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       主   文
 被申立人を原告とし、申立人を被告とする当庁昭和四七年(行ウ)第八号不当労
働行為救済命令取消請求事件の判決が確定するまで、被申立人は、申立人が被申立
人になした中労委昭和四三年(不再)第五一号不当労働行為救済命令に従い、Aを
原職に復帰させるとともに、解雇の日から原職に復帰するまでの間、同人が受ける
はずであつた賃金相当額を支払わなければならない。
(裁判官 中川幹郎 仙田富士夫 吉川正昭)
〔参考資料〕
命令書 (初審)
青森地労委昭和四一年(不)第九号
昭和四三年七月二三日命令
申立人 A
被申立人 五所川原市長
       主   文
一 被申立人は、申立人に対する昭和四一年一二月一二日付の免職処分を取消し原
職に復帰させるとともに、その間同人の受けるはずであつた賃金相当額を支払わな
ければならない。
       理   由
第一 当事者
 申立人は、昭和三四年一月五所川原市職員に採用され、同市福祉事務所庶務係
長、市立西北病院給食係長、同病院事務局次長、同病院主事、同市税務課徴集係、
同市消防署出向等を歴任、昭和三九年一月同市水道課に転勤を命ぜられ、昭和四一
年一二月一二日免職処分をうけるまで同課に勤務しておつたものであり、組合歴は
同市一般職員と水道課等地方公営企業職員をもつて組織する五所川原市職員労働組
合(以下「市職労」という。)の組合員で昭和三九年四月副執行委員長、同四〇年
四月から同四一年三月までは執行委員長、(同四一年四月から同四二年四月までは
役職のない一組合員)、同四二年五月から執行委員に就任、市職労における有力な
組合員であつた。
 なお、同人は昭和四〇年八月から同四二年七月まで西北五地方労働組合会議(以
下「西北五地方労」という。)の副会長、同四二年八月から書記長の職にある。
 被申立人五所川原市長Bは、昭和四一年一〇月二〇日施行の同市の市長選挙に当
選、市長の職にあるほか同市の経営する水道事業を管理する者でもある。
第二 申立人に対する免職処分
(1) 被申立人は、昭和四一年一二月一二日、申立人が昭和四一年一〇月施行の
市長選挙にあたり、対立候補者たるCを推し、その当選を期して公職選挙法のいわ
ゆる戸別訪問、文書頒布および虚偽事項の公表等の違法な選挙運動を敢えてしたも
のとして同人を免職処分に処した。
 しかして、被申立人の主張によれば申立人は、
(イ) 昭和四一年七月上旬市職労役員であるD、E、その他役員と共謀して一連
のスケジユール政治斗争を計画し、同年八月第一回斗争委員会を開き「B市長と対
決し、不当弾圧全面撤回のため斗おう」という「よびかけ」を広く配布した。
(ロ) そのスケジユールに従つて八月中旬には市職労をして、日本共産党西北地
区委員会、日本社会党五所川原支部、自治労青森県本部、五所川原地区労働組合会
議および西北五地方労といわゆる六者共斗会議を結成せしめ、B市政と全面対決を
はかつた。
(ハ) 同年八月二一日申立人は、西北五地方労の副会長として西北五地方労の定
期大会が行われた際、記者会見をして「B市政を打倒するのみならず、今次の市長
選挙に際しては当選可能の特定候補者と政策協定して選挙戦に臨む」という声明を
発表し、
(ニ) 次いで、市職労の斗争委員会を巧みに利用してその斗争方針を政治斗争、
選挙運動と結びつけ、市職労のD委員長、E書記長等市職労役員と共謀して六者共
斗会議の名のもとにあたかも西北五地方労の全面的支援あるが如く装つて「借金だ
らけのB市政」というデマで綴られたチラシを市内全域に配布し、更に同年九月二
三日から二五日にかけては西北五地方労の名で「いいわけに計算器をまわすな」と
いうB市政を非難したチラシを配布した。
(ホ) 同年九月一〇日には五所川原市長選挙について六者共斗会議の代表者がC
候補と会見し政策協定をしたが、申立人もこれに同席し、上記協議に参加した。
(ヘ) 同年一〇月には西北五地方労の主導権を握り、D等市職労幹部と共謀し、
西北五地方労の指導命令と称しC候補推せんのハガキを発送した。
