弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人吉田鉄次郎の上告理由について
 本件遺言公正証書には、遺言者から印鑑証明書を提出させてその人違いでないこ
とを証明させたとの記載がありながら、その印鑑証明書が公正証書の原本に連綴さ
れていないことは、所論のとおりである。しかしながら、本件遺言公正証書は、原
判決の認定するように、民法九六九条の定める方式を遵守して作成されたものであ
つて、その方式の中には、証人二人が立会つて遺言者の遺言を確認したこと及び遺
言者本人が本件遺言公正証書に署名押印したことが含まれているばかりでなく、そ
のような方式の遵守は、本件遺言公正証書の記載自体によつて明らかにされている
のであるから、本件遺言公正証書が遺言者であるD本人の嘱託に係るものであるこ
とは公正証書上確実であるということができるうえに、さらに原審の適法に確定す
るところによれば、公証人がDの氏名を知り、かつ、面識があつて、嘱託人を確認
する点において欠けることがなかつたことは、本件遺言公正証書作成の一週間前に
Dの嘱託に基づいて同じ公証人が作成した公正証書の記載によつても明らかにされ
ているのであるから、右公正証書に、公証人が嘱託人の氏名を知り面識がある旨の
記載が欠けていて、印鑑証明書が連綴されていなくても、なお本件遺言公正証書は
その効力を認めて妨げないものというべきである。これと同趣旨に帰着する原判決
は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用す
ることができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    大   橋       進

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