弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人水嶋晃、同奥川貴弥、同寺崎昭義、同町田正男の上告理由第一点及び
第三点について
一 原審の適法に確定した事実関係等の概要は、次のとおりである。
 1 上尾市福祉会館(以下「本件会館」という。)は、被上告人が市民の文化的
向上と福祉の増進を図るために設けた施設であり、一階には、大ホール(客席一一
六八席)のほか、展示場、食堂、ラウンジ及び会館事務室が、二階及び三階には、
四つの披露宴室(会議室兼用)と結婚式場、写真室、着付室、結婚控室等の結婚式
関係の施設が、四階には、談話室、料理教室等公民館関係の施設が、五階には、小
ホール(客席一六六席)と四つの会議室が設けられており、右大ホールと二階以上
の各施設とは出入口を異にしている。なお、本件会館には、斎場として利用するた
めの特別の施設はない。
 2 本件会館の設置及び管理については、上尾市福祉会館設置及び管理条例(昭
和四六年上尾市条例第二七号。以下「本件条例」という。)が定められており、本
件条例五条によれば、本件会館を使用するについてはあらかじめ市長の許可を受け
るべきものとされ、その許可要件を定める六条一項によれば、(1) 会館の管理上
支障があると認められるとき(一号)、(2) 公共の福祉を阻害するおそれがある
と認められるとき(二号)、(3) その他会館の設置目的に反すると認められると
き(三号)のいずれか一つに該当する場合は、市長は、会館の使用を許可しないも
のとされている。
 3 被上告人は、本件条例に基づいて、本件会館の各施設を上尾市の住民に限ら
ず、広く一般の利用に供していた。結婚式関係の施設については、年間約三〇〇組
の利用客があった。被上告人は、本件会館の運営に当たり、基本的には葬儀のため
の利用には消極的であり、過去に特に功績のあった元市長の市民葬と県公園緑地協
会副理事長の準市民葬に用いられたことがあったのを除き、本件会館は従来一般の
葬儀のために使用されたことはなかった。
 4 上告人は、いわゆるD関係の労働者で組織するE労働組合等の単位組合の連
合体であるが、平成元年一二月二日に上告人の総務部長F(以下「F部長」という。)
が帰宅途中に何者かに殺害される事件が発生したため、同人を追悼する合同葬(以
下「本件合同葬」という。)を計画し、同月一六日、上尾市長に対し、本件合同葬
の会場に使用する目的で、本件会館大ホールについて、平成二年二月一日、二日の
両日(ただし、一日は準備のため)の使用許可の申請(以下「本件申請」という。)
をした。
 5 本件申請に対し、その許否の専決権者である本件会館の館長G(以下「G館
長」という。)は、本件合同葬のための本件会館の使用が、本件条例六条一項一号
に規定する「会館の管理上支障があると認められるとき」に該当すると判断し、最
終的には平成元年一二月二六日、本件申請を不許可とする処分(以下「本件不許可
処分」という。)をしたが、その経緯は、次のとおりである。
 (一) 上告人の総務財政局長H(以下「H局長」という。)は、平成元年一二月
一六日に本件申請を行った際、G館長が不在のため応対にでた本件会館の職員に対
し、本件合同葬が故人を追悼するための集会であるなどその内容を説明するととも
に、F部長の殺害事件に関し、捜査当局が対立するセクトによるいわゆる内ゲバ事
件ではないかとみて捜査を進めている旨報じている新聞記事があることを伝えた。
 (二) G館長は、平成元年一二月一九日、H局長らに対し、「新聞に出ているよ
うな事柄での葬儀を執り行うことについては、本件会館を貸せない。」「合同葬は
会館の使用にそぐわない。」などと述べて、本件会館の使用が本件条例六条一項一
号に該当することを理由に、本件申請を許可することができない旨回答した。これ
に対し、H局長らは、納得せず、文書による回答を求めた。
 (三) G館長は、平成元年一二月二二日、H局長らに対し、本件申請については、
本件条例六条一項一号に該当するから許可することができない旨を記載した文書を
手交した。これに対し、H局長らは、過去に主催した同様の合同葬において混乱が
生じたことはなく、本件合同葬においてもそのような兆候はない上、自主警備や警
察による警備によって混乱を予防排除することが可能であるなどと反論し、再検討
を強く要請したため、G館長は、これを約束した。
 (四) G館長は、平成元年一二月二五日、被上告人の助役らと協議した結果、本
