弁護士法人ITJ法律事務所

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       主   文
一 原告の請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
1 被告は、その営業表示として別紙(二)の(1)ないし(3)に示す表示(英
文字)の使用をしてはならない。
2 被告は、次の物件に使用している表示(英文字)を抹消しなければならない。
(一) 本店所在建物二階部分窓ガラスにおける別紙(二)の(1)の写真に示す
表示
(二) 事務所封筒における別紙(二)の(2)の表示
(三) 社員に使用させる名刺における別紙(二)の(3)の表示
3 被告は、別紙(二)に示す形状構成の標章を、1酒類(薬用酒を除く)、2清
涼飲料、3食用水産物、野菜、果実、4穀物(米穀及び雑穀)、5家畜用飼料の各
商品について、①被告本店所在建物二階部分窓ガラスの表面、②営業用チラシ、③
事務用封筒、④社員用名刺及び、⑤前記各商品の包装袋に使用してはならない。
4 被告は、右標章にかかる表示を抹消し、表示ある包装を廃棄しなければならな
い。
5 訴訟費用は被告の負担とする。
6 仮執行宣言
二 請求の趣旨に対する答弁
主文同旨
第二 当事者の主張
一 請求原因
1 不正競争防止法に基づく請求
(一) 原告は、ビールその他の酒類、清涼飲料その他の飲料、肥料等の製造、販
売の業を営んでいるが、その営業表示として、別紙(一)の(1)記載の標章(以
下「原告標章」という。)を使用している。
(二) 原告は、昭和六一年に、従来使用していた別紙(一)の(2)記載の標章
を原告標章に変更し、その営業表示として原告標章の使用を開始したが、右使用開
始後数年を経ずして原告標章は原告の営業表示として周知となった。
(三) 被告は、米穀及び雑穀を販売しているところ、平成三年七月二〇日、その
商号を「物産コックス株式会社」から現商号である「アサックス株式会社」に変更
した後、別紙(二)(1)ないし(3)記載の標章(以下「被告標章」と総称す
る。)を、その営業活動の一環として、営業用施設あるいはチラシ、封筒、名刺又
は包装袋などの取引先へ交付又は配付するものに営業表示として使用している。よ
り具体的には、被告本店所在建物二階部分窓ガラス、事務所封筒、社員に使用させ
る名刺に被告標章を使用している。
 被告の右行為からみて、被告は、米穀、雑穀以外にも、会社の目的としている酒
類(薬用酒を除く)、清涼飲料、食用水産物、野菜、果実、家畜用飼料の販売の営
業についての営業表示として、被告標章を使用するおそれがある。
(四) 原告標章と被告標章とは、次のとおり類似している。
(1) まず、外観についてみると、原告標章は、A、s、a、h、iの五文字か
らなり、被告標章はA、s、a、Xの四文字からなるが、両者の要部はいずれも前
半の三文字であり、この三文字は共通している。しかも、その書体も酷似してい
る。
(2) 称呼についても「アサ」の部分の称呼が共通している。
(3) 観念についても、要部はいずれも前半の三文字であるから、生じる観念は
共通である。
(五) 右のように原告標章と類似する被告標章の使用により、原告の営業と被告
の営業との間には混同を生じ、原告の営業上の利益が害されるおそれがある。
2 原告商標権(一)に基づく請求
(一) 原告は、別紙商標権目録(一)(1)、(2)記載の各商標権を有してい
る(以下、(1)、(2)を総称して「原告商標権(一)」といい、その商標を
「原告商標(一)」という。)。
(二) 被告は、原告商標権目録(一)(1)の商標権の指定商品に属する酒類又
は同(一)(2)の商標権の指定商品に属する清涼飲料の商品を販売し、又はこれ
を販売するおそれがある。
 被告は、前記のとおり、その営業活動の一環として、営業用施設あるいはチラ
シ、封筒、名刺又は穀物の包装袋などの取引先へ交付又は配付するものに、商品の
