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主文
1本件訴えのうち,A,B及びCに対して79万7810円及びこれに
対する平成21年9月16日から支払済みまで年5分の割合による金員
を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求める部分を却下する。
2原告らのその余の訴えに係る請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は原告らの負担とする。
事実及び理由
第1請求
1被告は,A及びBに対し,5000円及びこれに対する平成21年9月16
日から支払済みまで年5分の割合による金員を連帯して渋谷区に支払うよう請
求せよ。
2被告は,A,C及びBに対し,79万7810円及びこれに対する平成21
年9月16日から支払済みまで年5分の割合による金員を連帯して渋谷区に支
払うよう請求せよ。
第2事案の概要
本件は,渋谷区の住民である原告らが,被告に対して,①渋谷区長であるA
が衆議院議員候補Dの選挙事務所及び同候補の街頭演説が行われていたα駅前
に赴く際に渋谷区の所有する乗用車(以下「公用車」という。)を違法に使用
し,渋谷区に上記公用車使用に関して支出した運転手の給与相当額である50
00円の損害を被らせたため,渋谷区は,A及び公用車の管理者である渋谷区
総務部総務課長のBに対して上記5000円の不法行為に基づく損害賠償請求
権を有しているのに,その行使を違法に怠っているとして,地方自治法242
条の2第1項4号本文に基づき,A及びBに対して不法行為に基づく損害賠償
として上記5000円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求する
ことを求めるとともに,②渋谷区長の使用する公用車の自動車登録番号を必要
がないにもかかわらず変更し,渋谷区に自動車登録番号の変更に要した費用相
当額79万7810円の損害を被らせたとして,A,B及び前渋谷区総務部総
務課長であるCに対して不法行為に基づく損害賠償として上記79万7810
円及び遅延損害金を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求める事案で
ある。
1渋谷区自動車の管理に関する規則の定め(甲5)
()1条(趣旨)1
この規則は,乗用車の合理的な管理と効率的な使用を図るため,乗用車の
管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。
()2条(定義)2
この規則において,乗用車とは渋谷区の所有に属する自動車のうち,道路
運送車両法施行規則(・・・略・・・)第2条に規定する普通自動車及び小
型自動車(・・・略・・・)をいう。
()3条(乗用車の管理)3
1項乗用車の管理に関する事務は,総務部総務課長が掌理するものとする。
2項総務部総務課長は,その管理する乗用車の管理状況を常に明確にして
おくため,自動車台帳(別記第1号様式[略])を備え,必要な事項を
記載し,変動の都度補正しなければならない。
()5条(使用範囲及び使用順位)4
乗用車の使用範囲及び使用順位は,次の各号に定めるところによる。
1号区長・・・略・・・が公務で使用する場合
2号から5号まで(省略)
2前提事実
本件の前提となる事実は,次のとおりであり,当事者間に争いのある事実は,
その末尾記載の証拠及び弁論の全趣旨により認定した。
()当事者等1
ア原告らは,いずれも渋谷区の住民である。
イ被告は,渋谷区の執行機関であり,Aは,渋谷区長である(以下,Aを
「A区長」という。)。
ウBは,現在の渋谷区総務部総務課長(以下「総務課長」という。)であ
り,Cは,前に総務課長であった者である。
()A区長による公用車の使用2
A区長は,平成21年8月18日午後5時ころ,F党の衆議院議員候補者
D(以下「D候補」という。)の選挙事務所を訪れた。しかし,D候補が不
在であったため,A区長は,公用車を使用して,D候補が街頭演説を行って
いたα駅前に行き,D候補の選挙カーの壇上に上がって演説を行った(以下,
この公用車使用を「本件公用車使用」という。)。その後,A区長は,同日
午後5時15分ころ,α駅前を出発し,公用車を使用して,渋谷区の事業協
力者の近親者の弔問のためにE葬儀場に向かい,葬儀に参列した後,帰宅し
た。(弁論の全趣旨)
()A区長の使用する公用車の自動車登録番号の変更3
平成20年12月,A区長の使用する公用車の自動車登録番号が「○○X
