弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 本件控訴の趣意は末尾に添付した弁護人渡辺喜八名義の控訴趣意書記載のとおり
で、これに対し当裁判所は次のとおり判断する。
 論旨第一、二点について。
 被告人が昭和二十五年四月六日頃政府の免許を受けない者が製造したアルコール
分一度以上の合清酒七斗九升一合と右と同様の焼酎八斗五升二合を所持し、その頃
右同様の合成清酒五升をAに譲渡したという本件酒税法違反事実について、三条税
務署収税官吏大蔵事務官Bの告発があつたのは、右犯行後一年半<要旨第一>を経た
昭和二十六年十月十五日であることは所論のとおりである。しかし原審並当審証人
B、同CC、当審証人Dの各証言によれば、被告人方に酒税法違反があ
ることを探知した三条市警察署は三条税務署と協力し、右違反事件を摘発せんとし
たが、三条市警察署の側では被告人をも被疑者の一人とみる方針を以つて捜査した
に反し、三条税務署収税官吏たるBは、右犯則事件の犯人は被告人の夫であるEこ
とEに違いないと思いこんでいたので、昭和二十五年四月六日適法な令状によつて
被告人方を捜索した際も単なる立会人として取扱い、事情を聴取して顛末書を作成
したに止まり、被告人自身の酒税法違反事件が存することを看過し、夫Eのみを被
疑者とする犯則事件の調査をした上で、同年五月二十日Eを新潟地方検察庁三条支
部に告発したところ、同支部に於ては係官の転任その他の事情により、右事件の処
理が著しく遅れ、同庁検察事務官Dがその取調に着手したのが昭和二十六年十月頃
であり、その取調の結果、Eには犯則事実の嫌疑がなくなり、寧ろ被告人こそ真の
犯人であると認められるに至つたので、前記Bを三条税務署より招いてその顛末を
打明けたところ、Bに於ても、初めて自己の調査に行き届かない点があつたことを
発見し、そこで本来なら被告人を被疑者として再度の調査をすべき筈であるが前記
のように昭和二十五年四月六日の捜索の際被告人を立会人として事情を聴取し顛末
書を作成してある関係上、今更改めて被告人を被疑者としてその犯則事件について
取調べるという労をとるまでもなく、被告人の夫E又に対する犯則事件の調査によ
り蒐集し得た資料を検討することによつて被告人自身に犯則事件の存することを認
め得たので、昭和二十六年十月十五日被告人に対し本件酒税法違反事件について告
発の手続を採つたものと認めることができる。而して以上認定のように三条税務署
収税官吏たる前記Bが検察事務官Fの説明により、当時なお三条税務署に残つてい
た昭和二十五年四月六日附顛末書を作成した当時の記憶をよび起し、事件の全貌を
検討した結果、これまで立会人として事情を聴いただけの被告人が真の犯則者であ
ることに気がついたということは、Bが収税官吏として独自の権限に基き従前の資
料により事件を再検討したことを示すものであり、従つてこの再検討こそ国税犯則
取締法第十三条第一項本文にいう収税官吏としての事件の調査というに該当するも
のといわなければならない。証人Bが再調査しなかつたと証言しているのは被告人
を被疑者として尋問する等の手続を省略したことを意味するに止まり、被告人を犯
則者とする事件の調査が行われなかつたことまでをいうものとは認められない。そ
れ故右Bが右調査を終つた上、収税官吏たる職務上国税犯則取締法第十三条第一項
但書第三号に則つて被告人に対する告発手続をしたことは正当な権限の行使である
と認められる。
 所論は先ず収税官吏たるBが昭和二十五年四月頃か遅くも同年五月中には本件犯
則事件の調査を終り、之を所轄税務署長に報告したものとの事実を前提とし、右報
告後に於ては税務署長の権限による告発手続があれば格別、収税官には告発の権限
がないと主張するのである。しかしBが本件は被告人を被疑者とする犯則事件であ
ることに気づいたのは前段認定のように昭和二十六年十月十五日に至つて事件の全
貌を検討した結果でありそれまでは被告人を犯則者とする事件の調査をしなかつた
のであるから、所轄税務署長にその報告をしたことは認められない。もつとも原審
証人Aの証言に当審検証の結果を綜合すると、Aが朝鮮人Eから無免許製造の合成
清酒を買い受けた事実につき昭和二十五年四月十四日頃三条税務署長よりAに対し
罰金相当額を納付すべしとの通告処分があつたことを認めることができるし、この
事実から更に右Aの犯則事件は収税官吏の調査を終つた後三条税務署長に報告済の
事が窺い得ないわけではない。しかし右Aの犯則事件の報告に当つて朝鮮人Eとは
被告人であることを税務署長に報告されたとまでは到底認められないのであるか
ら、被告人の犯則事件が昭和二十五年四、五月頃税務署長に報告があつたことを前
提とし、収税官吏に告発の権限がないと主張する点は理由がない。
 所論は更に犯行後一年有半を経過した後に於て証拠湮滅の虞あることを理由とし
て為された告発であるからそれ自体に於て証拠湮滅の虞ありとするのは失当なこと
明白なように主張するのであるが、犯行後一年半を経過しているからといつて証拠
隠滅の虞はないと断定できないところであり、Bが被告人に右のような虞があるも
のと判断したことが或は客観的に考察して不当な点が存したとしてもそれ故に同人
の昭和二十六年十月十五日になした告発手続が当然無効のものといえないから論旨
がその無効を主張する点も理由がない。
 同第三点について。
 <要旨第二>原審に於て弁護人から本件酒税法違反の告発は無効であるから訴訟条
件を欠缺し、公訴棄却の判決を言渡さるべきものであると主張があつた
ことは記録上認められる。しかし訴訟条件の欠缺の故を以つて公訴棄却の裁判を求
めるとの主張は刑事訴訟法第三百三十五条第二項前段の法律上犯罪の成立を妨げる
理由にもならず、又同項後段の刑の加重減免の理由となる事実上の主張にも該当し
ないこと明白である。従つて原審が弁護人の前記主張にも拘らず本件告発を有効と
する前提の下に被告人に対し罰金刑の言渡をしただけで、右告発の無効でない所以
を説明しなかつた点に刑事訴訟法第三百三十五条第二項の判断を示さなかつたとの
違法が存するわけでなく、論旨は独自の見解に過ぎないからその理由がない。
 よつて本件控訴は理由がないから刑事訴訟法第三百九十六条に則つてこれを棄却
し、当審の訴訟費用は同法第百八十一条により被告人に負担させることとし主文の
とおり判決する。
 (裁判長判事 近藤隆蔵 判事 吉田作穂 判事 山岸薫一)

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