弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人澤田恒ほか二名の上告趣意一は、刑法二〇五条二項は憲法一四条に違反し
て無効であるから、被告人の本件所為に対して刑法二〇五条二項を適用した原判決
は、憲法の解釈を誤ったものであると主張するが、右規定が憲法一四条に違反する
ものでないことは、既に当裁判所の判例(昭和二五年(あ)第二九二号同年一〇月
一一日大法廷判決・刑集四巻一〇号二〇三七頁、昭和二六年(あ)第二一三七号同
二九年一月二〇日大法廷判決・刑集八巻一号五二頁)とするところであるから、所
論は理由がない(最高裁昭和四五年(あ)第一三一〇号同四八年四月四日大法廷判
決・刑集二七巻三号二六五頁、同昭和四八年(あ)第一九九七号同四九年九月二六
日第一小法廷判決・刑集二八巻六号三二九頁、同昭和五〇年(あ)第一五六三号同
五一年二月六日第二小法廷判決・刑集三〇巻一号一頁参照)。
 同二は、事実誤認の主張であり、同三は、量刑不当の主張であって、いずれも刑
訴法四〇五条の上告理由に当たらない。
 よって、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
  平成二年一一月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    中   島   敏 次 郎
            裁判官    藤   島       昭
            裁判官    香   川   保   一
            裁判官    木   崎   良   平

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