弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1原判決を次のとおり変更する。
2被控訴人の請求を棄却する。
3訴訟費用は,第1,2審を通じて全部被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1控訴の趣旨
主文同旨
第2事案の概要
1本件は,貸金業者である控訴人との間の金銭消費貸借契約に基づいて継続的
に金銭の借入れと弁済を繰り返した被控訴人が,控訴人に対し,各弁済金のう
ち利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分
(以下「制限超過部分」という。)を元本に充当すると,原判決別紙「利息制
限法に基づく法定金利計算書1訂正分(A)」記載のとおり過払金が発生して
いるとして,不当利得返還請求権に基づき,過払金302万0680円及びこ
れに対する平成21年5月26日までの民法所定の年5分の割合による同法7
04条前段所定の法定利息135万3238円の合計437万3918円と,
上記過払金元本に対する同日から支払済みまでの同法定利息の支払を求めた事
案である(以下,被控訴人と控訴人との間の金銭消費貸借契約に基づく取引を,
単に「本件取引」という。)。
なお,控訴人は,原審において,口頭弁論期日及び弁論準備手続期日に出頭
しなかった。
2原判決は,被控訴人主張の請求原因事実が認められ,他方,弁論の全趣旨に
よれば,平成12年4月6日付けで被控訴人と控訴人との間で裁判外の和解
(以下「本件和解契約」という。)が成立していることが認められるものの,
本件和解契約には要素の錯誤があり無効であるとして,被控訴人の請求を認容
(ただし,附帯請求において請求が重複していた平成21年5月26日分の法
定利息のみ棄却)したため,これを不服とする控訴人が控訴したものである。
3被控訴人の請求原因は,原判決「別紙」(原判決3頁)に記載のとおりであ
るから,これを引用する。
4当事者の当審における主張
1控訴人の主張()
被控訴人は,B弁護士を代理人として債務整理を委任し,本件取引につい
ては,同年4月6日,同弁護士と控訴人との間で,乙第1号証の示談契約書
のとおり本件和解契約を締結しており,同契約書には,「本合意書に定める
もののほか,相互に何等の債権債務の存しないことを確認する。」と明記さ
れている。
被控訴人は,法律の専門家であるB弁護士に対し,本件取引にまつわる紛
争の全面的解決を委任してその事務処理を行わせたものと考えられる。そし
て,そのB弁護士が,専門家の立場から控訴人との間で本件和解契約を締結
したものであって,そこに何らの錯誤があろうはずもない。仮に錯誤があっ
たとしても,そこには重大な過失があり,いずれにしても被控訴人の錯誤無
効の主張には理由がない。
したがって,被控訴人の請求は理由がなく,棄却されるべきである。
2被控訴人の主張()
被控訴人が,平成12年4月6日,控訴人との間で本件和解契約を締結し
たことは認める。
しかし,本件和解契約は,以下の理由により無効である。
ア強行法規違反
利息制限法は公序良俗を具体化した強行法規であり,これに反する合意
は,いつでも誰からでも無効を主張できるという意味で絶対的な無効であ
る。したがって,和解によって利息制限法を超えた利息の支払を認めたと
しても,その和解は公序良俗に違反し無効である(民法90条)。
本件において,被控訴人は,平成12年4月6日当時,いまだ債務が存
在することを前提として本件和解契約を締結しているが,真実は,上記時
点で200万円以上の過払金が発生している状態であったのであるから,
本件和解契約は,利息制限法に違反する無効な契約である。
イ錯誤無効
被控訴人は,真実は上記時点で既に過払金が発生していたにもかかわら
ず,いまだ債務が存在すると誤信していたのであるから,和解の基礎ない
し前提事実につき認識が食い違い,誤った認識に基づいて和解契約を締結
しているといえる。
したがって,本件和解契約は,錯誤により無効である(民法95条)。
第3当裁判所の判断
1当裁判所は,被控訴人の請求は理由がないと判断するものであり,その理由
は,以下のとおりである。
2被控訴人の請求原因事実が認められることは,原判決「事実及び理由」欄の
2(原判決1頁22行目から2頁冒頭行まで)に認定,説示するとおりである
から,これを引用する(ただし,後記6のとおり,請求原因事実のうち,過払
金及び法定利息の金額部分は除く。)。
3被控訴人と控訴人との間で本件和解契約が締結されたことは当事者間に争い
がないところ,当審提出の乙第1ないし3号証,上記認定事実及び当裁判所に
顕著な事実によれば,本件和解契約の締結等に関し,以下の事実が認められる。
1被控訴人と控訴人との間の金銭消費貸借契約には,利息制限法1条1項所()
定の利息の制限額を超過する利息の定めが存した。控訴人は,貸金業法3条
所定の登録を受けて貸金業を営む貸金業者であったが,本件取引は,同法4
3条1項(平成18年法律第115号による改正前のもの。以下同じ)に規
定されたみなし弁済の要件を充足していなかった。
また,被控訴人と控訴人の間には,本件取引において,各借入金債務に対
する各弁済金のうち制限超過部分を元本に充当した結果,過払金が発生した
