弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
1本件控訴を棄却する。
2控訴費用は,控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2処分行政庁が控訴人に対して平成21年1月19日付けでした介護保険法
に基づく指定居宅サービス事業者の指定及び指定介護予防サービス事業者の指定を
取り消す処分並びに生活保護法に基づく指定介護機関の指定を取り消す処分をいず
れも取り消す。
3被控訴人は,控訴人に対し,7000万円及びこれに対する平成21年7月
28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定及び指定介護予
防サービス事業者の指定(以下,併せて「本件指定①」という。)並びに生活保護
法に基づく指定介護機関の指定(以下「本件指定②」といい,本件指定①と併せて
「本件各指定」という。)を受けていた控訴人が,被控訴人に対し,処分行政庁の
した本件各指定を取り消す旨の処分(以下,本件指定①を取り消す処分を「本件処
分①」,本件指定②を取り消す処分を「本件処分②」といい,これらを併せて「本
件各処分」という。)は,法令の適用を誤り,裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用し
てされたもので違法であると主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,控
訴人は本件各処分により廃業するに至ったと主張して,国家賠償法1条1項に基づ
き,損害の一部である7000万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平
成21年7月28日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の
支払を求める事案である。
原審は,本件各処分は処分行政庁の裁量の範囲を逸脱しこれを濫用してされたも
のではなく適法であり,また,処分行政庁が本件各処分をしたことに国家賠償法上
の違法があるともいえないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,控訴人は,こ
れを不服として控訴を提起した。
2前提事実,争点及び当事者の主張は,次のとおり補正し,3のとおり当審に
おける控訴人の主張を加えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第2事案の
概要」の1から3まで(原判決2頁14行目から10頁17行目まで)に記載のと
おりであるから,これを引用する。
(1)原判決6頁12行目から14行目までを「控訴人に関する平成20年7月
29日実施の実地指導検査(以下「本件実地指導検査」という。)及び同年8月27
日実施の監査の結果は,次のとおりである。」に改める。
(2)原判決8頁3行目から9行目までを次のとおり改める。
「(ウ)以上のとおり,本件指定①について,介護保険法77条1項3号及び5
号,115条の8第1項3号及び5号所定の取消事由が存在する。本件において,
控訴人に対する業務改善勧告,業務改善命令等はされてないが,控訴人の運営基準
違反は重大かつ明白であり,本件処分①が処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱しこれ
を濫用してされたとはいえない。」
(3)原判決8頁13行目から16行目までを次のとおり改める。
「(イ)控訴人について生活保護法50条の指定介護機関の義務違反があり,処
分行政庁は本件指定②を取り消すことができる(同法54条の2第4項において準
用する51条2項)。上記義務違反の程度は重大かつ明白であって,本件処分②が処
分行政庁の裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用してされたとはいえない。」
3当審における控訴人の主張
被控訴人は,控訴人が主治医の指示書の交付を受けずに指定訪問看護等を提供し
たと主張するが,原審口頭弁論終結後,主治医において指示書の控えを保存してい
たことが判明しており,これは事実と異なる。また,被控訴人は,主治医が利用者
を診察することなく指示書を発行していたとも主張するが,当該主治医は,日常的
に利用者と関わりを持ち,その状況を把握していたのであって,これも事実と異な
る。
本件各処分は,上記の事実等について十分な調査もせず,処分行政庁の担当者の
