弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人小林紀一郎の上告理由について
原案の認定した事実の要旨は、(1)被上告人ら夫婦の三男D(当時三七歳)は、
昭和五三年六月一五日午前一一時ごろ上告人方居宅前路上で、突然上告人に襲いか
かり約四〇分間にわたつて殴る蹴るの暴行を加え、上告人に対し頸部損傷、上顎門
歯骨折、左眼狭窄等の傷害を負わせた、(2)Dは、その場で警察官に傷害の現行
犯として逮捕され、その後精神障害者として入院の措置を受けたが、右傷害事件当
時心神喪失の状況にあつた旨の診断を受けている、(3)Dは、配偶者はなく、両
親の被上告人ら及び弟と同居しているが、昭和五二年末ごろまではフオークリフト
の運転手をしていて特異の行動をとることはなく、翌五三年一月以降は失業中で日
雇をしていたが、同年二月ころから人の後を追いかけたり、殺してやる、火をつけ
てやると大声でわめいたり常軌を逸した行動をとり、付近住民に不安感を与えるよ
うになつた、しかし、本件傷害事件が発生するまで同人が他人に暴行を加えたこと
はなく、その行動にさし迫つた危険があつたわけではない、(4)被上告人B1は、
右事件当時七六歳で視力損失による一級の身体障害者であり、被上告人B2は、六
五歳で日雇をしているところ、被上告人らは、Dが成人した後においては同人を監
督していたことは未だかつてなかつたが、食事のこと等で同人から乱暴されたりし
て、本件事件の発生前(昭和五三年五月ごろ)に娘らと共に警察や保健所にDの処
置について相談に行つたりしたもので、被上告人らが精神衛生法上の保護義務者に
なるべくしてこれを避けて選任を免れたものともいえない、というのであるところ、
右事実の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして肯認することができる。右事実
関係のもとにおいては、被上告人らに対し民法七一四条の法定の監督義務者又はこ
れに準ずべき者として同条所定の責任を問うことはできないとした原審の判断は、
正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。この点に関する論
旨は採用することができず、所論中判断遺脱をいう点は、原審において主張されて
いない事由に関するものであるから、採用の限りでない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官団藤重光
裁判官藤崎萬里
裁判官中村治朗
裁判官谷口正孝
裁判官和田誠一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