場合には,同過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在していた。
2被控訴人が本件取引についてした弁済につき,制限超過部分を元本に充当()
すると,本件和解契約が成立した平成12年4月6日時点において,被控訴
人は,控訴人に対し,原判決別紙「利息制限法に基づく法定金利計算書1訂
正分(A)」記載のとおり,過払金224万7486円及びこれに対する同
日までの法定利息5万9632円(224万7486円×0.05÷366
日×51日=1万5658円,1万5658円+4万3974円=5万96
32円)の支払請求権(以下,これらを併せて「既発生の過払金返還請求
権」という。)を有していた。
3被控訴人は,B弁護士に自己の債務整理を委任し,B弁護士は,控訴人に()
対し,平成12年2月21日付け通知書(乙2)により,控訴人の被控訴人
に対する債権につき,本件取引履歴を開示の上,証書・元帳等の写しを添え
て債権届出書を返送するよう依頼した。
4B弁護士は,被控訴人の代理人として,控訴人との間で,平成12年4月()
6日,示談契約書(乙1)を取り交わし,本件取引につき本件和解契約を締
結した。同契約書には,概要,下記内容の記載がある。

債権者控訴人と債務者被控訴人との間で次のとおり,債務の確認並びに債
務弁済契約を締結する。
(第1項)被控訴人は,控訴人に対し,借入金債務として合計76万819
4円の支払義務があることを認め,これを次のとおり分割して,控訴人の
指定する銀行口座(省略)に振込送金の方法により支払う。
①平成12年4月10日限り1万8194円
②同年5月から平成16年6月まで毎月末日限り1万5000円
(第2項)被控訴人が前項の金員の支払を2回分以上怠ったときは当然に期
限の利益を失い,残債務について期限の利益を失った日の翌日から年25
%の割合による遅延損害金を直ちに支払う。
(中略)
(第5項)控訴人・被控訴人は,本合意書に定めるもののほか,相互に何等
の債権債務の存しないことを確認する。
5被控訴人は,控訴人に対し,本件和解契約に従って分割金の支払を行って()
いたが,上記1万5000円の分割金の支払を2回分以上怠ったため,B弁
護士は,被控訴人の代理人として,控訴人に対し,平成15年9月30日付
け「債務の支払いに関する申入書」と題する書面(乙3)を差し入れ,被控
訴人の元利合計債務110万6239円につき,和解金20万円を支払うと
して,1万5000円を13回払,5000円を1回払との支払条件を提示
した。
被控訴人は,本件取引につき,上記支払条件に従って分割金の支払を行い,
平成16年11月2日に最終弁済となった。
6本件和解契約が締結された平成12年当時においては,制限超過部分につ()
いても,貸金業法43条1項により一定の要件の下にこれを有効な利息債務
の弁済とみなすものとされており,しかも,その適用要件の解釈につき下級
審裁判例の見解が分かれていて,事案によっては同条項の適用を認める下級
審裁判例も相当数存在した(顕著な事実)。
7最高裁判所平成18年1月13日第二小法廷判決(民集60巻1号1頁)()
は,債務者が制限超過部分を含む約定利息の支払を遅滞したときには当然に
元本についての期限の利益を喪失するとする期限の利益喪失特約の下で利息
として制限超過部分を支払った場合,その支払は原則として貸金業法43条
1項にいう「債務者が利息として任意に支払った」ものということはできな
い旨判示し,同判決によって,従前行われていた貸金業者の貸付取引の多く
に同条項の適用が認められないことが事実上明らかとなった(顕著な事実)。
4上記のとおり,被控訴人と控訴人との間の金銭消費貸借契約には,利息制限
法1条1項所定の利息の制限額を超過する利息の定めが存したものの,本件和
解契約が締結された平成12年当時は,貸金業法43条1項により制限超過部
分についても一定の要件の下にこれを有効な利息債務の弁済とみなすものとさ
れていたところ,被控訴人から債務整理の委任を受けたB弁護士は,もとより
法律の専門家であるから,本件取引について同条項の適用の可否を検討すべき
ことについては認識していたものと認められ,これに反する証拠はない。そし
て,仮に本件取引に同条項の適用が認められない場合には,制限超過部分は元
本に充当されるのであるから,B弁護士としては,その結果,本件取引に基づ
く控訴人の被控訴人に対する貸金債権元本の金額が単に控訴人主張の金額から
減少するにとどまらず,さらに進んで被控訴人による過払となっている可能性
があることをも認識していたものと認められる。本件和解契約書において,同
契約が被控訴人の「債務の確認」契約であることが明記されていることにも照
らせば,被控訴人を代理するB弁護士と控訴人との間においては,本件和解契
約を締結するに際し,本件取引に基づく控訴人の被控訴人に対する貸金債権の
みならず,被控訴人の控訴人に対する過払金返還請求権もまた,「争いの目的
である権利」(民法696条)とされていたものと認められる。
そして,被控訴人は,本件和解契約において,争いの目的である控訴人の被
控訴人に対する貸金債権について,同契約成立時である平成12年4月6日の
時点で,被控訴人に76万8194円の支払義務があることを認めているから,
たとえ当事者としては控訴人の従来の権利を確認しその権利を存続させる意思