X」から「○○YY」に変更され,これに伴い,自動車登録番号標が交換さ
れた(以下「本件自動車登録番号変更」という。)。
()原告らによる住民監査請求4
ア原告らは,平成21年9月16日,渋谷区監査委員に対し,①A区長及
びB総務課長に本件公用車使用に関して支出した運転手の給与及び超過勤
務手当合計3361円並びにガソリン代363円の合計3724円を返還
させるよう求めるとともに,②A区長,B総務課長及びC前総務課長に区
長の使用する公用車(自動車登録番号「○○YY」)の車両代金523万
9830円と監査請求書提出日までの諸経費等7万9010円を返還させ
るよう求める住民監査請求(以下「本件監査請求」という。)を行った。
原告らは,本件監査請求において,②の措置を求める理由につき,A区長
は,区長の使用する公用車として,自動車登録番号「○○XX」の車両
(以下「XX号車」という。)及び同「○○ZZ」の車両が既に存在する
にもかかわらず,自動車登録番号「○○YY」の車両(以下「YY号車」
という。)を購入したことは違法な支出であり,YY号車を所有したこと
によって負担することとなった自動車保険料,自動車税等の諸経費の支出
も違法な支出であると主張していた。
イ渋谷区監査委員は,平成21年11月13日,本件監査請求のうち,上
記①の措置を求める部分については,公用車を不正に使用したとはいえな
いなどとして,同部分に係る請求を棄却し,上記②の措置を求める部分に
ついては,XX号車とYY号車は同一の車両であり,YY号車を新たに購
入した事実はないなどとして,同部分に係る請求を却下した。(乙1)
()本件訴えの提起5
原告らは,平成21年12月11日に本件訴えを提起した。(当裁判所に
顕著な事実)
3争点
()本件訴えのうち,本件自動車登録番号変更に係る部分は住民監査請求を1
経ているか。
()本件公用車使用の違法性2
()本件自動車登録番号変更の違法性3
()渋谷区の被った損害の額4
4当事者の主張の要旨
()争点()について11
(原告らの主張)
原告らは,本件監査請求において,YY号車とXX号車の各公用車につい
て支出された不必要な経費を返還させる措置を講ずるよう求めており,YY
号車とXX号車が同一の車両であることからすれば,本件自動車登録番号変
更に要した費用の返還についても,本件監査請求の内容に含まれているとい
うべきである。
(被告の主張)
原告らは,本件監査請求においては,本件自動車登録番号変更が必要性の
ない違法なものであることを理由として本件自動車登録番号変更に要した費
用を返還させることは求めていない。そうすると,本件自動車登録番号変更
に要した費用の返還については,住民監査請求を経ていないというべきであ
るから,本件訴えのうち,本件自動車登録番号変更に係る部分は不適法であ
る。
()争点()について22
(原告らの主張)
A区長は,D候補の街頭演説が行われていたα駅前に行き,D候補の選挙
カーの壇上に上がり選挙応援の演説したものであるところ,このような選挙
応援の演説が公務といえないことは明らかである。したがって,本件公用車
使用は,公務で公用車を使用するものということはできず,違法である。
(被告の主張)
ア特別区は,住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政
を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うものとされていること(地
方自治法1条の2第1項)を考慮すると,区長の交際も,地方公共団体の
上記役割を果たすために相手方との友好関係又は信頼関係の維持増進を図
ることを目的とすると客観的にみることができ,かつ,社会通念上儀礼の
範囲にとどまる限り,当該地方公共団体の事務に含まれるものとして許容
されているというべきである。
A区長は,儀礼上,D候補の選挙事務所を訪れたが不在であったため,
たまたま近くにいたD候補に来訪を告げに行き,その際,D候補の求めに
応じて,選挙カーの壇上で演説を行ったのであり,その内容も,D候補の
選挙応援の演説ではなく,不特定多数の区民に挨拶を行い,渋谷区には安
全かつ安心な街作りなどの課題が山積していることなどを述べたにすぎな
い。そうすると,A区長が行った上記演説は,渋谷区の地方公共団体とし
ての役割を果たすため,地元選出の国会議員であるD候補との間の一般的
な友好関係又は信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみ
