弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
被告人を懲役8月に処する。
未決勾留日数中20日をその刑に算入する。
理由
(犯罪事実)
 被告人は,常習として,平成13年11月13日午後4時33分ころから同日午
後4時34分ころまでの間,東京都千代田区所在の帝都高速度交通営団地下鉄千代
田線霞ヶ関駅から同区所在の同線日比谷駅に至る間を走行中の電車内において,乗
客のA(当時18歳)に対し,右手で同女の左太ももを撫で,もって,公共の乗り
物において,人を著しくしゅう恥させ,かつ,人に不安を覚えさせるような卑わい
な行為をした。
(量刑の理由)
 本件犯行は,未だ帰宅ラッシュが始まる前の混雑していない電車内において,着
席していた被害者の隣に座り,被告人の右手及び被害者の左太ももが隠れるように
被告人のコートが掛かっていたことを利用して,被害者の太ももを触ったもので,
狡猾な犯行である。被害者は,座席に着席して睡眠していて被害に遭ったものであ
り,何ら落ち度はない。被害者の被告人に対する処罰感情が厳しいのは当然であ
り,未だ示談は成立していない。
 被告人は,平成9年以降,本件と同種事案で3回罰金刑に処せられ,平成11年
1月には懲役4月執行猶予3年の判決を受けたのにもかかわらず,その猶予期間中
の平成13年9月に同種事案に及び,その事件については被害者と示談ができたこ
ともあり不起訴になると,わずか2か月で本件に及んでいる。このような前科前歴
からすると,被告人のこの種事案に対する衝動は極めて大きいものがあると推認す
るほかなく,再犯のおそれも否定できない。
 他方で,以下のような事情もある。
 本件犯行の態様は,被害者の左太ももをなでたというもので,それ自体悪質であ
ることは間違いないものの,同種事案の中ではさほど重くない態様である。被告人
は,捜査途中から本件について自白し,公判廷においても,反省の態度を示すとと
もに,自らの中に潜む衝動と真摯に向き合う姿勢を強めている。本件により,仕事
も信用も失うなど,社会的制裁を受けている。弁護人を通じて,50万円の贖罪寄
付をしている。
 その他公判廷に現われた事情を総合考慮して主文のとおり量刑した。
(求刑懲役1年)
東京地方裁判所刑事第3部
裁判官 加藤 学

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