弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原略式命令を破棄する。
     右略式命令請求事件の公訴を棄却する。
         理    由
 本件非常上告趣意について。
 原略式命令は、被告人の生年月日を昭和二二年八月一一日と記載しており、記録
に編綴されている身上調査照会書によつても、右記載にあやまりのないことが認め
られる。そうすると、被告人に対して本件公訴の提起された昭和四一年一〇月二一
日当時には、被告人は少年であつて、公訴を提起するためには、家庭裁判所の送致
決定を経ることを要したところ、右送致決定のなされた事実は認められない。しか
らば、右略式命令の請求を受けた秋田簡易裁判所は、刑訴法四六三条により通常の
手続により審判をしたうえ、公訴提起の手続が法令に違反したものとして、同法三
三八条四号により判決をもつて公訴を棄却すべきものであつたといわなければなら
ない。しかも、本件は罰金のみにあたる罪であるから、被告人が少年である限り、
たとえ家庭裁判所が事件の送致を受けても、刑事処分を相当と認めてこれを検察官
に送致することは法律上許されない場合であつたと認められる。しかるに、前記簡
易裁判所は、被告人に対し、道路交通法一二〇条一項、四五条一項六号等を適用し
て、罰金三、〇〇〇円(その不完納の場合には金二五〇円を一日に換算)に処し、
その仮納付を命ずる旨の略式命令を発しているのであつて、右略式命令は、法令に
違反し、かつ、被告人のため不利益であるときにあたるというべきである。
 よつて、刑訴法四五八条一号但書により、原略式命令を破棄し、被告人に対する
前記公訴を棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
 検察官 本田正義公判出席
  昭和四二年六月二〇日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    下   村   三   郎
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   本   正   雄

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