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平成30年6月21日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成29年(ワ)第32433号損害賠償等請求事件
口頭弁論終結日平成30年4月26日
判決
原告株式会社マルスジャパン
同訴訟代理人弁護士青木寛文
町田麻美
被告株式会社マルイチ産商
(以下「被告マルイチ産商」という。)
同訴訟代理人弁護士中山修
中山耕平15
中山千晶
被告株式会社テクニカルパートナー
(以下「被告テクニカルパートナー」という。)
被告A
(以下「被告A」という。)
被告B25
(以下「被告B」という。)
上記三名訴訟代理人弁護士倉﨑哲矢
主文
1原告の請求をいずれも棄却する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由5
第1請求
(主位的請求)
1被告らは,原告に対し,連帯して1620万円及びこれに対する被告マルイチ
産商,被告A,被告Bにつき平成29年10月15日から,被告テクニカルパー
トナーにつき同月16日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成10
29年9月17日から被告マルイチ産商が別紙目録記載のプログラム(以下「本
件別紙プログラム」という。)の使用を停止するまで1か月45万円の割合によ
る金員を支払え。
2被告マルイチ産商は,本件別紙プログラムを使用してはならない。
3被告マルイチ産商は,本件別紙プログラムのソースコードを廃棄せよ。15
(予備的請求1)
1被告マルイチ産商は,原告に対し,1620万円及びこれに対する平成29年
10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月
17日から被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまで1か
月45万円の割合による金員を支払え。20
2主位的請求2項及び3項と同旨
(予備的請求2)
被告マルイチ産商は,原告に対し,1620万円及びこれに対する平成29年
10月15日から支払済みまで年5分の割合による金員並びに平成29年9月
17日から被告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を停止するまで1か25
月45万円の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,原告が,被告マルイチ産商に対してソフトウェア開発委託契約に基づ
き原告が著作権を有するプログラムの使用を許諾していたところ,被告らが違法
に同プログラムの複製又は翻案を行い,また,上記委託契約が終了したにもかか5
わらず,被告マルイチ産商がプログラムの使用を継続し,複製又は翻案している
と主張して,被告らに対し,次の請求をする事案である。
主位的請求
ア被告らが,原告の著作権(複製権又は翻案権)を侵害していると主張し,
被告らに対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づく損害賠償請10
求として,1620万円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達
の日の翌日(被告マルイチ産商,被告A,被告Bにつき平成29年10月1
5日,被告テクニカルパートナーにつき同月16日)から支払済みまで年5
分の割合による遅延損害金の支払
イ被告マルイチ産商による本件別紙プログラムの使用が著作権法113条15
2項又はその類推適用により,本件別紙プログラムに係る著作権を侵害する
ものとみなされると主張し,被告らに対し,民法709条及び著作権法11
4条3項に基づく損害賠償請求として,被告マルイチ産商が本件別紙プログ
ラムの使用を停止するまでの間1か月45万円の使用料相当額の支払
ウ被告マルイチ産商に対し,著作権法112条1項及び2項に基づく本件別20
紙プログラムの使用の差止め及び本件別紙プログラムのソースコードの廃

予備的請求
被告マルイチ産商はソフトウェア開発委託契約又は条理に基づき,本件別
紙プログラムの使用を停止し,ソースコードを廃棄する債務を負うところ,被25
告マルイチ産商が本件別紙プログラムの使用を継続していることが上記債務
の不履行に当たり,又は本件別紙プログラムの使用料相当額の支払を免れて
いることが不当利得に当たると主張し,被告マルイチ産商に対し,
ア債務不履行に基づく損害賠償請求(予備的請求1)又は不当利得に基づく
利得金返還請求(予備的請求2)として,1620万円及びこれに対する平
成29年10月15日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割5
合による遅延損害金の支払並びに被告マルイチ産商が本件別紙プログラム
の使用を停止するまでの間1か月当たり45万円の使用料相当額の支払
イソフトウェア開発委託契約又は条理に基づく債務の履行請求として本件
別紙プログラムの使用の差止め及びソースコードの廃棄(予備的請求1)
2前提事実(当事者間に争いのない事実並びに後掲の証拠及び弁論の全趣旨によ10
り容易に認められる事実)
当事者
ア原告
原告は,システム構築やソフトウェア開発等を目的とする株式会社である。
イ被告15
被告マルイチ産商は,食品類の卸売業,小売店舗支援事業,物流・冷蔵
倉庫事業等を目的とする株式会社である。
被告テクニカルパートナーは,システム開発・基盤構築等を目的とする
株式会社である。
被告Aは,平成24年10月頃から被告テクニカルパートナーに勤務す20
る者であり,以前は原告に勤務していた。
被告Bは,平成25年4月頃から被告テクニカルパートナーに勤務する
者であり,以前は原告に勤務していた。
ソフトウェア開発委託基本契約の締結
原告と被告マルイチ産商は,平成20年9月17日,原告が被告マルイチ産25
商に対してソフトウェア開発業務を委託する旨の,ソフトウェア開発委託基本
契約(以下「本件基本契約」という。)を締結した(甲6)。本件基本契約には,
次の定め(原告を甲とし,被告を乙とする。)がある。
第1条(目的)
