弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,原告に対し,189万2601円及び内金168万6093円
に対する平成17年6月13日から支払済みまで年6分の割合による金員
を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3訴訟費用は,これを10分し,その1を原告の負担とし,その余は被告
の負担とする。
4この判決は,第1項に限り仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,189万2601円並びに内金168万6093円に
対する平成17年6月13日から支払済みまで年6分の割合による金員及び内
金168万6093円に対する本訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分
の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,貸金業者である被告との間で借入れと弁済とを繰り返してきた原告
が,利息制限法所定の制限の範囲内で充当計算をすると,被告に対して過払金
が発生しているとして不当利得返還請求権に基づき189万2601円最,,(
終弁済日である平成17年6月13日時点における過払金168万6093円
と同日の前日までに過払金につき生じた商事法定利率年6分の割合による法定
利息20万6508円との合計額)並びに内金168万6093円に対する最
終弁済日である同月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による
法定利息及び内金168万6093円に対する本訴状送達の日の翌日から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案であ
る。
1争いのない事実
・被告は,金銭の貸付け等を業とする株式会社である。
・原告は,被告との間で金銭消費貸借契約を締結し,別紙計算書1及び別紙
計算書2(以下,まとめて「本件各計算書」という)の各年月日欄記載の。
各年月日に,被告から,利息制限法1条1項所定の制限利率を超える利息の
約定で,本件各計算書の各借入金額欄記載の各金員を借り入れ,本件各計算
書の各年月日欄記載の各年月日に,被告に対し,本件各計算書の各弁済額欄
(,「」記載の各金員を弁済した以下これら一連の借入れ及び弁済を本件取引
という。。)
・本件取引に関する原告の最終弁済日である平成17年6月13日時点にお
ける過払金及び同日の前日までに過払金につき生じた法定利息は,原告が被
告に対して弁済した金員について,利息制限法1条1項所定の制限利率を超
える部分を元本に充当し,過払金が発生した場合には,その発生日の当日か
ら次の取引の前日までの間,年6分の割合による利息を付け,過払金及びそ
の利息が発生している時点で新たな借入れがあった場合には,過払金及びそ
の利息をこの新たな借入れの弁済に充当するものとして計算すると,別紙計
算書1記載のとおりとなり,年5分の割合による利息を付けて同様の方法で
充当するものとして計算すると,別紙計算書2のとおりとなる。
2争点
本件取引では,原,被告間で利息制限法1条1項所定の制限利率を超える利
息による借入れと弁済とが繰り返されているから,制限超過部分の元本充当に
より計算上元本が完済となった場合には,借主である原告は,被告に対して,
その後に債務の不存在を知らずに支払った金額について,それが貸金業の規制
等に関する法律(以下「貸金業法」という)43条所定のみなし弁済の要件。
を充たさない限り,民法703条又は704条に基づき,法律上の原因のない
利得(いわゆる過払金)としてこれに関する返還請求権の行使をできる。そし
て,本件では,被告は,貸金業法43条所定のみなし弁済の主張も原告が債務
の不存在を知りつつ弁済を行ったとの主張もしないから,原告は,被告に対し
て,本件取引に関して利息制限法による引き直し計算を行った上で算出される
過払金の返還を請求することができる。
本件の争点は,次の各点である。
①被告は民法704条所定の悪意の受益者に該当するか否か。
②本件取引に係る過払金の返還に関して民法704条前段に基づき支払うべ
き「利息」の利率は,商事法定利率である年6分であるか,民法所定の年5
分であるか。
③被告は,原告に対して,本件取引に係る過払金の返還に関して,民法70
4条前段所定の「利息」の他に,同条後段所定の「損害」として民法所定の
年5分の割合による遅延損害金を支払う義務があるか。
3争点に対する当事者の主張
・争点①について
【原告の主張】
被告は,本件取引において,原告から利息制限法1条1項所定の制限利率
を超える利息を受け取っていることを認識していたから,民法704条所定
の悪意の受益者に該当する。
したがって,被告には過払金に利息を付して返還する義務がある。
【被告の主張】
被告は,本件取引に関して,本訴訟上は,原告の弁済が貸金業法43条所
