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平成24年12月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成22年(ワ)第15634号,第46782号損害賠償等,同反訴請求事件
口頭弁論の終結の日平成24年10月2日
判決
東京都杉並区<以下略>
原告・反訴被告(以下「原告」という。)
有限会社伽藍
同訴訟代理人弁護士片岡朋行
東京都練馬区<以下略>
被告・反訴原告(以下「被告」という。)

同訴訟代理人弁護士小池純一
主文
1被告は,原告に対し,437万3250円及びこれに対する平成21年1
2月31日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求及び被告の反訴請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用は,本訴反訴を通じ,これを10分し,その7を被告の負担とし,
その余を原告の負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1本訴
被告は,原告に対し,853万2654円及びこれに対する平成21年12
月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2反訴
原告は,被告に対し,535万2000円及びこれに対する平成23年2月
9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本訴は,原告が,被告に対し,オリジナルビデオアニメーション作品の制作
に関する請負契約に基づき,請負代金853万2654円及びこれに対する目
的物の引渡しの日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延
損害金の支払を求める事案であり,反訴は,被告が,原告に対し,上記請負契
約の債務不履行による損害賠償請求権に基づき,535万2000円及びこれ
に対する反訴状送達の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合によ
る遅延損害金の支払を求める事案である。
1前提となる事実(争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の全趣
旨により容易に認められる事実)
(1)原告は,アニメーションの制作等を目的とする特例有限会社であり,被
告は,アニメーションの演出,企画等に関わった経験を有する個人である。
(甲18,乙6,16)
(2)被告は,平成21年1月ころ,かつて自主制作したボイスドラマについ
て,低予算でオリジナルビデオアニメーション(以下「OVA」という。)
として自主制作し,これを即売会や同人ショップで販売することを企画した。
(乙6,16)
(3)原告と被告は,原告を請負人とし,被告を注文者として,別紙作品目録
記載のオリジナルビデオアニメーション作品(以下「本件作品」という。)
の制作を目的とする請負契約(以下「本件請負契約」という。なお,その成
立時期及び業務の内容については,当事者間に争いがある。)を締結した。
(4)本件作品のDVDマスターは,平成21年12月下旬に完成した。本件
作品のDVD商品は,同月30日までに500部製造されて,被告に納品さ
れ,そのうちの400部が株式会社虎の穴(以下「虎の穴」という。)に納
品された(虎の穴は,このうち200部を買い取り,200部を委託販売と
することにした。)。(甲15,17ないし19,28,乙6)
2争点
(1)本訴
ア本件請負契約の成立時期及びその内容
イ本件請負契約の仕事の完成及び目的物の引渡しの有無
(2)反訴
原告の債務不履行の有無
3争点についての当事者の主張
(1)本訴
ア本件請負契約の成立時期及びその内容について
(原告の主張)
(ア)原告と被告は,平成21年10月31日に,次の内容で本件請負契
約を締結した。
①仕事の内容
本件作品の完全パッケージメディア(本件作品の映像としての完成
版)の制作,本件作品のDVDマスターの制作及びオーサリング,本
件作品のDVD商品500部の製造,本件作品のポスターの制作及び
印刷並びに上記完全パッケージメディア,DVDマスター,DVD商
品500部及びポスターの引渡し
②請負代金額
上記請負業務の完成に要した費用を実費精算する。
③納期
平成21年12月末に開催されるコミックマーケット(以下「コミ
ケ」という。)に間に合うように制作する。
(イ)原告は,本件請負契約の業務を完成させるために,別紙「各項目に
ついての主張対比表」(以下「別紙対比表」という。)の1ないし30
の各「項目」欄記載の業務について,それぞれに対応する「原告主張」
欄の「金額」欄記載の金額(合計812万6338円)を必要とし,こ
れに消費税相当額40万6316円を加えた853万2654円が本件
請負契約の請負代金額となる。なお,上記各金額に係る個別の主張は,
別紙対比表の「原告反論」欄の「具体的主張内容」欄記載のとおりであ
る。
(被告の主張)
(ア)原告と被告は,原告が作成した実行予算案(乙1。以下「予算案
1」という。)を前提に低予算で本件作品を制作することとして,遅く
とも平成21年6月24日までに,次の内容で本件請負契約を締結した。
①仕事の内容
色彩設計,作画監督,レイアウト,原画,動画,動検,色指定,セ
ル検,彩色,特効,制作進行,材料費,背景,撮影,オフライン,オ
