弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成28年3月24日判決言渡同日原本受領裁判所書記官
平成27年(ワ)第7614号損害賠償請求事件
口頭弁論終結日平成28年2月23日
判決
原告トリンブル・ソリューションズ社
同訴訟代理人弁護士村本武志
同訴訟復代理人弁護士田博之
被告P1
同訴訟代理人弁護士冨宅恵
同西村啓
主文
1被告は,原告に対し,836万円及びこれに対する平成24年11月1日から支
払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決は仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
本件は,別紙プログラム目録記載のプログラム(以下「本件プログラム」という。)
の著作権者である原告が,同プログラムの不正コピー品を購入しコンピュータにイ
ンストールして利用した被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請求として836
万円及びこれに対する不法行為の日の後である平成24年11月1日から支払済
みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
1前提事実(争いのない事実並びに後掲証拠及び弁論の全趣旨により容易に認定で
きる事実)
(1)当事者
ア原告は,ソフトウェアの開発及び販売,並びにそれらに付帯する事業を行っ
ているフィンランド法人である。
イ被告は,鋼構造物の製作及び取付け等を目的とする会社である。
(2)本件プログラム
ア原告は,本件プログラムの著作権者である(甲3,4)。
イ原告は,日本国内において,100%の子会社であるテクラ株式会社を通じ
て本件プログラムのライセンス契約をしている(甲5)。
(3)被告による著作権侵害行為
ア被告は,平成24年10月頃,インターネットを通じ,建築・建設業界向け
構造詳細設計用3DCADソフトウェアである本件プログラムの不正コピー品
であるインストール用DVDを購入した(甲2)。
イ被告は,上記DVDを用いて被告事務所の2台のコンピュータに本件プログ
ラムを順次インストールし,同月頃から平成26年6月頃までの間,本件プロ
グラムを利用して,業務として図面作成を行い,使用する鉄骨量の見積り等を
行っていた(甲6)。
2争点
(1)本件プログラムについての著作権侵害について被告に故意又は過失があるか。
(原告の主張)
被告は,本件プログラムと古いバージョンのものについて原告からライセンス
を受けたことがあるのに,今回,本件プログラムについてライセンスを受けるこ
となく複製権を侵害する行為をなしたのであるから,複製権の侵害につき,故意
又は少なくとも過失があることは明らかである。
(被告の主張)
被告がかつて本件プログラムの古いバーションについて原告からライセンス
を受けた事実は認めるが,その余の事実は否認し,その主張は争う。
(2)被告の複製権侵害により原告の受けた損害の額
(原告の主張)
ア本件プログラムを利用するためには,ライセンス契約を締結し1台当たり3
80万円のライセンス料を支払う必要がある。なお,上記ライセンス料には,
保守料などの他のサービス料は含まれていない。また原告は,テクラ株式会社
を通じて本件プログラムのライセンス契約をしているが,同社は100パーセ
ント子会社であるから,原告が受けるべきライセンス料に変わりはない。
イそして,被告は本件プラグラムを2台のコンピュータにインストールして利
用したから,原告が被告の複製権侵害により受けるべき金銭の額は上記ライセ
ンス料2台分である760万円(380万円×2)であり,同額が原告の損害
額となる(著作権法114条3項)。
ウまた,原告は原告訴訟代理人に対し,本件訴訟の追行を委任したのであるか
ら,被告の著作権侵害行為と相当因果関係のある弁護士費用は,少なくとも7
6万円を下らない。
エ以上により,被告による本件プログラムの複製権侵害行為により原告の受け
た損害の額は836万円を下らない。
(被告の主張)
ア本件プログラムの通常のライセンス料の額については否認する。プログラム
のライセンス料には保守料その他付随するサービス料が含まれている場合が
あり得るので,その点が考慮されるべきである。また,原告は,テクラ株式会
社を通じてライセンス契約をしているから,その点も考慮されるべきである。
イ(ア)被告が本件プログラムを2台のコンピュータにインストールした事実は
認めるが,2台目のコンピュータにインストールした理由は,1台目のコン
ピュータがウィルス感染したからである。本件プログラムを実際に利用して
いた者は被告代表者だけであったから,2台のコンピュータにインストール
された本件プログラムを並行して利用したことはない。そして,本件プログ
ラムのライセンスを正式に付与された場合,買い替えその他の理由により,
インストールするコンピュータを変更する必要があるときには,ライセンス
認証の解除等,所定の手続きを経ることにより,新たなライセンス料を支払
うことなく,これを行うことが可能であるから,これらの事情を踏まえれば,
本件において,「著作権の行使につきうけるべき金銭の額に相当する額」は,
2台分のライセンスではなく,1台分のライセンスを基準として算定すべき
である。
(イ)被告は,原告から不正コピーの指摘を受けた平成26年6月頃には本件プ
ログラムをコンピュータから削除したから,その利用期間は1年8か月程度