というにある。
(2) 申立人は被申立人の上記主張に対し、
(イ) 申立人はD等市職労幹部と共謀してチラシを頒布したり、
(ロ) 市職労をしていわゆる六者共斗会議に加盟せしめたとか、C候補との政策
協定に当りその主要な役割をつとめたとか、
(ハ) C候補推せんのハガキを発送した。
等の事実はない。
 市職労が西北五地方労に加盟したのは昭和三九年であるが、当時申立人が市職労
の副執行委員長であつた関係上西北五地方労の常任幹事となり、次いで昭和四〇年
八月から同四二年七月まで同地方労の副会長をつとめ、したがつて同四一年一〇月
の市長選挙当時はその職にあつたものであるが、いわゆる六者共斗会議が結成され
たのはB市長が昭和三七年一〇月の同市市長選挙に立候補した際の市職労に対する
公約に反し、当選後は市職労に対して不当弾圧を加えるのでこれを排撃するには五
所川原地域の労働者および民主団体を結集してこれに当るべきとの自治労青森県本
部の呼びかけで結成されたもので、申立人が市職労または西北五地方労を結成に誘
いこんだものではない。
 しかも上記六者共斗会議結成当時、申立人は市職労の一組合員に過ぎなかつた。
 申立人は市職労幹部として昭和三九年四月から
(イ) 賃金、労働条件の改善のための団交の申入れ、
(ロ) 市当局の組合掲示板および組合書記の机の無断撤去に対する抗議、
(ハ) 従来許可されておつた勤務時間内組合活動および組合用務出張の禁止に対
する抗議、
等組合活動を活発に行つてきたものであるが、たまたま本件処分当時西北五地方労
の副会長の要職にあり、被申立人の組合弾圧に対してはあくまで争う姿勢を崩さな
かつたので、日頃申立人の市職労における活発な組合活動を嫌悪しておつた被申立
人が市職労に対する弾圧の障害になるとして、申立人の市職労に対する影響力を排
除するため事実を故意にまげて申立人が違法な政治活動をしたと称して本件処分に
およんだものであると主張した。
第三 判断
 昭和四一年一〇月二〇日の五所川原市長選挙に際し、被申立人が主張するB市政
非難のチラシの頒布、C候補推せんのハガキ発送の計画、市職労の六者共斗会議の
加入および同共斗会議とC候補との政策協定が行われた等の政治活動が活発に行わ
れたことは証拠により認められるが、市職労の六者共斗会議加入および六者共斗会
議結成について申立人が主導的役割をつとめたこと、六者共斗会議結成後のチラシ
頒布、C候補推せんハガキの発送等政治活動の計画立案を主として申立人において
これをなしたという点についてはこれを認めるに足る証拠がない。
 証拠によれば六者共斗会議が結成されたのは、B市長が昭和三七年一〇月の五所
川原市長選挙に立候補した際に五所川原市職員組合(執行委員長F)(昭和四〇年
四月から市職労と改名)は各立候補者に対し、
(1) 地方自治の確立と市政のあり方について
(2) 職員組合の活動について
(3) 職員の経済的条件の向上について
(4) 職員の身分保障と人事管理について
等について公開質問状を発したところB候補より昭和三七年一〇月一三日付で、
(1) 積極的健全財政の堅持と行政の総合性、計画性をもつてあくまでも地方自
治体の自主性を守り福祉社会実現につとめる。
(2) 職員組合活動については正しい姿勢で活動の推進をはかり、不当な圧力
や、それによる不利益人事等は行わず、かつ定期的な会合のなかで理解を深めて行
きたい。
(3) 職員の給与および諸手当等経済条件の向上をはかる。
(4) 職員の身分保障と人事管理はその適正を期し、民主的人事管理を実施す
る。
等の趣旨の回答があつたので、同候補の当選に多大の期待をかけたところ同候補が
当選した。ところが市長就任後の行動をみると教職員組合の市文化会館の使用拒
否、市職労幹部の組合活動に対する戒告処分とか立候補当時の公約に反するとみら
れる行動が多かつたとして、これら労働者に対する不当弾圧を排するには五所川原
地域の労働者および民主団体を結集してこれに当るべきだとの自治労青森県本部の
呼びかけがあつて、前記共斗会議が結成されたものであることが認められる。
 被申立人の指摘する前述の申立人の行動は六者共斗会議の方針に従つて市職労の