ることができ,かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまるといえるから,渋
谷区の事務の範囲内であるということができる。したがって,そのための
本件公用車使用も適法である。
イ仮に,A区長の上記演説が公務でなかったとしても,区長は,目的地に
向かう間,公人としての地位を有して活動しているのであるから,その移
動手段として公用車を使用したとしても,その使用は適法である。したが
って,本件公用車使用は適法である。
()争点()について33
(原告らの主張)
本件自動車登録番号変更は,何ら必要性のないものであるから,地方自治
法2条14項に反する違法なものである。
(被告の主張)
区長は,その職務の範囲が相当広範にわたる分,利害関係人等との摩擦等
が発生する危険も高くなるため,その安全を確保する必要性が極めて高い。
したがって,不特定多数の者によって,区長の使用する公用車が容易に特定
され得るという事態は,区長の安全確保や区長の活動に重大な支障を来すこ
ととなる可能性を否定することができない。ところが,区長の使用する公用
車の従前の自動車登録番号である「XX」は,一見しただけで記憶にとどめ
られ,区長の使用する公用車として容易に特定され得るものであった。そこ
で,区長の安全確保の観点から,本件自動車登録番号変更を行ったのであり,
本件自動車登録番号変更は適法である。
()争点()について44
(原告らの主張)
ア本件公用車使用に関して支出した運転手の給与5000円
イ本件自動車登録番号変更に要した費用合計79万7810円
(被告の主張)
否認し,又は争う。
第3当裁判所の判断
1争点()(本件訴えのうち,本件自動車登録番号変更に係る部分は住民監査1
請求を経ているか。)について
地方自治法242条の2第1項本文は,地方公共団体の住民は,住民監査請
求をした場合において,その監査結果に不服がある場合等には,同監査請求に
係る違法な行為又は怠る事実につき,住民訴訟を提起することができると定め
ているから,適法に住民訴訟を提起するためには,住民監査請求の対象とされ
た行為と,住民訴訟で対象とする行為との間に,同一性のあることが必要であ
る。
ところが,前記第2の2の前提事実(以下「前提事実」という。)()によ4
れば,本件監査請求のうちYY号車に係る部分は,YY号車がXX号車と別個
の車両であることを前提に,YY号車の購入に要した費用及びその所有のため
に支出した諸費用を返還させることを求めるものであるのに対して,本件訴訟
は,XX号車とYY号車が同一車両であることを前提に,XX号車の自動車登
録番号変更に要した費用の返還を請求するよう求めるものであって,本件訴え
の対象となっている本件自動車登録番号変更は,本件監査請求の対象とはされ
ていないというべきである。そうすると,本件訴えのうち,本件自動車登録番
号変更に係る部分は,住民監査請求を経ていないといわざるを得ないから,不
適法であって,却下を免れない。
2争点()(本件公用車使用の違法性)について2
()前提事実()によれば,本件公用車使用は,A区長が,公用車を使用して,12
D候補の選挙事務所を訪れた後,D候補の街頭演説が行われていたα駅前に
行ったというものであるところ,証拠(甲2の5から9まで,乙1)及び弁
論の全趣旨によれば,A区長は,平成21年8月18日に行われる予定であ
ったD候補の選挙事務所の開所式への出席を依頼されていたが,既に他に予
定が入っていたため,同開所式には出席することができなかったこと,A区
長は,儀礼上,同開所式の当日に上記選挙事務所を訪れることが適切である
と考え,公用車を使用して午後5時ころに上記選挙事務所を訪れたものの,
D候補は不在であったこと,A区長は,D候補が選挙事務所近くのα駅前で
街頭演説をしていることを聞き,選挙事務所への来訪を伝えるため,街頭演
説をしていたD候補を訪れたこと,A区長は,D候補からの求めに応じ,選
挙カーの壇上に上がり,集まった聴衆に対し,数分間D候補を支持し,又は
激励する内容を含む演説を行ったことが認められる。
この点,被告は,A区長は,上記演説において,D候補の選挙応援を行っ
ておらず,単に,不特定多数の区民に挨拶を行い,渋谷区には安全かつ安心
な街作りなどの課題が山積していることなどを述べたにすぎないと主張する。
しかし,A区長は,D候補が衆議院議員選挙の選挙活動として街頭演説を行
い,多数の聴衆が集まっているα駅前において,D候補の選挙カーの壇上に
上がって演説していることに照らすと,A区長の上記演説は,D候補を支持
