弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
被告人は無罪。
理由
本件公訴事実は,主位的訴因が「被告人は,法定の除外事由がないのに,平成2
8年1月8日ころ,群馬県高崎市内の当時の被告人方において,覚せい剤であるフ
ェニルメチルアミノプロパンの塩類若干量を含有する水溶液を自己の身体に注射
し,覚せい剤を使用した。」というものであり,予備的訴因が「被告人は,法定の
除外事由がないのに,平成27年12月下旬ころから平成28年1月9日までの間
に,日本国内において,覚せい剤であるフェニルメチルアミノプロパン又はその塩
類若干量を自己の身体に摂取し,覚せい剤を使用した。」というものである。
被告人は,警察官調書(乙4)において,主位的訴因を認める供述をし,第11
回公判期日において,予備的訴因を認める供述をし,その期間内に国外にいたこと
はなく,群馬県外にいたこともないと供述している。
これらの自白を除く証拠によって認められる事実としては,平成28年1月14
日当時被告人の右腕部内側に注射痕が存在した事実(捜査報告書・甲4),被告人
は,同月9日午後6時50分過ぎころ,一見して頬がやせこけ,生気のないような
肌の色で,目がややぎらついたような覚せい剤を使用した者に見られる状態であっ
た事実(証人Aの公判供述,証人Bの第3回公判供述)が存在し,これらの事実
は,過去に被告人の体内に覚せい剤が摂取された可能性があるという限度では,上
記自白の真実性を裏付けるものではある。
しかし,当裁判所は,被告人の体内に覚せい剤が摂取されたことを直接立証する
被告人の尿の鑑定書について,平成29年3月15日付け証拠決定により,尿の採
取手続に重大な違法があるとして,検察官の同鑑定書取調請求を却下した。その理
由は,同決定書記載のとおりである。そうすると,主位的訴因の日又は予備的訴因
の期間内に,被告人の体内に覚せい剤が摂取された事実については,上記自白の真
実性を保障するに足りる補強証拠は存在しないというべきである。
よって,本件公訴事実は,主位的訴因,予備的訴因いずれについても,犯罪の証
明がないので,刑事訴訟法336条により,無罪の言渡をする。
平成29年6月19日
前橋地方裁判所高崎支部
裁判官永井秀明

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