弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被告人を懲役三年六月に処する。
     原審における未決勾留日数中百日を右本刑に算入する。
     原審並びに当審における訴訟費用は全部被告人の負担とする。
         理    由
 白土検事の陳述した控訴趣意は、検事納富恒憲名義の控訴趣意書に記載のとおり
であるから、ここに之を引用する。
 控訴趣意第一点(法令の適用の誤)について、
 昭和二六年三月一七日正午頃、福岡県山門郡a村大字bcA方において、予て大
牟田市警察署より被告人を窃盗指名犯人として逮捕方手配があつたため、三山地区
警察署勤務国家地方警察巡査B、同Cの両名が依命逮捕に赴き、被告人に対し「君
はDだろう大牟田警察署よりの指名手配により逮捕する」旨告げて手錠を掛けんと
するや、被告人は自分がDなることを否認し、同巡査等が指名犯人逮捕のため職務
執行中なることを知悉しながら、飽くまで逃亡せんとし、A方八畳の座敷又は町家
西南方畑中において、右両巡査に対し湯呑茶碗を投付け、そのネクタイを引き締
め、或は睾丸を握つたり、火鉢の灰を投付け又は椽側障子を振り廻す等暴行し、因
て同巡査等に夫々全治十日間を要する傷害を蒙らしめたこと、右逮捕当時被告人に
対して窃盗の被疑事実による裁判官の逮捕状が発せられていたこと、しかし前記同
巡査は急速を要する場合であつたため、右令状を所持せずに逮捕に赴いたのである
が、逮捕するに際しては被告人に対し「窃盗の嫌疑で逮捕状が発せられている」旨
告げたことは、原審公判調書中の被告人並に証人B、同Cの各供述記載、司法警察
員作成のB、Cの各供述調書、医師E作成の各医証によつて之<要旨>を認めるに十
分である。ところで、検察官の論旨は、刑事訴訟法第二〇一条第二項により逮捕状
による逮捕の手続に準用せらるる同法第七三条第三項によれば、逮捕状を所
持しない場合においても急速を要するときは被疑事実の要旨及び令状が発せられて
いる旨を告げて被疑者を逮捕することができるのであるが、かかる緊急執行の場合
に為いては、窃盗の嫌疑にて逮捕状が発せられている旨を告げた程度でも、同法第
七三条第三項にいう被疑事実の要旨を告げたものと解するのが、すでに緊急執行と
いう簡便な執行を認めた立法の精神に照し正当であり、現下多数に上る指名犯人の
機動的且つ能率的検挙の要請にも叶う実際的見解である。そして、かような解釈を
採つたからとて、前記法第七三条第三項但書によれば、緊急執行をした場合には令
状はできる限り速やかに之を示さなければならないのだから、被疑者としては何等
の実害も受けないのであるというのである。しかしながら、刑事訴訟法は其の他の
法令と共に日本国憲法の制定の趣旨に適合するようにこれを解釈し、又は改廃せら
れなければならないことは云うまでもない。それ故、右憲法で新設された第三三条
第三四条前段の趣旨に適合するように勾引状、勾留状の記載要件の一として旧刑事
訴訟法第九七条第一項においては被告事件即ち罪名丈を記載すれば足りたのに反
し、新刑事訴訟法第六四条第一項においては、罪名の外に、公訴事実(被疑事実)
の要旨をも記載しなければならなくなつたのであるし、第二〇〇条第一項において
規定する逮捕状の記載要件に関しても同様である。かような刑事訴訟法改正の経緯
及び右の如く罪名と事実の要旨の列記を要請していることと、前記新刑事訴訟法第
七三条第一項第二項及び同法第二〇一条第一項に明記するように勾引状勾留状及び
逮捕状等の令状の執行は本来罪名の外に公訴事実(被疑事実)の要旨を記載した令
状を被告人(被疑者)に示さなければならないのに、同法第七三条第三項、第二〇
一条第二項が犯人の機動的且つ能率的検挙という実際的要請に応え「急速を要する
とき」という条件の下に特に令状を所持していない場合にも執行を許そうという例
外的措置を規定した趣旨に鑑みるときは「右にいう罪名と事実の要旨とは同意語で
はなく又右に所謂令状の緊急執行の場合は令状を示す代りに令状が発せられている
ことを告げると共に、令状に記載されている公訴事実(又は被疑事実)の要旨を告
げなければならず単に罪名を告げただけでは足りないと云わなければならぬ」そう
だとすると、本件逮捕の場合、前記B、C両巡査は単に被告人に対し単に窃盗の嫌
疑により逮捕状が発せられている旨即ち罪名を告げたのみで、被疑事実の要旨は告
げていないのだから、前記法条所定の逮捕状の緊急執行の手続要件を欠如するもの
で、到底該逮捕を目して適法な逮捕とは称し難い。しかし、右逮捕が不適法だから
という理由から、直に本件被告人の前示所為が公務執行妨害罪を構成しないものと
速断してはならない。公務執行妨害罪は、公務員がその一般的権限に属する事項に
関し法令に定める手続に準拠してその職務を執行するに当り之に対し暴行又は脅迫