一方的な思込みに基づきされたもので,これは処分行政庁の裁量権の濫用というべ
きである。
第3当裁判所の判断
1当裁判所も,控訴人の請求にはいずれも理由がないものと判断する。その理
由は,次のとおり補正し,2のとおり当審における控訴人の主張に対する判断を加
えるほかは,原判決「事実及び理由」欄の「第3争点に対する判断」の1から3
まで(原判決10頁19行目から34頁7行目まで)に記載のとおりであるから,
これを引用する。
(1)原判決12頁6行目の「平成15年12月4日」を「平成14年3月21
日」に改める。
(2)原判決15頁2行目の「後記(3)の実地指導検査」の次に「(本件実地指導
検査)」を加える。
(3)原判決15頁11行目の「実地指導検査」を「本件実地指導検査」に改め
る。
(4)原判決17頁1行目の「として,」から,同行目から2行目にかけての「決
定分」までを「(平成20年9月までの東京都国民健康保険団体連合会の決定分)」
に改める。
(5)原判決17頁8行目の「9割以上である。」を「9割以上であり,平成20
年5月ころに実施した集団指導には控訴人も出席している。」に改める。
(6)原判決17頁17行目から18頁8行目までを次のとおり改める。
「a介護保険法
介護保険法77条1項3号及び115条の8第1項3号は,都道府県知事は,指
定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者(以下,併せて「指定居宅
サービス事業者等」という。)が運営基準に従って適正な指定居宅サービスの事業
及び指定介護予防サービスの事業(以下,併せて「指定居宅サービス事業等」とい
う。)の運営をすることができなくなったときは,当該指定居宅サービス事業者等
に係る指定を取り消すことができる旨を規定する。
したがって,処分行政庁は,指定居宅サービス事業者等が,単に運営基準に違反
する行為があったというにとどまらず,当該指定居宅サービス事業者等において,
もはや運営基準に従った適正な指定居宅サービス事業等の運営をすることを期待し
得ない事情が生ずるに至ったときには,当該指定居宅サービス事業者等に係る指定
を取り消すことができることになる。」
(7)原判決18頁10行目から19頁10行目までを次のとおり改める。
「(a)指定居宅サービス運営基準は,①指定訪問看護事業者(指定居宅サ
ービスに該当する訪問看護の事業を行う者をいう。59条,60条1項参照)は,
指定訪問看護の提供の開始に際し,あらかじめ,利用申込者又はその家族に対し,
重要事項説明書を交付して説明を行い,当該提供の開始について利用申込者の同意
を得なければならない(74条において準用する8条1項),②指定訪問看護事
業所の管理者は,主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護が行われるよう必要な
管理をしなければならない(69条1項),③指定訪問看護事業者は,指定訪問
看護の提供の開始に際し,主治医による指示を文書で受けなければならない(69
条2項),④指定訪問看護事業者は,主治医に訪問看護計画書を提出し,指定訪
問看護の提供に当たって主治医との密接な連携を図らなければならない(69条3
項),⑤看護師等は,利用者の希望,主治医の指示及び心身の状況等を踏まえて,
療養上の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した訪
問看護計画書を作成し,これを利用者に交付しなければならない(70条1項,4
項)旨を定める。
(b)また,指定介護予防サービス運営基準は,①指定介護予防訪問看護事業
者(指定介護予防サービスに該当する介護予防訪問看護の事業を行う者をいう。6
2条,63条1項参照)は,指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し,あらかじ
め,利用申込者又はその家族に対し,重要事項説明書を交付して説明を行い,当該
提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない(74条において準用
する8条1項),②看護師等は,利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえ
て,指定介護予防訪問看護の目標,当該目標を達成するための具体的なサービスの
内容,サービスの提供を行う期間等を記載した介護予防訪問看護計画書を作成し,
これを主治医に提出し,利用者に交付しなければならない(76条2号,5号),
