弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

【判決要旨】
宣告日平成18年10月12日
事件番号平成17年(わ)第23号,第196号
罪名廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反
被告人
本店の所在地奈良県御所市a番地
法人の名称A有限会社
代表者の住居神戸市b区c町d丁目e番f号
代表者B
主文被告人を罰金500万円に処する。
(犯罪事実の要旨)
被告会社は,奈良県御所市a番地に本店を置き,軽油精製事業等を営むものであ
るところ,被告会社の当時の代表取締役としてその業務全般を統括管理していたC
において,被告会社の業務に関し,特別管理産業廃棄物処分業の許可を受けておら
ず,かつ,特別管理産業廃棄物の処分を委託できるものとして環境省令で定める者
でないD株式会社に対し,
,,第1別紙一覧表記載のとおり平成14年1月5日ころから同月18日までの間
前後6回にわたり,岡山県g市h番地の同社が管理する倉庫において,被告会
社の軽油精製事業活動に伴って生じた特別管理産業廃棄物である廃酸と廃油の
混合物合計約16,800リットルの入ったドラム缶合計約84本の処分を代
金合計134万4,000円で委託し,
第2別紙一覧表記載のとおり,平成15年1月10日ころから同年12月17日
ころまでの間,前後117回にわたり,兵庫県i市j町k番所在の工場又はl
市m番所在のD株式会社l事業所において,被告会社の軽油精製事業活動に伴
って生じた特別管理産業廃棄物である廃酸と廃油の混合物合計約35万5,0
00リットルの入ったドラム缶合計約1,775本の処分を代金合計3,55
0万円で委託し,
もってそれぞれ産業廃棄物の処分を委託することができない者に処分を委託したも
のである。
(別紙一覧表省略)
(量刑の理由)
本件は,軽油精製事業等を営む被告会社が特別管理産業廃棄物処分業につき許可
を有していないD株式会社(以下「D」という)に対して,平成14年1月5日。
ころから平成15年12月17日ころまでの間,前後123回にわたり,被告会社
の事業活動に伴って生じた特別管理産業廃棄物である廃酸と廃油の混合物以下硫(「
酸ピッチ」という)合計約37万リットル余りの入ったドラム缶合計約1850。
本余りの処分を委託したという廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反の事案であ
る。
被告会社は,約1年11か月の間,前後123回にわたって,合計約37万リッ
トル余りの硫酸ピッチの処分を無許可業者に委託していたという極めて大胆かつ常
習的な犯行であって,硫酸ピッチが強酸性の極めて危険な物質であることから,そ
の適正な処理を確保するため特別な規制を設けた法の趣旨をないがしろにする悪質
な犯行である。被告会社は,軽油精製事業を継続するため,Dが特別管理産業廃棄
物処分につき無許可であることを知りつつ,許可の不要な自社処理を装って判示第
1の各犯行を敢行し,平成14年7月ころ,l市長から自社処理とは認められずD
のl事業所に硫酸ピッチを搬入しないよう指導された後も判示第2の各犯行を敢行
しており,その刑事責任は重大である。
他方,被告会社は,許可業者に依頼して自らの関与した硫酸ピッチのうちドラム
缶約40本分及び約2万キログラム余りを処理したこと,不法に放置された硫酸ピ
ッチを行政代執行により除去したn県に対してその費用の一部として735万円余
りを分割納付する旨誓約し,実際に合計250万円余りを納付したこと,前科前歴
がないことなどの事情も認められる。
そこで,上記諸事情を総合考慮の上,主文のとおり判決する。
(求刑罰金500万円)
松山地方裁判所刑事部
前田昌宏裁判長裁判官
武田義德裁判官
酒井英臣裁判官

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