組合員ではあるが一面地方公営企業職員の身分を有し、その枠内で許された範囲の
政治活動をしたものと認めるのが至当である。
 当事者の提出した証拠を仔細に検討すると、申立人の市職労の役員としての活発
な組合活動(①市職労の団交申入れに応じなかつたこと。②勤務時間内の情宣活動
および調査活動を禁止したこと。③組合用務出張の拒否。④組合掲示板の無断廃
棄。⑤組合書記の机の撤去等に対する強力な抗議)が被申立人の嫌悪の的となつて
おつたところ、たまたま今次市長選挙にあたり、申立人が対立候補者を支援したこ
とを取上げ、これが報復処置として市職労幹部(D執行委員長、E書記長)ととも
に申立人の免職処分をもつて市職労の弱体化を計つたものと判断される。
第四 法律上の根拠
 被申立人は「地方公務員法の適用ある地方公務員については上記地方公務員が地
方公営企業の企業職員であると否とに関係なく、地方公営企業労働関係法第一一条
違反に基づく同法第一二条の解雇に限定して地方労働委員会が審査権限を有するも
のであつて、同法第一一条の違反ではない本件処分の場合には上記処分は行政処分
に属し行政官庁の自由裁量にありというべく地方労働委員会は審査権限を有しない
ことは明らかである。」と主張している。
 しかし、地方公営企業の企業職員にかかわる労働関係は、地方公営企業労働関係
法によることとなつており、同法第四条ではこの法律に定めのないものについては
労働組合法の定めるところによることとなつておるので、地方労働委員会の審査権
限は同法第一二条の解雇に限定されるものではない。また、本件処分が仮に行政処
分であるとしても、その処分が不当労働行為に該当する場合は地方労働委員会の権
限として原状回復を命ずることは適法と判断する。
 次に申立人が、前述の組合活動を活発に行つた当時の五所川原市職員労働組合は
一般職員と地方公営企業職員をもつて組織された、いわゆる混合組合の性格を有し
ておつたもので、その組合が地方労働委員会に対して組合員の不利益取扱いの救済
を求めることが法律上許されないとしても申立人の如く一般職員でない地方公営企
業職員が個人として救済申立をすることは許されるといわなければならない。
 よつて、被申立人の申立人に対してなした免職処分は労働組合法第七条第一号に
該当すると認められるので、労働組合法第二七条および労働委員会規則第四三条に
より主文のとおり命令する。
命令書 (再審)
中労委昭和四三年(不再)第五一号
昭和四六年一二月八日命令
再審査申立人 五所川原市
再審査被申立人 A
       主   文
本件再審査申立てを棄却する。
       理   由
第一 当委員会の認定した事実
1 当事者等
(1) 再審査申立人五所川原市(以下「市」という。)は、青森県所在の地方公
共団体であり、市長は昭和三七年一〇月以降B(以下「B市長」という。)で、B
市長は市の経営する水道事業を管理する者である。
(2) 再審査被申立人A(以下「A」という。)は、昭和三四年一月五所川原市
企画室に嘱託として採用され、同年四月主事、同年六月市福祉事務所庶務係長、同
年一二月市立西北中央病院給食係長、同三六年四月同病院事務局次長、同三七年一
一月降職され同病院主事、同年一二月飯詰診療所に二週間勤務、同三八年一月中川
支所税金徴収係、同年二月三好支所税金徴収係、同年三月市税務課、同年五月市消
防署へ出向、同三九年一月市水道課等を歴任し、昭和四一年一二月一二日付で後記
理由により懲戒免職処分をうけるまで水道課に勤務していた。また、Aは市一般職
員と水道課等地方公営企業職員をもつて組織する五所川原市職員労働組合(以下
「市職労」という。)の組合員で、昭和三五年四月副委員長、同三八年四月執行委
員、同三九年四月副執行委員長、同四〇年四月から同四一年三月まで執行委員長、
同四一年四月から同四二年四月までは役職のない平組合員、同四二年五月以降執行
委員を務めるほか、昭和三九年西北五地方労働組合会議(以下「西北五地方労」と
いう。)の常任幹事、同四〇年八月から同四二年七月まで西北五地方労副会長、同
四二年八月から同書記長の職にある。なお、本件処分の直前である昭和四一年一一