③指定介護予防訪問看護事業所の管理者は,主治医の指示に基づき適切な指定介
護予防訪問看護が行われるよう必要な管理をしなければならない(77条1項),
④指定介護予防訪問看護事業者は,指定介護予防訪問看護の提供の開始に際し,
主治医による指示を文書で受けなければならない(77条2項),⑤指定介護予
防訪問看護事業者は,指定介護予防訪問看護の提供に当たって主治医との密接な連
携を図らなければならない(77条3項)旨を定める。」
(8)原判決19頁18行目の「上記b①及び④の定めに関して,」,同25
行目の「上記b②及び⑤の定めに関して,」,20頁4行目の「上記b③及び
⑥の定めに関して,」をいずれも削除し,19頁26行目の「62名」を「6
4名」に改める。
(9)原判決20頁12行目から21頁3行目までを次のとおり改める。
「(b)前記認定のとおり,本件運営基準違反行為は,疑いにとどまるも
のを除いてもなお多数の利用者に対し,ほとんど日常的,恒常的にされていた
もので,その違反は重大かつ明白である。そして,このことに加え,控訴人が,
平成15年の実施指導において,主治医の指示書の不備を指摘され,これを改
善して報告するよう求められながら,その後も主治医による指示を文書で受け
ることなく指定訪問看護等の提供を行い,更には,本件実地指導検査に備え,
主治医の面前でA管理者らが代筆する方法により事後に主治医の指示書を作成
するなどしていたことに照らすと,控訴人については,単に運営基準に違反し
たというにとどまらず,もはや運営基準に従った適正な指定居宅サービス事業等の
運営をすることを期待し得ないような事情が生ずるに至っていたというべきであ
る。」
(10)原判決21頁9行目から10行目にかけての「○○管理者」を「○○管理
者」に改める。
(11)原判決21頁21行目末尾の次に行を改めて次のとおり加える。
「控訴人は,本件運営基準違反行為は,指定訪問看護等の提供の開始の際,主治
医による指示を口頭で受け,文書では受けなかったという手続的な不備にとどまる
のであり,介護保険法77条1項3号,115条の8第1項3号には該当しない旨
の主張もする。
しかし,介護保険法が,指定居宅サービス事業者等に対し,運営基準(指定居宅
サービス運営基準,指定介護予防サービス運営基準)に従うことを求め(同法74
条1項,2項,115条の4第1項,2項),上記の運営基準が,指定訪問看護事
業者等は指定訪問看護等の提供の開始に際し主治医による指示を文書で受けなけれ
ばならない旨を定めるのは,指定訪問看護等が「診療の補助」(同法8条4項,8
条の2第4項)であり,主治医の指示の下に行われることから,当該指示を事前に
かつ文書で受けることにして,指定訪問看護事業者等と主治医との密接な連携を図
り,もって,医療機関ではない指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業
所(以下,併せて「指定訪問看護事業所等」という。)において適切な指定訪問看
護等が行われることを客観的に担保しようとしたものと解される。その意味におい
て,指定訪問看護等の提供の開始に際し,主治医による指示を文書で受けることを
定める運営基準は,指定居宅サービス事業等における最も基本的かつ重要な取扱い
を定めるものというべきであり,仮に主治医による指示を口頭で受けていたとして
も,これを文書で受けなかったことを単なる手続的な不備ということはできない。
控訴人は,指定訪問看護等のほとんどは,入浴,清拭,利用者の安楽につながる
援助等の「療養上の世話」であり,主治医による指示を受けなくても行い得る旨の
主張もするが,指定訪問看護等の要否及びその内容は主治医による治療の必要の程
度等に係る判断によるのであって(介護保険法8条4項,8条の2第4項参照),
主治医による指示を受けなくても指定訪問看護等の提供を行い得るなどということ
はできない。指定訪問看護等の提供の開始に際して主治医による指示を文書で受け
ることが極めて重要であることは,上記のとおりであり,控訴人の主張を採用する
ことはできない。」
(12)原判決21頁24行目から23頁4行目までを次のとおり改める。
「②控訴人は,平成15年の実地指導において,指定訪問看護等の提供の開始
後に,主治医の指示書の交付を受けたことにつき特段の指導はなく,また,訪問看
護計画書の作成日を主治医に対する提出日としていたことについても指導はなかっ
たのであるから,控訴人がこれらを遵守することができなかったとしてもやむを得
ない旨の主張をする。
しかし,指定訪問看護等の提供の開始に際し,主治医による指示を文書で受ける