を為すによつて成立するもので、仮令、当該手続に関する法規の解釈適用を誤まり
たるため手続上の要件を充たさない場合と雖も、一応その行為が形式的に公務員の
適法な執行行為と認められる以上、公務執行妨害の成立を妨ぐるものではない。本
件において、前示B、C両巡査は、予て被告人に対し窃盗の指名犯人として裁判官
の逮捕状の発せられていることを知り、之が緊急執行のため右令状を所持しないま
ま被告人の依命逮捕に赴きたるもので、かかる場合の逮捕の手続としては刑事訴訟
法第七三条第三項に従い被執行者に対し被疑事実の要旨即ち或る程度の被疑事実の
内容と令状が発せられている旨を告げなければならないのを、誤解して、単に罪名
と令状が発せられている旨を告げれば足るものと考え、被告人に対し窃盗の嫌疑に
より逮捕状が発せられている旨を告げて逮捕せんとしたのであるから、該逮捕行為
は法令に定める手続に違背し違法ではあるが、その違法の程度は全然被疑事実を告
げなかつた場合と異り強度のものとは云えず、なお一般の見解上、一応形式的には
前記巡査等の一般的権限に属する適法な職務執行行為と称し得ないことはない。従
つて被告人が同巡査等の右職務執行に当り前記暴行を加えた所為は当然公務執行妨
害罪を構成するものと云わなければならない。それ故、原判決が前記巡査等の逮捕
行為は手続上不適法であつたという丈の理由で輙く被告人の之に対する暴行は何等
罪とならないと判断したことは、法令の解釈適用を誤つたものと云うべく、この誤
は判決に影響を及ぼすことは明かであるから、論旨は結局理由があり、原判決はこ
の点において破棄を免れない。
 依つて検察官の爾余の論旨に対する判断を省略し、刑事訴訟法第三九七条に則
り、原判決を破棄し、更に同法第四〇〇条但書を適用すべき場合と認め、次のよう
に自ら判決する。
 当裁判所が認定する被告人の犯罪事実中窃盗事実並に之を認める証拠は「被告人
の当公廷における供述」とあるのを、「被告人の原審公判調書中における供述記
載」と読み替える外、総て原判決に示されたところ(起訴状追起訴状及訴因変更請
求書記載の事実)と同一であるから、ここに之を引用し、公務執行妨害傷害の事実
並に之を認める証拠は左のとおりである。
 被告人は昭和二六年三月一七日その所属の劇団F一座の興行場たる福岡県山門郡
a村大字bcA方に滞在中同県三山地区警察署勤務国家地方警察巡査B、同Cの両
名は、予て被告人に対し大牟田市警察署から窃盗指名犯人として逮捕方手配があり
裁判官の逮捕状も出ていることを知つていたので、同日正午頃右A方に急遽依命逮
捕に赴き、被告人に対し「君はDだろう、大牟田警察によりの指名手配により逮捕
する」と告げ手錠を掛けんとすると、被告人は「自分はそんなものではない、G
だ」と、頑強にDなることを否認して逮捕を拒み、なお右両巡査から同家八畳の座
敷に対座中、窃盗の嫌疑により裁判官の逮捕状が発せられている旨告げらるるも、
飽くまで逃亡を図り同巡査等が犯人逮捕のため職務執行中なることを知りながら、
矢庭にB巡査に対し自己の所持する湯呑茶碗をその前額部に投付けて、その場を逃
げ出し、追跡せられて同家西南方畑中に到るや、同巡査のネクタイを引き締め或は
睾丸を握る等暴行したが、再び前座敷に引き戻さるるや、更に同所の角火鉢の灰を
同巡査に投付け、緑側障子を排して逃亡を企て、同人及C両巡査に逮捕せられんと
するや、該障子を盾にして振り廻す等暴行して両巡査の公務執行を妨害し、因て前
記暴行中B巡査に対し前額部割創鼻尖部皮膚剥離等全治十日間を、又C巡査に対し
左腕関節捻挫及び擦過傷等全治十日間を要する各傷害を蒙らしめたものである。
 右事実は、
 一、 被告人及び証人B、同Cの原審公判調書中の各供述記載
 一、 司法警察員作成のB、Cの各供述調書の供述記載
 一、 司法警察員作成の実況見分書(添付の見取図写真共)
 一、 医師E作成のB、Cに対する各区証の記載
 を綜合して之を認める。
 本件に対する法令の適用を示すと、左のとおりである。
 各窃盗の点法ば刑法第二三五条第六〇条
 各公務執行妨害の点は同法第九五条第一項(懲役刑選択)
 各傷害の点は同法第二〇四条罰金等臨時措置法第二条第三条(懲役刑選択)
 各公務執行妨害罪と各傷害は各一個の行為で二個の罪名にふれるので、刑法第五
四条第一項前段第一〇条(各重い傷害の刑に従う)
 以上は同法第四五条前段の併合罪だから、同法第四七条第一〇条(最も重いと認
める昭和二五年二月一日大牟田市d町H方における衣類窃盗の刑に法定の加重をし
た刑期範囲内で処断)原審の未決勾留日数の通算に付同法第二一条
 原審並に当審の訴訟費用の負担に付刑事訴訟法第一八一条第一項
 以上の次第で、主文のように判決する。
 (裁判長判事 筒井義彦 判事 川井立夫 判事 秦亘)

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