ンライン,タレント費,スタジオ使用費,ディレクター,コピー費,
車両費
②請負代金額
155万5000円
③納期
平成21年12月上旬
(イ)仮に請負業務の完成に要した費用を実費精算するものであるとして
も,別紙対比表1ないし30の各「項目」欄に記載の業務について,そ
れぞれに対応する「被告主張」欄の「金額」欄記載の金額(合計152
万6423円)を必要としたにすぎないから,これに消費税相当額7万
6321円を加えた160万2744円が本件請負契約の請負代金額と
なる。なお,上記各金額に係る個別の主張は,別紙対比表の「被告主
張」欄の「具体的主張内容」欄記載のとおりである。
イ本件請負契約の仕事の完成及び目的物の引渡しの有無について
(原告の主張)
原告は,平成21年12月29日ころまでに,仕事を完成させ,目的物
を被告に引き渡した。完成した本件作品の質は,少なくとも一般の商業作
品の水準を満たしていた。
(被告の主張)
原告が本件請負契約の業務を著しく遅滞したために,本件作品の出来栄
えを確認する時間がほとんどなく,カットを修正することもほとんどでき
なかった上,原告が必要とされるリテイク作業をしなかったので,本件作
品の完成度は極めて低いものとなった。そして,原告は,本件請負契約で
制作した本件作品のカットの原本一式を被告に引き渡していない。
(2)反訴
ア原告がリテイク作業をしなかったことについて
(被告の主張)
原告は,本件請負契約の内容として,作成した原画及び動画を確認する
機会を被告に与え,必要なリテイク作業をする義務を負っていた。しかし
ながら,原告は,本件請負契約の業務を長期間にわたって放置し,被告に
原画及び動画を確認する機会をほとんど与えなかった。具体的には,被告
が確認した原画はわずか31カットで,被告が原画の存在のみを確認した
ものが12カットであり,残りの155カットは全く確認していないし,
また,撮影素材は,本件作品全体について撮影済みの素材を基に確認し,
修正点についてリテイクを行った上で本撮影を行うという通常の過程を経
ていないのである。その結果,各カットに描写されたキャラクターが確定
したデザインと大幅に異なり,各カットの背景などの絵がレイアウトの指
示と全く異なったり他のカットとの整合性を欠いているなど,本件作品の
仕上がりは極めて質の低いものとなったが,原告は,これらの問題を修正
するために必要なリテイク作業をしない。
本件作品に必要とされるリテイク作業を外注する場合の費用は,150
万円を下らないから,被告は,同額の損害を被った。
(原告の主張)
原告は,作成した原画及び動画を確認する機会を被告に与え,必要なリ
テイク作業をするとの義務を負っていない。そして,原告は,制作した本
件作品の全ての原画のカットを被告に送付して,確認する機会を被告に与
えているところ,被告は,そのうちの十数カットについてリテイクを指示
し,原告はこれらについて適切にリテイク作業をしているし,また,原告
は,平成21年12月16日ころ,撮影済みの素材を確認する機会を被告
に与え,被告から指摘があった部分全てについてリテイク作業をしている。
イ原告が本件請負契約の業務を適切に履行しなかったことについて
(被告の主張)
原告は,本件請負契約の業務を著しく遅滞した。被告は,本件作品のD
VD商品を2000部以上製造することが可能な予算を確保していたが
(納品までの期間に余裕があれば,DVDを製造する単価は安くなる。),
原告が業務を遅滞したことにより,500部しか製造することができなか
った。また,虎の穴の担当者は,本件作品のDVD商品を2000部以上
買い取ることを約束していたが,原告が本件請負契約の業務を遅滞したこ
とにより,本件作品のDVD商品を買取りで200部,委託販売で200
部しか虎の穴に納品することができなかったのである。その結果,被告は,
本件作品に関して,虎の穴の買取分の代金44万2000円及びイベント
販売による代金11万6000円の合計55万8000円しか売上げを得
ることができなかった。
原告が本件請負契約の業務を適切に履行していれば,被告は,虎の穴に
対して本件作品のDVD商品2000部を販売し,441万円(卸値21
00円×2000部+消費税)の売上げを得ることができたから,被告は,
これから売上げ55万8000円を控除した385万2000円の損害を
被った。
(原告の主張)
被告が本件作品のDVD商品を500部しか製造することができなかっ
たのは被告に資金がなかったからであって,被告は,2000部以上の製
造が可能な予算を確保していなかったし,虎の穴は,本件作品のDVD商
品を2000部買い取ることを約束していなかった。
第3当裁判所の判断
1前提となる事実に,証拠(甲1,2の1及び2,3ないし23,26ないし
28,29の2,3及び6,30の4及び6,31,33,35,乙1,2の
1,3の1及び2,5,6,15ないし17,18の1,20,21の1ない
し3,26,29)及び弁論の全趣旨を総合すれば,次の事実が認められる。
(1)被告は,平成21年1月ころ,かつて自主制作したボイスドラマである
「ENGAGE」について,低予算でOVAとして自主制作し,これを即売
会や同人ショップで販売することを企画した。
被告は,同年2月ころ,原告の代表者であるB(以下「原告代表者」とい
う。)に上記企画があることを伝え,低予算でOVAを制作する場合にどの
ような予算が考えられるかを尋ねた。原告代表者は,知合いに頼む場合の特
別な価格による参考として,予算案1(乙1)を作成し,被告に交付した。