広告又は商品の包装の表示として被告標章を使用している以上、酒類又は清涼飲料
にこれを使用するおそれがある。
(三) 原告商標(一)と被告標章とは次のとおり類似している。
(1) まず、外観についてみると、原告商標(一)はA、s、a、h、iの五文
字から被告標章はA、s、a、Xの四文字からなるが、両者の要部はいずれも前半
の三文字であり、この三文字は共通している。しかも、その書体も酷似している。
(2) 称呼についても「アサ」の部分の称呼が共通している。
(3) 観念についても、要部はいずれも前半の三文字であるから、生じる観念は
共通である。
3 原告商標権(二)に基づく請求
(一) 原告は別紙商標権目録(二)(1)ないし(4)記載の商標権を有してい
る(以下、(1)ないし(4)を総称して「原告商標権(二)」といい、その商標
を「原告商標(二)」という。)。
(二) 被告は、原告商標権目録(二)(1)の商標権の指定商品に属する酒類、
同(二)(2)の商標権の指定商品に属する清涼飲料、同(二)(3)の商標権の
指定商品に属する果実、野菜、魚貝類、同(二)(4)の商標権の指定商品に属す
る穀物(米穀、雑穀)、家畜用飼料について、これを販売し、又は販売するおそれ
がある。
 被告は、前記のとおり、その米穀及び雑穀販売の営業活動の一環として、営業用
施設あるいはチラシ、封筒、名刺又は穀物の包装袋などの取引先へ交付又は配付す
るものに、商品の広告又は商品の包装として被告標章を使用している以上、米穀、
雑穀以外の右各商品の広告又は包装にもこれを付して使用するおそれがある。
(三) 原告商標(二)と被告標章とを対比すると、被告標章のうち、もっとも特
徴的な表示は第一番目のAの文字書体であるから、これと原告商標(二)とを対比
すると、両者は外観において酷似し、称呼「エー」、観念は共通であるから、原告
商標(二)と被告標章は類似している。
4 結論
 よって、原告は、被告に対し、不正競争防止法一条一項二号に基づいて、請求の
趣旨1のとおり営業表示として被告標章を使用することの差止め及び請求の趣旨2
のとおり被告標章の抹消を求めるとともに、原告商標権(一)、(二)に基づい
て、請求の趣旨3のとおり被告の販売する商品等に被告標章を使用することの差止
め及び請求の趣旨4のとおり看板表示の抹消、チラシ、封筒、名刺、その他の配付
用文書ないし包装袋の廃棄を求める。
二 請求原因に対する否認
1 請求原因1(一)の事実は知らない。同(二)のうち、原告標章への変更及び
原告標章使用開始の時期は知らない。原告標章が周知であることは否認する。同
(三)のうち、被告の商号変更の事実及びその時期、被告が米を販売しているこ
と、被告がその営業用施設、封筒、名刺及び販売する商品の包装に被告標章を使用
していること、米の販売の営業について被告標章を使用していることは認めるが、
その余の事実は否認する。同(四)、(五)はいずれも否認する。
2 請求原因2(一)の事実は認める。同(二)のうち、被告が米の販売の営業に
ついてその営業用施設あるいはチラシ、封筒、名刺又は包装袋など取引先へ交付又
は配付するものに被告標章を使用していることは認めるが、その余の事実は否認す
る。同(三)は否認する。被告標章は、全体的に「X」の文字が強調されており、
外観も明らかに原告商標(一)とは相違する。
3 請求原因3(一)の事実は認める。同(二)のうち、被告が米の販売の営業に
ついてその営業用施設あるいはチラシ、封筒、名刺又は包装袋など取引先へ交付又
は配付するものに被告標章を使用していることは認めるが、その余の事実は否認す
る。同(三)は否認する。被告標章は、A、s、a、Xの四文字の組合せで表示さ
れ、Xの文字の強調の度合いが高いから、四文字のうちのAの文字のみの類似性に
より原告商標(二)と被告標章とが混同されるものとは考えられない。
4 請求原因4は争う。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 不正競争防止法に基づく請求について
