弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役六月及び罰金五千円に処する。
     本裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する。
     右罰金を完納することができないときは金百円を一日に換算した期間被
告人を労役場にて留置する。
     押収にかかる証第七号、(よき一)証第八号、(肉捌庖丁一)証第九
号、(牛骨引鋸一)はいずれも之を没収する。
     原審における訴訟費用中その五分の四を被告人の負担とする。
     原判決中の判示第一の(二)、第二の(二)及び第三の(一)(二)の
各(1)の事実について被告人は無罪。
         理    由
 本件控訴理由は末尾添付の控訴趣意書の通りである。(但し第一(イ)を除く)
 第一の(ロ)について。
 弁護人は、原判決は第一及び第二の事実の各(二)において被告人がいずれも屠
畜検査員の生体検査も屠殺後の検査も受けて居らず、その屠肉には右検査印の検印
も受けていないのであるから、病原微生物により汚染され又はその疑充分で人の健
康を害う虞あるにも拘らず、更に販売し又は販売の用に供するため各屠肉よりいず
れも食品である馬肉又は牛肉を採取した事実を認定し、食品衛生法第四条第三号第
三十条を適用処断しているが右は法の解釈を誤つたものであると主張する。
 <要旨>よつて該当法令を調査するに食品衛生法第四条第三号違反の罪に該当する
ためには、食品として販売し又は販売の用に供する目的で(一)病原微生物
により汚染され、又は(二)その疑があつて、人の健康を害う虞がある屠肉から牛
肉馬肉等を採取することを要件とする。しかして、右条文で「汚染され」といつて
おるのは、現実に汚染されている事実の証明ができる場合を指称し、「その疑があ
り」といつておるのは、現実に汚染されている事実は証明できないが、汚染されて
いる疑あることの証明ができる場合を指称しているものであることは文理上明白で
ある。いいかえれば後者の場合は汚染される可能性を指称しているのでなくて、汚
染されている蓋然性の認められる場合を指称しているものと解すべきである。しか
るに、原判決は被告人が屠畜検査員の生体検査屠殺後の検査を受けていない事実と
屠肉に検印のない事実の存在だけで、右要件を具備したものと説示しているのであ
るが、かような事実の存在だけでは汚染される可能性はあるかも知れないが、汚染
されている疑まで生じる程度の具体的事情が認められないので、被告人に対し同条
違反の責任を問うわけにいかない。記録を精査しても左様な具体的事情は発見され
ないから、原判決は法令の解釈を誤り且つ事実を誤認しているものとして破棄を免
れない。
 第一の(ハ)について。
 弁護人は、原判決は第三の二でへい牛より牛肉を採取した事実を認定し、食品衛
生法第五条第三十条を適用処断したが、本件の牛は全て省令を以て定める疾病で死
んだものではないから同法第五条に該当しないと主張する。
 しかし、食品衛崖法第五条によれば食品として販売し又は販売の用に供するため
採取してはならない獣畜の肉というのは(一)省令を以て定める疾病にかかつてい
る獣畜、若しくは(二)その疑がある獣畜又は(三)へい死した獣畜の肉であつ
て、ここにへい死した獣畜というのは屠殺したものを除き全ての死んだ獣畜を指
し、その死因は右(一)の疾病に限られないものであると解すべきである。このこ
とは、「省令を以て定める」という字句が「又は」よりも前段の部分にだけ関係す
るものであることが、法文の一般の用語例上明白なことであるのみならず、同条但
書でへい死した獣畜についてだけ、その肉、骨灰び臓器であつて、当該吏員が人の
健康を害う虞がなく飲食に適すると認めたものは此の限りではないと規定し、同法
施行規則第二条第二項が右当該吏員が人の健康を害う虞がなく飲食に適すると認め
る場合は健康な獣畜が不慮の災害により即死した場合とすると定めているところが
らも、右の文理解釈の正しいことを理解することができる。所論は誤解に基くもの
である。
 弁護人は、原判決は第三の(一)(二)の各(1)をへい牛と認定し夫々該当法
条を適用処断したが、右は所有者Aが屠殺したものであるから、事実を誤認し法令
の解釈適用を誤つたものであると主張する。
 よつて記録を調査するに、原判決挙示の司法巡査に対するAの第一回供述調書に
よれば、本件の牛はへい牛ではなくて同人が屠殺したものであることが明らかであ
