弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人堀井準ほかの上告趣意のうち,死刑制度に関して憲法13条,31条,3
6条,98条2項違反をいう点は,死刑制度が憲法のこれらの規定に違反しないこ
とは当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法
廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4
月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁,最高裁昭和32年(あ)第2247号
同36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁)及びその趣旨に照ら
して明らかであるから,所論は理由がなく,被告人の供述調書に関して憲法38条
1項,2項違反をいう点は,記録を調べても,被告人の捜査官に対する供述の任意
性を疑うべき証跡は認められないから,前提を欠き,共謀共同正犯の成立に関して
判例違反をいう点は,原判決の認定に沿わない事実関係を前提とするものであり,
その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認,量刑不当
の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論に鑑み記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認め
られない。
付言すると,本件は,オウム真理教(教団)幹部の被告人が,いずれも他の教団
幹部らと共謀の上,(1)平成6年5月9日,反教団活動を行っていた弁護士が死
亡するかもしれないと認識しながら,あえて,同人の普通乗用自動車に化学兵器で
ある神経剤のサリンを滴下して気化させ,車内に流入させるなどして,同人にサリ
ンガスを吸入させるなどしたが,サリン中毒症の傷害を負わせたにとどまった,
(2)教団で製造したサリンの殺傷効果を試すとともに,裁判官を殺害して教団を
当事者とする民事裁判を妨害する目的で,不特定多数の者を殺害しようと企て,同
年6月27日深夜,長野県松本市内にある裁判所宿舎の近くにおいてサリンをひそ
かに噴霧して周辺に発散させ,サリンガスを吸入させるなどして付近住民合計7名
を殺害するとともに,合計4名にサリン中毒の重傷を負わせたが殺害の目的を遂げ
なかった(いわゆる松本サリン事件),(3)同年12月2日,教団の活動の妨げ
になると考えていた当時82歳の男性が死亡するかもしれないと認識しながら,あ
えて,化学兵器である神経剤のVXを同人の後頭部付近に掛けて体内に浸透させた
が,VX中毒症の傷害を負わせたにとどまった,(4)教団に対する強制捜査を阻
止,かく乱する目的で,不特定多数の乗客らを殺害しようと企て,サリンを生成し
た上,平成7年3月20日午前8時ころ,東京都心部に向かう5本の地下鉄電車内
等で,ほぼ同時にサリンを発散させ,サリンガスを吸入させるなどして乗客や地下
鉄職員合計12名を殺害するとともに,合計14名にサリン中毒の重傷を負わせた
が殺害の目的を遂げなかった(いわゆる地下鉄サリン事件),という事案である。
いずれの犯行も,教団の組織防衛等を目的とし,法治国家に対する挑戦として組
織的かつ計画的に行われたものであり,各犯行の罪質は極めて反社会的で,人命軽
視も甚だしいというべきである。特に,松本サリン事件及び地下鉄サリン事件では,
無差別殺人を企図して殺傷能力の極めて高いサリンを深夜の住宅街や平日の通勤時
間帯の地下鉄電車内等に広く散布して合計19名もの死者を出しており,残虐で非
人道的な犯行態様と結果の重大性は比類のないものである。殺害された被害者の遺
族及び今なお深刻な健康被害に苦しんでいる負傷者らの被害感情は極めて厳しく,
社会に与えた衝撃や不安も甚大であった。
被告人は,実行犯ではないものの,教団幹部の立場で,科学的知識を利用してそ
れぞれの犯行に関与して重要な役割を果たしたものであるところ,殊に,松本サリ
ン事件においては,医療班の一員として犯行現場まで同行し,サリン噴霧中,実行
者がサリン中毒に陥った場合に備えて解毒剤を投与するための注射器等を携帯して
待機するなどして,犯罪実行の上で重要な任務を果たし,同事件によってサリンの
強い殺傷能力が悲惨で重大な結果を招くことを知ったにもかかわらず,地下鉄サリ
ン事件においては,教団が再び不特定多数人の殺害にサリンを使用することを認識
した上で,教団の教祖Aの指示に従い,サリンの生成に主体的に関与し,できたサ
リンを小分けして共犯者に渡すなどして,犯行に欠くことのできない重要な行為に
及んだのであり,その刑事責任は極めて重大である。
そうすると,Aの指示に従って本件各犯行に加担するに至ったこと,被害者らに
対する謝罪の言葉を述べ,遺族に謝罪の手紙を出していること,証人日当を積み立
てた中から50万円をサリン事件等共助基金にしょく罪寄附していること,(1)の
事件の被害者に対し,共犯者により一応の被害弁償がされていること,捜査の早い
段階で,地下鉄サリン事件のサリン生成に関与したことを告げ,教団内に既にサリ
ン等は存在しないことを明らかにして捜査に協力していること,被告人には前科が
ないことなど,被告人のために酌むべき事情を十分考慮しても,原判決が維持した
第1審判決の死刑の科刑は,やむを得ないものとして当裁判所もこれを是認せざる
を得ない。
よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員
一致の意見で,主文のとおり判決する。
検察官水野美鈴公判出席
(裁判長裁判官金築誠志裁判官宮川光治裁判官櫻井龍子裁判官
横田尤孝裁判官白木勇)

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