べきことや,その提供の開始前に訪問看護計画書等を作成して主治医に提出し,利
用者に交付すべきことは,運営基準において明確に定められている上,前記認定の
とおり,主治医の指示書,訪問看護計画書と主治医との関係等については,処分
行政庁による集団指導においても説明がされていたのであって,控訴人において,
これらを遵守しなかったことにつきやむを得ない事情があったとはいえない。控訴
人は,平成15年の実施指導の内容は,主治医による指示を口頭で受け,指定訪問
看護等の提供を開始した場合であっても,指示書の交付を受ける必要があり,その
ためには指示書を郵送したりするのでは足らず,直接主治医に指示書を作成させる
よう努力しなければならないというもので,控訴人はこれを現に行ってきた旨の主
張もするが,平成15年の実地指導の内容が,主治医の指示書の不備を指摘しこれ
を改善するよう求めるものであることは明らかである。控訴人の主張を採用するこ
とはできない。」
(13)原判決23頁16行目から27頁20行目末尾までを削除する。
(14)原判決27頁21行目の「e」を「d」に改める。
(15)原判決31頁4行目の「本件処分①をする前に,」の次に「介護保険
法76条の2の」を加える。
(16)原判決31頁12行目の「また,②の点については,」から13行目
の「確かに,」までを次のとおり改める。
「(a)また,②の点についても,介護保険法76条の2,115条の7は,
処分行政庁は,指定居宅サービス事業者等の運営基準違反を認めるときは,運
営基準を遵守すべきことを勧告することができ,また,当該勧告を受けた事業
者が,正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは,当該措置をとる
べきことを命ずることができる旨を規定するもので,同法77条1項,115
条の8により指定の取消しをするに当たって,これらをすべきことまで規定す
るものではない。もっとも,」
(17)原判決32頁5行目から23行目までを次のとおり改める。
「(b)本件通知の上記(a)の定めは,処分行政庁が介護保険法77条1
項3号,115条の8第1項3号に該当することを理由に指定の取消しを行う
に当たっての指針を示したもので(したがって,同法77条1項5号,115
条の8第1項5号に該当することを理由に指定の取消しを行う場合にまで,前
記の勧告等をすべきとするものではない。),同法76条の2,115条の7
の業務改善勧告,業務改善命令をしなかったからといって,直ちに指定の取消
しが裁量権の範囲を逸脱しこれを濫用してされたものとなるわけではないし,
仮にそうであるとしても,本件通知の上記(a)の定めは,「重大かつ明白な基
準違反があったとき」には,運営基準に従った適正な運営ができなくなったも
のとして,直ちに指定の取消しをすることができるとするところ,前記のとお
り,控訴人の運営基準違反は重大かつ明白というべきであって,いずれにして
も,本件処分①が処分行政庁の裁量権の範囲を逸脱し,これを濫用してされた
ものということはできない。」
2当審における控訴人の主張に対する判断
控訴人は,主治医の指示書の控え(甲26,27の1から7まで)が存在してい
たことを理由に,控訴人が主治医の指示書の交付を受けずに指定訪問看護等を提供
したわけではない旨の主張をする。
しかし,主治医の指示書の控えが存在していたからといって,当該主治医が,指
定訪問看護等の提供の開始に際し,控訴人に指示書を交付したことまで推認される
わけではない(仮にそうであったとしても,多数の利用者につき,いまだ主治医の
指示書の控えさえ発見されていない現状に照らすと,いずれにしても,控訴人にお
いては,主治医の指示に基づき適切な指定訪問看護等が行われるよう必要な管理が
行われていなかったというべきである。指定居宅サービス運営基準69条1項,指
定介護予防サービス運営基準77条1項参照)。また,控訴人は,主治医は,日常
的に利用者と関わりを持ち,利用者の状況を把握していた旨の主張もするが,仮に
そうであるとしても,控訴人が運営基準に違反していたことに変わりはない。いず
れにしても,処分行政庁の担当者による調査が不適切であったとはいえず,控訴人
の主張を採用することはできない。
3したがって,原判決は相当であって,本件控訴は理由がない。
よって,主文のとおり判決する。
東京高等裁判所第21民事部
裁判長裁判官前田順司
裁判官飯田恭示
裁判官森冨義明

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