で約したものにすぎず,かつ,後に上記貸金債権が上記時点においてはそもそ
も存在しなかったことが明らかになったとしても,民法696条により,本件
和解契約によって定められた控訴人の被控訴人に対する上記貸金債権存在の効
果は確定しているものと解される(大審院昭和13年10月6日第一民事部判
決・大審院民事判例集17巻1969頁参照)。そして,被控訴人は,本件和
解契約に基づいて,同契約成立後の平成12年4月10日から平成16年11
月2日までの弁済を行っているから,同各弁済につき控訴人が法律上の原因な
く利得したものということはできない。
他方,被控訴人は,本件和解契約において,控訴人との間で,同契約書に定
めるもののほか,被控訴人と控訴人との間に何らの債権債務がないことを無限
定に確認しているから,民法696条により,争いの目的たる権利であった被
控訴人の控訴人に対する既発生の過払金返還請求権は,本件和解契約によって
消滅したものと認められる。
5以上に対し,被控訴人は,本件和解契約が無効である旨主張するので,この
点につき検討する。
1強行法規違反について()
被控訴人は,本件和解契約は,公序良俗を具体化した強行法規である利息
制限法に反しており,公序良俗違反により無効である(民法90条)旨主張
するが,そもそも本件和解契約が締結された平成12年当時の貸金業法43
条1項の規定内容及び前記のとおりの裁判例の動向等に照らせば,その当時
においては,同条項の一定の要件の下に制限超過部分の利息の支払が有効な
ものとされており,少なくとも同条項の適用いかんにかかわらず利息制限法
を超える利息の支払が一切許容されないとする社会的認識が存在していたと
認めることはできない。また,本件和解契約締結後に前記最高裁判所平成1
8年1月13日判決がされたことにより,本件取引につき,貸金業法43条
1項の適用要件が充足されておらず,本来,利息制限法所定の制限利率に従
って充当計算がされるべきであったことが明らかになったとしても,前記の
とおりの和解契約の効力に照らせば,それによって本件和解契約自体が利息
制限法違反ないし公序良俗違反により無効となることはないというべきであ
る(上記大審院判決参照)。
したがって,被控訴人の上記主張はいずれにしても採用できない。
2錯誤無効について()
前記のとおり,和解契約には民法696条による確定効が存するが,同条
の規定は,当事者が和解によってやめることを約した争いの目的たる権利に
ついて錯誤がある場合に適用があるにとどまり,かかる争いの目的とならな
い事項であって和解の要素をなすものについて錯誤がある場合には同条の適
用はなく,同法95条によって和解契約の効力が決せられるべきである(大
審院大正6年9月18日第一民事部判決・大審院民事判決録23輯1342
頁参照)。
本件において,被控訴人は,本件和解契約締結時点において,真実は既に
過払金が発生していたにもかかわらず,いまだ控訴人に対する借入金債務が
存在すると誤信していたから,被控訴人には錯誤が存した旨主張するが,被
控訴人の主張する同錯誤は,正に当事者が和解によってやめることを約した
争いの目的たる権利についての錯誤というべきであるから,本件和解契約の
効力は民法696条によって決せられるべきであり,同法95条によってそ
の効力が左右されることはないというべきである。
この点,被控訴人は,上記錯誤は和解の基礎ないし前提事実についての錯
誤である旨主張するが,前記のとおり,被控訴人代理人であるB弁護士は,
本件和解契約締結に当たって,仮に本件取引に貸金業法43条1項の適用が
認められない場合には,制限超過部分が元本に充当される結果,本件取引に
基づく控訴人の被控訴人に対する貸金債権元本の金額が単に控訴人主張の金
額から減少するにとどまらず,さらに進んで被控訴人による過払となってい
る可能性があることをも認識していたものと認められる。被控訴人の上記主
張は,本件和解契約が締結された平成12年当時においては,同条項の適用
要件についての解釈が一定しておらず,事案によっては貸金業法43条1項
の適用を認める下級審裁判例も相当数存在していたところ,前記最高裁判所
平成18年1月13日判決によって同条項の任意性の要件に関する同裁判所
の見解が明確になり,従前行われていた貸金業者の貸付取引の多くに同条項
の適用が認められないことが事実上明らかとなったことをいうにすぎないも
のというべきであって,かかる事情は,和解の基礎ないし前提事実について
の錯誤には当たらないというべきである。
したがって,本件和解契約が民法95条により無効であるとする被控訴人
の主張も採用できない。
6以上によれば,本件和解契約締結後に被控訴人が控訴人に対してした各弁済
は,同契約に基づくものであって,控訴人が法律上の原因なく利得したものと
いうことはできず,また,同契約締結時までに既発生の過払金返還請求権は,
同契約によって消滅しているから,被控訴人の本訴請求はすべて理由がなく,
被控訴人の請求につき附帯請求の一部を除いてこれを認容した原判決は変更を
免れない。
よって,原判決を変更し,被控訴人の請求を全部棄却することとして,主文
のとおり判決する。
(裁判長裁判官大和陽一郎裁判官八木良一裁判官渡部佳寿子)

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