弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を東京高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人金子光邦の上告理由について
 原判決は、被上告人が上告人に対し昭和四五年九月一九日当時、本件土地を堅固
な建物所有の目的で賃料月額五万一七五〇円で賃貸していたこと、その後、毎年、
右土地に対する公租公課が増加し、かつ、右土地の価格が高騰したので、右賃料が
不相当になつたことを確定したうえ、昭和四七年四月一日以降の賃料については、
「甲一四、二二、二五、二六の一、二、二七の一、二、二八、乙六号各証及び鑑定
の結果を総合して判断すると、原判示別表(二)月額欄記載の各金額の限度において、
相当であると認めることができる。」と判示している。
 ところで、借地法一二条一項所定の理由が存する場合に土地の賃貸人が同項の規
定に基づいて賃料の増額請求をしたときは、賃料は以後相当額に増額されるところ、
右の相当額を定めるにあたつては、同項所定の諸事情等を斟酌して、具体的事実関
係に即し、合理的な方法により定めることが必要である。そして、本件記録によれ
ば、被上告人は、基本的には、近隣の賃貸事例を比準した賃料を調整して相当額を
算出するのが相当であるとするDの不動産鑑定評価書(甲二二号証)によるべきで
ある、といい、上告人は、右評価書は、その収集に係る近隣の賃貸事例が規範性に
著しく欠け、恣意的な結論を導いていると批判し、総理府統計局発表の消費者物価
指数のうち家賃統計指数を標準として相当額を算出する一審鑑定人Eの鑑定結果が
正当である、というのである。
 しかしながら、原判決は、相当賃料額算定についてどのような方法を採るかを明
らかにしていないのみならず、借地法一二条一項所定の諸事情等についてもなんら
具体的な事実を確定していない。しかも、本件記録を仔細に検討しても、原判示別
表(二)月額欄記載の各金額に直接符合するような証拠又は根拠はなんら見当らない
ばかりでなく、原判決が挙示する証拠には、原審の認定の相当賃料額に反し、ある
いはこれにそわない趣旨の証拠が存在し、また、その証拠内容と原判文とを比較対
照してみても、原審が挙示する証拠のどの部分を採用し、どの部分を排斥して原判
示の相当賃料額を算定したものであるかを了知することができない。そうとすれば、
原判決が他になんら首肯するに足りる理由を示すことなく、原判決の挙示する証拠
及び理由だけによつて、昭和四七年四月一日以降の本件賃貸借の相当賃料額を算出
したのは、ひつきよう、証拠に基づかないで認定した違法があるか、理由不備の違
法を犯したものといわざるをえない。
 したがつて、この点の違法をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
そして、本件については、相当賃料額の点についてさらに審理を尽す必要があるか
ら、これを原審に差し戻すのが相当である。
 よつて、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判
決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    矢   口   洪   一
            裁判官    谷   口   正   孝
            裁判官    和   田   誠   一
            裁判官    角   田   禮 次 郎

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