(2)被告は,原告代表者に,平成21年2月17日に本件作品のシナリオの
第1稿を,同月26日にシナリオの第2稿を送付した。
被告は,同年3月ころから,本件作品の絵コンテの制作やキャラクターの
デザインの検討を始め,同月12日,原告代表者にキャラクターの原案を送
付した。
被告は,同年4月ころ,原告代表者に本件作品の絵コンテを見せたところ,
原告代表者から,この絵コンテでは本件作品が売れるのか疑問があるとの感
想が述べられたので,被告は,原告代表者に本件作品の絵コンテの制作につ
いてのアドバイスを求め,絵コンテを書き直して,同年5月ころ,これを完
成させた。
(3)被告は,平成21年5月ころ,株式会社Accaeffe(以下「ア
ッカエッフェ」という。)の代表取締役であるCに,本件作品に係る企画が
あることを伝えて,キャラクターデザイナーの紹介を依頼した。Cは,被告
にDを紹介し,被告は,Dに本件作品のキャラクターのデザインを依頼した。
(4)被告は,平成21年7月ころ,原告代表者に,同年12月末に開催され
るコミケで本件作品の本編を販売する予定であるが,同年8月のお盆の時期
に開催されるコミケで本件作品の予告編(以下「本件0巻」という。)を販
売したいのでその制作に協力して欲しいと伝えた。
被告は,同年7月10日及び同年8月7日に,原告代表者にDの制作した
主要なキャラクターのラフデザイン等を送付した。原告は,同月中旬ころま
でに,本件0巻のためのカットを止め絵として制作し,被告に納品した。被
告は,原告が制作したカットや自作の素材を用いて,本件0巻を完成させ,
同月15日,これをコミケで販売した。
(5)被告は,平成21年10月上旬ころ,原告代表者に,同月24日に予定
している本件作品のアフレコ(声優の声の録音のこと)に用いるための線撮
(未完成の作画の素材を撮影すること)とその編集を依頼した。原告代表者
は,被告に株式会社ファルコン(以下「ファルコン」という。)を紹介し,
ファルコンが線撮とその編集のための代金として20万円程度の金額を提示
したので,被告は,これを了承して,ファルコンに線撮とその編集を依頼し
た。ファルコンは,本件作品の線撮とその編集の作業を同月21日ころに終
え,同月24日には,線撮された映像を基に本件作品のアフレコが行われた。
(6)被告は,平成21年10月31日,原告代表者及びCに,本件作品の制
作進行の担当者としてEを紹介した。その際,被告は,資金がないから,本
件作品をDVDにプレスするための費用が払えない,Eを雇うこともできな
い,ファルコンでの線撮やその編集にかかった代金も払えない,このままで
は本件作品を自主制作で同年12月末のコミケに間に合わせることができな
いなどと述べ,原告代表者及びCに助けを求めた。原告代表者は,自らがプ
ロデューサーとなり,原告が本件作品を完成させ,皆で協力してできるだけ
多くの売上げを上げ,その売上げから各所への支払をするしかないと述べた。
そこで,被告は,原告代表者に,同年12月末のコミケに間に合うように原
告が本件作品を制作することを依頼し,原告代表者はこれを引き受けた。ま
た,このとき,本件作品に係る経理及び広報の業務は,原告から委託を受け
たアッカエッフェが担当することが原告代表者,被告及びCの間で合意され
た。
原告は,同年11月初旬ころ,本件作品の制作進行をEに委託し,本件作
品の制作業務の一部をFが代表者を務める株式会社I&Sファクトリー(以
下「I&S」という。)に委託した。また,被告は,このころ,原告に本件
作品の戦闘シーンの3カットのレイアウトの制作を委託し,原告はこの作業
をGに委託した。
(7)原告代表者,被告,F及びEは,平成21年11月10日ころ,本件作
品の美術監督,背景,撮影及び編集の担当者の選定について打合せをした。
このとき,原告と被告は,韓国の会社であるTeam’sArt(以下
「チームズアート」という。)に本件作品の美術監督及び背景の作成を委託
し,ファルコンに本件作品の撮影と編集を委託することにした。
(8)原告代表者は,平成21年11月19日,今後本件作品の完成までに必
要とされる各業務にかかる金額を見積もった予算案(乙2の1。以下「予算
案2」という。)を作成し,これをCに送付した。
原告代表者は,同月下旬,被告,C及びFに予算案2を見せた。このとき,
被告は,自分で行うとしていたオーサリングの作業をすることができないと
して,これを原告に委託した。
(9)原告代表者,被告,C及びFは,平成21年11月24日,本件作品の
ダビングの作業のスケジュールについて打合せをした。このとき,被告は,
自分で行うとしていた音響効果の作業ができないと述べ,これを原告に委託
した。そして,同年12月5日,NEKスタジオにおいて,原告が音響効果
の作業を委託したH及びIによって,本件作品のダビングの作業が行われた。
(10)平成21年11月28日,Cが手配した本件作品の宣伝のためのウェブ
ラジオの番組の収録が行われ,被告はこの番組に出演した。
また,Cは,同月30日,本件作品に係る金銭を管理するために,「株式
会社AccaeffeEngage口」という名称の銀行口座を開設し
た。
(11)原告が本件作品の作画,仕上げ及び背景の各業務を委託した各担当者は,
次のとおり,各業務を行った。
ア原告が委託した作画監督(以下「本件作画監督」という。)は,被告が
作成した本件作品のレイアウトに問題があったので,平成21年11月1
4日から同年12月5日にかけてレイアウトの修正をした。また,Gは,