である。したがって,損害額は,原告が主張する永久ライセンスの場合のラ
イセンス料を基準とするのではなく,インストールから削除までの1年8か
月に限定したライセンス料を基準とすべきであるから,プログラムが耐用年
数を5年として減価償却されることからすると,損害額は通常のライセンス
料の3分の1が相当である。
ウ弁護士費用の損害については争う。
第3当裁判所の判断
1争点(1)について
被告による本件プログラムのコンピュータへのインストール行為は,著作権者で
ある原告からライセンスを受けずに,すなわち利用許諾を受けずになされたもので
あるから,複製権を侵害する違法な行為である。
そして,被告は,かつて本件プログラムの古いバーションについては原告からラ
イセンスを受けた事実を認めているのであるから,今回の本件プログラムのコンピ
ュータへのインストールについて原告のライセンス(利用許諾)が必要であったこ
とは認識していたと認められ,そうであれば,本件プログラムの複製権侵害行為に
ついて,被告に少なくとも過失があることは明らかである。
2争点(2)について
(1)証拠(甲5,7,8)及び弁論の全趣旨によれば,日本国内において本件プロ
グラムを適法に利用するためには,テクラ株式会社を通じて原告とライセンス契
約を締結して利用許諾を受ける必要があり,その場合,コンピュータへのインス
トール台数1台当たり380万円を支払う必要があることが認められる。そして,
上記金額は,その後の保守料その他の付随するサービス料を含むものではないと
認められるが(甲4,弁論の全趣旨),被告は,本件プログラムを2台のコンピ
ュータにインストールした事実を認めているのであるから,著作権法114条3
項にいう,原告が「受けるべき金銭の額に相当する額」は,複製権侵害行為が2
回行われたことを前提に760万円を下らないものと算定するのが相当である。
(2)被告の主張について
ア被告は,損害額を算定するに当たり,ライセンス契約がテクラ株式会社を通
じてされることを考慮すべきように主張する。
確かに通常のライセンス契約の場合,ライセンス料には,テクラ株式会社を
介在させる経費を含んでいるはずであるから,著作権者である原告が実際に受
ける契約1件当たりのライセンスの額は380万円を下回っているものと認め
られる。
しかし,著作権法114条3項にいう「著作権・・・の行使につき受けるべ
き金銭の額に相当する額」とは,利用許諾契約(ライセンス契約)を締結した場
合の利用許諾料(ライセンス料)を参酌するとしても,権利者は当該侵害者との
関係で必ず利用許諾契約の締結に応じなければならないわけではなく,むしろ
その契約締結に応じるか否かの自由を有していることも踏まえて算定されるべ
きであり,そうすると,本件における原告の損害は,上記認定のとおり,原告
の主張する通常のライセンス料相当額をそのまま用いて認定するのが相当とい
うべきである(被告の主張によれば,違法行為をした被告が,もし望めばテク
ラ株式会社を介在させずに原告と直接ライセンス契約を締結できたと同然にな
り,その結果,適法な契約者より安価な経済的負担で済むことになってしまい
不合理であることは明らかである。)。
イ被告は,本件プログラムを2台のコンピュータにインストールした事実を認
めながら,その目的や利用実態を述べて1台に準じた損害の額として算定すべ
きように主張する。
しかし,適法にライセンス契約を締結したとしても,追加ライセンス料の支
払なしに2台目のインストールを適法になすためには所定の手続を要すること
も被告は自認しているのであるから,もとよりそのような手続を経ようはずも
ない被告との関係において,それらの事情を斟酌して損害の算定額を減ずべき
ようにいう被告の主張は失当であって採用できない。
ウ被告は,また本件プログラムの利用期間を斟酌して損害額を算定すべきよう
に主張する。
しかし,被告の複製権侵害行為は,コンピュータへのインストールの機会に
なされ,損害発生は個々の機会をとらえて観念するのであるから,利用期間に
応じた損害という主張はそれ自体失当である。また,そもそも本件プログラム
を利用するためには,それが1回限りであろうとも所定のライセンス料全額を
支払ってライセンスを受けるほかないのであるから,ライセンスを受けること
なく利用を開始した被告が,その違法事実を発見されるや,それまでの期間に
比例したライセンス料を算定して,その額の支払だけで責任を免れ得るように
いう主張が失当であることも明らかである。
(3)以上のとおり,被告の著作権侵害により原告の受けた損害の額は760万円と
認められるところ,この損害額に本件訴訟に現れた諸般の事情を考慮すると,弁
護士費用相当の損害額は76万円を下らないものと認められるから,原告の受け
た損害額は836万円を下らない。
3以上によれば,原告の被告に対する請求はすべて理由があるからこれを認容する
こととし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条を,仮執行宣言につき同法25
9条1項を適用して主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第21民事部
裁判長裁判官森崎英二
裁判官田原美奈子
裁判官大川潤子
(別紙)
プログラム目録
TeklaStructures
バージョン18.0SR0
エディションFullDetailing

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