弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人らはいずれも無罪。
         理    由
 被告人Aのための弁護人古賀野茂見、並びに被告人Bのための弁護人小山清彦の
各控訴趣意は、いずれもその提出にかかる控訴趣意書記載のとおりであるから、こ
れを全部ここに引用する。
 右に対する判断。
 弁護人小山清彦の控訴趣意第二点(法律適用の誤)について
 原判決が、被告人両名にかかる犯罪事実として、被告人Bは、長崎市選挙管理委
員会の職員、被告人Aは、昭和二六年四月二三日施行された長崎市会議員選挙に立
候補したCの選挙運動者であるが、被告人両名は共謀の上、右Cに当選を得しめる
目的をもつて、昭和二六年四月一二、三日頃長崎市a町C選挙事務所において、選
挙事務長Dに対し、「該選挙の投票用紙を入手することができる。これにあらかじ
め候補者の氏名を記入して投票をすれば開票の際自分らが他の候補者の票とすり替
えることできるから、右投票用紙を買わぬか。」と申入れ、もつて、右行為の報酬
の趣旨で、金三万円の供与方を要求したものである旨の事実を認定し、これを公職
選挙法第二二一条第一項第四号の選挙運動に対する報酬として財産上の利益の供与
方を要求する罪に問擬していることは、所論のとおりであり、本件公訴もまた、原
判示に該当する事実をその対象としていることは、起訴状に公訴事実として、被告
人両名は共謀の上、……中略……選挙事務長Dに対し、右選挙の投票用紙三百枚を
一枚三百円で買えるが、同投票用紙を買わぬかと申入れて、右用紙売買数相当額の
金員の供与方を要求したものである旨の事実を掲げ、罰条として、公職選挙法第二
二一条第一項第四号を表示しているのに徴して明らかである。
 ところで、公職選挙法第二二一条第一項第一号には「当選を得若しくは得しめ又
は得しめない目的をもつて選挙人又は選挙運動者に対し金銭、物品その他の財産上
の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込若しくは約束をし又は饗応接
待、その申込若しくは約束をしたとき。」と規定し、同項第四号には「第一号若し
くは前号の供与、饗応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込を承
諾し又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。」と規定してあり選挙人
又は運挙運動者において、当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもつて供
与される金銭物品等の利益の供与方を要求する行為が、右の規定に該当することは
もとより明白であるが、同規定の趣旨は、投票若しくは選挙運動が、若し、金銭物
品等の利益にからまりその利益との対価関係において行われることが一般に是認せ
られるにおいては、選挙の自由公正を害する虞れが大きいところから、選挙の自由
公正を保持する方法の一つとして、投票若しくは選挙運動に対する対価たる利益の
授受並びにこれに関連する一連の行為を禁止する趣旨であると解すべきであるか
ら、選挙人又は選挙運動者に対して供与せられる利益であつて同規定の適用がある
のは、投票又は選挙運動に対する対価たる性質を有するもののみに限られ、その利
益にして若し投票又は選挙運動に対する対価たる意義を有しない場合においては、
たとえ、これが供与を受け又はその供与方を要求する者が、たまたま選挙人又は選
挙運動者である場合に<要旨>おいても、同規定の適用を受くべき限りではないと解
すべきである。そして凡そ、選挙運動とは、特定の議員候補者のために当選
を斡旋する行動一般を指称し、必ずしも、その適法なもののみに限られないこと、
もとより当然ではあるが右にいう、当選を斡旋する行動とは、選挙における競争の
相手方を辞退せしめる方法による場合を除いては、すべて選挙人の有効な投票を通
じて特定候補者の当選に資する結果が期待せられる性質を有する行動をいうもので
あつて、たとえ、特定候補者の当選に資する結果が期待せられる行動であつても、
究極において、選挙人の投票と何ら関連するところなく、結果が選挙人の投票を通
じてあらわれるのでない場合においては、これを目して選挙運動とはいゝ難い。
 今、本件についてこれを見るのに、被告人らの企図するところは、議員候補者C
の当選に資するため、あらかじめ投票用紙をひそかに入手し、これに同候補者の氏
名を記入して準備しておき、開票の際他の候補者に投ぜられた票とすり替えるとい
う趣旨であるから、これは結局、選挙人の真意に副わない虚偽の投票の結果を作出
するものであつて、投票の偽造にほかならず、このような投票偽造の企図は、仮り
にそれが現に実行されて同候補者の当選に資する結果が発現されたとしても、その
ことは選挙人の投票とは何ら関連するところなく当該選挙の結果が選挙人の投票を
通じてあらわれるのでない場合であるからこれを目して選挙運動ということはでき
ない。従つて被告人らにおいてこれに対する対価として金員の供与方を要求したと
しても、選挙運動に対する対価として金員の供与方を要求したものに該当せず、公
職選挙法第二二一条第一項第四号の適用を受くべき限りではないと解すべきであ
る。
 本件公訴にかかる被告人らの原判示所為は、公職選挙法第二二一条第一項第四号
所定の罪を構成せず、他にこれを処罰すべき規定がないので、無罪の言渡をすべき
であるのに、原判決が右の罰条を適用処断したのは、法令の適用に誤があり、その
誤が判決に影響を及ぼすことが明らかである場合にあたるものと認められ、この点
に関する論旨は理由があり、原判決は破棄を免かれない。そして右破棄の理由は、
控訴をした共同被告人Aにも共通であるので、原判決は、同被告人の関係において
も破棄を免かれない。
 よつて、刑訴第三九七条第三八〇条第四〇一条により、原判決を破棄し、刑訴第
四〇〇条但し書に従い、本件について更に判決する。
 被告人両名に対する本件公訴事実は、公職選挙法第二二一条第一項第四号所定の
罪を構成せず、他にこれを処罰すべき規定がないこと、前段説明のとおりであり、
結局罪とならないので、本件については、刑訴第四〇四条第三三六条により無罪の
言渡をすべきものとする。
 以上の理由により主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 筒井義彦 裁判官 柳原幸雄 裁判官 岡林次郎)
 (控訴趣意は省略する。)

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