同年11月26日から同年12月1日にかけて,本件作品の戦闘シーンの
3カットのレイアウトを制作した。
イ原告が本件作品の原画の制作を委託した各担当者は,同年11月14日
から同年12月7日までに原画を制作し,本件作画監督は,同年11月1
6日から同年12月10日にかけて,これらの原画を修正した。
ウ原告は,本件作品の動画の制作を同年11月17日から順次各担当者に
発注し,同日から同年12月11日までに本件作品の動画の納入を受けた。
エ原告は,同年11月18日から,仕上げ(彩色)の作業を各担当者に委
託し,各担当者は,同年12月13日までにその作業を終えた。
オ原告は,同年12月10日から同月16日にかけて,チームズアートか
ら本件作品の背景の納入を受けた。
(12)ファルコンは,平成21年12月10日から同月16日にかけて,本件
作品の撮影をした。ファルコンは,同日,本件作品の編集の作業を行い,こ
れに立ち会った原告代表者及び被告は,不具合があるカットについてリテイ
クの指示をし,ファルコンは,それらについて撮影をやり直した。本件作品
の編集は同月17日に完了し,その後,ファルコンは,オーサリングの作業
をして,本件作品のDVDマスターを完成させ,これを被告に引き渡した。
(13)原告代表者,被告,C及びFは,平成21年12月15日,本件作品に
ついて打合せをした。Cは,打合せの前にDVDをプレスする工場とプレス
する日程について調整をし,被告に対し,本件作品のDVDマスターを同月
19日必着で工場に送るように指示をした。被告は,ファルコンから,本件
作品のDVDマスターを受領した後,これを宅配便で工場に送付した。
(14)本件作品のDVD商品は,500部製造され,平成21年12月30日
までに,被告に納品された。
被告は,同日,コミケで本件作品のDVD商品を販売した。
(15)被告とCは,平成21年12月19日,虎の穴を訪問し,本件作品のプ
ロモーションを行った。本件作品のDVD商品のうち400部は,同月31
日,虎の穴に納品され,虎の穴は,そのうち200部を買い取り,残りの2
00部を委託販売することとした。
(16)原告代表者,被告,C及びFは,平成22年1月4日,本件作品につい
て打合せをし,このとき,平成21年12月30日のコミケにおける本件作
品のDVD商品の売上げが11万4000円であったことが報告された。こ
の売上げは「株式会社AccaeffeEngage口」の銀行口座に
入金された。
(17)被告は,平成22年3月18日,原告に対し,本件作品についての請求
書及びこれを査定するための資料の送付を求める書面を送付し,これに対し,
原告は,同月31日ころ,被告に対し,本件請負契約の請負代金として85
3万2654円を請求する書面を送付した。
また,被告は,同年5月14日,原告に本件請負契約の業務の債務不履行
があるとして,原告に対し,債務不履行に基づく損害賠償の一部として68
9万7256円を請求する書面を送付した。
(18)原告は,平成22年4月27日に本訴を提起し,被告は,同年12月2
0日に反訴を提起した。
2本訴について
(1)本件請負契約の成立時期及び内容について
ア本件請負契約の成立時期について
前記1認定の事実によれば,被告は,平成21年10月31日,原告代
表者に,原告が本件作品を制作することを依頼し,原告代表者はこれを引
き受けて,本件作品の制作に関する作業を進めているのであるから,原告
と被告は,遅くともこのときまでには本件請負契約を締結したと認められ
る。
被告は,原告と被告は平成21年6月24日までに本件請負契約を締結
したと主張する。しかしながら,このことを認めるに足りる的確な証拠が
ない上,前記1認定の事実によれば,原告は,同年8月中旬ころまでに本
件0巻のためのカットを被告に納品したが,その後,同年10月上旬まで
本件作品の制作に係る作業をしていないのであって,このことを考えると,
原告と被告が同年6月24日までに本件請負契約を締結したと認めること
はできない。
イ本件請負契約の内容について
(ア)仕事の内容について
別紙対比表3ないし13,15ないし19,21,23ないし25,
27及び28の各「項目」欄記載の事項が本件請負契約の仕事であった
ことは当事者間に争いがない。そこで,以下,別紙対比表1,2,14,
20,22,26,29及び30の各「項目」欄記載の事項が本件請負
契約の仕事であったか否かについて検討する。
aプロデューサー(別紙対比表1)
前記1認定の事実によれば,原告代表者は,平成21年10月31
日に被告から助けを求められた際に自らがプロデューサーとなって原
告が本件作品を完成させると述べ,被告は,これを受けて,原告代表
者に,原告が本件作品を制作することを依頼しているのであるから,
プロデューサーの業務は,本件請負契約の仕事であると認められる。
b制作プロデューサー(別紙対比表2)
原告は,Fが制作プロデューサーに係る業務を担当していたと主張
するところ,前記1認定の事実によれば,Fが本件作品の制作に関わ
っていたことは認められるものの,原告と被告が,Fが制作プロデュ
ーサーとしての業務を担当することを合意したことやFが制作プロデ
ューサーに係る業務を実際に担当したことを認めるに足りる的確な証
拠はない。そうであるから,制作プロデューサーの業務は,本件請負
契約の仕事であると認めることはできない。
c美術監督(別紙対比表14)
前記1認定の事実によれば,原告と被告は,平成21年11月10
日ころ,本件作品の美術監督をチームズアートに委託することを合意
