弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件特別抗告を棄却する。
         理    由
 弁護人池辺甚一郎の特別抗告趣意について。
 抗告人が昭和二三年一二月二七日岸和田簡易裁判所で窃盗罪により懲役一年、三
年間刑の執行猶予の判決の言渡を受け該判決は当時確定したが、その猶予期間更に
窃盗罪を犯し、昭和二四年四月五日同裁判所で懲役一年六月に処せられ同月二〇日
右判決が確定した関係上、同裁判所は昭和二六年一月六日さきに言渡した刑の執行
猶予の取消決定をしたことは所論のとおりである。然し、かりに右刑の執行猶予の
取消決定が迅速を欠いたとしても、そのこと自体は該決定に影響を及ぼす事項とは
認められないのであるから、これをもつて該決定を取消す理由とすることはできな
い(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決参照)。したがつ
て、本件特別抗告理由たる右違憲の主張はとうてい採用するに由のないものである
(しかも本件においては、昭和二五年一二月二〇日検察官から刑の執行猶予の取消
請求があり、岸和田簡易裁判所は昭和二六年一月六日右取消決定をしているのであ
るからそれが迅速を欠いたという非難は当らない。)そして又、憲法三七条項にい
わゆる「公平な裁判所の裁判」とは偏頗や不公平のおそれのない組織構成をもつた
裁判所による裁判を意味するものであつて具体的に個々の事件についての処理の当、
不当をいうものでないこと既に当裁判所の判例とするところであるからこの点の論
旨も理由がない。
 よつて、刑訴四三四条四二六条一項に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり決
定する。
  昭和二六年一一月九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    谷   村   唯 一 郎

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