件合同葬のため本件会館の使用を許可した場合には、上告人に反対する者らが本件
合同葬を妨害するなどして混乱が生ずることが懸念され、同会館内の結婚式場その
他の施設の利用にも支障が生ずるとの結論に達し、市長の了解を得た上、翌二六日、
H局長らに対し、右の理由を説明して、本件申請を不許可とする旨の最終的な判断
を示した。
 6 本件申請当時、平成二年二月一日及び二日の結婚式場等の使用申込みはなく、
その後も申込みはなかった。また、本件合同葬は、同年一月二七日、日比谷公会堂
に会場を移し各政党の国会議員も参列して行われたが、何らの妨害行為もなく終了
した。
 二 原審は、右の事実関係に基づき、次のように説示して、本件不許可処分が適
法であると判断した。(1) 本件申請当時、前記のような記事が新聞各紙に報じら
れていたのであるから、被上告人側において、本件合同葬の際にもF部長を殺害し
た者らによる妨害が行われて混乱が生ずるかもしれないと危ぐすることが根拠のな
いものであったとはいえない。(2) 本件合同葬を大ホールで行う場合には、その
ための案内や多数の葬儀参加者の出入りが他の利用客の目に触れることは避けられ
ないから、本件会館で同時期に結婚式等を行うことは事実上困離である。(3) 本
件合同葬について警備が行われる場合には、その他の施設の利用客に多少の不安が
生ずることも否めない。(4) 被上告人は、本件会館の運営に当たり、基本的には
葬儀のための利用には消極的であり、前記の元市長の市民葬等を除き、本件会館が
従来一般の葬儀のために使用されたことはなく、本件会館には、斎場として利用す
るための特別の施設もない。(5) 以上の各事実を合わせ考えれば、本件会館内の
施設のそれぞれについて設置目的に従った有効な利用を確保すべき責務のあるG館
長が、本件合同葬のために大ホールを使用することが本件会館の管理に支障を生ず
ると認めたことには、相当の理由がある。
 三 しかしながら、原審の右判断は是認することができない。その理由は、次の
とおりである。
 1 本件会館は、地方自治法二四四条にいう公の施設に当たるから、被上告人は、
正当な理由がない限り、これを利用することを拒んではならず(同条二項)、また、
その利用について不当な差別的取扱いをしてはならない(同条三項)。本件条例は、
同法二四四条の二第一項に基づき、公の施設である本件会館の設置及び管理につい
て定めるものであり、本件条例六条一項各号は、その利用を拒否するために必要と
される右の正当な理由を具体化したものであると解される。
 そして、同法二四四条に定める普通地方公共団体の公の施設として、本件会館の
ような集会の用に供する施設が設けられている場合、住民等は、その施設の設置目
的に反しない限りその利用を原則的に認められることになるので、管理者が正当な
理由もないのにその利用を拒否するときは、憲法の保障する集会の自由の不当な制
限につながるおそれがある。したがって、集会の用に供される公の施設の管理者は、
当該公の施設の種類に応じ、また、その規模、構造、設備等を勘案し、公の施設と
しての使命を十分達成せしめるよう適正にその管理権を行使すべきである。
 以上のような観点からすると、本件条例六条一項一号は、「会館の管理上支障が
あると認められるとき」を本件会館の使用を許可しない事由として規定しているが、
右規定は、会館の管理上支障が生ずるとの事態が、許可権者の主観により予測され
るだけでなく、客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測される場合に初めて、
本件会館の使用を許可しないことができることを定めたものと解すべきである。
 2 以上を前提として、本件不許可処分の適否について判断する。
 (一) 本件不許可処分は、本件会館を本件合同葬のために利用させた場合には、
上告人に反対する者らがこれを妨害するなどして混乱が生ずると懸念されることを
一つの理由としてされたものであるというのである。しかしながら、前記の事実関
係によれば、G館長が前記の新聞報道によりF部長の殺害事件がいわゆる内ゲバに
より引き起こされた可能性が高いと考えることにはやむを得ない面があったとして
も、そのこと以上に本件合同葬の際にまで上告人に反対する者らがこれを妨害する
などして混乱が生ずるおそれがあるとは考え難い状況にあったものといわざるを得
ない。また、主催者が集会を平穏に行おうとしているのに、その集会の目的や主催
者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害しようとして紛争