定のみなし弁済の要件を充たしているとの主張はしないが,みなし弁済が成
立しうる余地が十分存する。そして,被告は,みなし弁済が成立するとの認
識を有していたのであるから,悪意の受益者ではない。
したがって,被告には過払金に利息を付して返還する義務はない。
・争点②について
【原告の主張】
,,不当利得制度は財産的価値の移動が実質的に見て正当視されない場合に
その利益を損失者に返還すべき義務を受益者に負わせ,両者の間で財産上の
均衡を図り,実質的公平の理想を実現しようとするものである。このような
不当利得制度の趣旨を前提にして,受益者が商人で,不当利得の目的物を営
業に使用したものと見られる場合には,受益者には商事法定利率による運用
利益が生じているといえることを考慮すると,このような場合には,悪意の
受益者に関して規定した民法704条前段に基づき支払うべき「利息」の利
率は,商事法定利率である年6分と解すべきである。
たしかに,不当利得返還請求権は,民事上の一般債権ではあるが,商法の
各規定の適用の有無を決めるに当たっては,形式論理によらず各規定の立法
趣旨を十分考慮すべきことは,関連論点に関する関係各判例からも明らかで
あり,商人の収益力を考慮して民法よりも高い利率を定めた商法514条の
趣旨に照らすと,悪意の受益者が商人である場合の不当利得返還請求権に関
しては,同条を適用すべきである。この点,最一小判昭和55年1月24日
民集34巻1号61頁は,同法522条の趣旨に照らして,不当利得返還請
求に対して同条を適用すべきでないことを判示したに過ぎず,同法514条
の適用に関する本件とは直接関係しない。
【被告の主張】
本件不当利得返還請求権は,民事上の一般債権であるから,悪意の受益者
に関して規定した民法704条前段に基づき支払うべき「利息」の利率は,
同法404条所定の年5分と解すべきである。最一小判昭和55年1月24
日民集34巻1号61頁も,消滅時効に関する判断の中でではあるが,利息
制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金に関する不当利得返還請
求権に関して,法律の規定によって発生する債権であると明言するのみなら
ず,実質的に見ても商行為により生じた債権に準ずると解することもできな
い旨を明らかにしている。
・争点③について
【原告の主張】
被告が過払金元本を直ちに返還しなかったことにより,原告が少なくとも
民事法定利率相当額の損失を被ったことは明らかであり,被告は,原告に対
し,民法704条前段所定の「利息」とは別に,同条後段所定の「損害」と
して,過払金元本に対して,請求日(訴状送達日)の翌日から支払済みまで
年5分の割合による金員を支払う義務がある。同条前段は,悪意の受益者の
運用利益を剥奪することに主眼があり,債務不履行に基づく遅延損害金とは
その法的性質を異にするものであるから,同条後段により,別途,損失者か
ら受益者に対する民法所定の遅延損害金の請求が認められてしかるべきであ
る。特に,本件では,原告は多重債務者であり,仮に被告から過払金元本の
返還を受けていれば,他の貸金業者から過払金相当額の借入れを行うことな
く済んだのであって,原告は,被告以外の貸金業者に対して支払った約定利
息相当額の「損害」を被ったともいえるのであって,少なくとも民事法定利
率相当額の損失を被ったことは明らかである。
【被告の主張】
本件では,民法704条前段所定の「利息」に関する請求が認容されるこ
とによって,原告の被った損失は補填されるから,同条後段所定の「損害」
の補填義務が被告に生じないことは明らかである。
第3当裁判所の判断
1争点①について
前記のとおり,本件取引に関しては,借主である原告は,貸主である被告に
対して,制限超過部分の元本充当により計算上元本が完済となった後に債務の
不存在を知らずに支払った金額について,それが貸金業法43条所定のみなし
弁済の要件を充たさない限り,過払金として返還を請求できるという客観的状
況にある。そして,被告は,貸金業者であることからすると,本件取引に関す
るこのような客観的状況を熟知しつつ本件取引を続行していたものと窺われ
る。このような本件取引に関する客観的状況とそれに関する被告の認識状況と
を併せ考えると,被告は,本件取引につき最初に過払金が発生した当時から,
これが法律上の原因のない利得であることを知っていたものと推定される。そ
して,本件取引に関してみなし弁済の成立を基礎付ける事実その他この推定を
覆すに足る事実を裏付ける証拠はない。
したがって,被告は,過払金の発生当初から,民法704条所定の悪意の受
益者であったと認められる。
2争点②について
・商行為に属する契約上の義務の履行としてされた給付がこの契約の無効等
の理由により法律上の原因を欠くこととなり,その給付による利得につき不
当利得返還請求権が生じる場合には,この請求権は,法律の規定によって発
生する債権であるから,商行為に属する法律行為自体から生じたものとはい
