弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を福岡高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人鍜治利一、同和智昂の上告理由第五点ないし第七点、同福井盛太、同
横田武、同宮沢邦夫、同飯塚信夫の上告理由第三点、同和智昂、同和智龍一、同武
井正雄の上告理由第三点、第四点について。
 原判決は、原告(上告人)は、昭和三〇年五月二日午前九時頃佐賀県モーターボ
ート競走会の会長のみを辞任したもので、同会の理事を辞任したものでないと認定
したことは、所論のとおりである。しかし、上告人の辞任の意思表示の趣旨は、従
来の同会役員選任手続に関する慣習や、辞任の動機等をも考慮して論理の法則と経
験則の教える所に従い表意者の真意を探求して、できるだけその意思に副うように
解釈すべきこと論を俟たない。しかるに、本件弁論の全趣旨によれば、従来佐賀県
モーターボート競走会の会長選任に際しては理事に選任した上その互選とすること
なく単に会長に選任する慣例であつたことは明らかであり、また、会長辞任の動機
が市長との兼職禁止規定を回避するにあつたことも明白である。されば、原判決が
佐賀県モーターボート競走会の会長のみを辞任し同会の理事を辞任しなかつたとす
るには、右の慣例、動機等に照し、かく認定すべき特段の合理的な理由を示さなけ
ればならないものといわなければならない。しかるに、原判決は、単に甲第五号証
に会長を辞任する旨記載あるの故をもつて本件競走会の内部関係の名称に過ぎない
会長のみを辞任したものとし、地方自治法一四二条にいう「法人の無限責任社員、
……に準ずべき」同会の理事(会長、理事が法律上かようなものであることは、原
判決の確定したところであつて、正当として是認することができる)を辞任せず、
特にこれを留保する特段の事由を示さないで、たやすく前記のごとく認定したのは、
結局審理不尽による理由不備の違法あるに帰するものといわなければならない。そ
れ故、所論は、その理由があつて、原判決は、爾余の論旨につき判断するまでもな
く破棄を免れない。
 よつて、民訴四〇七条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    高   木   常   七

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