弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件控訴を棄却する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、弁護人金井和夫の控訴趣意書に記載されているとおりである
から、これを引用する。
 控訴趣意第一点法令適用の誤りの主張について、
 所論は要するに、被告人より押収にかかる現金六三、〇〇〇円の内金五万円は、
法のいわゆる犯罪行為に供せんとしたる物には当らないのに、これを当るとして被
告人に対し該金員を没収する旨言渡した原判決は、刑法一九条一項二号の解釈適用
を誤つたものであるから破棄を免れないというにある。
 よつて審案するに、原判決挙示の証拠によれば、所論の五万円は、被告人が右賭
博を開張するに当り、賭客中賭金の不足を生じた者に対しその求めに応じ、賭金を
貸与して賭博を続行させ、以つて被告人の賭博開張を継続させ、終局的にはこれに
よつて寺銭の増収を図る目的で、賭場にこれを持参し、賭客より徴収した寺銭と一
緒に寺箱代用の手提かばん中に入れ、賭客の求めがあれば直ちにこれを取り出して
貸与できる状態において<要旨>いたものであることが認められる。思うに、右の如
き賭博開張者によつて賭博の現場に持ち込まれ、寺箱代用の手提鞄中に一般
寺銭と一緒に、賭客に対する貸付け準備金として入れられてあつた金員は、これに
よつて賭客の賭博行為を誘い、賭博の開張行為の継続を図るため、重要な役割りを
果すものであつて、この意味において該金員は結局賭博開張の用に供されようとす
るものであるとみることができる。
 以上の観点からすれば、所論の金員は、刑法一九条一項二号にいう犯罪行為に供
せんとしたる物にあたると解釈するのが相当であると思慮されるので、これと同旨
に出た原判決には、所論の主張する如き法令の解釈適用の誤りは存しない。論旨は
採用できない。
 控訴趣意第二点量刑不当の主張について、
 所論は要するに被告人に対し懲役八月を科した原判決の量刑は重きに失し不当で
あるというにある。
 よつて審案するに、証拠によつて認められる本件犯行の動機、態様、結果並びに
被告人の経歴、前科、性行等ことに被告人は定職もなく、組織暴力団に属し徒食し
ていたもので暴力事犯の前科を有し、その非行性、怠惰性は既に被告人の性格に定
着していると推認されることに徴すれば、被告人に対し懲役八月を科した原判決の
量刑は相当であり、所論のうち肯認できる諸事情を被告人の有利に斟酌しても、な
おこれが重きに失するものとは認められない。論旨は採用できない。
 よつて、本件控訴はその理由がないので刑訴法三九六条に則りこれを棄却するこ
ととし、主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 沢田哲夫 裁判官 河合長志 裁判官 石田恒良)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