本契約は,締結日現在における甲乙間の合意によるものであり,本契約締
結以前に甲乙間でなされた合意事項または相手方から提供された文書等と5
本契約の内容とが相違する場合には,本契約を優先して適用する。
第2条(定義)
本契約にて使用する用語の定義は,次の各号のとおりとする。
「ソフトウェア開発委託」とは,成果物の作成を含むシステムの分析,
設計,テスト,運用その他システムに関連する業務の全部または一部を10
委託することをいう。
「成果物」とは,コンピュータプログラム,コンピュータプログラム
に関する設計書,仕様書,マニュアル等の資料およびその他甲が作成を
委託するコンピュータシステムに関わる有体物又は無形物全般をいう。
第3条(個別契約)15
1.本件取引に関する甲乙間の個別契約(以下「個別契約」という。)は,別
途締結する個別契約書又は甲が発行する注文書に対し乙が承諾すること
により成立するものとする。なお,個別契約は別段の定めのない限り,本
契約が適用されるものとし,個別契約の規定と本契約の規定が相違する場
合には,個別契約の規定が優先するものとする。20
2.乙が前項の注文書受領後15日以内に諾否の通知をしない場合には,当
該注文書に対し承諾したものとみなす。
第16条(納入)
1.乙は,個別契約およびシステム確認書所定の成果物を完成し,当該完成
した成果物と甲所定の検収依頼書を,個別契約記載の納期までに,個別契25
約記載の納入場所に納入するものとする。
2.略
3.略
第17条(検収)
1.甲は,前条により納入された成果物につき,甲所定の検査方法に基づき
受入検査を行い,乙に対し検収完了通知書を発行するものとする。受入検5
査は個別契約及びシステム確認書所定の期限までに行うこととする。
2.前項の検収完了通知書の発行をもって,当該成果物の甲の乙に対する検
収完了とする。
第19条(成果物の所有権移転)
1.成果物の所有権は,第17条の検収完了をもって乙から甲に移転するも10
のとする。
2.前項にかかわらず,検収完了前に甲が乙に対して取引金額を支払うとき
は,代金支払をもって成果物の所有権は甲に移転するものとする。
第21条(著作権・知的財産権および諸権利の帰属)
1.略15
2.略
3.成果物にかかる著作権の帰属については,個別契約において別段の定め
のない限り,以下のとおりとする。
新規に作成された成果物
成果物のうち新規に作成された成果物の著作権については,当該プロ20
グラムに関する検収完了をもって,乙の著作権の持分の半分を甲に譲渡
することにより,甲乙両者の共有とする。この場合,甲及び乙は,当該
成果物につき,それぞれ相手方の了承および対価の支払なく自由に著作
権法に基づく利用を行い,あるいは第三者に著作権法に基づく利用を行
わせることができるものとする。なお,甲および乙は,当該成果物につ25
き,その持分を処分しようとする場合には,それぞれ相手方の了承を得
るものとする。
甲または乙が従前から有していた成果物
甲または乙が従前から有していた成果物の著作権については,それぞ
れ甲または乙に帰属するものとする。この場合,乙は甲に対し,当該成
果物について,甲が自ら対象ソフトウェアを使用するために必要な範囲5
で,著作権法に基づく利用を無償で許諾するものとする。また,成果物
のうち,甲または乙が従前から保有していたプログラムを改変(コンバ
ージョンを含み,以下同じ)して作成されたプログラムの著作権は,当
該改変前のプログラムの著作権者に帰属するものとする。なお,乙は甲
に対し,乙が従前から保有していたプログラムを改変して作成されたプ10
ログラムにつき,甲が自ら対象ソフトウェアを使用するために必要な範
囲で,著作権法に基づく利用(著作権法に基づく複製権,翻案権等の著
作物を利用する権利をいう)を無償で許諾するものとする。ただし,当
該プログラムにつき別途甲乙間で使用に関する契約を締結している場
合には,当該契約が本契約に優先して適用されるものとする。15
4.略
第26条(契約終了後の権利義務)
本契約が合意の解約により終了した場合および解除により終了した場合
でも,本契約に定める権利侵害,著作権・知的財産権および諸権利の帰属,
秘密保持,個人情報保護,損害賠償,準拠法,管轄裁判所および本項の規定20
は当該契約終了以後も有効とする。
第28条(有効期間)
1.本契約の有効期間は平成20年9月17日から平成21年9月16日ま
でとする。ただし,期間満了の3か月前までに甲乙いずれからも文書によ
る解約の意思表示のない限り,さらに1年間同一条件をもって継続するも25
のとし,以後も同様とする。
2.略
「新冷蔵庫・社内受発注システム」の開発に関する個別契約の締結
ア原告と被告マルイチ産商は,被告マルイチ産商が本件基本契約3条に基づ
いて原告に対し平成20年9月17日付け注文書(以下「本件注文書」とい
う。)を交付し,原告が本件注文書を受領してから15日以内に諾否の通知5
をしなかったことから,本件注文書記載の内容のとおり,「新冷蔵庫・社内受
発注システム」(以下「本件新冷蔵庫等システム」という。)の開発に関する
個別契約(以下「本件個別契約」という。)を締結した(甲4)。
イ本件注文書には,次の定めがある。
注文明細10
ハードウェア97万円
ソフトウェア(開発ツール・データベース)221万円
システム開発(共通環境設定)300万円
システム開発(冷蔵庫管理システム)300万円
システム開発(社内受発注システム)300万円15
契約要件
原告との間に別途基本契約が締結されている場合,本件注文書に記載な
き事項は,基本契約の取り決めによるものとする。
ウ上記イの「共通環境設定」とは,本件新冷蔵庫等システムを使用する際
に必要となる,データベース接続等のプログラム一般に共通する機能をまと20
めたプログラム(以下「本件共通環境設定プログラム」という。)である。た
だし,納入の対象として,本件共通環境設定プログラムのソースコードが含
まれるかについては争いがある。また,原告は,本件別紙プログラムが本件
共通環境設定プログラムであると主張するが,この点にも争いがある。
原告は,平成20年10月16日から平成21年2月10日にかけて,被告25
マルイチ産商に対し,本件基本契約及び本件個別契約の成果物として,本件新
冷蔵庫等システム及び本件共通環境設定プログラムを納入し,被告マルイチ産
