弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
    本件上告を棄却する。
    上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人山内忠吉の上告理由第一点について。
 しかし所論乙三号証の内容と、原審認定の事情とを照合して考えれば、右乙三号
証は、米駐留軍係官が日本政府に代つて下船命令(雇入契約解除申入)を通告した
文書であると解されるばかりでなく、右文書が上告人に交付されたことは原審認定
のとおり(原審挙示の証拠に照し原審の右認定は首肯し得なくはない)であるから、
本件においては、船員法四二条にいう書面による解除の申入があつたと解するに十
分である。
 右文書には、二四時間以上の予告期間の記載のないことは所論のとおりであるが、
たといその記載を欠いても、これがために解除申入が無効となると解すべきではな
く、書面交付の時から二四時間を経過することによつて解除の効力を生ずると解す
べきであるから、原判決には所論違法があるとは認められない。
 同第二点について。
 しかし所論船員法四六条乃至四九条の趣旨は、雇入解除の申入をなした際は、遅
滞なく雇止手当、送還手当を支払うべきことを規定したにとどまり、これら手当の
支払を解除申入の効力発生の要件としたものでないことは、原判旨のとおりである。
 所論はこれに反する独自の見解を以つて原判決を非難するものであるから採るを
得ない。
 同第三点について。
 しかし原審認定のような事情が存する以上、本件雇入契約解除及び雇用契約解除
の各申入は権利の濫用であるとすべきではないこと原審の判断のとおりであつて、
所論違法かあるとは認められない。
 同第四点について。
 所論はひつきよら原審が適法にした証拠の取捨判断及び事実認定を争うに帰する
から採るを得ない(原審挙示の証拠によれば、所論の点に関する原審の事実認定は
首肯し得られなくはない)。
 同第五点について。
 しかし原判決は、所論勤務時間外の労務提供拒否を不相当とし、これを理由とし
て権利濫用の主張を排斥したものでないこと、判文上明らかであるから、所論違憲
の主張は前提を欠くものであり、採るを得ない。
 同第六点について。
 しかし原判決は、所論各契約解除は、いずれも正当の事由に基くものであること
を判示し、所論不当労働行為の主張を認容しなかつたものであること、判文上おの
ずから明らかであるから、所論違法があるとは認められない。それゆえ論旨は採る
を得ない。
 よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    高   木   常   七
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫

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