弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

          主    文
    本件控訴を棄却する。
    当審における未決勾留日数中170日を原判決の懲役刑に算入する。
          理    由
 本件控訴の趣意は,弁護人本田兆司作成の控訴趣意書に記載されているとおりで
あるから,これを引用する。
 論旨は,要するに,被告人を懲役18年及び罰金500万円の刑に処した原判決
の量刑は重過ぎて不当である,というのである。
 そこで,所論にかんがみ,記録を調査し,当審における事実取調べの結果を加え
て検討する。
 本件は,被告人が,外数名の者と共謀の上,営利の目的で,輸入禁制品である覚
せい剤を本邦に輸入しようと企て,平成12年2月初旬ころ,本邦領海外の海上に
おいて受領した覚せい剤約249キログラムを,船舶に積載して本邦まで運搬し,
そのうちの約5.9キログラムを陸揚げして輸入した上,引き続き,残りの覚せい
剤も陸揚げしようとしたが,警察官等に発見,検挙されたため,その目的を遂げな
かった,という覚せい剤取締法違反及び関税法違反の事案である。被告人らは,利
欲的な動機に基づき,極めて多量の覚せい剤を密輸入しようとしたのであり,覚せ
い剤の公衆衛生上の害悪等を併せ考慮すると,本件は,反社会性の高い悪質な犯行
である。そして,被告人は,実行犯の中で主導的な役割を果たしている。ところ
で,弁護人は,原判決の「量刑の理由」の項の説示について種々論難しているが,
上記「量刑の理由」の項の説示(被告人に関する部分に限る。)は,当裁判所も相
当なものとして是認することができる。以下,ふえんする。
 所論は,原判決が「(本件犯行は,)大がかりで組織的,計画的な犯行というこ
とができる」と説示していることについて,「被告人は,平成11年9月から同年
12月までの間,A会社のB社長らの指示により,三度犯行を試みたが,いずれも
相手方との接触に失敗し,本件においては,予め指示された日時の前に指定場所に
至ったが,10時間も待機したにもかかわらず,相手方との接触ができず,一旦は
犯行を断念して日本に引き返したが,上記B社長らに執拗に引き返すように求めら
れ,かつ,C丸を操縦する共犯者らの報酬欲しさの『戻りましょう。』との犯行の
続行を促す意見に従って,逡巡の上,漸く犯行を決意したものであり,その結果,
不運にも相手方と接触し,本件犯行に及んだものであることからすると,本件犯行
は,極めて杜撰で,場当たり的な犯行であるといえても,大がかりで計画的な犯行
といえるものではない。」と主張する。
 しかしながら,原判決が説示しているとおり,被告人は,覚せい剤密輸入の話を
持ちかけた関係者と頻繁に連絡を取り合い,自ら北朝鮮に渡航するなどして打ち合
わせを重ねていること,密輸入に供するための漁船を仕立てていること,VHF
(超短波)無線設備やイリジウム携帯電話等の通信手段を準備していること,陸上
で待機する出迎え役の者を用意していることなどからすると,本件犯行は計画的に
なされたものと認められ,所論指摘の事実があったからといって,本件犯行が,杜
撰で場当たり的であるとか,計画的なものではないとはいえない。所論は理由がな
い。
 所論は,原判決が「被告人には,覚せい剤取締法違反罪の累犯前科を含む多数の
前科があり,その中には,営利目的の覚せい剤事犯の前科も複数含まれていること
などに照らすと,その規範意識,特に,覚せい剤事犯に対する罪障感は,相当に鈍
麻していることが窺われる。」と説示していることについて,「犯罪行為に対する
非難可能性の大きさを過去に処罰された事実に関係づけることは,刑法の基本原則
である行為責任主義に反することである。なぜなら,前科者においては事後の遵法
精神に基づく生活の困難さは公知の事実である。したがって,これらの事情を一切
考慮することなく,形式的に累犯として加重要素とすることには疑念が提起されて
いる。」旨主張する。
 しかしながら,刑の量定においては,特別予防に関しても考慮すべきところ,原
判決は,「被告人には,覚せい剤取締法違反罪の累犯前科を含む多数の前科があ
り,その中には,営利目的の覚せい剤事犯の前科も複数含まれていること」を根拠
の一つとして,「被告人の規範意識,特に,覚せい剤事犯に対する罪障感は,相当
に鈍麻していることが窺われる」ことを認定しているのであるから,原判決の上記
説示は相当であり,また,原判決は,法律の定めるところにより累犯加重した刑期
の範囲内で,適切妥当な量刑を検討していることが明らかである。所論は理由がな
い。
 所論は,原判決が「被告人らが本邦に輸入し,あるいは輸入しようとした覚せい
剤は,合計約250キログラムもの極めて多量であり,これが密売され,社会に流
通,拡散した場合には,多数の覚せい剤乱用者を生み出し,これに起因する凶悪犯
罪を発生させるとともに,覚せい剤を取り扱う暴力団関係者らにも巨額の不法な利
益をもたらし,これら組織の不法な活動資金になるなど,その害悪の深刻さには計
り知れないものがあったことを考慮すると,本件の反社会性は著しく,被告人らの
刑責には重大なものがある」と説示していることについて,「本件犯行は営利目的
の覚せい剤の輸入罪であるところ,幸いにして,これが暴力団の手に渡り,社会に
流通,譲渡され,巨額の不法な利益が暴力団に渡った事実はない。しかるに,あた
かも250キログラムの覚せい剤が,営利目的で一般市民に譲渡され,社会に流
通,拡散して,害毒となり,暴力団に巨額の不法な利益を獲得させたかのごとき認
定は,本件犯行の行為責任を超え,余りに感情的,情緒的な認定といわざるをえな
い。」と主張する。
 しかしながら,原判決が「250キログラムの覚せい剤が,営利目的で一般市民
に譲渡され,社会に流通,拡散して,害毒となり,暴力団に巨額の不法な利益を獲
得させたかのごとき」という認定をしているものでないことは,その説示自体から
明白である。所論は理由がない。
 したがって,原判決が説示しているとおり,本件の犯情はよくなく,被告人の刑
事責任は極めて重いというべきである。
 そうすると,被告人は,密輸入しようとする覚せい剤の量が約250キログラム
程度の多量のものであることについては,当初は具体的には知らなかったこと,捜
査段階から,概ね素直に供述していること,結局は約束の報酬を受け取っていない
こと,本件犯行を反省して,更生への意欲を示していること,被告人の年齢その他
原審記録及び当審における事実取調べの結果により認められる諸事情を被告人のた
めに十分考慮してみても,被告人を懲役18年及び罰金500万円(求刑は懲役2
0年及び罰金500万円)の刑に処した原判決の量刑が重過ぎて不当であるとはい
えない。
 論旨は理由がない。
 よって,刑訴法396条,刑法21条,刑訴法181条1項ただし書を適用し
て,主文のとおり判決する。
   平成13年10月11日
     広島高等裁判所第一部
        裁判長裁判官 重 吉 孝一郎
           裁判官 菊 地 健 治
           裁判官 島 田   一

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