弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成29年6月22日判決言渡同日原本交付裁判所書記官
平成28年(ワ)第35208号発信者情報開示請求事件
口頭弁論終結日平成29年5月16日
判決
原告有限会社プレステージ
同訴訟代理人弁護士提箸欣也
渡邉俊太郎
野口耕治
藤沢浩一
成豪哲
小椋優
鶴谷秀哲
被告ビッグローブ株式会社
同訴訟代理人弁護士平出晋一
髙橋利昌
太田絢子
主文
1被告は,原告に対し,別紙発信者情報目録記載の情報を
開示せよ。
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要
1事案の要旨
本件は,映画の著作物につき著作権を有する原告が,一般利用者に対してイ
ンターネット接続プロバイダ事業等を行っている被告に対し,被告の提供する
インターネット接続サービスを経由して上記映画を何者かが動画共有サイトに
アップロードした行為により原告の公衆送信権(著作権法23条1項)が侵害
されたと主張して,特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者
情報の開示に関する法律(以下「プロバイダ責任制限法」という。)4条1項
に基づき,被告が保有する発信者情報の開示を求める事案である。
2請求原因(原告の主張)
⑴原告は「素人AV体験撮影493」と題する映像作品(以下「本件動画」
という。)の製作に発意と責任を有し,原告の従業員は原告に対してその製
作に参加することを約束した上で本件動画を製作した。
⑵IPアドレス(インターネットプロトコルアドレス)「●(省略)●」(以
下「本件IPアドレス」という。)の割当てを受けてインターネットに接続
した何者か(以下「本件利用者」という。)は,本件動画を複製して動画フ
ァイルを作成し,これを別紙動画目録記載の「投稿日時」欄記載の日時に,
「投稿先URL」欄記載の動画共有サイトにアップロードして,利用者から
の求めに応じてインターネット回線を経由して自動的に送信し得る状態に置
いた。
⑶被告は,上記日時において,本件利用者に対し,本件IPアドレスを割り
当ててインターネット接続サービスを提供していた。したがって,被告はプ
ロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当たる。
⑷被告は,本件利用者についての住所,氏名及び電子メールアドレスの情報
(別紙発信者情報目録記載の情報。以下「本件発信者情報」という。)を保
有している。
⑸原告は,本件利用者に対し,本件動画について有する公衆送信権の侵害に
基づく損害賠償等の請求を行う必要があるが,本件利用者の氏名,住所等が
不明であるため,本件発信者情報の開示を受けるべき正当な理由がある。
3請求原因に対する認否(被告の主張)
請求原因⑴及び⑵は不知,⑶及び⑷は認め,⑸は不知。
第3当裁判所の判断
1請求原因について
⑴後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,①原告の従業員が原告の指揮監督
の下,原告に著作権が帰属するとの認識で監督として職務上本件動画を製作
したこと(甲12),②本件動画の出演者等を原告が手配したこと(甲13,
19~24),以上の事実が認められる。
上記認定事実によれば,原告が本件動画の製作を企画すると共に製作に係
る負担を負ったことが明らかであるから,原告が本件動画の製作に発意と責
任を有していると認めることができる。また,職務上動画を製作する者は製
作に当たって所属先に対して製作に参加することを約束するのが通常であり,
上記従業員の上記認識に照らしても,上記従業員は原告に対して製作に参加
することを約束して本件動画を製作したということができる。したがって,
請求原因⑴の事実が認められる。
次に,後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば,①何者かが別紙動画目録記
載の「投稿日時」欄記載の日時に,「投稿先URL」欄記載の動画共有サイ
トに長さ46分47秒の動画をアップロードしたこと(甲3,27),②上
記日時に上記動画をアップロードするために使用されたIPアドレスが本件
IPアドレスであること,③上記動画が本件動画と長さ及び内容において同
一であること(甲3,11,16,27),以上の事実が認められる。そう
すると,本件利用者が別紙動画目録記載の「投稿日時」欄記載の日時に本件
IPアドレスを利用して本件動画を複製した動画をアップロードしたことが
明らかであるから,請求原因⑵の事実が認められる。
以上の事実関係によれば,別紙動画目録の「投稿日時」欄記載の日時に本
件IPアドレスを用いてインターネットに接続していた本件利用者は,原告
が著作権を有する本件動画を複製した動画を多数の者に対して送信可能な状
態にしていたものであるところ,本件において著作権法30条以下に定める
著作権の制限事由が存在することはうかがわれないから,本件利用者が原告
の本件動画に係る公衆送信権(同法23条1項)を侵害したことが明らかで
ある。
⑵以上に説示したところによれば原告は本件利用者に対して著作権侵害を理
由に損害賠償請求権等を行使し得るところ,本件利用者の氏名,住所等を覚
知する手段が他にあるとうかがわれないから,本件発信者情報を有し,この
情報に関しプロバイダ責任制限法4条1項の「開示関係役務提供者」に当た
る被告(請求原因⑶及び⑷。当事者間に争いがない。)に対し,その開示を
受けるべき正当な理由がある(請求原因⑸)ということができる。
2結論
よって,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとおり判決
する。
東京地方裁判所民事第46部
裁判長裁判官柴田義明
裁判官萩原孝基
裁判官大下良仁
(別紙)
発信者情報目録
別紙動画目録記載の投稿日時頃に,同目録記載のIPアドレスを使用してインタ
ーネットに接続していた者の次の情報
1氏名又は名称
2住所
3電子メールアドレス
(別紙)
動画目録
次の動画
投稿先URL●(省略)●
投稿日時2016/01/0208:07:30
IPアドレス●(省略)●

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