しているのであるから,美術監督の業務は,本件請負契約の仕事であ
ると認められる。
d音響効果(別紙対比表20)
前記1認定の事実によれば,被告は,平成21年11月24日,音
響効果の作業ができないとして,これを原告に委託しているのである
から,音響効果の業務は,本件請負契約の仕事であると認められる。
eポスター彩色1巻(別紙対比表22)
被告が本件作品の第1巻のポスターの彩色の業務を原告に委託した
ことを認めるに足りる的確な証拠はなく,この業務が本件請負契約の
仕事であると認めることはでない。
fDVDオーサリング(別紙対比表26)
前記1認定の事実によれば,被告は,平成21年11月下旬,オー
サリングの作業ができないとして,これを原告に委託しているのであ
るから,DVDオーサリングの業務は,本件請負契約の仕事であると
認められる。
g経理広報担当(別紙対比表29)
前記1認定の事実によれば,原告と被告は,平成21年10月31
日,原告から委託を受けたアッカエッフェが本件作品に係る経理及び
広報の業務を担当することを合意しているのであるから,経理広報担
当の業務は,本件請負契約の仕事であると認められる。
h制作管理(別紙対比表30)
前記1認定の事実によれば,被告は,平成21年10月31日,原
告代表者に,原告が本件作品を制作することを依頼しているのであっ
て,本件作品の制作管理の業務を原告に委託したということができる
から,制作管理の業務は,本件請負契約の仕事であると認められる。
(イ)請負代金額について
本件請負契約の請負代金について,原告と被告が確定金額を合意した
とか,本件請負契約の仕事の完成に要した費用を実費精算した額とする
との合意をしたことを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告と被告は,本件請負契約の請負代金として相当額と
することを合意したというほかはない。
ウそうすると,原告と被告は,遅くとも平成21年10月31日までに本
件請負契約を締結したものであり,その仕事の内容は,前記イ(ア)認定の
とおりである。
(2)本件請負契約の仕事の完成及び目的物の引渡しの有無について
前記1認定の事実によれば,原告は,コミケが開催された平成21年12
月30日までに,本件請負契約の仕事を完成して,本件作品のDVDマスタ
ー及び本件作品のDVD商品500部を被告に引き渡し,また,証拠(甲1,
16,17)及び弁論の全趣旨によれば,原告は,同日までに,本件作品の
ポスターを被告に引き渡していることが認められる。
被告は,本件作品の完成度が極めて低いから,原告は本件請負契約の仕事
を完成していないし,原告は,本件作品のカットの原本一式を被告に引き渡
していないと主張する。しかしながら,後記3(1)のとおり,完成した本件
作品のDVD商品の品質に問題があるとは認められないし,また,原告と被
告が,本件請負契約において,本件作品のカットの原本一式を被告に引き渡
すことを合意したことを認めるに足りる証拠はない。
(3)以上によれば,被告は,原告に対し,請負代金額として相当額を支払う
義務がある。
そこで,前記(1)イ(ア)で確定した本件請負契約の仕事について,それぞ
れ相当と認められる請負代金額を検討することとする。
アプロデューサー
証拠(甲1,17ないし20)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の
制作に当たり,原告代表者は,多くの時間と労力を費やしてプロデューサ
ーとしての業務を行ったことが認められるが,前記1認定の事実によれば,
原告代表者は,平成21年10月31日に被告から助けを求められた際に,
自らがプロデューサーとなって本件作品を完成させ,皆で協力してできる
だけ多くの売上げを上げ,その売上げから各所への支払をすることを想定
していたのであって,このことに照らすと,原告代表者は,被告に十分な
資金がないことを認識していたから,本件作品のプロデューサーの業務の
対価として,高額な報酬を得ることは考えていなかったということができ
る。
以上の事情を併せ考えると,プロデューサーの業務の対価は,30万円
が相当であると認められる。
イ作画監督
前記1認定の事実によれば,本件作画監督は,本件作品のレイアウトや
原画の修正をするなど,作画監督としての業務を行ったものであるところ,
証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,作画監督の金額は15万円と
されていることが認められるから,作画監督の業務の対価は,15万円が
相当であると認められる。
ウレイアウト
前記1認定の事実によれば,Gは,本件作品の戦闘シーンの3カットの
レイアウトを制作したものであるところ,証拠(乙2の1)によれば,予算
案2では,レイアウトの金額は1カット当たりの単価が3000円とされ
ていることが認められるから,レイアウトの業務の対価は,9000円が
相当であると認められる。
エ原画(第二原画)
前記1認定の事実によれば,本件作品の原画は,その業務を委託された
各担当者が制作したが,証拠(甲1,4ないし8,17)によれば,本件
作品において制作された原画の数は197カットであると認められる。そ
して,証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,原画の金額は1カット
当たりの単価が1500円とされていることが認められるから,原画(第
二原画)の業務の対価は,29万5500円が相当であると認められる。