えないが,少なくとも商法514条に関しては,商行為によって生じた債権
に準ずるものとして同条を適用すべきと解する。以下,理由を述べる。
商法514条の「商行為によって生じた債務」とは,商行為と因果関係を
有する債務である必要があるが,現存する債務自体は必ずしも直接に商行為
によって生じたことは必要ではなく,たとえば,商行為たる契約上の債務の
不履行による損害賠償債務(最一小判昭和47年5月25日判時671号8
3頁等商行為たる契約の債務不履行による解除に基づく原状回復義務大),(
判大正5年7月18日民録22輯1581頁,大判昭和5年5月8日民集9
巻7号446頁)又は合意解除に基づく原状回復義務(最一小判昭和30年
9月8日民集9巻10号1222頁。なお,合意解除に基づく原状回復義務
は,民法703条以下に基づくものと解される(最三小判昭和32年12月
24日民集11巻14号2322頁参照,商行為に基づく行為の破産法)。)
上の否認権行使による原状回復義務(最一小判昭和40年4月22日民集1
,)9巻3号689頁最一小判昭和41年4月14日民集20巻4号611頁
などのように,商行為によって生じた債務が変形したもので,これと実質的
に同一性を有すると認められるもの,すなわち商行為に属する法律行為に準
ずるものを含むと考えられる。
ところで,企業取引においては資金の需要が多く,資金は効率よく利用さ
れるのが通常であることから,商法514条の規定する商事法定利率は,民
事法定利率よりも高率の年6分と定められているところ,同条は,双方的商
行為のみならず一方的商行為も含み,しかも,その行為が債権者又は債務者
のいずれのための商行為であるかを問わず適用されると解されている(前掲
最一小判昭和30年9月8日等。これは,同条の文言が,広く「商行為に)
よって生じた債務」と規定し,何らの制限も設けていないことに加えて,同
条の立法趣旨は,商人が金銭を非商人よりも有利に利用するということは,
債権者が商人である場合には非商人よりも高率の利息の支払を要求すること
を正当化する一方で,債務者が商人である場合には債務者が非商人である場
合に比べてより高率の利息の支払を債権者に期待させるとの点にあるとの理
解が背景に存すると考えられる。そして,現存する債務自体は必ずしも直接
に商行為によって生じたものではない債務に関して前記のとおり広く同条が
適用されると解されているのも,以上のような同条の文言,趣旨等に依拠す
るものと考えられる。
そこで,商行為に属する契約上の義務の履行としてされた給付がこの契約
の無効等の理由により法律上の原因を欠くこととなり,その給付による利得
につき不当利得返還請求権が生じる場合について見てみると,この不当利得
返還請求権は,商行為たる契約の履行によって生じた法律関係を清算するも
ので,この契約自体と表裏の関係にあるといえるのであって,この契約に関
する法定の利息・遅延損害金について商事法定利率が適用される以上,公平
の観点からは,この不当利得返還請求権に関する遅延損害金についても商事
法定利率が適用されると解すべきである。すなわち,例えば,この商事契約
(原契約)において債権者が商人,債務者が非商人である場合,原契約上の
債権に関する法定の利息・遅延損害金については,民事法定利率よりも高率
の商事法定利率が適用されるのであるから,原契約上の債務者としては,こ
の契約上の義務の履行としてされた給付が法律上の原因を欠くこととなり不
当利得返還請求権が生じた場合には,この請求権に関しても,原契約と同様
に民事法定利率よりも高率の商事法定利率による法定の遅延損害金の支払を
期待するのは当然のことであり,前記のとおりの商法514条の立法趣旨に
照らしても,この期待は正当なものとして保護されるべきである。加えて,
商事契約上の義務の履行としてされた給付が法律上の原因を欠くこととなり
生じた不当利得返還請求権は,契約の履行によって生じた関係を清算するも
,,のである点で商事契約の解除に基づく原状回復請求権等と異ならないこと
さらに,前記のとおり不当利得返還請求権の内でも合意解除に基づくものに
(,は同条が適用されると解されていること前掲最一小判昭和30年9月8日
前掲最三小判昭和32年12月24日参照)なども考慮すると,商事契約上
の義務の履行としてされた給付が法律上の原因を欠くこととなり生じた不当
利得返還請求権についても,商行為に属する法律行為に準ずるものとして,
同条が適用されると解するのが相当である。
・そして,商行為に属する契約上の義務の履行としてされた給付が金銭であ
る場合において,民法703条又は704条に基づく不当利得返還義務が生
じるときの具体的な処理は,次のようになると考えられる。
同法703条に基づく不当利得返還義務が生じる場合は,この義務は期限
の定めなき債務(同法412条3項)であり,履行の請求によって初めて遅
滞に陥り,そのときから,現存利益に対して商事法定利率である年6分の割
合による遅延損害金を支払う義務が発生する。これに対して,同法704条
