弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成26年(す)第765号裁判の執行に関する異議申立て事件
平成27年2月23日第二小法廷決定
主文
本件申立てを棄却する。
理由
1本件は,申立人に対する窃盗被告事件について,名古屋高等裁判所金沢支部
がした第1審及び控訴審の各訴訟費用負担の裁判(平成25年(う)第26号)並
びに当裁判所がした上告審の訴訟費用負担の裁判(同年(あ)第1398号)の執
行に関する刑訴法502条による異議申立てである。
2本件申立てのうち,名古屋高等裁判所金沢支部がした各訴訟費用負担の裁判
の執行に関する部分は,同支部に申し立てるべきものであって,不適法である。
3当裁判所がした訴訟費用負担の裁判の執行に関して異議を申し立てる部分に
ついて検討すると,次のとおりである。
(1)本件の執行状況を見ると,最高検察庁検察官は,上記被告事件に関する本
案裁判が平成26年1月7日に確定し,同月27日訴訟費用執行免除申立期間が満
了したのに伴い,同月29日,徴収担当事務官の作成した徴収金指揮印票に指揮印
を押印し,この執行指揮を受けた同事務官は,納付期限を同年2月12日とする納
付告知書を申立人に送付したが,申立人から納付がなかったため,さらに,同年4
月4日,納付期限を同月18日とする督促状を送付し,納付期限内に納付しないと
きは検察官において強制執行の手続をとる旨通告した。申立人は,同月18日まで
に納付しなかったが,現時点で検察官による徴収命令は出されていない。
本件において,検察官は,訴訟費用負担の裁判について,刑訴法472条の執行
指揮をし,これに基づき,徴収担当事務官が,申立人に対し納付告知書及び督促状
を送付している。これらは,検察官の執行指揮の内容を告知し納付を催促するた
め,徴収事務を制度化した徴収事務規程(平成25年3月19日法務省刑総訓第4
号)に基づき,検察官の命により送付されたものであり,同法502条の「執行に
関し検察官のした処分」であると解すべきであって,同法490条1項による徴収
命令の出される前であっても,訴訟費用負担の裁判の執行に対する異議の申立てを
することができる。
(2)しかしながら,所論は,単に支払能力がないため訴訟費用の免除を求める
というものにすぎず,訴訟費用負担の裁判の執行に関し検察官のした処分の不当を
いうものではないから,理由がない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官鬼丸かおる裁判官
山本庸幸)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