オ動画
前記1認定の事実によれば,本件作品の動画は,その業務を委託された
各担当者が制作したが,証拠(甲1,4,9ないし11,17)によれば,
本件作品において制作された動画の数は2219枚であると認められる。
そして,証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,動画の金額は1枚当
たりの単価が180円とされていることが認められるから,動画の業務の
対価は,39万9420円が相当であると認められる。
カ色彩設計
証拠(甲1,12,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の制作
に関し,色彩設計の業務が行われたことが認められるところ,証拠(乙1,
2の1)によれば,色彩設計の金額は,予算案1では2万円とされ,予算
案2では0円とされていることが認められるから,このことを併せ考える
と,色彩設計の業務の対価は,2万円が相当であると認められる。
キ色指定
証拠(甲1,12,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の制作
に関し,色指定の業務が行われたことが認められるところ,証拠(乙2の
1)によれば,予算案2では,色指定の金額は3万円とされていることが
認められるから,色指定の業務の対価は,3万円が相当であると認められ
る。
クセル検査
証拠(甲1,12,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の制作
に関し,セル検査の業務が行われたことが認められるところ,証拠(乙2
の1)によれば,予算案2では,セル検査の金額は3万円とされているこ
とが認められるから,セル検査の業務の対価は,3万円が相当であると認
められる。
ケ彩色
証拠(甲1,4,12,13,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件
作品の制作に関し,彩色の業務が行われ,その数量は2308枚に及ぶこ
とが認められるところ,証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,彩色
の金額は,1枚当たりの単価が160円とされていることが認められるか
ら,彩色の業務の対価は,36万9280円が相当であると認められる。
コ特殊効果
証拠(甲1,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の制作に関し,
特殊効果の業務が行われたことが認められる。ところで,原告がこの業務
として具体的にどのような作業をしたのかは明らかでないが,証拠(乙1,
2の1)によれば,特殊効果(特効)の金額は,予算案1では1万円とさ
れ,予算案2では0円とされていることが認められるから,このことを併
せ考えると,特殊効果の業務の対価は,1万円が相当であると認められる。
サ制作進行
証拠(甲1,9,17,18)及び弁論の全趣旨によれば,Eが制作進
行の業務を行ったことが認められるところ,証拠(乙2の1,6)によれ
ば,予算案2では,制作進行の金額は1万円とされているが,被告は,専
任の制作担当者を10万円で雇ってはどうかとの提案を了承していたこと
が認められるから,制作進行の業務の対価は,10万円が相当であると認
められる。
シ材料費
証拠(甲1,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の制作に当た
って材料費を要したことが認められるが,OVAの制作に当たっては,材
料費を要するのが通常であると考えられるから,他の業務の中でこれを計
上している可能性を否定することができないし,原告が具体的にどのよう
な材料をどのように使ったのかは明らかでなく,証拠(乙1,2の1)に
よれば,材料費の金額は,予算案1では10万円とされているが,予算案
2では0円とされていることが認められることを併せ考えると,材料費を
独立して計上することは相当でないというべきである。
ス美術監督
証拠(甲1,14,17,18,乙7)及び弁論の全趣旨によれば,チ
ームズアートは,美術監督の業務をしたが,レイアウトと齟齬する背景を
いくつか制作し,被告がこれを修正する必要があったことが認められる。
そして,証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,美術監督の金額は5
万円とされていることが認められるところ,このことを併せ考えると,美
術監督の業務の対価は,4万円が相当であると認められる。
セ背景
証拠(甲1,14,17)によれば,チームズアートは,本件作品の背
景を制作し,その数は201カットに及ぶことが認められるところ,証拠
(乙2の1)によれば,予算案2では,背景の金額は1カット当たりの単
価が1800円とされていることが認められるから,背景の業務の対価は,
36万1800円が相当であると認められる。
ソ撮影(線撮込み)
前記1認定の事実によれば,ファルコンは,本件作品の線撮とその編集
のための代金として20万円程度の金額を提示し,被告がこれを了承して
作業を依頼したので,平成21年10月21日ころまでに線撮とその編集
作業を終えたが,被告は,この代金を支払うための資金がなかったので,
原告代表者らに助けを求め,その結果,原告代表者に原告が本件作品を制
作することを依頼し,原告代表者がこれを引き受けているのであり,証拠
(乙2の1)によれば,予算案2には,「撮影(線撮込み)」との記載が
