弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士小脇芳一、同古田進の上告理由について。
 原判決は、先ず「原判決(第一審判決)末尾添附目録記載の山林三筆(以下本件
山林と称する)が、控訴人(被上告人)の所有名義に登記せられていることは、当
事者間に争がない。従つて、一応右山林は控訴人の所有に属するものと推定される
旨」判示している。されば、原判決は、所論第四点のいうように、結局物権変動並
びにその原因となつた債権行為が有効に存在することを推定したものでないこと明
白である。それ故、論旨第四点は、原判決の判示に副わない法令違背を主張するに
帰し、採るを得ない。
 次に、原判決が右の争なき事実から前記控訴人の所有を推定したことの正当であ
ることはいうまでもないところであるから、上告人(被控訴人)らの本訴請求を理
由あらしめるには、上告人らにおいて、自己の主張事実を立証して右推定を覆す責
任を負担することこれまた論を俟たない。しかるに、原判決の判示によれば、被控
訴人らは、本件山林を含む約二十町歩の山林は、被控訴人らの先代亡Dが昭和二二
年七月二八日訴外Eから買受けて所有していたものであるが、その不知の間にほし
いままに本件三筆の山林が控訴人名義に登記されているものであると主張するけれ
ども、被控訴人の前立証によるも未だ右主張を肯認することができないのみならず、
却つて挙示の証拠を綜合すれば原「判示事実」を認定することができる。故に、被
控訴人らの全立証によつては前記控訴人の所有に属するとの推定を覆すことはでき
ないというのであつて、その判示は、原審の証拠関係に照しこれを是認することが
できるのであり、前示認定の過程に所論第一点ないし第三点、および、第五点のか
きんを見出し得ない。それ故右所論は採るを得ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    下 飯 坂   潤   夫
            裁判官    高   木   常   七

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