商は,上記各プログラムを検収した上で,開発委託費を支払った(乙1~3〔枝
番省略〕)。なお,この際,納入された本件共通環境設定プログラムのファイル
の種類には争いがある。
原告と被告マルイチ産商は,平成21年8月1日,本件新冷蔵庫等システム5
に関する保守管理契約(以下「本件保守契約」という。)を締結し(乙4〔枝番
省略〕),原告は本件保守契約に基づき保守管理業務を行っていたが,その後,
被告マルイチ産商が原告に対して本件保守契約の解除を申し入れ,平成25年
11月末頃,本件保守契約は解除された。
原告は,平成26年6月13日,被告マルイチ産商に対し,本件基本契約を10
更新しない旨通知したことにより,本件基本契約は,本件基本契約28条1項
により,平成26年9月17日に終了した(甲7の1・2)。
3争点
本件共通環境設定プログラムの著作権の帰属
本件共通環境設定プログラムの著作権侵害の有無15
-1本件新冷蔵庫等システムの移行に伴う本件共通環境設定プログラム
の複製権又は翻案権侵害の有無
-2本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの保守管理業務
に伴う複製権又は翻案権侵害の有無
-3本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの使用によるみ20
なし侵害(著作権法113条2項)の有無
被告テクニカルパートナー,被告A及び被告B(以下「被告テクニカルパー
トナーら」という。)の故意又は過失の有無
被告マルイチ産商の本件共通環境設定プログラムの使用を停止し,廃棄する
債務の有無25
不当利得返還請求権の有無
損害額及び不当利得額
消滅時効の抗弁の成否
4争点に関する当事者の主張
本件共通環境設定プログラムの著作権の帰属)について
(原告の主張)5
ア本件共通環境設定プログラムの著作権はすべて原告に帰属する。すなわち,
原告と被告マルイチ産商は,本件新冷蔵庫等システムの開発に当たり,共通
環境設定プログラムを新たに開発すると多額の費用を要すると見込まれる
ことから,①原告が既に開発し,著作権を有している共通環境設定プログラ
ムを用いることとし,②当該プログラムの著作権は原告に留保し,③ソース10
コードは提供せず,本件新冷蔵庫等システムに実装したEXEファイル及び
DLLファイルのみを納入することを合意した。このことは,原告が,平成
20年8月22日,本件基本契約の締結に先立って被告マルイチ産商に対し
て交付した見積書(甲5。以下「本件見積書」という。)に「ただし,システ
ム共通クラスライブラリ及び,運用制御アプリケーションについてはソース15
は対象外,dll・excでの納品。」と記載されていることからも明らかで
ある。
また,本件共通環境設定プログラムの著作権が原告に留保されることは,
本件基本契約21条3項において,原告が従前から有していたプログラム
を改変して作成したプログラムの著作権は原告に帰属する旨規定されてい20
ることからも明らかである。そして,被告マルイチ産商は,本件新冷蔵庫等
システムのソフトウェアを使用するために必要な範囲で本件共通環境設定
プログラムを使用することができるにすぎない(本件基本契約21条3項
)。
イ被告は,本件個別契約に基づくシステム開発委託の対象には本件共通環境25
設定プログラムも含まれており,開発委託費として300万円を支払ってい
ること,原告から本件共通環境設定プログラムの提供を受けたことから,本
件共通環境設定プログラムの著作権の2分の1及びプログラムの複製物の
所有権が被告に帰属すると主張する。しかしながら,この300万円という
対価は本件共通環境設定プログラムの設定等に対する対価にすぎず,著作権
の譲渡対価ではないし,本件注文書の対価の記載は,契約全体の開発委託費5
を納品物ごとに形式的に割り振ったものにすぎない。また,原告は,被告か
ら「納品という以上,何か形のあるものが欲しい。」と言われたため,本件新
冷蔵庫等システムの納品の際に本件共通環境設定プログラムの元となった
プログラムのソースコードを記録媒体に保存して交付したにすぎず,本件共
通環境設定プログラムのソースコード自体を提供した事実はない。10
(被告マルイチ産商の主張)
ア本件個別契約に基づくシステム開発委託の対象には,本件新冷蔵庫等シス
テムだけでなく,本件共通環境設定プログラムも含まれているから,本件共
通環境設定プログラムの著作権の2分の1及び原告から提供を受けた本件
共通環境設定プログラムの複製物(ソースコードを含む。)の所有権は被告15
マルイチ産商に帰属する。このことは,本件注文書(甲4)に,開発委託の
対象として「システム開発(共通環境設定)」,開発委託費300万円との記
載があること,被告マルイチ産商は原告から本件共通環境設定プログラムの
ソースコードを提供されていること,開発委託費として300万円を支払っ
ていること(乙1の1・2)からも明らかである。20
イ原告は,原告と被告マルイチ産商は,上記原告の主張ア①ないし③のとお
り合意したなどと主張するが,本件見積書や本件注文書には同①②の記載は
ない。同③について,本件見積書には原告が指摘する記載があるが,本件注
文書には記載されていないから,同①ないし③の合意が成立した事実はない。
なお,仮に,同③の合意があったとしても,本件共通環境設定プログラムに25
ついて動産としては納入しないとの合意にすぎず,本件共通環境設定プログ
ラムは本件新冷蔵庫等システムに一体化されて納入されている。また,原告
は,原告が既に有していたプログラムを改変して本件共通環境設定プログラ
ムを制作したとも主張するが,本件共通環境設定プログラムが,原告が既に
開発済みのプログラムと全く同一のものであるとは考えがたい。
(被告テクニカルパートナーらの主張)5
いずれも不知。
本件共通環境設定プログラムの著作権侵害の有無)について
(原告の主張)
ア本件新冷蔵庫等システムの移行に伴う本件共通環境設定プロ
グラムの複製権又は翻案権侵害)について10
アのとおり,原告は,当初,被告マルイチ産商に対
して本件共通環境設定プログラムのソースコードを提供していなかった。
その後,原告と被告マルイチ産商は本件保守契約を締結し,原告は本件新
冷蔵庫等システムのメンテナンスを請け負ったが,メンテナンス作業には
本件共通環境設定プログラムのソースコードのメンテナンスが不可欠で15
