弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年6月27日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成29年(ネ)第10050号損害賠償請求控訴事件
(原審・東京地方裁判所平成29年(ワ)第8057号)
判決
控訴人X
被控訴人株式会社リコー
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
1原判決を取り消す。
2被控訴人は,控訴人に対し,1094万8800円及びこれに対する昭和5
6年6月14日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
4仮執行宣言
第2事案の概要(略称は,原判決に従う。)
本件は,考案の名称を「カツター装置付きテープホルダー」とする考案に係る本
件実用新案権を有していた控訴人が,原判決別紙1の別紙共通目録記載の「侵害対
象物A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」は,実用新案登録請求の範囲の考
案の技術的範囲に属し,被控訴人がこれらの侵害対象物を製造販売する行為(「侵
害対象物A」につき,昭和50年10月1日から昭和56年6月13日までの間に
おける,当初の122台の製造販売の行為。「侵害対象物B」につき,上記期間に
おける,当初の10台の製造販売の行為。「侵害対象物C」につき,上記期間にお
ける,当初の15台の製造販売の行為。)は,控訴人の本件実用新案権を侵害する
と主張して,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金合計1094万880
0円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月14日から支払済みまで
民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。
原審は,控訴人の本件訴えは,不適法でその不備を補正することができないもの
であるとして,却下したため,控訴人が,原判決を不服として,本件控訴を提起し
た。
第3当裁判所の判断
当裁判所も,控訴人の本件訴えは,不適法でその不備を補正することができない
ものであるから,却下すべきものと判断する。
その理由は以下のとおりである。
1前提となる事実
前提となる事実は,原判決2頁3行目「一件記録」から25行目のとおりである
から,これを引用する。
2判断
⑴控訴人は,平成13年訴訟において,被控訴人は,原判決別紙2の別紙イ号
製品目録記載の「イ号製品」,別紙ロ号製品目録記載の「ロ号製品」及び別紙ハ号
製品目録記載の「ハ号製品」を製造販売し,本件実用新案権を侵害したとして,被
控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めたが,かかる訴えは,訴
権の濫用に当たる不適法なものとして却下されたものである。一方,控訴人は,本
件訴えにおいて,被控訴人は,原判決別紙1の別紙共通目録記載の「侵害対象物
A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」を製造販売し,本件実用新案権を侵害
したとして,被控訴人に対し,不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めている。
そして,被控訴人が製造販売したと控訴人が主張する物品を比較すると,「侵害対
象物A」,「侵害対象物B」及び「侵害対象物C」は,それぞれ「イ号製品」,「ロ号
製品」及び「ハ号製品」と実質的に同一の製品であると認められる。
また,控訴人は,被控訴人が製造販売した複写機の部品により,本件実用新案権
を侵害されたとして,多数回にわたる損害賠償請求訴訟又は不当利得返還請求訴訟
を提起し,その全てが,請求棄却判決又は訴え却下判決で終了している。
そうすると,本件訴えは,平成13年訴訟等において認められなかった請求及び
主張を蒸し返すものであるから,信義則に反し訴権の濫用に当たる不適法なもので
あって,その不備を補正することができないものというべきである。
⑵これに対し,控訴人は,本件訴えにおいて,被控訴人が製造販売したと主張
する物品は「ロール紙を切断するカッター装置を施した本体」であり,平成13年
訴訟における当該物品は「複写機」であるから,実質的に同一の製品ではない旨主
張するものと解される。しかし,平成13年訴訟において,被控訴人が製造販売し
たと主張していた物品は,前者に相当する物品であると認められるから,控訴人の
上記主張は採用できない。控訴人は,その他るる主張するが,いずれも上記判断を
左右しない。
3結論
よって,本件訴えを却下した原判決は相当であるから,口頭弁論を経ないで本件
控訴を棄却することとし,主文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官髙部眞規子
裁判官山門優
裁判官片瀬亮

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