あることが認められるから,本件請負契約において,原告と被告は,ファ
ルコンにおける線撮の業務をも本件請負契約の仕事に含めることを合意し
たものと認められる。
また,前記1認定の事実によれば,ファルコンは,本件作品の撮影(本
撮影)も行っていて,証拠(甲1,17)によれば,その撮影の時間は1
440秒であると認められるところ,証拠(乙2の1)によれば,予算案
2では,撮影の金額は1秒当たりの単価が400円とされていることが認
められる。
以上の事情を併せ考えると,線撮を含む本件作品の撮影の業務の対価は,
80万円が相当であると認められる。
タオフライン
証拠(甲1,15,17,18)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品
の制作に関し,ファルコンがオフラインの業務を行ったことが認められる
ところ,証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,オフラインの金額は
8万円とされていることが認められるから,オフラインの業務の対価は,
8万円が相当であると認められる。
チオンライン
証拠(甲1,15,17,18)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品
の制作に関し,ファルコンがオンラインの業務を行ったことが認められる
ところ,証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,オンラインの金額は
5万円とされていることが認められるから,オンラインの業務の対価は,
5万円が相当であると認められる。
ツダビングスタジオ費
証拠(甲1,16,17)によれば,本件作品のダビングの作業は,N
EKスタジオにおいて行われたが,この作業に6時間を要したことが認め
られるところ,証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,ダビングスタ
ジオ費(DBスタジオ費)の金額は1時間当たりの単価が1万5000円
とされていることが認められるから,ダビングスタジオ費は,9万円が相
当であると認められる。
テ音響効果
前記1認定の事実によれば,原告が音響効果の作業を委託したH及びI
が本件作品のダビングの作業を行ったところ,証拠(乙2の1)によれば,
予算案2では,音響効果の金額は10万円とされていることが認められる
から,音響効果の業務の対価は,10万円が相当であると認められる。
トポスター彩色0巻
証拠(甲1,12,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件0巻のポス
ターの彩色の業務が行われたことが認められるが,このポスターがどのよ
うなものであったかが明らかではないから,これに要した費用を確定する
ことはできない。しかしながら,被告は,本件0巻のポスターの彩色の業
務の代金が2万円であると主張しているから,このことに照らすと,本件
0巻のポスターの彩色の業務の対価は,2万円が相当であると認められる。
ナポスター印刷0巻
証拠(甲1,16,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件0巻のポス
ターの印刷の業務が行われたことが認められるところ,証拠(乙2の1)
によれば,予算案2では,本件0巻のポスターの印刷(ポスター印刷(0
巻))の金額は2万円とされていることが認められるから,本件0巻のポ
スターの印刷の業務の対価は,2万円が相当であると認められる。
ニポスター印刷1巻
証拠(甲1,16,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の第1
巻のポスターの印刷の業務が行われたことが認められるところ,証拠(乙
2の1)によれば,予算案2では,本件作品の第1巻のポスターの印刷
(ポスター印刷(1巻))の金額は2万円とされていることが認められる
から,本件作品の第1巻のポスターの印刷の業務の対価は,2万円が相当
であると認められる。
ヌDVDパッケージ
証拠(甲1,16ないし19)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の
DVD商品のパッケージの制作の業務が行われたことが認められるところ,
証拠(乙2の1)によれば,予算案2では,DVD商品のパッケージの金
額は30万円とされていることが認められるから,本件作品のDVD商品
のパッケージの制作の業務の対価は,30万円が相当であると認められる。
ネDVDオーサリング
前記1認定の事実によれば,ファルコンは,本件作品のオーサリングの
業務を行ったものであるところ,証拠(甲15)によれば,ファルコンは,
原告に対し,オーサリングの代金として30万円を請求していることが認
められる。ところで,被告は,陳述書(乙28)において,低予算ででき
るだけ経費を抑える場合であっても,オーサリングの費用として10万円
を要すると陳述しているから,このことを併せ考えると,本件作品のオー
サリングの業務の対価は,20万円が相当であると認められる。
ノコピー費
証拠(甲1,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の制作に当た
ってコピー費を要したことが認められるが,OVAの制作に当たっては,
コピー費を要するのが通常であると考えられるから,他の業務の中でこれ