あったことから,原告は,メンテナンス作業の便宜のため,被告マルイチ
産商本社サーバに本件共通環境設定プログラムのソースコードを保存し
た。被告マルイチ産商本社サーバに保存された本件共通環境設定プログラ
ムのソースコードは,原告の作業の便宜のために保存されたものであるか
ら,当然,被告マルイチ産商が当該プログラムを複製等することは許され20
ない。
ところが,被告マルイチ産商は,本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行
に際し,被告マルイチ産商本社サーバに保存されていた本件共通環境設定
プログラムのソースコードを用いて,同プログラムを新サーバに移行する
ことによって,本件共通環境設定プログラムを複製又は翻案した。そして,25
本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行をしたのは,被告テクニカルパート
ナー並びに同社従業員である被告A及び被告Bである。
したがって,被告らは,本件新冷蔵庫等システムを新サーバに移行する
際に本件共通環境設定プログラムに係る原告の複製権又は翻案権を侵害
した。
なお,被告らは,本件共通環境設定プログラムのソースコードを複製又5
は翻案した事実はないと主張するが,本件共通環境設定プログラムを新し
いサーバに移行することにより,当然に本件共通環境設定プログラムが複
製されるから,被告らがサーバ移行を行っているのであれば,本件共通環
境設定プログラムを複製している。
また,被告らの主張するサーバ移行の方法を前提としても,この方法は,10
新サーバである仮想サーバにおいて,旧サーバ内にあった本件共通環境設
定プログラムのハードディスク変換を行い,仮想システムのフォルダに配
置し,仮想サーバに本件共通環境設定プログラムを新たに存在させるもの
であり,この作業に際し,仮想ハードディスク自体を旧サーバから新サー
バにコピーする必要があり,これによりサーバOS及びOSで動作するす15
べてのプログラムのデータが複製されることになるから,本件共通環境設
定プログラムは複製されている。
被告マルイチ産商は,本件基本契約21条3項の規定により,本件共
通環境設定プログラムの複製又は翻案をすることができると主張するが,
本件新冷蔵庫等システムを使用するために本件共通環境設定プログラム20
を複製又は翻案する必要はない。
被告らは,著作権法47条の3第1項により,本件共通環境設定プログ
ラムの複製又は翻案をすることができると主張するが,被告マルイチ産商
は本件共通環境設定プログラムの複製物の所有権を有していないし,また,
本件新冷蔵庫等システムを使用するために本件共通環境設定プログラム25
を複製又は翻案する必要はないから,著作権法47条の3第1項の適用は
ない。
イ争点-2(本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの保守管
理業務に伴う複製権又は翻案権侵害)について
被告マルイチ産商と被告テクニカルパートナーは,平成23年12月以
降,被告マルイチ産商のコンピュータ保守管理のための人材派遣契約を締5
結し,被告テクニカルパートナーらは,上記派遣契約に基づき,被告マル
イチ産商のコンピュータの保守管理業務を行っており,被告らは,本件基
本契約が終了した平成26年9月17日以降も,保守管理業務の一環とし
て,本件共通環境設定プログラムの複製又は翻案を行っている。なお,被
告らは,平成26年9月17日以降,本件共通環境設定プログラムの複製10
又は翻案をした事実はないと主張するが,数年にわたり,プログラムのメ
ンテナンスをせずに使用を続けることはあり得ない。
また,被告マルイチ産商は,本件基本契約21条3項,26条に基づ
き,本件基本契約終了後も必要な範囲で本件共通環境設定プログラムを複
製等することができると主張するが,本件基本契約は更新しない旨の意思15
表示による解約(28条1項但書)により終了したから,同26条の「本
契約が合意の解約により終了した場合および解除により終了した場合」に
直接該当しないし,同26条が規定するのは「著作権・知的財産権および
諸権利の帰属」であり,例えば,同21条3項が定める権利の帰属主体が
契約終了によっても変わらないことを定めているに過ぎず,同項の利用20
に関する定めは射程外である。
ウ争点-3(本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの使用に
よるみなし侵害(著作権法113条2項))について
被告マルイチ産商は,本件基本契約が終了した平成26年9月17日以
降も,本件共通環境設定プログラムの使用を継続している。被告マルイチ25
産商のサーバに本件共通環境設定プログラムを複製したのは原告である
から,被告マルイチ産商が使用する本件共通環境設定プログラムは「著作
権を侵害する行為によって作成された複製物」(著作権法113条2項)
には直接該当しないが,著作権法113条2項の趣旨に照らせば,本件の
被告マルイチ産商の行為についても同項が適用ないし類推適用される。し
たがって,被告マルイチ産商による平成26年9月17日以降の本件共通5
環境設定プログラムの使用行為は,著作権法113条2項のみなし侵害行
為に該当する。
被告マルイチ産商は,本件共通環境設定プログラムの複製物の所有者と
して,本件共通環境設定プログラムを使用することができると主張するが,
被告マルイチ産商は本件共通環境設定プログラムの複製物の所有権を有10
していない。
(被告マルイチ産商の主張)
ア本件新冷蔵庫等システムの移行に伴う本件共通環境設定プロ
グラムの複製権又は翻案権侵害)について
被告マルイチ産商は,サーバの老朽化対策等を目的として,平成25年15
11月27日,被告マルイチ産商の本社にあるサーバに保存されていた本
件新冷蔵庫等システムのプログラム及び本件共通環境設定プログラムを,
被告マルイチ産商が別の場所に設置した新サーバ(本件新冷蔵庫等システ
ム専用の仮想サーバ)に単純移行しただけであり,被告らが本件新冷蔵庫
等システムの移行の際に本件共通環境設定プログラムを複製又は翻案し20
た事実はない。
仮に,被告らが本件新冷蔵庫等システムの移行の際に本件共通環境設定