1 成立に争いのない甲第四号証の一及びニの各一、ニ、甲第四号証の三、四、甲
第七号証の一ないし六の各一、ニ、甲第八号証の一ないし一九、弁論の全趣旨によ
り真正に成立したものと認められる甲第三号証の一、ニ、甲第六号証によれば、原
告は、昭和六一年一月頃、従来使用していた営業表示及び商品表示に代えて、原告
標章を使用することとし、以後、その営業表示及び商品表示に原告標章を使用して
いることが認められ、原告標章が原告の営業表示及び商品表示として現在全国的に
周知であることは当裁判所に顕著である。
2 被告が、平成三年七月二〇日、その商号を「物産コックス株式会社」から現商
号である「アサックス株式会社」に変更したこと、被告が米を販売していること及
び被告が右商号変更の後、米の販売の営業について、その営業用施設あるいはチラ
シ、封筒、名刺又は包装袋など取引先へ交付又は配付するものに被告標章を使用し
ていることは当事者間に争いがない。
3 そこで、被告標章が原告標章に類似しているか否かについて判断する。
(一) 原告標章の構成
 原告標章は、別紙(一)の(1)のとおりの構成からなるもので、欧文字の「A
sahi」をデザインしたものである。
(二) 被告標章の構成
 被告標章は、別紙(二)の(1)ないし(3)のとおりの構成からなるもので、
「AsaX」の文字をデザインしたものである。
(三) 原告標章と被告標章との対比
(1) 原告標章からは、「あさひ」の称呼を生じ、これに対し、被告標章から
は、「あさっくす」の称呼を生じる。
 右のとおり、両者の称呼は前半の「あさ」の部分においては共通であるけれど
も、「あさひ」は三音節、「あさっくす」は五音節(促音を一音節と数えて)から
なる短い称呼の中で、後半の「ひ」の部分と「っくす」の部分において異なり、し
かも、被告標章の後半の「っくす」の部分は促音を含み強い印象を与えるから、全
体としては両者の称呼は異なる印象を与えるものと認められる。原告標章から生ず
る称呼と被告標章から生ずる称呼が類似するものとは認められない。
(2) 原告標章からは「朝日」、「旭」等の観念を生じるのに対して、被告標章
は造語と認められ、特段の観念を生じない。したがって、両者の観念が類似するも
のとは認められない。
(3) 前記(一)、(二)に認定した原告標章及び被告標章の構成の外観を対比
すると、最初の三文字の「Asa」までの部分は、各文字の形態、配置が極めて類
似している。詳細にみれば、被告標章においては各文字の周囲に細線による縁取り
があるのに、原告標章にはない点は異なるが、右縁取りの印象は弱く、この点の差
異によって右各文字の類似性を否定することはできない。
 しかし、原告標章の四字目、五字目の「hi」の部分と被告標章の四字目の
「X」の部分は、文字が二文字か一文字か、文字が小さいか大きいかという違いが
ある上、原告標章の右部分は太い三本の縦方向の平行線と菱形をした点が目立つの
に対し、被告標章の右部分は、左上から右下への太い斜線と、右上から左下への細
い斜線の交差が目立ち、その印象は大きく異なり、その結果、原告標章全体の外観
と被告標章全体の外観は、最初の三文字の類似性を考慮しても、類似しているとは
いえない。
(4) 以上のとおり、原告標章と被告標章とは、称呼、観念及び外観のいずれに
おいても類似するものではないから、原告標章と被告標章とは類似しているとはい
えない。
 なお、原告は、原告標章及び被告標章ともに「Asa」の部分が要部であると主
張するが、前記認定のとおりの構成の両標章について、最初の「Asa」の部分を
要部と認めるだけの根拠は存しない。
4 よって、その余の点について判断するまでもなく、不正競争防止法に基づく請
求は理由がない。
二 原告商標権(一)に基づく請求について
1 原告が原告商標権(一)を有していること、被告が米の販売の営業についてそ
の営業用施設あるいはチラシ、封筒、名刺又は包装袋など取引先へ交付又は配付す