し,又は激励する内容を含むものであったと推認するのが相当であり,被告
の上記主張は採用することができない。
()地方公共団体は,社会的実体を有するものとして活動するものであり,2
住民の福祉の増進を図ることを基本として地域における行政を自主的かつ総
合的に実施する役割を広く担うものとされていること(地方自治法1条の2
第1項)などに照らすと,地方公共団体の長が各種団体等の主催する会合に
列席するなどの交際も,地方公共団体の上記役割を果たすため相手方との友
好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ,
かつ,社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り,地方公共団体の事務に含まれ
るものと解するのが相当である(最高裁平成15年(行ヒ)第74号,第7
5号同18年12月1日第二小法廷判決・民集60巻10号3847頁参
照)。
()そして,国は,地方公共団体が上記役割を十分に果たすことができるよ3
うにするため,全国的に統一して定めることが望ましい国民の諸活動又は地
方自治に関する基本的な準則に関する事務,全国的な規模で又は全国的な視
点に立って行わなければならない施策及び事業の実施等を行うものとされて
おり(地方自治法1条の2第2項),国の行う上記のような事務,施策及び
事業が,地方公共団体の行い得る施策の内容や社会的及び経済的な環境の整
備拡充に多大な影響を及ぼし得るものであることを考慮すれば,渋谷区長が
渋谷区を選挙区とする衆議院議員候補者の選挙事務所を訪問したり,その街
頭演説の際に選挙カーの壇上に上がり当該候補者を支持し,又は激励する内
容を含む演説を行うことは,地元選出の国会議員との間に良好な関係を築き,
区政の円滑な運営や維持発展を期するものであるということができる。そう
すると,渋谷区長による前記の選挙事務所への訪問等は,地方公共団体の上
記役割を果たすため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的
とすると客観的にみることができるものである。また,前記()で認定した1
選挙事務所への訪問等が行われた経緯,その態様等に照らし,渋谷区長によ
る前記の選挙事務所への訪問等が社会通念上儀礼の範囲を逸脱したものとい
うことはできないというべきである。
この点,原告らは,A区長がF党の候補であるD候補についてのみ選挙事
務所への訪問や候補者を支持し,又は激励する内容を含む演説を行ったこと
を問題とするようであるが,地方公共団体の長は,自らの政策を掲げて立候
補し選挙によって選出された者であるから,自らの政策実現への協力を期待
し得る国会議員候補者のみについてその支持を表明する等の行為を行うこと
は許容されているというべきであって,どの候補者について支持表明等を行
うかについては長の合理的な裁量にゆだねられているというべきである。そ
うすると,仮に,原告らの主張するとおり,A区長がD候補についてのみ選
挙事務所への訪問等を行ったものであったとしても,そのことのみでは,A
区長による前記の選挙事務所への訪問等が地方公共団体の上記役割を果たす
ため相手方との友好,信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的
にみることができるとの前記認定判断を左右するものであるということはで
きない。
()以上のことからすれば,A区長による前記の選挙事務所への訪問等は,4
渋谷区の事務であるというべきであり,そのための本件公用車使用も,公用
車を公務に使用したものであって,これが違法であるということはできない。
3結論
以上によれば,本件訴えのうち,A,B及びCに対して79万7810円及
びこれに対する平成21年9月16日から支払済みまで年5分の割合による金
員を連帯して渋谷区に支払うよう請求することを求める部分は,不適法である
からこれを却下することとし,その余の訴えに係る請求は,その余の点につい
て判断するまでもなく,理由がないからこれらをいずれも棄却することとし,
訴訟費用の負担については,行政事件訴訟法7条,民訴法61条,65条1項
本文を適用して,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第38部
裁判長裁判官杉原則彦
裁判官品田幸男
裁判官角谷昌毅

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