プログラムを複製又は翻案したとしても,上記の被告マルイチ産商の主
張のとおり,本件共通環境設定プログラムの著作権の2分の1は被告マル
イチ産商に帰属しているから,被告マルイチ産商は著作権者として本件共25
通環境設定プログラムを複製又は翻案することができる。
また,仮に,本件共通環境設定プログラムの著作権がすべて原告に帰属
しているとしても,本件基本契約21条3項は,原告に著作権が帰属す
るプログラム(原告が従前から有していたプログラム又は当該プログラム
を改変して作成されたプログラム)について,開発対象のソフトウェアを
使用するために必要な範囲で著作権法に基づく利用を無償で許諾すると5
規定しているから,被告マルイチ産商は,本件基本契約及び著作権法47
条の8に基づき,必要な範囲で本件共通環境設定プログラムを複製等する
ことができる。
被告マルイチ産商は,本社サーバ内に保存されていた本件共通環境設定
プログラムの複製物(ソースコードを含む。)の所有者であり,著作権法410
7条の3第1項により必要な範囲で本件共通環境設定プログラムを複製
等することができる。なお,原告は,被告に対して本件共通環境設定プロ
グラムの元となったプログラムのソースコードを記録媒体に保存して交
付したにすぎず,本件共通環境設定プログラムのソースコード自体を提供
した事実はないなどと主張するが,原告は被告マルイチ産商にそのことを15
何ら説明しておらず,被告マルイチ産商は,本件共通環境設定プログラム
のソースコードの完成品の提供を受けたと認識していた。このような事実
関係の下で,原告が本件共通環境設定プログラムのソースコード自体を提
供した事実はないなどと主張することは,禁反言の原則に反し許されない。
イ争点-2(本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの保守管20
理業務に伴う複製権又は翻案権侵害)について
被告らが,平成26年9月17日以降,保守管理業務の一環として,本
件共通環境設定プログラムの複製又は翻案を行っている事実はない。
被告マルイチ産商と被告テクニカルパートナーは,平成23年12月,
情報システム及び情報ネットワークシステム運用保守のための人材派遣25
契約を締結し,被告テクニカルパートナーは被告マルイチ産商に対して上
記運用保守管理業務を請け負っているが,当該契約にはプログラムの保守
管理は含まれていない。
仮に,本件共通環境設定プログラムの著作権がすべて原告に帰属してい
るとしても,被告マルイチ産商は,本件基本契約21条3項に基づき,
必要な範囲で本件共通環境設定プログラムを複製等することが許諾され5
ている。そして,本件基本契約26条は,同21条の規定について,本件
基本契約が終了した後も有効であると定めているから,被告マルイチ産商
は,本件基本契約終了後も同条3項に基づき,必要な範囲で本件共通環
境設定プログラムを複製等することができる。
ウ争点-3(本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの使用に10
よるみなし侵害(著作権法113条2項))について
上記のとおり,被告マルイチ産商は本件共通環境プログラムの著作権者
及び複製物の所有者として,本件基本契約終了後も本件共通環境設定プログ
ラムを使用することができる。また,原告の主張を前提としても,被告マル
イチ産商のサーバに本件共通環境設定プログラムを複製したのは原告であ15
るから,著作権法113条2項の適用はなく,みなし侵害が成立する余地は
ない。
(被告テクニカルパートナーらの主張)
ア本件新冷蔵庫等システムの移行に伴う本件共通環境設定プロ
グラムの複製権又は翻案権侵害)について20
被告テクニカルパートナーは,平成25年11月27日,被告マルイチ産
商からの依頼に基づき,被告マルイチ産商の本社サーバに保存されていた本
件新冷蔵庫等システムを別の場所に設置されている新サーバに移行しただ
けであり,被告らが本件新冷蔵庫等システムの移行の際に本件共通環境設定
プログラムを複製又は翻案した事実はない。25
仮に,被告テクニカルパートナーらが実施した作業が複製又は翻案に該当
するとしても,被告マルイチ産商は本件共通環境設定プログラムの複製物の
所有者であり,サーバ移行のため,当該複製物を複製又は翻案したのである
から,著作権法47条の3第1項が適用され,複製権又は翻案権侵害とはな
らない。
イ争点-2(本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの保守管5
理業務に伴う複製権又は翻案権侵害)について
被告テクニカルパートナーと被告マルイチ産商は,平成23年12月,情
報システム及び情報ネットワークシステム運用保守のための人材派遣契約
を締結し,被告テクニカルパートナーは被告マルイチ産商に対して上記運用
保守管理業務を請け負っているが,当該契約にはプログラムの保守管理は含10
まれていない。
争点(被告テクニカルパートナーらの故意又は過失の有無)について
(原告の主張)
被告A及び被告Bは,原告の元従業員であり,本件共通環境設定プログラム
の著作権が原告に帰属しており,被告マルイチ産商が本件共通環境設定プログ15
ラムを複製又は翻案することができなかったことを認識していたのであるか
ら,被告テクニカルパートナーらには故意又は過失がある。
(被告テクニカルパートナーらの主張)
仮に本件共通環境設定プログラムの著作権が原告に留保されており,被告マ
ルイチ産商は本件共通環境設定プログラムを複製又は翻案することができな20
かったとしても,被告テクニカルパートナーらは,原告と被告マルイチ産商間
の契約や合意の内容を知り得る立場になく,複製権又は翻案権侵害について,
被告テクニカルパートナーらに故意又は過失はない。
争点(被告マルイチ産商の本件共通環境設定プログラムの使用を停止し,
廃棄する債務の有無)について25
(原告の主張)
仮に被告らによる本件共通環境設定プログラムの著作権侵害が成立しない
としても,被告マルイチ産商は,本件基本契約に基づいて,本件共通環境設定
プログラムを使用することができるにすぎず,本件基本契約終了により本件共
通環境設定プログラムの使用権限は失われるから,被告マルイチ産商は,本件
基本契約及び条理上,本件基本契約終了後は,本件共通環境設定プログラムの5