るものに被告標章を使用していることは当事者間に争いがない。
2 原告商標(一)の構成は、前記一で認定した原告標章の構成と同一であるか
ら、原告商標(一)と被告標章との類否についての判断は、前記一3と同一であっ
て、両者は類似するとは認められない。
3 よって、その余の点について判断するまでもなく、原告商標権(一)に基づく
請求は理由がない。
三 原告商標権(二)に基づく請求について
1 原告が原告商標権(二)を有すること、被告が米の販売の営業についてその営
業用施設あるいはチラシ、封筒、名刺又は包装袋など取引先へ交付又は配付するも
のに被告標章を使用していることは当事者間に争いがない。
2 そこで、原告商標(二)と被告標章との類否について判断する。
(一) 原告商標(二)は別紙原告商標(二)のとおりの構成からなり、その構成
は、前記一3(一)、二2で認定した原告標章及び原告商標(一)の最初の一文字
と同一である。
 したがって、原告商標(二)の構成は、「Asahi」の最初の一文字の欧文字
の「A」又は「a」を図案化したものと認められるが、そのような知識を排して原
告商標(二)のみを単独で観察したときには、その図案化にあたっての変形の程度
が大きいため、これを「A」又は「a」と認識することは困難であり、原告商標
(二)は右のような構成の図形商標と認めるのが相当である。
 右のような図形商標としての原告商標(二)からは、格別の称呼も観念も生じな
いものと認められる。したがって、「あさっくす」の称呼を生じ、格別の観念を生
じない被告標章と原告商標(二)が称呼又は観念において類似するものとは認めら
れない。
 原告商標(二)の外観は、被告標章の一文字目の形態と極めて類似しているもの
と認められるが、被告標章は「AsaX」の四文字からなるもので、最初の一文字
のみを分離して観察、比較すべき理由は認められず、被告標章の全体は原告商標
(二)と外観において類似しているものとは認められない。
(二) もっとも、今日においては、原告の営業表示、商品表示としての前記原告
標章が全国的に周知であることは前記のとおりであり、原告標章が原告の営業表
示、商品表示であることを知る消費者が、原告商標(二)に接するときに、これを
「A」又は「a」を図案化したものと認識する余地があるので、そのことを前提
に、原告商標(二)と被告標章とを対比すると次のとおりである。
 原告商標(二)からは、「えー」、「えい」又は「あ」の称呼を生じ、被告標章
からは、「あさっくす」の称呼を生ずるので、両者は称呼において類似するものと
は認められない。また、原告商標(二)からは、「優れたもの」、「ものの始ま
り」、「トランプのエース」の観念を生ずるが、被告標章からは特段の観念を生じ
ないことは前記のとおりであるから、両者は観念において類似するものとは認めら
れない。
 原告商標(二)と被告標章の一文字目の部分とは、外観において極めて類似する
が、被告標章は「AsaX」の四文字からなるのに対して、原告商標(二)は
「A」又は「a」の一文字を図案化したものからなるにすぎないから、両者の全体
の外観は類似するものとは認められない。
(三) そうすると、原告商標(二)と被告標章とは称呼、観念及び外観のいずれ
においても類似するものでないから、原告商標(二)と被告標章とは類似している
とは認められない。
3 よって、その余の点について判断するまでもなく、原告商標権(二)に基づく
請求も理由がない。
四 以上によれば、原告の請求はいずれも理由がないから棄却することとし、訴訟
費用の負担につき民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。
別紙(一)、(ニ)、商標権目録、原告商標省略。なお、別紙(一)の(2)を除
き控訴審判決の別紙(一)、(ニ)、商標権目録、控訴人商標と同じである。

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