弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
         理    由
 弁護人小田泰三の上告趣意は判例違反をいうけれど、原判旨に副わない所論であ
り、引用の判例は本件に適切ではない。(原判旨は、第一審判決は被告人が判示の
如くA方で花札四八枚を使用して昭和二四年五月一七日午前零時頃から約三〇分間
数回に亘り俗に「メグリ」と称する一回百円賭けの賭奕をなし、更に同日午前零時
三〇分頃から同一時三〇分頃まで十数回に亘り俗に「ブタトリ」と称する一回百円
乃至五、六百円賭けの博奕をなしたという事実、すなわち判示被告人の賭博振りを
他の情況と綜合して被告人の賭博常習者たることを認定する資料の一にしたもので
あると説示したに過ぎないのであつて、判示被告人の賭博行為が数罪であると判示
したものではない。原審が「本件賭博行為を反覆累行した云々」と表現したことは、
その用語妥当を欠く嫌いがないではないが、原判旨が前説示のとおりであることは
判文上容易に了解し得るのであるから、引用の判例は本件には適切ではないのであ
る。)論旨は刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条
を適用すべきものとは認められない。
 よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
  昭和二八年六月四日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    入   江   俊   郎

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