月二二日、市職労から脱退した組合員らが「五所川原市職員組合」を結成した。
2 市長選挙をめぐる市職労とAの動き
(1) 五所川原市職員組合(昭和四〇年四月五所川原市職員労働組合に改称)
は、B市長が昭和三七年一〇月施行の市長選挙に立候補した際、各候補者に対して
「①地方自治のあり方と市政のあり方について。②職員組合の活動について。③職
員の経済的条件の向上について。④職員の身分保障と人事管理について。」等につ
いての公開質問状を発したところ、B候補から「①積極的健全財政の堅持と行政の
総合性、計画性をもつてあくまでも地方自治体の自主性を守り、福祉社会実現につ
とめる。②職員組合活動については正しい姿勢で活動の推進をはかり、不当な圧力
やそれによる不利益人事等は行なわず、かつ定期的な会合のなかで理解を深めて行
きたい。③職員の給与および諸手当等経済条件の向上をはかる。④職員の身分保障
と人事管理はその適正を期し、民主的人事管理を実現する。」等の趣旨の回答があ
つたので、職員組合はB候補の当選に多大の期待をかけたところ同候補が当選し
た。
(2) Aは、昭和三九年四月から市職労副執行委員長として市職員の賃金、労働
条件の改善等について活発な組合活動を行なつていたが、昭和四〇年四月の役員改
選で市職労執行委員長に就任すると、前年度市職労定時総会における決定事項にも
とづき組合書記を採用し、組合の事務連絡を円滑にするために市職労と折衝の窓口
であつたG収入役の了解をえて、委員長および書記長の両名が在籍する水道課へ組
合書記の机、椅子を配置した。
(3) 昭和四〇年四月二四日B市長は、組合書記の机、椅子の撤去を命令した。
市職労は、ただちに市に対して「われわれは無断で配置したのではない。」との申
し入れを行なつたが、同日午後、市は組合書記の机、椅子を市職員の手によつて撤
去した。
(4) 昭和四〇年四月三〇日午前一〇時頃、B市長はA委員長を市長室に呼び、
「あなたは組合書記用の机、椅子の配置について再三助役、収入役からその撤去方
を要請したが、これに応ぜず、業務命令に従わなかつた。今後かかることのないよ
う訓告する。」と口頭で訓告処分を申し渡した。その後、市職労はB市長に対して
「組合書記用机、椅子の配置許可については、前執行部が団交の際、G収入役から
許可をえている。したがつて、B市長がA委員長に対して行なつた訓告処分は不当
であり、組合を弾圧したものである。業務命令、訓告処分をすみやかに取り消すよ
う要求する。」と申し入れた。
(5) 昭和四〇年五月三〇日、市職労がB市長に対してかねて申し入れていた
「統一賃金要求について」の団体交渉が市長室で開かれたが、この団体交渉に出席
したA委員長ほか市職労幹部四名は、市側出席者の多いのを見て、A委員長が冒頭
「市側の出席人数一二、三名は多過ぎる。」と発言したところ、その発言をめぐつ
てB市長ら市側幹部と市職労幹部との間で約四〇分間にわたり激しい応酬がつづ
き、結局当日の団体交渉は議題に入らず労使の意見は対立し物別れに終つた。その
後、B市長は市職労からの数回にわたる団体交渉の申し入れに対し、同年六月以降
一切応じようとしなかつた。
(6) 昭和四〇年六月頃、市立西北中央病院敷島分院において精神病患者による
暴行事件が発生し、Aら市職労幹部数名は同分院に勤務する組合員から要請があつ
たので、それぞれ主管課長から外出許可の承認をえたうえ、同分院に赴き「分院管
理体制」について市職労としての実態調査を行なつた。同年七月初旬B市長は、市
職労に対してA委員長ら市職労幹部のとつた上記行動は勤務時間内の組合活動であ
り、かつ違法であるとしててん末書の提出を求めた。これに対し、市職労は「調査
活動は組合の重要な仕事であり、市に報告する義務はない。」ということを理由に
てん末書の提出を拒否した。
(7) 昭和四〇年七月頃市職労は、B市長に対して「①訓告処分を取り消すこ
と。②時間内組合活動の取扱い。③組合役員の人事異動については事前に組合と協
議すること。」等を交渉議題として団体交渉を申し入れた。これに対して、市当局
は一方的に予備交渉制度を設け、市職労に対して「予備交渉なら応じる。」旨の意
