任は,次の理由により,有効である。
()被告Aは,民主党を離党し,党所属国会議員でも党公認候補予定者でもな1
いから,被告B総支部の代表者たり得ず,被告B総支部はその存在根拠を失
った。
()本件決定当時の民主党規約は,総支部の廃止及び総支部長の選任を常任幹2
事会の承認事項としており(改正前の規約25条7項,誰を総支部代表者)
に選任するかは党本部にその裁量権がある。また,総支部の廃止の手続が民
主党本部の裁量事項である(改正前の規約25条7項,改正後の規約27条
7項)以上,同条項に基づき,原告K及び原告Lの選任も有効である。
被告らが被告B総支部の代表者の資格の根拠とする改正後の規約27条9
項は設立,解散等に関する手続について組織規則によるとした規定であり,
組織規則11条3項は総支部の名称を定めた規定にすぎず,被告らの上記主
張は理由がない。
()党規約の改正は東京都選挙管理委員会経由で,総務省(当時自治省)に届3
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け出るものであり,京都府選挙管理委員会に届出をする必要はない。
()本件決定は,①民主党が長期間にわたり被告B総支部の解散要請を行った4
後に採られた解散手続であること,②本件決定は公表されており,その後,
原告訴訟代理人が被告らに対し,被告B総支部廃止の決定及び役員解任の通
知を送達していることからすれば,本件決定の手続に瑕疵はない。
第5当裁判所の判断
1被告Aが民主党員等であるか否か(争点2)について
()第2の2の事実に,証拠(甲2,7の1・2,8,9,13,14)及び1
,,,,弁論の全趣旨を総合すると被告Aは平成13年2月6日民主党に対し
,,,,本件離党届を提出し同党はこれを受理した上で平成13年3月27日
被告Aが本件離党届を撤回しないまま,常任幹事会においてこれを承認した
こと,民主党の公認候補者は同党の常任幹事会で決定されるところ,常任幹
事会は,その後被告Aを同党の公認候補者とする決定をしていないことが認
められ,被告Aは,平成13年3月27日以降は,民主党の党員ではなく,
同党の公認候補者でもないというほかない。
()これに対し,被告らは,被告Aが現在も民主党の党員であり,同党の公認2
候補予定者であると主張するが,本件各証拠によっても,民主党事務局が同
被告が提出しようとした本件離党届の受け取りを拒否した事実は認められな
いし,甲10号証によれば,被告Aは平成13年7月当時に民主党を離党し
たこと及び民主党の公認候補者でないことを認識していたことが認められ,
これらの事実に照らすと,上記主張事実を認めることはできない。
2本件決定及び本件新役員選任の効力(争点3)について
()上記1のとおり,被告Aは本件決定当時既に民主党の党員ではなく,同党1
の公認候補者でもなかったから,同被告を代表者とする被告B総支部は,参
議院の比例代表選出議員及び公認候補者等の活動を支える民主党の総支部と
して存立する基盤を失ったと認められ,民主党としては解散手続をとる必要
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があったというべきである。
しかしながら,第2の2の事実に,証拠(甲13,14,18の1・2)
及び弁論の全趣旨を総合すると,被告B総支部は,その後も,解散手続をと
ることなく,民主党本部の解散要請に対しても応ずることがなかったため,
民主党は,平成16年2月3日,常任幹事会において,改正前の規約25条
7項,組織規約10条2項,3項に基づき,本件決定をし,同17年5月1
7日,常任幹事会において,本件決定について再度確認を行った上,改正後
の規約27条7項に基づき,本件新役員選任をしたことが認められる。
以上によれば,本件決定及び本件新役員選任は,民主党の規約等に従った
適正なものであり,これらが効力を有することは明らかである。
()これに対し,被告らは,本件決定及び本件新役員選任の効力を争うが,改2
正後の規則27条9項や組織規則11条3項は党総支部の代表者が国会議員
又はその公認候補者であることまで要求しているとはいえないし,政治資金
規正法7条1項後文,同法6条1項3号によれば,政党の規約に異動があっ
た場合に,京都府選挙管理委員会に対して同異動について届出をしなければ
ならないとはされておらず,原告訴訟代理人が被告Aに対し本件決定を通知
していることなどに照らすと,本件決定及び本件新役員選任の各手続に瑕疵
があるとはいえないから,被告らの上記主張は理由がない。
3訴訟要件の有無(争点1)について
()上記2説示のとおり,原告Jは被告B総支部の代表者,原告Kはその会計1
責任者,原告Lは会計責任者の職務代行者であり,原告らが本件訴訟につい
て当事者適格を有していると認められる。
()そして,被告A,被告C及び被告Dは本件決定及び本件新役員選任の効力2
を争い,依然として,被告Aは被告B総支部の代表者,被告Cはその会計責
任者,被告Dは会計責任者の職務代行者であると称し,被告B総支部の解散
手続を行わず,被告B総支部が民主党の支部として活動を継続していること
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に鑑みると,被告Eが被告B総支部の会計責任者でないことの確認を求める
訴えを除く本件訴えについて,確認の利益があることは明らかである。
()これに対し,被告B総支部及び被告Eは,第4の1の被告らの主張()の32
とおり,平成15年10月1日に被告Cが被告B総支部の会計責任者に選任
され,被告Eは会計責任者でなくなったと主張して,その旨の届出事項の異
動届(乙1)を証拠として提出し,同被告が会計責任者の地位にないことを
争っていないので,被告Eが被告B総支部の会計責任者でないことの確認を
求める訴えについては,確認の利益がないというべきである。
4結論
以上の次第で,被告Eが被告B総支部の会計責任者でないことの確認を求め
る訴えは不適法であるから却下すべきであり,原告らのその余の請求はいずれ
も適法であり,かつ,理由があるから,これらを認容することとし,訴訟費用
の負担につき民事訴訟法61条,65条1項本文を適用して,主文のとおり判
決する。
京都地方裁判所第2民事部
裁判長裁判官山下寛
裁判官衣斐瑞穂
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裁判官脇村真治
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