を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒むことができるのは、前示
のような公の施設の利用関係の性質に照らせば、警察の警備等によってもなお混乱
を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られるものというべきで
ある。ところが、前記の事実関係によっては、右のような特別な事情があるという
ことはできない。なお、警察の警備等によりその他の施設の利用客に多少の不安が
生ずることが会館の管理上支障が生ずるとの事態に当たるものでないことはいうま
でもない。
 (二) 次に、本件不許可処分は、本件会館を本件合同葬のために利用させた場合
には、同時期に結婚式を行うことが困難となり、結婚式場等の施設利用に支障が生
ずることを一つの理由としてされたものであるというのである。ところで、本件会
館のような公の施設の供用に当たって、当該施設の設置目的を専ら結婚式等の祝儀
のための利用に限るとか、結婚式等の祝儀のための利用を葬儀等の不祝儀を含むそ
の他の利用に優先して認めるといった運営方針を定めることは、それ自体必ずしも
不合理なものとはいえないものというべきところ、被上告人は、本件会館の運営に
当たり、基本的には葬儀のための利用には消極的であり、一部の例を除き、本件会
館は従来一般の葬儀のために使用されたことはなかったというのである。しかし、
本件会館には、斎場として利用するための特別の施設は設けられていないものの、
結婚式関係の施設のほか、多目的に利用が可能な大小ホールを始めとする各種の施
設が設けられている上、一階の大ホールと二階以上にあるその他の施設は出入口を
異にしていること、葬儀と結婚式が同日に行われるのでなければ、施設が葬儀の用
にも供されることを結婚式等の利用者が嫌悪するとは必ずしも思われないこと(現
に、市民葬及び準市民葬が行われたことがある。)をも併せ考えれば、故人を追悼
するための集会である本件合同葬については、それを行うために本件会館を使用す
ることがその設置目的に反するとまでいうことはできない。そして、前記の事実関
係によっても、本件会館について、結婚式等の祝儀のための利用を葬儀等の不祝儀
を含むその他のための利用に優先して認めるといった確固たる運営方針が確立され、
そのために、利用予定日の直前まで不祝儀等のための利用の許否を決しないなどの
運用がなされていたとのことはうかがえない上、上告人らの利用予定日の一箇月余
り前である本件不許可処分の時点では、結婚式のための使用申込みはなく、現にそ
の後もなかったというのである。
 以上によれば、本件事実関係の下においては、本件不許可処分時において、本件
合同葬のための本件会館の使用によって、本件条例六条一項一号に定める「会館の
管理上支障がある」との事態が生ずることが、客観的な事実に照らして具体的に明
らかに予測されたものということはできないから、本件不許可処分は、本件条例の
解釈適用を誤った違法なものというべきである。
 四 そうすると、以上に判示したところと異なる見解に立って、本件不許可処分
が適法であるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるといわざ
るを得ず、その違法は判決の結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は
理由があり、その余の論旨について判断するまでもなく、原判決はこの点において
破棄を免れない。そして、本件については、上告人の主張する本件不許可処分に基
づく損害の有無、その額等について更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻すの
が相当である。
よって、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決
する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    根   岸   重   治
            裁判官    大   西   勝   也
            裁判官    河   合   伸   一
            裁判官    福   田       博

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