弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を罰金一〇万円に処する。
     右罰金を完納することができないときは金一、〇〇〇円を一日に換算し
た期間被告人を労役場に留置する。
     原審において証人A、同B、同C及び同Dに支給した訴訟費用は被告人
の負担とする。
         理    由
 弁護人浜田博の控訴趣意は本件記録に綴つている控訴趣意書記載のとおりである
から引用する。
 控訴趣意第二点について。
 原判決か被告人が昭和二五年二月一五日頃Bに対して金三〇万円を弁済期を同年
五月及び六月の二期として且元金とも金三六万円を返済する約束にて貸与した事実
を証人Bの原審公判廷における供述中判示に照応する部分により認めていることは
所論のとおりである。しかし原審第二回公判調書中同証人の供述記載を仔細に検討
するときは、右の事実に照応する供述記載があるとともに同人が被告人から三〇万
円を受取る際被告人に金額一七方五〇〇〇円と一八万五〇〇〇円の約束手形二通を
交付していることが明らかであつて、斯る事実からみても右三〇万円の金員は同人
が所論のように共同出資金として受取つたのでなくして弁済期までの利息を六万円
と定めてこれを借受けたものと認めるのが相当であるから、前記事実は同証拠によ
りこれを認定し得るのであつて、原判決には所論のような虚無の証拠により事実を
認定した違法がないから、論旨は理由がない。
 同第一点について。
 <要旨>貸金業等の取締に関する法律第五条の規定は同法施行の際(昭和二四年五
月三一日から起算して三〇日を経過した日)現に貸金業を行つている者に対
しては同年九月末日までに大蔵大臣に提出された所定の届出書に対する大蔵大臣の
受理又は不受理の処分のある日まで適用せられない(同法附則第三項第二項)ので
あるが、右法律制定の趣旨に鑑みたとい同法施行前から貸金業を営む者であつても
苟も同年九月末日以後に及んでその営業行為を継続しようとする場合には所定の届
出を必要とするのであつて、そのことのない限り最早従前の営業の継続行為であつ
てもこれを行うことができないものと解しなければならない。そして貸金業として
他に金銭を貸付け該貸金債権を昭和二四年九月末日以後に至るもなおその儘存続さ
せての利息金を受領するような行為は則ち貸金業の継続行為に外ならないから同法
にいわゆる貸金業者でなければ行うことは許されない。同法は固より従来適法に貸
した元金及び利息の受領行為そのものを禁止するものではなく、新たに貸金業を始
める者だけでなく前記期限後に亘つて貸金業を継続する者にも同法第三条所定の届
出義務を負担せしめるものと解すべきである。今原判決の認定した原判示(一)乃
至(六)の各事実を検するにいずれも被告人が貸金業者として昭和二四年九月三〇
日以前に元本を貸付けたものであるとはいえ、同年一〇月一日以後即ち被告人が最
早貸金業者でなくなつたに拘らず従前の営業の継続行為を敢行したものでありその
余の原判示(七)乃至(十)の事実と相俟つて同法第一八条第一号に該当すること
勿論であるから、原判決が被告人の右行為に同法条を適用処断したのは正当適法で
あつて、原判決には所論のような違法がない。従つて本論旨も採用できない。
 同第三点について。
 所論に鑑み記録を仔細に調査して本件犯行の動機、種類、態様、回数、貸付けた
金銭の額、利率並びに支払を受けた利息金融その他各般の情状を検討考慮するとき
は、原審の科刑が重過ぎるものと認められるから、本論旨は理由あり原判決は破棄
を免れない。
 よつて刑事訴訟法第三九七条第三八一条に従い原判決を破棄しなお本件は当裁判
所において直ちに判決をすることができるものと認められるから、同法第四〇〇条
但書により更に判決をすることとし、原判決の認定した事実に法律を適用すると、
被告人の原判示所為は貸金業者等の取締に関する法律第一八条第一号第五条罰金等
臨時措置法第二条に該当するから所定刑中罰金刑を選択しその金額範囲内で被告人
を罰金一〇万円に処し、刑法第一八条により右罰金を完納することができないとき
は金一、〇〇〇円を一日に換算した期間被告人を労役場に留置し、原審における訴
訟費用は刑事訴訟法第一八一条により主文第四項掲記のように被告人をしてこれを
負担させることとする。
 よつて主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 富田仲次郎 判事 棚木靱雄 判事 入江菊之助)

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