弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成24年12月25日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年(ワ)第25483号損害賠償等請求事件
口頭弁論の終結の日平成24年10月30日
判決
東京都千代田区<以下略>
原告丸善出版株式会社
同訴訟代理人弁護士吉羽真一郎
佐々木奏
愛知県春日井市<以下略>
被告有限会社フォープラス
主文
1被告は,別紙被告商品目録記載のDVD商品を複製し,頒布してはならない。
2被告は,前項記載の商品の在庫品及びその原版を廃棄せよ。
3被告は,原告に対し,2671万5700円及びこれに対する平成24年1
0月18日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4訴訟費用は被告の負担とする。
5この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
1原告訴訟代理人は,主文第1ないし第4項と同旨の判決及び仮執行の宣言を
求め,請求の原因として,次のとおり述べた。
(1)丸善株式会社(以下「丸善」という。)は,平成13年から平成14年に
かけて,DVDに収録された映像コンテンツである別紙作品目録記載の作品
(以下「本件作品」という。)を制作して,その著作権を有していた。
(2)丸善は,出版事業部の書籍,雑誌の出版等の事業を分社化するために新
設分割をし,原告は,平成23年2月1日,上記新設分割により設立されて,
本件作品の著作権を,その侵害に基づく損害賠償請求権を含めて承継した。
(3)被告は,平成14年ころから平成24年7月までの間,本件作品を複製
した別紙被告商品目録記載のDVD商品(以下「被告商品」という。)を少
なくとも163セット制作し,販売した。
(4)被告は,被告商品を1セット当たり15万円で販売したところ,被告商
品1セット当たりの製造原価は1000円を超えないから,被告は,被告商
品の制作販売行為により,少なくとも2428万7000円(14万900
0円×163セット)の利益を得た。
(5)被告による被告商品の制作販売行為と相当因果関係がある弁護士費用の
額は,242万8700円である。
よって,原告は,被告に対し,著作権法112条に基づき,被告商品の複製,
頒布の差止め並びに被告商品の在庫品及びその原版の廃棄を求めるとともに,
民法709条,著作権法114条2項に基づき,損害賠償として2671万5
700円及びこれに対する不法行為の後の日である訴状送達の日の翌日から
支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2被告代表者は,本件口頭弁論期日に出頭しないが,陳述したものとみなした
答弁書に記載された事項によれば,被告は,「原告の請求を棄却する。訴訟費
用は原告の負担とする。」との裁判を求め,請求の原因に対し,「請求の原因(1)
のうち,丸善が本件作品の著作権を有していたことは知らないが,その余の事
実は認める。同(2)の事実は知らない。同(3)ないし(5)の各事実は否認する。
被告は丸善の了解を得て被告商品を販売した。」と認否したものである。
3丸善が平成13年から平成14年にかけて本件作品を制作したことは,当事
者間に争いがなく,証拠(甲1ないし9)及び弁論の全趣旨によれば,請求の
原因(1)のその余の部分及び請求の原因(2)ないし(5)の各事実が認められる。
なお,被告は,丸善の了解を得て被告商品を販売したと主張するが,被告が
販売した163セットの被告商品について,被告が丸善から了解を得たことを
認めるに足りる証拠はない。
以上によれば,原告の請求は全て理由がある(訴状送達の日の翌日が平成2
4年10月18日であることは,記録上明らかである。)。
4よって,原告の請求をいずれも認容することとして,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第47部
裁判長裁判官高野輝久
裁判官三井大有
裁判官小川卓逸
被告商品目録
題名これからの吹奏楽楽器編(全16巻)
木管楽器1:フルート/ピッコロ
木管楽器2:クラリネット(B♭)
木管楽器3:E♭/アルト/バス/コントラアルト
コントラバスクラリネット
木管楽器4:オーボエ/イングリッシュホルン
木管楽器5:ファゴット
木管楽器6:サキソフォン①ソプラノ/アルト
木管楽器7:サキソフォン②テナー/バリトン
金管楽器1:トランペット①
コルネット/フリューゲルホルン
金管楽器2:トランペット②
コルネット/フリューゲルホルン
金管楽器3:トロンボーン/バストロンボーン
金管楽器4:ホルン
金管楽器5:ユーフォニアム
金管楽器6:テューバ
打楽器・弦楽器1:打楽器①
打楽器・弦楽器2:打楽器②
打楽器・弦楽器3:コントラバス/ハープ
作品目録
題名これからの吹奏楽楽器編(全16巻)
木管楽器1:フルート/ピッコロ
木管楽器2:クラリネット(B♭)
木管楽器3:E♭/アルト/バス/コントラアルト
コントラバスクラリネット
木管楽器4:オーボエ/イングリッシュホルン
木管楽器5:ファゴット
木管楽器6:サキソフォン①ソプラノ/アルト
木管楽器7:サキソフォン②テナー/バリトン
金管楽器1:トランペット①
コルネット/フリューゲルホルン
金管楽器2:トランペット②
コルネット/フリューゲルホルン
金管楽器3:トロンボーン/バストロンボーン
金管楽器4:ホルン
金管楽器5:ユーフォニアム
金管楽器6:テューバ
打楽器・弦楽器1:打楽器①
打楽器・弦楽器2:打楽器②
打楽器・弦楽器3:コントラバス/ハープ
製作年平成13年から平成14年

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