向を示した。市職労はやむなく予備交渉と称する話し合いをもつたが、市当局はそ
の予備交渉の段階で、市職労が提出した前記議題はいずれも地方公務員法の規定外
の事項であるということを理由として団体交渉に応じなかつた。
(8) 昭和四〇年九月頃B市長は、市職労に対して「組合用務のための出張は認
めない。」旨通告し、いわゆる慣行破棄をつぎつぎと行なつた。同月一〇日、自治
労青森県本部のH委員長およびI書記長らは、B市長に会見を申し入れ五所川原市
における労使の正常化問題についてB市長と会談した。両者は、この会談で「従来
の労使慣行については話し合う。そして、市職労と話し合うまでは従来の慣行は守
る。」という点で双方ともに了解がついた。前記会談の行なわれた二、三日後、B
市長は自治労県本部に対して「前記了解事項は白紙撤回したい。」旨通告した。
(9) 昭和四〇年九月中旬、A委員長ほか市職労幹部は、さきにB市長が市職労
ならびに自治労県本部に対して行なつた通告について、B市長に厳重に抗議を申し
入れるとともに、自治労県本部の応援で動員された県下各単組の組合員と一緒に市
役所玄関内通路に座り込みを行なつた。これに対して、B市長はAほか四名の市職
労幹部を戒告処分に付した。
 なお、Aの市職労執行委員長としての期間は、昭和四〇年四月から同四一年三月
までであつたが、その間Aは、B市長に対して、①市職労の団交申入れに応じなか
つたこと。②勤務時間内の組合活動を禁止するなどいわゆる慣行破棄を行なつたこ
と。③組合書記の机、椅子を撤去したこと。等について強く抗議するなど活発な組
合活動を行なつていた。
(10) 昭和四一年八月中旬頃、西北五地方労は市教育会館において第一二回定
期大会を開催し、当面の運動方針と役員改選を行ない、会長にJ、副会長にA、同
K、書記長にLを選出した。新執行部は同年一〇月施行の五所川原市長選挙問題を
とりあげ、まず西北五地方労としての態度を決めるべきであるとして、現B市長が
「①三七年立候補当時、市職労の公開質問状で公約したことを守らず非民主的行政
を浸透させた。②市職労幹部に対して戒告処分等不当な弾圧を行なつた。」などを
理由にB市政打倒を提案したところ、大会は執行部提案を満場一致で承認した。つ
いで大会は、自治労青森県本部の呼びかけで社会党五所川原支部、共産党西北地区
委員会、自治労県本部、西北五地方労、市職労の六者で六者共闘委員会を結成する
ことならびに、五所川原地域の労働者および民主団体を結集して市政の民主化を市
民に訴えることを決議した。
 市職労は、「西北五地方労第一二回大会でB市長打倒をきめる」という同年八月
二三日付の機関紙「よびかけ」を発行した。
 なお、市職労が西北五地方労に加盟したのは昭和三九年であるが、当時、Aは市
職労の副委員長であつた関係上、西北五地方労の常任幹事となり、その後さらに同
副会長に選出された。
(11) 昭和四一年八月下旬、西北五地方労は「反動B市長打倒を柱に統一と団
結を強め前進しよう。」というチラシを発行し、同年九月上旬には「地方労は何故
B市長の打倒を決意したか」というチラシを、さらに同年九月中旬には「借金だら
けのB市政」「西北五地方労の組合員の皆さんへお願い」等のチラシを発行した。
 そして、それぞれのチラシは、西北五地方労の指令により動員された市職労はじ
め同地方労傘下の各単組組合員によつて広く一般市民にも配布された。
 当時、Aは市職労の平組合員であつたが、市職労に配布の割り当てがあつたチラ
シを勤務時間外に配布した。
(12) 昭和四一年九月一〇日六者共闘は、市教育会館で市長選挙問題について
協議した結果、条件を付してC候補と政策協定することに一致し、同日六者共闘の
代表者がC候補と話し合い、双方は意見の一致をみたので、六者共闘は同候補の推
せんを決定した。同月一三日C候補は、六者共闘の代表者と一緒に自宅で記者会見
を行ない、この席上で「六者共闘と提携した」旨の声明を発表した。
 なお、当日Aは、この記者会見に同席していた。
3 Aに対する免職処分
 B市長は、市職労幹部のD、同EらとともにAに対して昭和四一年一二月一二日