使用を停止し,ソースコードを廃棄する債務を負っているにもかかわらず,か
かる債務を怠り,本件共通環境設定プログラムの使用を継続している。
したがって,原告は被告マルイチ産商に対し,債務不履行に基づく損害賠償
請求金の支払を求めることができる。
(被告マルイチ産商の主張)10
被告マルイチ産商の主張のとおり,被告マルイチ産商は本件基本契
約終了後も本件共通環境設定プログラムを使用することができるから,被告マ
ルイチ産商が,本件共通環境設定プログラムの使用を停止し,廃棄する債務を
負うことはない。
争点(不当利得返還請求権の有無)について15
(原告の主張)
仮に被告らによる本件共通環境設定プログラムの著作権侵害行為が成立せ
ず,また,被告マルイチ産商に債務不履行が成立しないとしても,被告マルイ
チ産商は,本件基本契約に基づいて,本件共通環境設定プログラムを使用する
ことができるにすぎず,本件基本契約終了により本件共通環境設定プログラム20
の使用権限は失われたが,被告マルイチ産商は,本件基本契約終了日である平
成26年9月17日以降も本件共通環境設定プログラムの使用を継続してお
り,法律上の原因なく,本件共通環境設定プログラムの使用料相当額の利得を
得て,原告に同額の損失を与えた。
したがって,原告は被告マルイチ産商に対し,不当利得に基づく不当利得金25
の返還を求めることができる。
(被告マルイチ産商の主張)
被告マルイチ産商の主張のとおり,被告マルイチ産商は本件基本契
約終了後も本件共通環境設定プログラムを使用することができるから,被告マ
ルイチ産商が,法律上の原因なく,本件共通環境設定プログラムの使用料相当
額の利得を得て,原告に同額の損失を与えたとはいえない。5
争点(損害額及び不当利得額)について
(原告の主張)
ア損害額
著作権法114条3項に基づく損害
本件共通環境設定プログラムの使用料は1か月当たり45万円である。10
そして,被告マルイチ産商は,本件基本契約の終了日である平成26年9
月17日以降,現在まで本件共通環境設定プログラムを使用し,本件共通
環境設定プログラムにかかる原告の著作権を侵害している。したがって,
原告は,被告らに対し,民法709条及び著作権法114条3項に基づき,
平成26年9月17日から平成29年9月16日まで期間の本件共通環15
境設定プログラムの使用料相当額合計1620万円(45万円×36か月)
及び同月17日から被告マルイチ産商が本件共通環境設定プログラムの
使用を停止するまで,1か月当たり45万円の使用料相当額の損害賠償金
の支払を求めることができる。
債務不履行に基づく損害20
原告は,被告マルイチ産商に対し,債務不履行に基づき,平成26年9
月17日から平成29年9月16日まで期間の本件共通環境設定プログ
ラムの使用料相当額合計1620万円(45万円×36か月)及び同月1
7日から被告マルイチ産商が本件共通環境設定プログラムの使用を停止
するまで,1か月当たり45万円の使用料相当額の損害賠償金の支払を求25
めることができる。
イ不当利得額
原告は,被告マルイチ産商に対し,不当利得に基づき,平成26年9月1
7日から平成29年9月16日まで期間の本件共通環境設定プログラムの
使用料相当額合計1620万円(45万円×36か月)及び同月17日から
被告マルイチ産商が本件共通環境設定プログラムの使用を停止するまで,15
か月当たり45万円の使用料相当額の不当利得金の支払を求めることがで
きる。
ウまとめ
よって,原告は,主位的請求として,被告らに対し,民法709条及び著
作権法114条3項に基づく,平成26年9月17日から平成29年9月110
6日まで期間の本件共通環境設定プログラムの使用料相当額合計1620
万円及びこれに対する遅延損害金並びに同月17日から被告マルイチ産商
が本件共通環境設定プログラムの使用を停止するまでの1か月当たり45
万円の使用料相当額の損害賠償金の支払,被告マルイチ産商に対し,著作権
法112条1項及び2項に基づく,本件共通環境設定プログラムである本件15
別紙プログラムの使用停止及び廃棄を求め,予備的請求として,被告マルイ
チ産商に対し,債務不履行又は不当利得に基づく,上記各金員の支払並びに
本件別紙プログラムの使用停止及び本件別紙プログラムのソースコードの
廃棄を求める。
(被告マルイチ産商の主張)20
原告の主張する損害額及び不当利得額は争う。
また,原告は,本件共通環境設定プログラムは本件別紙プログラムであると
主張するが,別紙目録(訴状に添付されている目録)記載のプログラムの一覧
表は平成22年2月18日付であり,原告が被告マルイチ産商に本件共通環境
設定プログラムを納品した日である平成20年10月16日よりも後の日の25
一覧表であることから,本件共通環境設定プログラムが本件別紙プログラムと
同一であるかは疑問である。
(被告テクニカルパートナーらの主張)
原告の主張する損害額は争う。
争点(消滅時効の抗弁の成否)について
(被告テクニカルパートナーらの主張)5
原告は,遅くとも平成26年8月8日までには,本件不法行為について損害
の発生及び加害者を認識した。そして,被告テクニカルパートナーらは,答弁
書において消滅時効を援用する旨の意思表示をしたから,原告の不法行為に基
づく損害賠償請求権は時効消滅した。
(原告の主張)10
争う。複製行為は,著作物を記録し,保存するというものであり,複製権侵
害は継続的な不法行為である。被告A及び被告Bが,被告テクニカルパートナ
ーの従業員として行った複製行為は現在まで継続しており,現在まで損害が発
生しているから,消滅時効は成立しないし,違法に複製された著作物の利用を
継続しているにもかかわらず,消滅時効を援用することは権利の濫用に当たり,15
許されない。
第3当裁判所の判断
1争点(本件共通環境設定プログラムの著作権侵害の有無)について
争点-1(本件新冷蔵庫等システムの移行に伴う本件共通環境設定プログ20
ラムの複製権又は翻案権侵害の有無)について
ア前提事実に加え,証拠(乙1~3〔枝番省略〕,12)及び弁論の全趣旨
によれば,本件共通環境設定プログラムには,実行形式のファイルであるE
XEファイル及びDLLファイルがあり,これらのファイルについてのソー
スコードが存在すること,EXEファイル及びDLLファイルは本件新冷蔵25