が適用される場合には,受益者が悪意になったときから,利得した金額に対
して商事法定利率である年6分の割合による同条前段の「利息(この「利」
息」は,金銭給付に関する不当利得返還請求権においては,遅延損害金の実
質を有すると考えられる)を支払う義務があることになると解される。こ。
のように,同法704条が適用される場合とそうでない場合とで不当利得返
還義務の遅滞発生時期が異なると解されるのは,同条前段の文言に加えて,
不法行為責任に関しては催告なくして即時履行遅滞に陥ると解されているこ
ととの均衡によるものである。
・本件では,原告は,株式会社である被告との間で金銭消費貸借契約を締結
しており,この契約は商行為に属するものであるから,この契約上の義務の
履行として行われた本件取引に係る弁済のうち利息制限法所定の制限を超え
て支払われた利息に関する不当利得返還請求権についても,商法514条が
適用される。そして,被告は,前記1のとおり,過払金の発生当初から,民
法704条所定の悪意の受益者であったと認められるから,各過払金に対し
てその発生当日から商事法定利率である年6分の割合による利息同,,「」(
条前段)を支払う義務がある。
・この点,被告は,最一小判昭和55年1月24日民集34巻1号61頁を
引用して,利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金について
の不当利得返還請求権は,法律の規定によって発生する債権であって,民事
上の債権であることから,不当利得の返還に当たって付すべき法定利率は,
民法404条所定の年5分であると主張する。
しかし,上記判例は,利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損
害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間に関して,商事取引関係
の迅速な解決のため短期消滅時効を定めた立法趣旨を考慮した上,商法52
2条の適用及び類推適用を否定したものであって,同法514条の適否に関
しては何ら触れていないから,本件とは事案を異にするというべきである。
むしろ,上記判例は,利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害
金についての不当利得返還請求権に関する法律の適用の可否の判断に当たっ
ては,この不当利得返還請求権が法律の規定によって発生するものであると
いう点だけに依拠するのではなく,問題となっている法律の立法趣旨を十分
考慮することを想定しているものというべきである。そして,前記のとおり
商法514条の立法趣旨等に照らして検討したところによると,被告の見解
は採用できない。
3争点③について
民法704条後段は,悪意の受益者に対して,利得の全額と「利息(同条」
前段)を返還しても損失者になお「損害」が残る場合には,これを賠償すべき
ことを定めたものである。本件では,前記2・のとおり,各過払金に対して,
その発生当日から,商事法定利率である年6分の割合による「利息」が発生し
ていると考えられるところ,利得の全額(各過払金)とこれに対する「利息」
とを返還しても損失者である原告になお「損害」が残ることを裏付けるに足り
る証拠はない。また,前記2・のとおり,同条前段の「利息」は,金銭給付に
関する不当利得返還請求権においては,遅延損害金の実質を有すると考えられ
るところ,同条前段と後段の関係に関する原告の主張は独自のものに過ぎない
から採用できない。
したがって,争点③に関する原告の主張は採用できない。
4以上を前提にして,被告が原告に支払うべき不当利得返還債務の額を計算す
ると,別紙計算書1のとおり,本件取引に関する最終弁済日である平成17年
6月13日時点における過払金は168万6093円と,同日の前日までに過
払金につき生じた商事法定利率年6分の割合による「利息(民法704条前」
段)は20万6508円となり,結局,被告は,原告に対して,これらの金員
の合計額189万2601円と内金168万6093円に対する最終弁済日で
ある同月13日から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による利息同「」(
条前段)とを支払うべきことになる(なお,各過払金の「利息」の算定に当た
っては,理論的には,各始期を各過払金発生当日と,各終期を各過払金発生直
後の取引(弁済又は借入れ)の当日として計算した上,受益者に対して過払金
の返還を求めることができるが,原告は,各終期に関しては,各過払金発生直
後の取引(弁済又は借入れ)の日の前日までとして計算の上,本訴請求を行っ
ているので,当裁判所もこれに基づいて請求の認容額を定めることとした。。)
第3結論
以上によれば,原告の本件請求は,主文の限度で理由がある。
鹿児島地方裁判所名瀬支部
裁判官三輪方大

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