弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年(受)第2212号放送受信料請求事件
平成30年7月17日第三小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人前田泰志,同竹田真理の上告受理申立て理由について
1本件は,被上告人が,遅くとも平成7年6月末までに被上告人の放送の受信
についての契約を締結した上告人に対し,同契約に基づき,平成23年4月分から
平成29年5月分までの受信料合計9万6940円及び遅延損害金の支払を求める
事案である。上告人は,被上告人が同契約に基づく受信料の支払を20年間請求し
なかったことから,民法168条1項前段所定の定期金債権の消滅時効が完成した
と主張して争っている。
2所論は,被上告人の放送の受信についての契約(以下「受信契約」とい
う。)に基づく受信料債権には民法168条1項前段の規定は適用されないとした
原審の判断には,法令の解釈適用の誤りがある旨をいうものである。
3そこで検討すると,受信契約に基づく受信料債権は,一定の金銭を定期に給
付させることを目的とする債権であり,定期金債権に当たるといえる。しかし,放
送法は,公共放送事業者である被上告人の事業運営の財源を,被上告人の放送を受
信することのできる受信設備を設置した者に広く公平に受信料を負担させることに
よって賄うこととし,上記の者に対し受信契約の締結を強制する旨を定めた規定を
置いているのであり(最高裁平成26年(オ)第1130号,同年(受)第144
0号,第1441号同29年12月6日大法廷判決・民集71巻10号1817頁
参照),受信料債権は,このような規律の下で締結される受信契約に基づき発生す
るものである。受信契約に基づく受信料債権について民法168条1項前段の規定
の適用があるとすれば,受信契約を締結している者が将来生ずべき受信料の支払義
務についてまでこれを免れ得ることとなり,上記規律の下で受信料債権を発生させ
ることとした放送法の趣旨に反するものと解される。
したがって,受信契約に基づく受信料債権には,同項前段の規定は適用されない
と解するのが相当である。
4これと同旨の原審の判断は,正当として是認することができる。論旨は採用
することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官林景一裁判官岡部喜代子裁判官山崎敏充裁判官
戸倉三郎裁判官宮崎裕子)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