付で懲戒免職処分を発令した。
 なお、市のAに対する処分理由は、処分発令の時点では何ら明らかにされていな
いが、その後市は初審地労委の審査の段階で次のような処分理由書を提出したが、
結局、主張し立証しようとしたものは、Aが昭和四一年一〇月施行の市長選挙の
際、B市政打倒のため対立候補であるC候補の当選をはかり、戸別訪問、文書配布
および虚偽事項の公表等の違法な選挙運動をしたというものである。
 すなわち、Aは、
① 昭和三七年一〇月頃、職員に対し市長選挙における投票を勧誘した。
② 昭和三八年九月頃、病気療養中市議会議員候補者M事務所に出入りした。
③ 昭和四〇年六月頃、市立西北中央病院敷島分院において参議院議員候補者Nの
推せんをなした。
④ 昭和四〇年六月頃、市立西北中央病院敷島分院に勤務時間中に赴き、同分院の
管理問題について調査した。
⑤ 昭和四〇年一〇月中旬、同月二一日ストについて各課にオルグを派遣し、スト
参加をあおり、そそのかした。
⑥ 昭和四一年一〇月頃、市内吹田地区において、B市政打倒のチラシを配布し、
西北五地方労支持の候補者に投票することを勧誘した。
⑦ 昭和四一年一〇月頃、B市政打倒のプラカードを先頭にして市内を示威行進し
た。
⑧ 平素の勤務が劣悪であつた。
以上の事実が認められる。
第二 当委員会の判断
1 処分理由の当否について
 市が本件処分理由として主張したものは、昭和四一年一〇月二〇日施行された五
所川原市長選挙に際し、AがC市長候補と特別な関係があることから市職労の幹部
と共謀し、同候補を推せんするなどの政治活動を行ない、違法な文書を配布し、公
職選挙法にてい触する戸別訪問を行なつたことがいずれも市民全体の奉仕者たる公
務員としての非行に該当し、地方公務員法第三三条に反したというものである。
(1) ところで、西北五地方労ならびに市職労が本件市長選挙に際し、六者共闘
会議としてC候補と政策協定をなし推せんしたこと、そしてAが西北五地方労の副
会長であつたことは認められるが、市が主張するごとく、AがC候補と個人的に特
別な関係があるため、西北五地方労を利用し、市職労の幹部と共謀して行なつたも
のとまでは認められない。かえつて、前記第一の2認定のとおり、B市長と対立を
深めていつた市職労および自治労青森県本部がB市政と対決の姿勢をうちだしたも
のとみるのが相当である。
(2) 市が違法な文書と指摘するものは、前記第一の2の(11)認定の西北五
地方労のビラ、市職労の「よびかけ」であるが、これらはいずれもその発行者の立
場でB市政を批判したものであり、表現等に多少の誇張があつたとしても、おおむ
ね事実にもとづくものであるから、これらをもつて虚偽のものとは断じ難い。しか
も、これらのビラの作成、配布は、Aが個人としてしたものではなく、西北五地方
労が作成、配布したものであり、A個人を懲戒免職することの合理性は見い出し難
い。
(3) 市は、Aが昭和四一年一〇月一七、一八日頃の夜に、市内の有権者O宅を
はじめ一四戸の戸別訪問をなし、C候補に投票するよう勧誘したと主張し、それを
処分理由としている。これに対し、Aは、そのような事実はないと主張する。
 ところで、本件選挙における選挙違反については警察当局は厳しく摘発し、B候
補、C候補のいずれも戸別訪問を理由に罰金刑をうけているのであり、もしAが市
の主張するごとく戸別訪問を行ない、公職選挙法に違反する行為をなしているので
あれば、当然警察当局の捜査をうけていたはずであるのに何らの追及もうけていな
いこと、しかも、戸別訪問の事実を証言するものが、いずれもB後援会のメンバー
であり、また、戸別訪問のさいAがチラシを配布したというチラシすら証拠として
提出されていないこと、また、Aは、当日は親戚に不幸があつて、一〇月一八日は
五所川原市には不在であつたと述べ、同日、「おい死亡のため」有給休暇をとつて
いることが認められることなどを併せ考えると、Aが市の主張するように戸別訪問
を行なつて公職選挙法に違反する行為を行なつたものと断定すべき資料はない。か
かる不明確な事実を理由に懲戒免職という最も重い処分を行なつている市の措置は