る。従つて原判決第三の(一)(二)の各(1)が之をへい牛と認定して、夫々該
当法条を適用処断したのは事実を誤認したものであり、且つ法令の適用を誤つたも
のであるといわねばならない。この点についても原判決は破棄を免れない。
 第三点について。(原判決第一の(二)の(1)第二の(二)の(1)(2)に
関する主張については論旨第一の(ロ)に説示した通りである。)弁護人は原判決
は第一の(一)の(1)第二の(一)の(1)(2)で被告人が法定の除外事由な
く病馬生牛を屠殺解体した事実を認定したが事実の誤認である。被告人は原審第二
回公判でいず一も正規の手続を経て屠殺解体したと供述しており、原審証人Bも同
趣旨の供述をしておるので原審証人Cの証言は措信できかいと主張する。
 しかし、原判決認定の右事実はその掲げる原審証人Cの証言と被告人に対する検
察事務官の各供述調書を綜合すれば充分に認められ、記録を精査しても少しも事実
誤認の疑はない。右Cの証言が特に措信できないというような事情も発見されな
い。原審証人Bは元被告人に雇われていた者で当時の出来事について被告人の面前
でした証言であるから、たとえ所論のように被告人に利益な供述があつたとしても
たやすく措信できないし、他に被告人の弁解を採用するに足る証拠もない。論旨は
採用できない。しかし、原判決は右論旨第一の(ロ)(ハ)で説明した理由で破棄
を免れないのであるが、当審で直ちに判決できるものと認め刑事訴訟法第三百九十
七条第四百条但書を適用して次の通り判決する。
 原判決確定の第一の(一)、第二の(一)、第三の(一)の(2)乃至(1
0)、(二)の(2)(7)(9)の事実を原判決挙示の証拠によつて之を認め、
第一の(一)は各屠場法第三条第十三条刑法第六十条に、第二の(一)は各屠場法
第三条第十三条に各該当し、第三の(一)の(2)乃至(10)は各昭和二十三年
法律第百四十号へい獣処理場等に関する法律第二条第九条第一号に、第三の二の
(2)(7)(9)は各食品衛生法第五条第三十条に各該当するところ、右第三の
(一)(二)の(2)(7)(9)は夫々手段結果の関係にあるから刑法第五十四
条第一項後段第十条により其の最も重い食品衛生法違反の罪の刑を以て処断すべで
あるが、以上は刑法第四十五条前段の併合罪であるから右第一の(一)第二の
(一)及び第三の(二)(2)(7)(9)については各所定刑中懲役刑を選択
し、同法第四十七条本文第十条に則り最も重い右第三〇(二)の(9)の食品衛生
法違反の罪の刑に法定の加重をなし、右第三の(一)の(3)乃至(6)(8)
(10)については各所定刑中罰金刑を選択し、同法第四十八条第二項罰金等臨時
措置法第四条第一項を適用し、その合算額の範囲内で処断すべきものとし、刑法第
四十八条第一項により被告人を主文の懲役及び罰金に処し、情状に因り刑法第二十
五条を適用して三年間右懲役刑の執行を猶予し換刑処分については同法第十八条、
没収については同法第十九条、訴訟費用の負担については刑事訴訟法第百八十一条
第一項を適用する。
 なお原判決確定の事実中第一の(二)、第二の(二)及び第三の(一)(二)の
各(1)については次の通り判決する。すらわち被告人は、
 (一) Dと共謀の上原判決別紙第一犯罪事実一覧表の(1)及び(2)の通り
法定の屠場以外の場所で屠殺解体したる獣畜で、いずれも屠畜検査員の重体検査も
屠殺後の検査も受けて居らず、その屠肉には右検査員の検印も受けて居ないのであ
るから病原微生物により汚染され又はその疑充分で人の健康を害う虞あるにも拘ら
ず、更に販売し又は販売り用に供するため、右屠肉からいずれも食品である馬肉又
は牛肉を採取し、
 (二) 単独で原判決別紙第二犯罪事実一覧表の(1)乃至(5)の通り、更に
販売し又は販売の用に供するため屠殺解体したる屠肉は病原微生物により后染され
又はその疑充分で人の健康を害う虞あるにも拘らず、その屠肉より食品である牛肉
を採取し、
 (三) 単独で昭和二十五年六月頃田辺市a町E方で法定の除外事由なくAから
買受けたへい牛を県知事の許可を受けたへい獣処理場以外の場所で解体し、次いで
法定の除外事由なく食品として販売し又は販売の用に供するため、右へい牛から牛
肉を採取したものである、
 との公訴事実については、犯罪の証明がないから刑事訴訟法第三百三十六条後段
により主文末項の通り無罪の言渡をする。
 (裁判長判事 斎藤朔郎 判事 松本圭三 判事 網田覚一)

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