を計上している可能性を否定することができないし,具体的にどのように
コピー費を要したかは明らかでなく,証拠(乙1,2の1)によれば,コ
ピー費の金額は,予算案1では3万円とされているが,予算案2では0円
とされていることが認められることを併せ考えると,コピー費を独立して
計上することは相当でないというべきである。
ハ車両費
証拠(甲1,17)及び弁論の全趣旨によれば,本件作品の制作に当た
って車両を使用したことが窺えるが,その費用を定額で計上することに合
理性があるとは認め難いし,原告が具体的にどのように車両を使用したか
は明らかでなく,証拠(乙1,2の1)によれば,車両費の金額は,予算
案1では7万円とされているが,予算案2では0円とされていることが認
められることを併せ考えると,車両費を独立して計上することは相当でな
いというべきである。
ヒ経理広報担当
前記1認定の事実によれば,本件作品に係る経理及び広報の業務は,ア
ッカエッフェが担当し,同社の代表者であるCが実際の経理及び広報の業
務を行っているところ,証拠(甲16)によれば,アッカエッフェは,原
告に対し,「経理・広報プロデュース担当」の代金として40万円を請求
し,その内訳として,声優のキャスティング,キャラクターのデザインを
行ったDの手配,虎の穴やコミケとの交渉を挙げていることが認められる
から,経理広報担当の業務の対価は,10万円が相当であると認められる。
フ制作管理
証拠(甲1,17ないし20)及び弁論の全趣旨によれば,原告は本件
作品の制作管理の業務を行ったところ,アニメの業界では,通常,制作費
の合計額の10%が制作管理費として請求されることが認められるが,原
告代表者は,被告に十分な資金がないことを認識して,自らがプロデュー
サーとなって本件作品を完成させ,皆で協力してできるだけ多くの売上げ
を上げ,その売上げから各所への支払をすることを想定していたのである
から,原告が通常どおりの制作管理費を請求するとは考え難いところであ
る。そうであるから,制作管理の業務の対価は,27万円が相当であると
認められる。
ヘしたがって,本件請負契約の請負代金額は,以上を合計した416万5
000円に消費税相当額20万8250円を加えた437万3250円と
するのが相当であると認められる。
(4)以上のとおり,原告は,平成21年12月30日までに本件請負契約の
仕事を完成して,被告に本件作品のDVDマスター,本件作品のDVD商品
500部及び本件作品のポスターを引き渡していることが認められるから,
被告は原告に対し,本件請負契約の請負代金437万3250円及びこれに
対する上記各目的物の引渡しが完了した日の翌日である同月31日から支払
済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。
3反訴について
(1)原告がリテイク作業をしなかったことについて
証拠(乙29)によれば,被告は,原告代表者が本件作品を制作すること
を引き受けた平成21年10月31日から本件作品の完成が求められる同年
12月末のコミケまでの間に,少なくとも43カットの原画の確認をし,そ
のうちのいくつかについては修正の指示を出していることが認められ,また,
前記1認定の事実によれば,被告は,ファルコンによる本件作品の編集の作
業に立ち会い,不具合があるカットについてリテイクの指示をし,それらに
ついてファルコンが撮影をやり直しているのであって,その後,本件作品は
映像として完成し,被告は,本件作品のDVD商品の納品を受けて,平成2
1年12月30日のコミケでこれを販売している。そして,被告は,本件作
品の完成した映像について,各カットに描写されたキャラクターが確定した
デザインと大幅に異なり,また,各カットの背景などの絵がレイアウトの指
示と全く異なったり,他のカットとの整合性を欠くなど,本件作品は極めて
質の低い仕上がりになったと主張するところ,証拠(乙5,25ないし2
7)によれば,キャラクターのデザインは,確定したデザインと大きく異な
らないことが認められるし,また,各カットの背景などの絵がレイアウトの
指示と全く異なることや他のカットとの整合性を欠くことなどについては具
体的な主張,立証がないのであって,乙5に徴しても,本件作品のDVD商
品の品質に問題があるとは認められない。
そうであれば,本件請負契約の内容として,原告に原画及び動画を確認す
る機会を被告に与えるとともに,必要なリテイク作業をする義務があるとし
ても,原告がこれを怠ったということはできない。
(2)原告が本件請負契約の業務を適切に履行しなかったことについて
前記1認定の事実によれば,原告は,平成21年12月末のコミケに間に
合うように本件作品を制作することとして被告の依頼を引き受け,同月30
日までに仕事を完成させ,その目的物を被告に引き渡しているのであるから,
原告が本件請負契約の業務の履行を遅滞したということはできない。
(3)以上のとおりであるから,被告の反訴請求は,その余の点について判断
するまでもなく,理由がない。
第4結論
よって,原告の本訴請求は,前記2(4)記載の限度で理由があるからこれを
認容し,その余は理由がないから棄却し,被告の反訴請求は理由がないからこ
れを棄却することとして,主文とおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官三井大有
裁判官小川卓逸

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