合理性を欠くものといわざるをえない。
(4) 市は、Aが西北五地方労の役員として、違法な投票依頼のはがきの発送に
関与したものと主張する。しかし、投票依頼のはがきは、問題があるということで
市職労は結局回収したところ、回収もれも皆無ではなかつたようではあるが、市職
労としては発送していないことが認められ、また、はがきの問題についてAが関与
していたとする資料もない。
(5) 市が処分理由書で主張するその余の処分理由については、それらを認める
に足る資料がない。
 以上上記に判断したとおりのものであることからみて、市が懲戒免職の理由とし
て主張する事実は、いずれもAが西北五地方労の役員として行なつた行為であり、
同人が地方公務員法第三六条の政治的行為の禁止規定の適用が排除されている地方
公営企業職員であるところから、市は、地方公務員法第三三条の信用失墜行為の禁
止規定を適用して処分したものと主張しているが、これらの行為が地方公務員法第
三三条にいう信用失墜行為として懲戒免職の理由とするには、個別的にみても、全
体としてみても相当性を欠くものであり、他に何らかの意図の存在を推認せざるを
えない。
2 不当労働行為の成否について
(1) 市は、Aが所属する市職労は地方公務員法上の職員団体であるから、同法
第五八条により労働組合法が適用されず、したがつて、職員団体の活動を理由とし
て不当労働行為の救済をうけうるものではないと主張する。
 ところで、Aは、前記のとおり五所川原市水道課に勤務する職員であり、地方公
営企業労働関係法の適用をうけるものである。市職労は、労働組合法の適用をうけ
ない職員と労働組合法の適用をうける企業職員等をもつて構成されるいわゆる混合
組合である。このような混合組合も構成員の労働条件の維持、改善をはかることを
目的とする団体である点ではいわゆる労働組合としての性格を有するものというべ
きであり、たゞ、非現業の職員については労働組合法の適用が排除されているにす
ぎず、その他の企業職員等については、労働組合法の適用があり、本件初審申立人
のAも企業職員として労働組合法の適用をうけ、その正当な組合活動を理由として
不利益処分をうければ不当労働行為の救済を求めうることもまた当然である。Aが
いわゆる混合組合に所属することをもつて、本件申立てにかかる救済を求める資格
を欠くとすることはできないのであり、これに反する市の主張は失当である。
(2) 前記1に判断したとおりAに対する処分理由はいずれも懲戒免職の理由と
して妥当性に乏しいものである。
 ところで、Aは、前記第一の2認定のとおり前年の昭和四〇年度には市職労の執
行委員長として活発な組合活動を行なつていたが、市と市職労は組合書記問題、訓
告処分問題、団体交渉問題、組合用務の出張問題等で次第に対立を深め、これらの
問題解決のために自治労青森県本部執行委員長も出席してなされた了解事項をB市
長が一方的に破棄したため、市職労、自治労の激しい抗議となつた。これに対し、
市がAら市職労幹部を戒告処分したところから市職労との対立は決定的なものとな
つた。これらの事情から、B市長が、当時、市職労の中心人物であつたAを嫌悪す
るにいたつたことは容易に推認される。
 しかるところ、本件市長選挙にあたつて、市職労および西北五地方労等が対立候
補者を推せんしたこと、しかもAが西北五地方労の役員としての活動をしたことを
知つたB市長は、懲戒免職の理由として相当性を欠くにもかかわらず、市職労幹部
とともにAをも処分したことは、対立候補者を推せんしたことに対する報復措置で
あると同時に、Aが市職労の中心的活動家であつたことを嫌悪し、分裂直後の市職
労の弱体化を企図したものと認めざるをえない。したがつて、本件懲戒免職処分を
もつて労働組合法第七条第一号に該当する不当労働行為とした初審判断は相当であ
る。
以上のとおり本件再審査申立てには理由がない。
よつて、労働組合法第二五条および同第二七条ならびに労働委員会規則第五五条を
適用して主文のとおり命令する。

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