庫等システムに実装されて一体として機能し,システムを機能させるために
必要であること,ソースコードはプログラムの保守管理を行う際に必要であ
ること,原告は,被告マルイチ産商に対し本件新冷蔵庫等システムを被告マ
ルイチ産商本社サーバに保存する方法によって納入した際,少なくとも本件
共通環境設定プログラムのEXEファイル及びDLLファイルを本件新冷
蔵庫等システムに実装する形で被告マルイチ産商本社サーバに保存して提5
供したこと,被告マルイチ産商は,平成25年11月27日,本社サーバの
老朽化対策等を目的として,被告テクニカルパートナーに依頼して,本社サ
ーバに保存されていた本件新冷蔵庫等システムを,別の場所に設置された新
サーバ(本件新冷蔵庫等システム専用の仮想サーバ)に移行したことが認め
られる。10
イ上記認定事実のとおり,本件共通環境設定プログラムのEXEファイル及
びDLLファイルは本件新冷蔵庫等システムに実装され,同システムととも
に被告マルイチ産商の本社サーバに保存され,システムを機能させるために
必要なプログラムファイルであるというのであるから,本件新冷蔵庫等シス
テムのサーバ移行を行えば,当然,上記EXEファイル及びDLLファイル15
もサーバ移行され,複製されたと認められる。
他方,本件共通環境設定プログラムのソースコードは,本件新冷蔵庫等シ
ステムに実装され,システムを機能させるために必要なものではないから,
本件新冷蔵庫等システムをサーバ移行した事実から,直ちに本件共通環境設
定プログラムのソースコードが複製されたと認めることはできない。サーバ20
移行後,システムを機能させるためにソースコード自体の複製等が必要とな
る場合があるとしても,原告はこの点について何ら主張立証していない。ま
た,原告は,サーバ移行に際し,旧サーバ内の「共通環境設定プログラム」
について,ハードディスク変換を行い,仮想ハードディスクが旧サーバから
新サーバにコピーされ,旧サーバ内のすべてのプログラムが複製されたと主25
張するが,原告の主張を認めるに足りる証拠はなく,その他,被告マルイチ
産商が,サーバ移行の際に本件共通環境設定プログラムのソースコードを複
製又は翻案したと認めるに足りる的確な証拠はない。
ウ上記のとおり,被告らは,本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行の際に本
件共通環境設定プログラムのEXEファイル及びDLLファイルを複製し
たと認められるが,次のとおり,本件共通環境設定プログラムの複製権侵害5
は成立しないと解するのが相当である。
すなわち,本件共通環境設定
プログラムのEXEファイル及びDLLファイルは,本件新冷蔵庫等システ
ムに実装されて一体として機能するプログラムであり,原告が,本件基本契
約及び本件個別契約に基づき,被告マルイチ産商から委託され,作成したコ10
ンピュータプログラムである(原告の主張によっても,本件共通環境設定プ
ログラムは,原告が従前から有していたプログラムを改変して作成したコン
ピュータプログラムである。)から,本件基本契約2条における「成果物」
である。そして,上記「成果物」について,被告マルイチ産商は,それが従
前から原告が有し,その著作権が原告に帰属するものであっても,「対象ソ15
フトウェア」である本件共通環境設定プログラムを使用するために必要な範
囲で複製又は翻案をすることが許諾されている(本件基本契約21条3項
)。コンピュータプログラムを継続的に使用する上で,コンピュータプロ
グラムを保存しているサーバの老朽化等の理由により,新サーバにコンピュ
ータプログラムを移行することは必要な事項であるといえるから,本件新冷20
蔵庫等システムのサーバ移行のために,同システムに実装され,一体として
機能する本件共通環境設定プログラムのEXEファイル及びDLLファイ
ルを複製することは本件基本契約21条3項によって許諾されていると
いうべきである。
なお,本件共通環境設定プログラムの著作権の2分の1が被告マルイチ産25
商に帰属するものである場合も,本件共通環境設定プログラムを使用するた
めに必要な範囲で複製又は翻案をすることは許諾されている(本件基本契約
21条3項)
エまた,上記イのとおり,本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行の際に本件
共通環境設定プログラムのソースコードが複製されたと認めることはでき
ないが,仮にこれが認められたとしても,複製権侵害は成立しないと解する5
のが相当である。
すなわち,本件個別契約の内容である本件注文書には,本件新冷蔵庫等シ
ステム等とともに本件共通環境設定プログラムが開発委託の対象として記
載され(甲4の1枚目),本件注文書に添付されている開発依頼書には,納品
媒体として「CD-Rおよび紙」と記載され(甲4の5枚目),本件新冷蔵庫10
で取り交わされた納品物件一覧及び検収物件一覧(乙1の1・2)には,「シ
ステム共通関数プログラム(1)クラスライブラリー機能一覧(2)共
通関数仕様(3)共通関数ソースプログラム」等と記載され,本件共通環
境設定プログラムのソースコードが納品物件の対象であると明記されてい15
る。これらからすると,本件共通環境設定プログラムのソースコードも本件
基本契約の納品の対象であり,上記「成果物」に含まれると認められる。こ
れに対し,原告は,本件共通環境設定プログラムにつき,業務プログラムに
実装したEXEファイル及びDLLファイルのみ提供すると合意し,ソース
コードを提供することは合意されていないと主張し,このことは,原告が,20
平成20年8月22日,本件基本契約の締結に先立って被告マルイチ産商に
対して交付した本件見積書(甲5)にも記載されていると主張する。しかし,
原告と被告マルイチ産商が,本件見積書(なお,本件見積書には「exc」と記
載されているが,「exe」(EXEファイル)の誤記であると考えられる。)の
記載のとおりに合意したと認めるに足りる証拠はない。その他,原告の主張25
を裏付ける的確な証拠はなく,上記認定事実に照らせば,原告の主張は採用
することはできない。
そして,上記ウのとおり,被告マルイチ産商は本件共通環境設定プログラ
ムを使用するために必要な範囲で複製又は翻案をすることが許諾されてい
コンピュータプログラムを継続
