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平成25年(さ)第4号道路交通法違反被告事件に係る略式命令に対する非常
上告事件
平成26年1月20日第一小法廷判決
主文
原略式命令を破棄する。
被告人が普通乗用自動車を運転して過失により通行禁止
場所を通行したとの事実につき公訴を棄却する。
被告人を罰金20万円に処する。
理由
伊勢崎簡易裁判所は,平成25年4月9日,同年3月26日付けの被告人に対す
る道路交通法違反被告事件の公訴提起に基づき,「被告人は,(1)公安委員会の
運転免許を受けないで,平成24年6月11日午前11時42分頃,群馬県伊勢崎
市連取町1613番地付近道路において,普通乗用自動車を運転し,(2)法定の
除外事由がないのに,前記日時頃,道路標識により右折方向への車両の通行を禁止
されている前記場所先交差点において,同標識を確認しこれに従うべき注意義務が
あるのに,同標識を確認しなかった過失により,通行禁止場所であることに気付か
ないで,普通乗用自動車を運転して右折通行した。」との事実を認定した上,被告
人を罰金20万7000円に処する旨の略式命令を発付し,同略式命令は,平成2
5年4月26日確定した。
ところで,一件記録によると,被告人は,平成25年2月14日,前記(1)の事
実のほか,前記(2)の事実と同一性が認められる,普通乗用自動車を運転して故意
により通行禁止場所を通行したとの事実により前橋家庭裁判所の検察官送致決定を
受けたが,伊勢崎区検察庁検察官は,前記(1),(2)の事実で公訴を提起し,略式命
令を請求したものであることが認められる。しかし,被告人は,上記公訴提起当時
少年であり,かつ,前記(2)の事実は,罰金以下の刑に当たる罪の事件であるか
ら,少年法20条1項の趣旨に照らし,検察官が家庭裁判所から送致を受けた故意
による通行禁止違反の事実と同一性が認められるからといって,公訴を提起するこ
とは許されなかったものと解するほかはない。そうすると,略式命令の請求を受
けた伊勢崎簡易裁判所は,前記(2)の事実につき刑訴法463条1項,338条4
号により公訴棄却の判決をすべきであった。これをしなかった原略式命令は,法令
に違反し,かつ,被告人のために不利益であることが明らかである。
よって,本件非常上告は理由があるから,刑訴法458条1号により原略式命令
を破棄し,原略式命令の罪となるべき事実中,被告人が普通乗用自動車を運転して
過失により通行禁止場所を通行したとの事実につき,同法338条4号により公訴
を棄却し,その余の原略式命令によって確定された事実につき,被告人の所為は,
平成25年法律第43号による改正前の道路交通法117条の4第2号,64条に
該当するので,所定刑中罰金刑を選択し,その所定金額の範囲内で被告人を罰金2
0万円に処し,被告人は原略式命令当時少年であったから,少年法54条により労
役場留置の言渡しをしないこととし,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決
する。
検察官慶徳榮喜公判出席
(裁判長裁判官横田尤孝裁判官櫻井龍子裁判官金築誠志裁判官
白木勇裁判官山浦善樹)

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