的に使用するに当たり,コンピュータプログラムの保守管理が必要となる場5
合があり,保守管理にはソースコードが必要であるから(上記アの認定事実),
新サーバにコンピュータプログラムを移行する際にそのソースコードを複
製することは,本件基本契約によって許容されているというべきである。
オ以上によれば,被告らが,本件新冷蔵庫等システムのサーバ移行に伴い,
本件共通環境設定プログラムにかかる原告の複製権又は翻案権を侵害した10
とは認められない。
争点-2(本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの保守管理
業務に伴う複製権又は翻案権侵害)について
ア原告は,被告マルイチ産商と被告テクニカルパートナーは,被告マルイチ
産商のコンピュータ保守管理のための人材派遣契約を締結し,被告テクニカ15
ルパートナーらは,上記派遣契約に基づき,被告マルイチ産商のコンピュー
タの保守管理業務を行っており,本件基本契約が終了した平成26年9月1
7日以降も,保守管理業務の一環として,本件共通環境設定プログラムの複
製又は翻案を行ったと主張する。
しかし,保守管理業務の一環として本件共通環境設定プログラムの複製又20
は翻案が行われた事実を認めるに足りる証拠はなく,原告の主張を採用する
ことはできない。
イまた,仮に,被告らが本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラム
の保守管理業務に伴い,本件共通環境設定プログラムの複製又は翻案を行っ
たとしても,本件基本契約26条は,「著作権・知的財産権および諸権利の帰25
属」に関する定めが本件基本契約の終了後も有効であると定めており,被告
マルイチ産商は,本件基本契約終了後も「著作権・知的財産権および諸権利
の帰属」に関する定めである本件基本契約21条3項に基づき,本件共通
環境設定プログラムを複製等することができると解するのが相当であるか
ら,複製権又は翻案権侵害は成立しないと解するのが相当である。
これに対し,原告は,本件基本契約は更新しない旨の意思表示による解約5
(28条1項但書)により終了したのであり,本件基本契約26条の「本契
約が合意の解約により終了した場合および解除により終了した場合」に直接
該当しないし,本件基本契約26条が規定するのは「著作権・知的財産権お
よび諸権利の帰属」であり,本件基本契約21条3項が定める権利の帰属主
体が契約終了によっても変わらないことを定めているとしても,同項の利10
用に関する定めは射程外であると主張する。
しかし,本件基本契約26条は,「契約終了後の権利義務」との見出しの下
で「本契約が合意の解約により終了した場合および解除により終了した場合
でも」と定めており,他の原因による終了の場合にも適用されることを前提
にしていると解され,本件基本契約中に他の原因による契約終了時の権利義15
務等を定める条項がないことからしても,本件基本契約26条は,更新しな
い旨の意思表示による解約による契約終了の場合の権利義務の帰趨も定め
ていると解釈すべきである。
また,本件基本契約26条における「著作権・知的財産権および諸権利の
帰属」との文言は,本件基本契約21条の見出しと同一であること,また,20
同条3項は,成果物の著作権・知的財産権および諸権利の帰属を定めるとと
もに,著作権が共有となる場合(同項)には双方が利用することができる
ことを定め,原告のみに帰属する場合(同項)には被告マルイチ産商に対
して利用することができる範囲を定めており,著作権の帰属の違いに対応し
て利用することができる範囲をそれぞれ定めているものであり,そのような25
定めにおいて,契約終了後,著作権の帰属の定めのみ有効に存続すると解す
るのは不自然であること,契約中に契約終了後の利用やその禁止についての
定めはないことからすると,本件基本契約26条において契約終了後も有効
とされる「著作権・知的財産権および諸権利の帰属」の定めとは,同21条
の定め全体を指し,同条が定める利用に関する定めも含んでいると解釈する
のが相当である。原告が主張する本件基本契約の解釈によれば,本件新冷蔵5
庫等システムの使用のために必要となる本件共通環境設定プログラムは本
件基本契約終了により一切複製等できなくなり,本件共通環境設定プログラ
ムのサーバ移行等を行うことができず,本件新冷蔵庫等システム自体の使用
を継続することも不可能ないし困難となるが,そのような解釈は不合理であ
る。10
本件基本契約終了後の本件共通環境設定プログラムの使用によ
るみなし侵害(著作権法113条2項))について
上記のとおり,本件共通環境設定プログラムのソースコード,EXEファ
イル及びDLLファイルはいずれも「成果物」であり,被告マルイチ産商は,
これらのデータファイルの複製物の所有権を取得しているから(本件基本契約15
19条),本件共通環境設定プログラムの複製物を使用することができる。
したがって,本件について,みなし侵害(著作権法113条2項)は成立し
ない。
以上によれば,
を検討するまでもなく,被告らによる本件共通環境設定プログラムの著作権侵20
害は認められず,原告の主位的請求にはいずれも理由がない。
2争点(被告マルイチ産商の本件共通環境設定プログラムの使用を停止し,廃
棄する債務の有無)及び争点(不当利得返還請求権の有無)について
上記1のとおり,被告マルイチ産商は本件基本契約終了後も本件共通環境設定
プログラムを使用することができるから,被告マルイチ産商が本件共通環境設定25
プログラムの使用を停止し,廃棄する債務を負うことはなく,その使用が債務不
履行となることはない。また,被告マルイチ産商が,法律上の原因なく,本件共
通環境設定プログラムの使用料相当額の利得を得て,原告に同額の損失を与えた
とはいえず,被告マルイチ産商の使用について不当利得が成立することはない。
したがって,原告の予備的請求にはいずれも理由がない。
3結論5
よって,原告の請求はいずれも理由がないことから棄却することとし,主文の
とおり判決する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官佐藤雅浩15
裁判官大下良仁
(別紙省略)

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